444記事
【日常系税務リーガルマインド】
税理士だって日常系税務でリーガルマインドを実践したい!
親族概念の、いてもいなくてもどっちでもいい奴感
森田宏樹「契約責任の帰責構造」(有斐閣2002) 〜印紙税法における「結果債務・手段債務論」の活用
内面重視 〜ブログタイトル変更しましたのお知らせ
「リーガルマインドとは何か?」
税法・民法における行為規範と裁判規範(その1)
税法・民法における行為規範と裁判規範(その2)
税法・民法における行為規範と裁判規範(その3)
税法・民法における行為規範と裁判規範(その4)
税法・民法における行為規範と裁判規範(その5)
税法・民法における行為規範と裁判規範(その6)
税法・民法における行為規範と裁判規範(その7)
からくりサーカス租税法 〜文言解釈VS趣旨解釈、そして借用概念論へ
アレオレ租税法 〜立案者意思は立法者意思か?
国税庁『Q&A』解釈方法論 序説
【判例イジり】
解釈の解釈を解釈する(free rider) 〜東京高裁平成30年7月19日判決
加算税をめぐる国送法と国税通則法の交錯(平成29年9月1日裁決)
解釈の解釈の終わり? 〜さらば東京高裁平成30年7月19日判決
横流しする趣旨解釈(TPR事件・東京高裁令和元年12月11日判決)
解釈の解釈は終わりました。〜最高裁令和2年3月24日判決【判例速報】
解釈の解釈の介錯 〜最高裁令和2年3月24日判決
税務訴訟におけるゴリ押しVS誉めごろし 〜税務トロイの木馬(Tax Trojan Horse)
テンプレ判決 〜ムゲン・ADW事件判決(最判令和5年3月6日)
虚弱判決(その1) 〜ムゲン・ADW事件判決(最判令和5年3月6日)
虚弱判決(その2) 〜ムゲン・ADW事件判決(最判令和5年3月6日)
みずほCFC事件判決 〜最高裁令和5年11月6日判決 (雑感)
みずほCFC事件判決(最高裁令和5年11月6日)と形式的犯罪論
最高裁令和6年5月7日・第三小法廷判決 速感
《通達みてえな判決》 〜「判例」としての最高裁令和6年5月7日判決
規範がない。あんなの飾りです。 〜最高裁令和6年5月7日判決の法的構造
法廷意見をHACKしよう!! 〜最高裁令和6年5月7日判決の多数意見vs補足意見
大法廷判決をHACKしよう!! 〜最高裁令和6年5月7日判決における《面従腹背》システム
最高裁令和6年7月4日・第一小法廷判決 雑感(労災・メリット制)
最高裁令和6年7月4日第一小法廷判決(労災・メリット制)における「行政/司法」と「実体法/手続法」の交錯
最高裁令和6年7月18日・第一小法廷判決(外国子会社合算税制) 雑感
だから巡ってないってば! 〜最高裁令和4年4月19日第三小法廷判決(財産評価)
平等権と、課税公平主義のあいだ 〜最高裁令和4年4月19日判決における「平等原則」とは?
《税負担の累積防止》なる税務ミームについて 〜最高裁令和5年3月6日判決(ADW事件)
判例が、言っていることいないこと。 〜最高裁令和5年3月6日判決(ADW事件)
複層的審査基準論 〜最高裁令和4年4月19日判決(財産評価)
論証パターンの作り方 〜最高裁令和5年3月6日判決(ADW事件)を素材に。
【法律書マニアクス】
供え本(法学体系書編)
石田穣「民法総則」(悠々社1992・信山社2014)
人類は、差異を産み育むことでマニアとなる。 〜法律書マニアクス全開
潮見佳男「民法(全) 第3版補訂版」(有斐閣 2025)
法学研究書考 〜部門別損益分析論
積読ループ
「法律学大系」(有斐閣) 〜或るstalk。
最近の気になる本
積読のあゆみ 〜基本書編(2024年前半戦)
【法学入門書探訪】
横田明美「カフェパウゼで法学を―対話で見つける〈学び方〉」(弘文堂2018)
大屋雄裕「裁判の原点:社会を動かす法学入門」(河出書房新社2018)
道垣内正人「自分で考えるちょっと違った法学入門 第4版」(有斐閣2019)
団藤重光「法学の基礎」(有斐閣2007)
伊藤正己「近代法の常識」(有信堂1992)
南野森「ブリッジブック法学入門(第3版)」(信山社2022)
太田勝造「AI時代の法学入門 学際的アプローチ」(弘文堂2020)
南野森「法学の世界」(日本評論社2019)
森田果「法学を学ぶのはなぜ?」(有斐閣2020)
宍戸常寿・石川博康編「法学入門」(有斐閣2021)
白石忠志「法律文章読本」(弘文堂2024)
【租税法の教科書】
税法思考が身につく、理想の教科書を求めて 〜終わりなき旅
金子宏・中里実「租税法と民法」(有斐閣2018)
中里実ほか「租税法概説 第4版」(有斐閣2021)
金子宏「租税法 第24版」(弘文堂2021)
岡村忠生ほか「租税法 (有斐閣アルマ)」(有斐閣2017)
三木義一「よくわかる税法入門 第17版」(有斐閣2023)
渡辺徹也「スタンダード法人税法 第3版」(弘文堂2023)
田中二郎「租税法(第3版)」(有斐閣1990)
浅妻章如「ホームラン・ボールを拾って売ったら二回課税されるのか」(中央経済社2020)
酒井克彦「プログレッシブ税務会計論」(中央経済社2018)
「新 実務家のための税務相談(民法編) 第2版」(有斐閣2020)
伊藤滋夫編「租税訴訟における要件事実論の展開」(青林書院2016)
佐藤英明「スタンダード所得税法 第4版」(弘文堂2024)
浅妻章如,酒井貴子「租税法」(日本評論社2020)
租税法教科書における記述割合の変遷 〜金子宏「租税法」(弘文堂)を素材に。
酒井克彦「クローズアップ課税要件事実論 第6版」(財経詳報社2023)
鹿田良美「判例から読み解く よくわかる相続税法」(有斐閣2022)
佐藤英明,西山由美「スタンダード消費税法」(弘文堂2022)
北村豊「見解の相違を解消するヒント」(中央経済社2022)
渕圭吾「租税法講義」(有斐閣2024)
中川一郎「税法学巻頭言集」(清文社2013)
【アクティブ・ラーニング】
アクティブ・ラーニング租税法【実践編】(実税民1)
アクティブ・ラーニング租税法【実践編】(実税民2)
アクティブ・ラーニング租税法【実践編】(実税民3)
アクティブ・ラーニング租税法【実践編】(実税民4)
アクティブ・ラーニング租税法【実践編】(実税民5)
アクティブ・ラーニング租税法【実践編】(実税民6)
アクティブ・ラーニング租税法【実践編】(実税民まとめ)
【税務】
あるべき税理士
肩たたき券取引と税務
税金(国税)の納付の仕方(いろいろ)
税金(地方税)の納付の仕方(いまいち)
税金(地方税)の納付の仕方(前進)
眞鍋淳也「税務調査は弁護士に相談しなさい」(ディスカバー2024)
【法人税法】
税務における事前判断と事後判断 〜所得拡大促進税制の適否判定(また改正するので)
ふたりはプリキュア(後日テコ入れで増員) 〜グループ法人税制のおさらい〜
武器としての所得拡大促進税制 〜労働者にとっての。
ここがヘンだよ所得拡大促進税制 〜委任命令におけるゆらぎとひずみ
さらば所得拡大促進税制(Arrivederci) 〜評判良ければ続くやつ
みんな大好き!倒産防(その1) 〜措置法解釈手習い
「定期同額給与」のパンドラ(やめときゃよかった)
西村美智子 中島礼子「組織再編税制で誤りやすいケース35」(中央経済社2020)
未払決算賞与の損金算入時期と、なんちゃって私法準拠の弊害
珍奇な新規 〜人材確保等促進税制における「国内新規雇用者」について(令和3年度税制改正)
珍奇な新規(続) 〜『人材確保等促進税制御利用ガイドブック(令和3年5月31日公表版)』
留保金課税における資本金基準と株主構成基準の交錯
非適格は「非適格である」であって「適格でない」ではない 〜組織再編税制
みんな大好き!倒産防(その2) 〜令和6年度税制改正大綱
みんな大好き!倒産防(その3) 〜令和6年度税制改正大綱
みんな大好き!倒産防(その4) 〜令和6年度税制改正大綱
みんな大好き!倒産防(その5) 〜令和6年度改正法律案
みんな大好き!倒産防(その10) 〜月割できる奴は誰だ!
定期同額給与(手取り同額型)と定額減税(その1)
定期同額給与(手取り同額型)と定額減税(その2)
使途不明金と使途秘匿金 〜だから違うっつんてんだろ!
みんな大好き!倒産防(その10) 〜益金ルール不存在
【所得税法】
社員割引
出張手当は節税になるのか?
支払調書における「支払金額」(支払の確定した金額)について
利子・配当・譲渡所得の課税方式の選択について(2020.2.24現在)
支払調書における「支払金額」(支払の確定した金額)について【追補】
さよなら「権利確定主義」(その1) 〜事業所得と給与所得
さよなら「権利確定主義」(その2) 〜不動産所得
さよなら「権利確定主義」(その3) 〜譲渡所得
さよなら「権利確定主義」(その4) 〜違法所得
「生活に通常必要な動産」で「生活に通常必要でない動産」
サラリーマンマイカー訴訟 〜生活に通常必要でも必要でなくもない資産
伊藤滋夫ほか「要件事実で構成する所得税法」(中央経済社2019)
どこまでも追いかけてくる、夜の月のように 〜租税回避チャレンジ
リーガルマインド住宅ローン控除(その1) 〜転勤と住宅借入金等特別控除
リーガルマインド住宅ローン控除(その2) 〜転勤と離婚と住宅借入金等特別控除
リーガルマインド住宅ローン控除(その3) 〜転勤と死別と住宅借入金等特別控除
リーガルマインド住宅ローン控除(その4) 〜転勤と死別と姻族と住宅借入金等特別控除
長崎年金二重課税訴訟の要件事実(と称するところのもの)
必要経費 vs 家事費・家事関連費
信託型ストックオプション雑感
みんな大好き!倒産防(その6) 〜小規模共済もお好きでしょ
みんな大好き!倒産防(その7) 〜中退共もお好きでしょ
みんな大好き!倒産防(その8) 〜みんな違ってみんな好き
みんな大好き!倒産防(その9) 〜事例演習
『定額減税、年末調整でやるから月次でやらなくていいしょや?』(税務編)
『定額減税、年末調整でやるから月次でやらなくていいしょや?』(労務編)
雑損控除の要件整理 〜助走編
雑損控除における「盗難」「横領」 〜立てよ!借用概念論!
雑損控除における「資産」について 〜或いは所得税法におけるヒトの活動領域
『所得控除を受けられる奴は誰だ!』(その1)
『所得控除を受けられる奴は誰だ!』(その2)
所得税法における「総論・各論問題」について
『租税法教科書における《帰属所得》の説明は、なぜしっくりこないのか?』
【年末調整】
色々な壁の話し(配偶者控除・配偶者特別控除)2018ver.
年末調整H29
リーガルマインド年末調整(その1) 〜規範論的アプローチと類型論的アプローチの相克
リーガルマインド年末調整(その2) 〜規範論的アプローチと類型論的アプローチの相克
リーガルマインド年末調整(その3) 〜規範論的アプローチと類型論的アプローチの相克
リーガルマインド年末調整(その4) 〜規範論的アプローチと類型論的アプローチの相克
機能的年末調整論(その1) 〜年末調整と離婚(配偶者)
機能的年末調整論(その2) 〜年末調整と死別(配偶者)
機能的年末調整論(その3) 〜年末調整と結婚(子)
機能的年末調整論(その4) 〜年末調整と死別(子)
リーガルマインド法定調書合計表 〜規範論的アプローチと類型論的アプローチの相克
リーガルマインド年末調整 〜休職者と年末調整
【消費税法】
消費税、免税とるって大変よ、という話(2018.1.11現在のルール)。
特定新規設立法人のインフィニティ感
引けない消費税 〜リバースチャージと控除対象外消費税
益税憎んで損税憎まず 〜消費税法の理論構造(種蒔き編1)
〈還付をみたら泥棒と思え〉思想 〜消費税法の理論構造(種蒔き編2)
消費税は〈偽装〉法人税? 〜消費税法の理論構造(種蒔き編3)
二元的消費課税論 〜消費税法の理論構造(種蒔き編4)
合成の悪魔 〜消費税法の理論構造(種蒔き編5)
さよなら付加価値税 〜消費税法の理論構造(種蒔き編6)
「譲渡−インボイス=???」 〜消費税法の理論構造(種蒔き編7)
消費税における《後のせサクサク vs 先入れドロドロ》 〜消費税法の理論構造(種蒔き編8)
《インボイスをもって益税を割く》 〜消費税法の理論構造(種蒔き編9)
条文構造(インボイス前) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編10)
条文構造(インボイス後) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編11)
幻想消費税法 vs 条文消費税法 〜消費税法の理論構造(種蒔き編12)
電気通信利用役務の提供の構造1 〜消費税法の理論構造(種蒔き編13)
電気通信利用役務の提供の構造2 〜消費税法の理論構造(種蒔き編14)
偽装リバースチャージとしてのインボイス制度 〜消費税法の理論構造(種蒔き編15)
空想消費税法 vs 条文消費税法 〜消費税法の理論構造(種蒔き編16)
益税・損税・二重課税1 〜消費税法の理論構造(種蒔き編17)
益税・損税・二重課税2 〜消費税法の理論構造(種蒔き編18)
錬金術型消費課税 〜消費税法の理論構造(種蒔き編19)
予定は予定 〜消費税法の理論構造(種蒔き編20)
無限課税変 〜消費税法の理論構造(種蒔き編21)
オフィシャル村八分 〜消費税法の理論構造(種蒔き編22)
《輸出免税を見たら脱税だと思え》思想 〜消費税法の理論構造(種蒔き編23)
《免税事業者は消費税をネコババしている》思想 〜消費税法の理論構造(種蒔き編24)
租税作法論 〜消費税法の理論構造(種蒔き編25)
インボイス行為無価値論 〜消費税法の理論構造(種蒔き編26)
免税事業者Requiem(第1曲) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編27)
免税事業者Requiem(第2曲) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編28)
免税事業者Requiem(第3曲) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編29)
小島孝子「電帳法とインボイス制度のきほん(令和5年度税制改正大綱対応版)」(税務研究会出版局2023)
《媒介者交付特例》がキモいのだが(その1) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編30)
《媒介者交付特例》がキモいのだが(その2) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編31)
《媒介者交付特例》がキモいのだが(その3) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編32)
熊王征秀「消費税法講義録 第4版」(中央経済社2023)
【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 暫定版
【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 暫定版補遺
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その1) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編33)
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その2) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編34)
【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 暫定版余滴
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その3) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編35)
条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について(その1) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編36)
条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について(その2) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編37)
条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について(その3) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編38)
条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について(その4) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編39)
条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について(その5) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編40)
【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 確定版
【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 決定版
調整対象固定資産と高額特定資産とインボイスと
自販機特例の改正(笑) 〜令和6年度税制改正大綱
条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について(その6) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編41)
条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について(その7) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編42)
条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について(その8) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編43)
条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について(その9) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編44)
消費税法における実質と形式、そして計算へ 〜消費税法の理論構造(種蒔き編45)
自販機特例の改正(笑)改 〜令和6年度税制改正
消費税法における「事業/事業者」概念の機能(その1) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編46)
消費税法における「事業/事業者」概念の機能(その2) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編47)
消費税法における「事業/事業者」概念の機能(その3) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編48)
「反制定法的解釈について」 〜問d(フリマアプリ等により商品を仕入れた場合の仕入税額控除)
少額特例と電気通信利用役務の提供 〜消費税法の理論構造(種蒔き編49)
交付特例と保存特例の一体的理解(その1) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編50)
交付特例と保存特例の一体的理解(その2) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編51)
公売特例と8割控除 〜消費税法の理論構造(種蒔き編52)
内川毅彦「フローチャート消費税」(法令出版2022)
納税者有利とて。 〜社宅に係る仕入税額控除(質疑応答事例)
消費税、売上から見るか?仕入から見るか?(その1) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編53)
消費税、売上から見るか?仕入から見るか?(その2) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編54)
「ゼロ税率」という誤導。 〜消費税法の理論構造(種蒔き編55)
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その4) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編56)
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その5) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編57)
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その6) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編58)
【相続税法】
パラドキシカル同居 〜或いは税務シュレディンガーの○○
イタチ、巻き込み。 〜家なき子特例の平成30年改正
ヤバイ同居 〜続・家なき子特例の平成30年改正
関場修 山口暁弘「小規模宅地等の評価減の実務 第4版」(中央経済社2018)
タックスアンサーの中の譲歩と抵抗 〜小規模宅地等の特例を素材に
「要件書き込み」は趣旨解釈を駆逐する。〜小規模宅地等の特例を素材に
オーバーホール租税法・序論 〜小規模宅地等の特例を素材に
白井一馬「小規模宅地等の特例」(中央経済社2020)
僕たちは!出戻り保護要件です!! 〜家なき子特例の趣旨探訪1
ぼくたちは出戻り保護ができない。 〜家なき子特例の趣旨探訪2
あの日見た特例の趣旨を僕達はまだ知らない。 〜家なき子特例の趣旨探訪3(完)
タックスアンサー学習帳 〜やっててよかったTA式
貸付事業用宅地におけるトキ・ヒト・モノ(その1) 〜規範論
貸付事業用宅地におけるトキ・ヒト・モノ(その2) 〜類型論
貸付事業用宅地におけるトキ・ヒト・モノ(その3) 〜過程論1
貸付事業用宅地におけるトキ・ヒト・モノ(その4) 〜過程論2
貸付事業用宅地におけるトキ・ヒト・モノ(その5) 〜趣旨論
特定事業用宅地はトキ・モノ・モノ(その1)
特定事業用宅地はトキ・モノ・モノ(その2)
特定事業用宅地はトキ・モノ・モノ(その3)
特定同族会社事業用宅地は特定同族会社を保護しない
さよなら小規模宅地等の特例の趣旨探訪
【印紙税法】
私法の一般法とかいってふんぞり返っているわりに、隙だらけ。〜契約の成立と印紙税法
Janusの委任 〜成果報酬型委任と印紙税法
続・契約の成立と印紙税法(法適用通則法がこちらをみている)
続々・契約の成立と印紙税法(代理法がこちらをみている)
さよなら契約の成立と印紙税法 (結局いつもひとり)
魔界の王子と契約の成立と印紙税法
二段の推定と契約の成立と印紙税法 〜印紙税法における実体法と手続法の交錯
おかわり契約の成立と印紙税法(法人法がこちらをみている)
キャッシュレス決済と印紙税法 〜第17号文書(領収書)該当性について
印紙税法における手続論的展開 〜印紙税法レクイエム
【地方税法】
無償減資で均等割下げ(節税系の記事ではなく)
「合計所得金額」に退職所得は含まれるし含まれない。〜令和4年度税制改正大綱を素材に
非居住者に対する退職所得と住民税
例による×読替規定の鬼コンボ(その1) 〜地方税法の「合計所得金額」
例による×読替規定の鬼コンボ(その2) 〜地方税法の「合計所得金額」
【国際租税法】
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その1)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その2)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その3)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その4)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その5)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その6)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その7)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その8)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その9)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その10)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その11)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その12)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(まとめ)
井上康一・仲谷栄一郎「租税条約と国内税法の交錯 第2版」(商事法務2011)
【会計】
財務分析総論 〜稼ぐ、彼女の如く。
金子智朗「経営分析の超入門講座」(秀和システム2012)
【基礎法学】
「ポケット六法」は総合事項索引を倒さないと本体に攻撃が通らない 〜事項索引 de 勉強法
「法律学小辞典」の「小」は「小スキピオ」の「小」
ホッブズ「リヴァイアサン」 〜彼の設定厨。
田中成明ほか「法思想史」(有斐閣1997)
判例の機能的考察(タイトル倒れ)
ロジカルシンキングによる試験問題おイジり学習法
法律解釈のフローチャート(助走編)
フローチャートで遊ぼう。 〜フローチャート総論
フローチャートを作ろう(その1) 〜文理解釈(付・反対解釈)
フローチャートを作ろう(その2) 〜定義付け解釈
フローチャートを作ろう(その3) 〜縮小解釈(縮小系)
フローチャートを作ろう(その4) 〜拡大解釈(拡大系)
フローチャートを作ろう(その5) 〜慣習法
フローチャートを作ろう(その6) 〜判例法
法源の機能的考察
法における「要件/定義」と「効果/機能」
橋内武・堀田秀吾「法と言語 改訂版」(くろしお出版2024)
【民法】
潮見佳男「新債権総論1・2(法律学の森)」(信山社 2017)
潮見佳男「基本講義 債権各論 第4版」(新世社2021,2022)
ユーのネームは。 〜「新注釈民法」と私
前田達明「続・民法学の展開 (民法研究 第三巻)」(成文堂2017)
潮見佳男「詳解 相続法 第2版」(弘文堂2022)
平井宜雄「債権各論I上 契約総論」(弘文堂2008)
内田勝一「借地借家法案内」(勁草書房2017)
米倉明「プレップ民法(第5版)」(弘文堂2018)
池田真朗「スタートライン債権法(第7版)」(日本評論社2020)
窪田充見「家族法 第4版」(有斐閣2019)
時効の中断・停止から時効の完成猶予・更新へ
ドキッ!?ドグマだらけの民法改正
どんな子にも親に内緒のコトがある。 〜民法98条の2の謎に迫る(迫れていない)
後藤巻則「契約法講義」(弘文堂2017)
加賀山茂「求められる改正民法の教え方」(信山社2019)
内田貴「民法3(第4版)債権総論・担保物権」(東京大学出版会2020)
金井高志「民法でみる法律学習法 第2版」(日本評論社2021)
自分のドグマは自分で見えない。 〜「原始的不能のドグマ」再訪
【労働法】
あえて言おう!カスであると!(被用者・応募者側からみたみなし残業代)
下井隆史「労働基準法 第5版」(有斐閣2019)
零れ落ちるもの(その1) 〜NO 雇用契約 NO 労働契約
零れ落ちるもの(その2) 〜有期雇用契約と改正民法の経過措置
零れ落ちるもの(その3) 〜有期雇用解約ルール
零れ落ちるもの(その4) 〜無期雇用解約ルール
零れ落ちるもの(その5) 〜内定解約ルール
土田道夫「労働契約法 第2版」(有斐閣2016)
リーガルマインド年次有給休暇 〜原則付与と比例付与
水町勇一郎「集団の再生」(有斐閣2005)
リーガルマインド事業場外労働のみなし労働時間制
松尾剛行「AI・HRテック対応 人事労務情報管理の法律実務」(弘文堂2019)
年休権は《更新》されない?(その1)
年休権は《更新》されない?(その2)
適用除外☆Gradation 〜育児介護休業法編
萩原京二、岡崎教行「個人契約型社員制度と就業規則・契約書作成の実務」(日本法令2023)
三六協定と特別条項のあいだ 〜rosso e blu
森戸英幸「プレップ労働法 第7版」(弘文堂2023)
倉重公太朗,白石紘一「実務詳解 職業安定法」(弘文堂2023)
安枝英、,西村健一郎「労働法 第13版」(有斐閣2021)
吉田利宏「実務家のための労働法令読みこなし術」(労務行政2013)
水町勇一郎「水町詳解労働法 第3版 公式読本」(日本法令2024)
キャッシュレス決済と労働基準法 〜労働法における法令と通達の相克
【社会保障法】
社会保険適用拡大について(2022年10月〜) 〜規範論的アプローチと類型論的アプローチの相克
いろんな産休と育休 〜法間インターフェイス論
「出産手当金支給申請書」違法論
養育期間標準報酬月額の特例はどっち?
【事例演習】育休期間中の社保免除
黒田有志弥ほか「社会保障法(有斐閣ストゥディア)」(有斐閣2019)
小西國友「社会保障法」(有斐閣2001)
堀勝洋「年金保険法 第5版」(法律文化社2022)
【会社法・商法】
前田庸「手形法・小切手法入門」(有斐閣 1983)
川口恭弘「金融商品取引法への誘い」(有斐閣2018)
近藤光男「商法総則・商行為法 第8版」(有斐閣2019)
関俊彦「商法総論総則」(有斐閣2006)
小塚荘一郎,森田果「支払決済法 第3版」(商事法務2018)
高橋美加ほか「会社法(第3版)」 (弘文堂2020) 〜付・税理士と会社法の教科書
大垣尚司「金融から学ぶ会社法入門」(勁草書房2017)
大塚英明ほか「商法総則・商行為法 第3版」(有斐閣2019)
安部 慶彦「詳解 合同会社の法務と税務」(中央経済社2023)
【民事訴訟法】
新堂幸司「民事訴訟制度の役割」(有斐閣1993)
新堂幸司「新民事訴訟法 第6版」(弘文堂2019) 〜付・民事訴訟法と税理士
大島 眞一「完全講義 民事裁判実務の基礎 上巻(第3版) 」(民事法研究会2019)
【知的財産法】
システム開発における先行者利益について
田村善之「知財の理論」(有斐閣2019)
【競争法】
白石忠志「技術と競争の法的構造」(有斐閣1994)
デビッド・ガーバー「競争法ガイド」(東京大学出版会2021)
【倒産法】
小林秀之「破産から新民法がみえる」(日本評論社 2018)
美人若女将連続バラバラ租税債権 〜犯人は破産法
徳田 和幸「プレップ破産法 第7版」(弘文堂2019)
【憲法】
大島 義則「憲法ガール Remake Edition」(法律文化社 2018) 〜あわよくばSuccubus。
戸松秀典「憲法」(弘文堂 2015)
ミシェル・トロペール(南野森訳)「リアリズムの法解釈理論」(勁草書房2013)
【行政法】
大橋 洋一「社会とつながる行政法入門 第2版」(有斐閣2021)
高木光「行政法」(有斐閣2015)
原田尚彦「行政法要論(全訂第七版補訂二版)」(学陽書房2012)
遠藤博也「行政法スケッチ」(有斐閣1987)
【刑法】
井田良「入門刑法学・総論」(有斐閣2018)ほか
井田良「講義刑法学・総論 第2版」(有斐閣2018)
井田良「講義刑法学・各論 第2版」(有斐閣2020)
辰井聡子「因果関係論」(有斐閣2006)
裁判所職員総合研修所「刑法総論講義案 (四訂版)」(司法協会2016)
松澤伸「機能主義刑法学の理論―デンマーク刑法学の思想」(信山社2001)
安田拓人ほか「ひとりで学ぶ刑法」(有斐閣2015)
小林憲太郎「ライブ講義 刑法入門」(新世社2016)
藤木英雄「公害犯罪」(東京大学出版会1975)
井田良「犯罪論の現在と目的的行為論」(成文堂1996)
橋爪隆「刑法総論の悩みどころ」(有斐閣2020)
所一彦「刑事政策の基礎理論」(大成出版社1994)
【国際私法】
視野を広げるための、国際私法
多層的請求権競合論と、メロンの美味しいところだけいただく感じの。
野村美明「新・ケースで学ぶ国際私法」(法律文化社2020)
多田望ほか「国際私法 (有斐閣ストゥディア)」 (有斐閣2021)
法適用通則法5条と35条における連動と非連動 〜法律学習フローチャート各論
双方的要件は準拠実質法を駆逐する。 〜婚姻成立の準拠法
【弁護士と税理士】
弁護士事務所と税理士事務所(似ていない)
【酒撮り】
東洋美人(一番纏 純米大吟醸)【山口】
雄町(天吹・純米吟醸)+ 愛山(天吹・大吟醸)【佐賀】
夢+叶(東薫大吟醸)【千葉】
寿 満寿泉(大吟醸)【富山】
夢穂波(大吟醸)【岩手】
獺祭(純米大吟醸 磨き二割三分)【山口】
浜千鳥(純米大吟醸)【岩手】
【ガジェット】
Logicool G105(ゲーミングキーボード)
Logicool G300s(ゲーミングマウス)
刷り込み−会計ソフトの選び方
開放感−そして携帯端末の思ひ出
架空の思い出 −私とテレビゲームの。
ジオンはあと10年は戦える
モニ旅。 〜ぼくのPCモニター遍歴
Logicool G910R(ゲーミングキーボード)
Logicool G813(ゲーミングキーボード)
【急募】星のカービィ缶バッジ(文字)の活用法について
「丸善リサーチ」と私。
【メンタル】
メンタル・ロック(mental lock)
「俺がガンダムだ!」
あなたの動機はどこから?
あなたは仕事に何を求めているのか。
【音楽と私】
チェリビダッケ&ミュンヘン・フィル/ブルックナー:交響曲第8番 ハ短調
シューリヒト&ウィーン・フィル/ブルックナー: 交響曲第9番
カイルベルト&ベルリン・フィル/ブルックナー:交響曲第9番
三上ちさこ「I AM Ready!」 〜付・音楽と私
【日記】
神宮詣
定規か電卓か、いや定規と電卓だ。
俺のいちごミルクフォルダが火を噴くぜ 2017
なぜ吸血鬼は自分の血を吸わないのか。 〜AI時代の吸血士のための生存戦略セミナー
ブログURL変更しましたのお知らせ
俺のいちごミルクフォルダが火を噴くぜ 2018
ネット古書店 購入お作法(含、小トラブルご報告)
俺のいちごミルクフォルダが火を噴くぜ 2019
【事務所案内】
はじめに
事務所名について
はじめます!!!
なんでブログを書いているの?
サービスと対価(税理士報酬の場合)
圧倒的インプット
押収品
私たちのファームに新しいクルーがジョインしてくれました!!!!!!
2025年12月31日
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2025年12月30日
供え本(法学体系書編)
「供え本」(そなえぼん)とは、読まなくてもよいからさしあたり書棚にお供え(備え)しておきなさい、という本です。
一度も開かないまま、改訂版が出ても逐一悲しまない(繰り返し経験済み)。
むしろ改訂版を出してくれたことを喜びましょう。
持っててよかった、と思うときがくるかもしれないし。
ラインナップ、万人向けと個人的嗜好との葛藤が垣間見えるかもしれません。
【憲法】
戸松秀典「憲法」(弘文堂2015)
【行政法】
宇賀克也「行政法概説1 第8版」(有斐閣2023)
宇賀克也「行政法概説2 第7版」(有斐閣2021)
宇賀克也「行政法概説3 第6版」(有斐閣2024)
宇賀克也「地方自治法概説 第11版」(有斐閣2025)
藤田宙靖「新版 行政法総論 上巻」(青林書院2020)
藤田宙靖「新版 行政法総論 下巻」(青林書院2020)
藤田宙靖「行政組織法 第2版」(有斐閣2022)
岡村久道「個人情報保護法 第4版」(商事法務2022)
【民法】
中田裕康「債権総論 第4版」(岩波書店2020)
中田裕康「契約法 新版」(有斐閣2021)
奥田昌道,佐々木茂美「新版 債権総論 上巻 」(判例タイムズ社2020)
奥田昌道,佐々木茂美「新版 債権総論 中巻 」(判例タイムズ社2021)
奥田昌道,佐々木茂美「新版 債権総論 下巻 」(判例タイムズ社2022)
【会社法・商法】
江頭憲治郎「株式会社法 第9版」(有斐閣2024)
田中亘「会社法 第5版」(東京大学出版会2025)
江頭憲治郎「商取引法 第9版」(弘文堂2022)
黒沼悦郎「金融商品取引法 第2版」(有斐閣2020)
【民事手続法】
伊藤眞「民事訴訟法 第8版」(有斐閣2023)
新堂幸司「新民事訴訟法 第6版」(弘文堂2019)
中野 貞一郎,下村 正明 「民事執行法 改訂版」(青林書院2021)
瀬木比呂志「民事保全法 新訂第2版」(日本評論社2020)
【倒産法】
伊藤眞「破産法・民事再生法 第5版」(有斐閣2022)
伊藤眞「会社更生法・特別清算法 」(有斐閣2020)
【刑法】
裁判所職員総合研修所「刑法総論講義案 四訂版」(司法協会2018)
西田典之,橋爪隆「刑法各論 第7版」(弘文堂2018)
山口厚「刑法各論 第3版」(有斐閣2024)
【刑事手続法】
酒巻匡「刑事訴訟法 第3版」(有斐閣2024)
三井誠,酒巻匡「入門刑事手続法 第9版」(有斐閣2023)
【租税法】
金子宏「租税法 第24版」(弘文堂2021)
【労働法】
菅野和夫「労働法 第13版」(弘文堂2024)
水町勇一郎「詳解 労働法 第3版」(東京大学出版会2023)
荒木尚志「労働法 第5版」(有斐閣2022)
土田道夫「労働契約法 第3版」(有斐閣2024)
【社会保障法】
菊池馨実「社会保障法 第3版」(有斐閣2022)
堀勝洋「年金保険法 第5版」(法律文化社2022)
【知的財産法】
中山信弘「著作権法 第4版」(有斐閣2023)
中山信弘「特許法 第5版」(弘文堂2023)
加戸守行「著作権法逐条講義 七訂新版」(著作権情報センター2021)
田村善之,清水紀子「特許法講義」(弘文堂2024)
【独占禁止法】
白石忠志「独占禁止法 第4版」(有斐閣2023)
泉水文雄「独占禁止法」(有斐閣2022)
【信託法】
新井誠「信託法 第4版」(有斐閣2014)
道垣内弘人「信託法 第2版」(有斐閣2022)
【保険法】
山下友信「保険法(上)」(有斐閣 2018)
山下友信「保険法(下)」(有斐閣 2022)
一度も開かないまま、改訂版が出ても逐一悲しまない(繰り返し経験済み)。
むしろ改訂版を出してくれたことを喜びましょう。
持っててよかった、と思うときがくるかもしれないし。
ラインナップ、万人向けと個人的嗜好との葛藤が垣間見えるかもしれません。
【憲法】
戸松秀典「憲法」(弘文堂2015)
【行政法】
宇賀克也「行政法概説1 第8版」(有斐閣2023)
宇賀克也「行政法概説2 第7版」(有斐閣2021)
宇賀克也「行政法概説3 第6版」(有斐閣2024)
宇賀克也「地方自治法概説 第11版」(有斐閣2025)
藤田宙靖「新版 行政法総論 上巻」(青林書院2020)
藤田宙靖「新版 行政法総論 下巻」(青林書院2020)
藤田宙靖「行政組織法 第2版」(有斐閣2022)
岡村久道「個人情報保護法 第4版」(商事法務2022)
【民法】
中田裕康「債権総論 第4版」(岩波書店2020)
中田裕康「契約法 新版」(有斐閣2021)
奥田昌道,佐々木茂美「新版 債権総論 上巻 」(判例タイムズ社2020)
奥田昌道,佐々木茂美「新版 債権総論 中巻 」(判例タイムズ社2021)
奥田昌道,佐々木茂美「新版 債権総論 下巻 」(判例タイムズ社2022)
【会社法・商法】
江頭憲治郎「株式会社法 第9版」(有斐閣2024)
田中亘「会社法 第5版」(東京大学出版会2025)
江頭憲治郎「商取引法 第9版」(弘文堂2022)
黒沼悦郎「金融商品取引法 第2版」(有斐閣2020)
【民事手続法】
伊藤眞「民事訴訟法 第8版」(有斐閣2023)
新堂幸司「新民事訴訟法 第6版」(弘文堂2019)
中野 貞一郎,下村 正明 「民事執行法 改訂版」(青林書院2021)
瀬木比呂志「民事保全法 新訂第2版」(日本評論社2020)
【倒産法】
伊藤眞「破産法・民事再生法 第5版」(有斐閣2022)
伊藤眞「会社更生法・特別清算法 」(有斐閣2020)
【刑法】
裁判所職員総合研修所「刑法総論講義案 四訂版」(司法協会2018)
西田典之,橋爪隆「刑法各論 第7版」(弘文堂2018)
山口厚「刑法各論 第3版」(有斐閣2024)
【刑事手続法】
酒巻匡「刑事訴訟法 第3版」(有斐閣2024)
三井誠,酒巻匡「入門刑事手続法 第9版」(有斐閣2023)
【租税法】
金子宏「租税法 第24版」(弘文堂2021)
【労働法】
菅野和夫「労働法 第13版」(弘文堂2024)
水町勇一郎「詳解 労働法 第3版」(東京大学出版会2023)
荒木尚志「労働法 第5版」(有斐閣2022)
土田道夫「労働契約法 第3版」(有斐閣2024)
【社会保障法】
菊池馨実「社会保障法 第3版」(有斐閣2022)
堀勝洋「年金保険法 第5版」(法律文化社2022)
【知的財産法】
中山信弘「著作権法 第4版」(有斐閣2023)
中山信弘「特許法 第5版」(弘文堂2023)
加戸守行「著作権法逐条講義 七訂新版」(著作権情報センター2021)
田村善之,清水紀子「特許法講義」(弘文堂2024)
【独占禁止法】
白石忠志「独占禁止法 第4版」(有斐閣2023)
泉水文雄「独占禁止法」(有斐閣2022)
【信託法】
新井誠「信託法 第4版」(有斐閣2014)
道垣内弘人「信託法 第2版」(有斐閣2022)
【保険法】
山下友信「保険法(上)」(有斐閣 2018)
山下友信「保険法(下)」(有斐閣 2022)
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| 法律書マニアクス
2025年02月03日
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その6) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編58)
前回の記事では、売手が「消費者」である場合を念頭において、古物商等特例の制度趣旨は「二重課税の排除」にあるのでは、という畢竟独自の見解を展開しました。
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その5) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編57)
が、古物商等特例が適用されるのは、売手:消費者の場合だけに限られず。「適格請求書発行事業者」以外の全ての者に適用があります。
そこで、売手:消費者以外の場合にも特例を正当化できるのか、検討をしてみます。
◯
前回同様、以下の事例を想定しながら記述をします。
A ⇒ B ⇒ C
33 110
・古物商Bが消費者Aから33で買う。
・古物商Bが消費者Cへ110で売る。

1 A:適格・課税事業者・事業として
⇒適格者なので、特例の適用はありません。
原則通り、インボイスを発行することで控除できることになります。
5 A:非適格・課税事業者・家事として
A:非適格・免税事業者・家事として
A:非適格・消費者・家事として
⇒非適格者なので、特例の適用があります。
これらの場合は、Aのもとですでに消費課税ずみということで、「二重課税の排除」の趣旨がそのままあてはまるパターンです。なので、特例適用ありで問題ありません。
4 A:適格・課税事業者・家事として
⇒適格者なので、特例の適用はありません。
「家事として」なので、インボイス発行できませんし、買手Bが仕入明細書を発行することもできません。
この場合も一度Aのもとで消費課税ずみなので、二重課税を排除すべき場面のはずです。が、文言上は特例の適用なしと解さざるをえません。
輸入控除で「事業として」がすっぽ抜けているのと同様で、条文作成者の勘違いなのでしょうか。
消費税法における「事業/事業者」概念の機能(その1) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編46)
消費税法における「事業/事業者」概念の機能(その2) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編47)
消費税法における「事業/事業者」概念の機能(その3) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編48)
なお、『週刊税務通信』及びそれに倣った(とあえて言う)運営の『FAQ』によれば、運営側は特例適用「あり」でいくようです。
「反制定法的解釈について」 〜問d(フリマアプリ等により商品を仕入れた場合の仕入税額控除)
その帰結にもっていきたい場合、「適格請求書発行事業者」の中に「事業として」を組み込むという読み方をしなければなりません。が、そのような読み方で、他の箇所ででてくる「適格請求書発行事業者」との整合性は保てるのか、きちんと検証ずみなのでしょうか。
3 A:非適格・免税事業者・事業として
⇒非適格者なので、特例の適用があります。
Aは課税事業者として課税されないし、消費課税もされていないので、この場合に特例を適用するのは不当なように思えます。
が、免税事業者は、「事業として」であっても、「課税もされないが控除もできない」消費者と同じポジションに置かれています。この点からすれば、消費者と同じ扱いをしたとしても、必ずしも不当ということにはならないでしょう。
主体を「事業者/消費者」で二分すると、免税事業者は事業者側にカテゴライズされると思ってしまうかもしれません。が、法的効果の側からみると、免税事業者は消費者と同じ帰結となっています。
控除 課税 買手控除
適格・課税事業者・事業 ◯ ◯ ◯
非適格・課税事業者・事業 ◯ ◯ ×
非適格・免税事業者・事業 × × ×
非適格・消費者 ・家事 × × ×
一般通念からすれば、全くの別物と思われる消費者と(免税)事業者ですが。消費税法を通してみれば同じ法的地位にあるということです。
それゆえ、免税事業者のもとでは、消費していないのに消費課税が生じていることになり。これとの二重課税を排除するためには、特例を適用すべきだということになります。
2 A:非適格・課税事業者・事業として
⇒非適格者なので、特例の適用があります。
Aのもとではまだ消費課税されていないので、「二重課税の排除」という趣旨があてはまりません。
が、Aは「課税事業者」として、Bからお預かりした消費税を納税することになります。ゆえに、結果として《課税=控除》が実現できることになります。
狙ってそうしたのかがよく分かりませんが、結果としては妥当だということです。
そもそも、売手が「課税事業者」なのに、インボイスがないというだけで控除ができない《原則ルール》のほうが不合理、ということがよく分かります。
が、問題は、特例を適用するのに、なぜBにとっての「棚卸資産」であることが要求されるのか、ということです。
Aが消費者の場合には、ごもっともな限定だったわけですが。Aが課税事業者の場合には、Bにとって「棚卸資産」かどうかにかかわらず、Aが納税しなければならないことに変わらないわけで。
この点は、「適格者/非適格者」で区別したせいで、たまたま適用範囲に入りこんじゃっただけにすぎず。「非適格の課税事業者」なんて徒花(あだばな)を正面から保護するつもりはなかった、ということでしょうか。
本当は5(と3)だけを保護しようとしたけど、2を外すための書き分けが面倒だったから、そのままにしておいたと。
◯
これらをまとめると、
1 適用なし:原則どおり
5 適用あり:消費課税ずみなので
4 適用なし:条文作成ミスか?
3 適用あり:消費者に準ずるので
2 適用あり:ついで?(棚卸資産だけ)
となります。
「二重課税の排除」という趣旨がそのままあてはまるのは5(と3)だけですが、4はどうやら条文ミスっぽい、2は行きがかり上適用範囲に入っちゃっただけ。ということで、「二重課税の排除」を制度趣旨として掲げておいても支障はなさそうです。
『業界デマゴーグ誌&運営FAQ』によれば、4も適用範囲に含めることとするようですし。
ではありますが、やはり「適格者/それ以外」で切り分けをするの、うまく噛み合っていないとは思います。
◯
以上、まだまだ生煮えのところもありますが。あとは各業界の関係者各位において、より洗練された形に仕上げていっていただければと思います。
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その5) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編57)
が、古物商等特例が適用されるのは、売手:消費者の場合だけに限られず。「適格請求書発行事業者」以外の全ての者に適用があります。
そこで、売手:消費者以外の場合にも特例を正当化できるのか、検討をしてみます。
◯
前回同様、以下の事例を想定しながら記述をします。
A ⇒ B ⇒ C
33 110
・古物商Bが消費者Aから33で買う。
・古物商Bが消費者Cへ110で売る。

1 A:適格・課税事業者・事業として
⇒適格者なので、特例の適用はありません。
原則通り、インボイスを発行することで控除できることになります。
5 A:非適格・課税事業者・家事として
A:非適格・免税事業者・家事として
A:非適格・消費者・家事として
⇒非適格者なので、特例の適用があります。
これらの場合は、Aのもとですでに消費課税ずみということで、「二重課税の排除」の趣旨がそのままあてはまるパターンです。なので、特例適用ありで問題ありません。
4 A:適格・課税事業者・家事として
⇒適格者なので、特例の適用はありません。
「家事として」なので、インボイス発行できませんし、買手Bが仕入明細書を発行することもできません。
この場合も一度Aのもとで消費課税ずみなので、二重課税を排除すべき場面のはずです。が、文言上は特例の適用なしと解さざるをえません。
輸入控除で「事業として」がすっぽ抜けているのと同様で、条文作成者の勘違いなのでしょうか。
消費税法における「事業/事業者」概念の機能(その1) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編46)
消費税法における「事業/事業者」概念の機能(その2) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編47)
消費税法における「事業/事業者」概念の機能(その3) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編48)
なお、『週刊税務通信』及びそれに倣った(とあえて言う)運営の『FAQ』によれば、運営側は特例適用「あり」でいくようです。
「反制定法的解釈について」 〜問d(フリマアプリ等により商品を仕入れた場合の仕入税額控除)
その帰結にもっていきたい場合、「適格請求書発行事業者」の中に「事業として」を組み込むという読み方をしなければなりません。が、そのような読み方で、他の箇所ででてくる「適格請求書発行事業者」との整合性は保てるのか、きちんと検証ずみなのでしょうか。
3 A:非適格・免税事業者・事業として
⇒非適格者なので、特例の適用があります。
Aは課税事業者として課税されないし、消費課税もされていないので、この場合に特例を適用するのは不当なように思えます。
が、免税事業者は、「事業として」であっても、「課税もされないが控除もできない」消費者と同じポジションに置かれています。この点からすれば、消費者と同じ扱いをしたとしても、必ずしも不当ということにはならないでしょう。
主体を「事業者/消費者」で二分すると、免税事業者は事業者側にカテゴライズされると思ってしまうかもしれません。が、法的効果の側からみると、免税事業者は消費者と同じ帰結となっています。
控除 課税 買手控除
適格・課税事業者・事業 ◯ ◯ ◯
非適格・課税事業者・事業 ◯ ◯ ×
非適格・免税事業者・事業 × × ×
非適格・消費者 ・家事 × × ×
一般通念からすれば、全くの別物と思われる消費者と(免税)事業者ですが。消費税法を通してみれば同じ法的地位にあるということです。
それゆえ、免税事業者のもとでは、消費していないのに消費課税が生じていることになり。これとの二重課税を排除するためには、特例を適用すべきだということになります。
2 A:非適格・課税事業者・事業として
⇒非適格者なので、特例の適用があります。
Aのもとではまだ消費課税されていないので、「二重課税の排除」という趣旨があてはまりません。
が、Aは「課税事業者」として、Bからお預かりした消費税を納税することになります。ゆえに、結果として《課税=控除》が実現できることになります。
狙ってそうしたのかがよく分かりませんが、結果としては妥当だということです。
そもそも、売手が「課税事業者」なのに、インボイスがないというだけで控除ができない《原則ルール》のほうが不合理、ということがよく分かります。
が、問題は、特例を適用するのに、なぜBにとっての「棚卸資産」であることが要求されるのか、ということです。
Aが消費者の場合には、ごもっともな限定だったわけですが。Aが課税事業者の場合には、Bにとって「棚卸資産」かどうかにかかわらず、Aが納税しなければならないことに変わらないわけで。
この点は、「適格者/非適格者」で区別したせいで、たまたま適用範囲に入りこんじゃっただけにすぎず。「非適格の課税事業者」なんて徒花(あだばな)を正面から保護するつもりはなかった、ということでしょうか。
本当は5(と3)だけを保護しようとしたけど、2を外すための書き分けが面倒だったから、そのままにしておいたと。
◯
これらをまとめると、
1 適用なし:原則どおり
5 適用あり:消費課税ずみなので
4 適用なし:条文作成ミスか?
3 適用あり:消費者に準ずるので
2 適用あり:ついで?(棚卸資産だけ)
となります。
「二重課税の排除」という趣旨がそのままあてはまるのは5(と3)だけですが、4はどうやら条文ミスっぽい、2は行きがかり上適用範囲に入っちゃっただけ。ということで、「二重課税の排除」を制度趣旨として掲げておいても支障はなさそうです。
『業界デマゴーグ誌&運営FAQ』によれば、4も適用範囲に含めることとするようですし。
ではありますが、やはり「適格者/それ以外」で切り分けをするの、うまく噛み合っていないとは思います。
◯
以上、まだまだ生煮えのところもありますが。あとは各業界の関係者各位において、より洗練された形に仕上げていっていただければと思います。
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| 消費税法
2025年01月27日
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その5) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編57)
《古物商等特例》なんて、ただの益税ネコババ野郎(byインボイス推進派)としか思えないのに。インボイス推進派の方々がガン無視決め込んでいる態度に対して、散々批判をしてきました。
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その1) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編33)
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その2) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編34)
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その3) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編35)
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その4) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編56)
批判といっても、古物商等が益税を貪り尽くしていることに対してではなく。インボイス推進派の方々が、「滅せよ免税事業者!」と唱えているのと同じ熱量を、なぜ古物商等にも向けないのか、という点に対しての批判でした。
ではあるのですが、消費税法のメインシステムについて検討する中で、益税ネコババという謂れのない濡れ衣を払拭できそうな筋道が思いついたので、整理をしてみます。
以下では、「古物商」が「消費者」から買い取りをした場合を念頭に置きながら記述します。
◯
とりあえず条文をあげておきます。が、今回は《制度趣旨》の探求がメインなので、条文イジりはやりません。
令 第四十九条(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)
法第三十条第七項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 課税仕入れが次に掲げる課税仕入れに該当する場合(法第三十条第七項に規定する帳簿に次に掲げる課税仕入れのいずれかに該当する旨及び当該課税仕入れの相手方の住所又は所在地(国税庁長官が指定する者に係るものを除く。)を記載している場合に限る。)
イ 他の者から受けた第七十条の九第二項第一号に掲げる課税資産の譲渡等に係る課税仕入れ
ロ 入場券その他の課税仕入れに係る書類のうち法第五十七条の四第二項各号(第二号を除く。)に掲げる事項が記載されているものが、当該課税仕入れに係る課税資産の譲渡等を受けた際に当該課税資産の譲渡等を行う適格請求書発行事業者により回収された課税仕入れ(イに掲げる課税仕入れを除く。)
ハ 課税仕入れに係る資産が次に掲げる資産のいずれかに該当する場合における当該課税仕入れ(当該資産が棚卸資産(消耗品を除く。)に該当する場合に限る。)
(1) 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第二項(定義)に規定する古物営業を営む同条第三項に規定する古物商である事業者が、他の者(適格請求書発行事業者を除く。ハにおいて同じ。)から買い受けた同条第一項に規定する古物(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)
(2) 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第一項(定義)に規定する質屋営業を営む同条第二項に規定する質屋である事業者が、同法第十八条第一項(流質物の取得及び処分)の規定により他の者から所有権を取得した質物
(3) 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第二号(用語の定義)に規定する宅地建物取引業を営む同条第三号に規定する宅地建物取引業者である事業者が、他の者から買い受けた同条第二号に規定する建物
(4) 再生資源卸売業その他不特定かつ多数の者から再生資源等(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項(定義)に規定する再生資源及び同条第五項に規定する再生部品をいう。)に係る課税仕入れを行う事業を営む事業者が、他の者から買い受けた当該再生資源等
【メインシステム(国内取引)】
売手 買手 課税 控除
1 事業者‐事業者 ◯ ◯
2 消費者‐消費者 × ×
3 消費者‐事業者 × ×
4 事業者‐消費者 ◯ ×
消費税法は、1〜3を「課税=控除」としつつ、4のみ「課税>控除」とすることで、消費支出分の税負担が生じるように仕組んでいます。事業の世界から消費の世界に飛び出したタイミングで、税負担が生じることが確定することになっています。
今回問題となっているのが3で、
原則:消費者×‐事業者×
特例:消費者×‐事業者◯ (益税!)
と、消費者が課税されないのに、事業者が控除できることの根拠は何か、ということです。
◯
これを正当化する根拠として思いついたのが、「二重課税を排除するため」ではないかと。
すなわち、すでに一度消費者のもとで消費されたモノにつき、再度そのまま課税すると《過剰課税》となってしまう、そこで一旦消費されたという事実を反映すべきだと。
具体的にいうと、
A ⇒ B ⇒ C
33 110
・古物商Bが消費者Aから33で買う。
・古物商Bが消費者Cへ110で売る。
この場合に、原則どおり110に課税するだけだとすると(税額10)、Aのもとですでに消費課税ずみという事実が抜け落ちてしまい、課税しすぎになるのではないか、ということです。
では、一度消費課税ずみだとして、いくら控除すれば二重課税を排除できるでしょうか。
この点、Bが33で買い取りしている以上、Aのもとで全て消費しつくされたわけではないでしょう。ので、Aが買ったときに発生した課税額を、そのまま控除するのはやりすぎです。かといって、減価償却的な計算をやらせるのは、現実的ではないでしょう。
そこで、Bが、《消費の世界から事業の世界へ戻し、再度消費の世界へ移したこと》を評価して課税することが考えられます。そのままでは33の価値しかないものを、Bが付加価値を付与して110で売ったということで、差額の77が、Bが新たに生み出した価値だと評価すると。
「付加価値」という観点から説明していますが、これは結果として、仕入税額控除を肯定することと同じ結果となります。
◯
この説明、何ら隙のない完璧な理論というほどのものではなく。いくつか疑問が残ります。
・
そもそも現行の消費税法は、「付加価値」型では設計されていません。
「Bが付与した付加価値に課税」というのは、古物商等特例を正当化するのに説明しやすいからそのように表現している、というに留まり。「問答無用の譲渡課税」と「インボイスあるときだけ税額控除」という、売上課税ルールと仕入控除ルールが分断された現行法に寄せた表現になるよう、もう少し工夫が必要な気がします。
とはいえ、たとえば現行の消費税法を理解しやすくするために、「利益+人件費等=付加価値に課税している」と表現しても、近からず遠からずといった具合で。何が何でも排斥しなければならないほど、おかしな説明でもないのであって。
暫定的な説明としては、それなりにいい線いっているのではないかと思っています。
なお、免税事業者を益税ネコババ野郎呼ばわりするときに好んで用いられる「消費税をお預かりしている(売上)・お預けしている(仕入))」という物言いからは、およそ古物商等特例を正当化することは不可能でしょう。
Aにお預けしていないことが明らかである以上、控除できる根拠は何一つありませんので。
・
なぜ「棚卸資産」に限られているのか。
この点は、Bが自社で使ってしまうと、Aからの買い取りとCへの販売の差額をもって「付加価値」を測定する、という前提が崩れてしまうからではないかと。
もちろん、自社で使うことで、別のかたちで付加価値を生み出すことにはなるでしょう。が、そこで生み出された付加価値は、「110-33=77」のような明確な紐づけが想定できるものではありません。
ゆえに、「買う⇒売る」という紐づけが要求されている、と説明することが可能です。
・
公共交通機関特例などと異なり、「金額上限無し」となっているのはなぜか。
そこいらのインボイス解説書では、「インボイスいらない特例」として横並びで記述されているだけで。各特例ごとの制度趣旨を説明してくれることなんて、まあない。
ので、各特例ごとに要件が異なる根拠については、自力で考えなければなりません。
「交通機関特例」については、いちいちインボイスもらってらんねえという「必要性」と、どうせ登録してるに決まっているだろという「許容性」に基づいているものと思われます。が、高額なものまで全て不要とするのはインボイス制度を骨抜きにしてしまう。ので、金額上限を定めたと考えられます。
他方で、「古物商等特例」は、付加価値のないところに課税すべきでない、という実体レベルでの根拠に基づいていると思われます。単なる事務処理の煩雑さからの要請ではなく。
ゆえに、《過剰課税》を生み出さないためには金額上限を設けてはいけない、ということになるでしょう。
・
なぜ、業法上の「許可」を受けた者だけが、特例の適用を受けられるのでしょうか。
上記のとおり、業法上の許可を受けていようがいまいが、Bの付与した「付加価値」に違いはないはずです。また、税法学ではおなじみの「違法所得」まわりで議論されていることからしても、たとえ業法上違法な取引であっても、付加価値という「実体」に即して課税(控除肯定)すべきはずです。
が、このあたり「違法なプラスは『事実』をもって肯定するが、違法なマイナスは『法秩序』をもって否定する」という、アンバランスな解釈態度が支配的な税法学からすれば、なんの問題もないのでしょう。
また、件の教科書における「仕入税額控除は計算要素ではなく請求権だ!」とかいう物言いからすれば、無許可でも控除肯定すべきとなりそうなんですが。
残念ながら、「請求権だ!」という性質決定は、どうやら課税を拡大する方向にしか働かせる気がないっぽいんですよね。「法的権利である以上、それを主張するに相応しい資格を有していなければならない!」とか言いそう。
佐藤英明,西山由美「スタンダード消費税法」(弘文堂2022)
◯
以上、売手が「消費者」である場合を念頭において、古物商等特例の正当化根拠をどうにか捻り出してみました。
が、古物商等特例は、売手:消費者の場合だけに適用されるものではありません。では、売手:消費者以外の場合にも正当化できるものなのかどうか、次回検討してみたいと思います。
※注意書き
「反制定法的解釈について」 〜問d(フリマアプリ等により商品を仕入れた場合の仕入税額控除)
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その6) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編58)
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その1) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編33)
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その2) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編34)
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その3) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編35)
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その4) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編56)
批判といっても、古物商等が益税を貪り尽くしていることに対してではなく。インボイス推進派の方々が、「滅せよ免税事業者!」と唱えているのと同じ熱量を、なぜ古物商等にも向けないのか、という点に対しての批判でした。
ではあるのですが、消費税法のメインシステムについて検討する中で、益税ネコババという謂れのない濡れ衣を払拭できそうな筋道が思いついたので、整理をしてみます。
以下では、「古物商」が「消費者」から買い取りをした場合を念頭に置きながら記述します。
◯
とりあえず条文をあげておきます。が、今回は《制度趣旨》の探求がメインなので、条文イジりはやりません。
令 第四十九条(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等)
法第三十条第七項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 課税仕入れが次に掲げる課税仕入れに該当する場合(法第三十条第七項に規定する帳簿に次に掲げる課税仕入れのいずれかに該当する旨及び当該課税仕入れの相手方の住所又は所在地(国税庁長官が指定する者に係るものを除く。)を記載している場合に限る。)
イ 他の者から受けた第七十条の九第二項第一号に掲げる課税資産の譲渡等に係る課税仕入れ
ロ 入場券その他の課税仕入れに係る書類のうち法第五十七条の四第二項各号(第二号を除く。)に掲げる事項が記載されているものが、当該課税仕入れに係る課税資産の譲渡等を受けた際に当該課税資産の譲渡等を行う適格請求書発行事業者により回収された課税仕入れ(イに掲げる課税仕入れを除く。)
ハ 課税仕入れに係る資産が次に掲げる資産のいずれかに該当する場合における当該課税仕入れ(当該資産が棚卸資産(消耗品を除く。)に該当する場合に限る。)
(1) 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第二項(定義)に規定する古物営業を営む同条第三項に規定する古物商である事業者が、他の者(適格請求書発行事業者を除く。ハにおいて同じ。)から買い受けた同条第一項に規定する古物(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)
(2) 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第一項(定義)に規定する質屋営業を営む同条第二項に規定する質屋である事業者が、同法第十八条第一項(流質物の取得及び処分)の規定により他の者から所有権を取得した質物
(3) 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第二号(用語の定義)に規定する宅地建物取引業を営む同条第三号に規定する宅地建物取引業者である事業者が、他の者から買い受けた同条第二号に規定する建物
(4) 再生資源卸売業その他不特定かつ多数の者から再生資源等(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項(定義)に規定する再生資源及び同条第五項に規定する再生部品をいう。)に係る課税仕入れを行う事業を営む事業者が、他の者から買い受けた当該再生資源等
【メインシステム(国内取引)】
売手 買手 課税 控除
1 事業者‐事業者 ◯ ◯
2 消費者‐消費者 × ×
3 消費者‐事業者 × ×
4 事業者‐消費者 ◯ ×
消費税法は、1〜3を「課税=控除」としつつ、4のみ「課税>控除」とすることで、消費支出分の税負担が生じるように仕組んでいます。事業の世界から消費の世界に飛び出したタイミングで、税負担が生じることが確定することになっています。
今回問題となっているのが3で、
原則:消費者×‐事業者×
特例:消費者×‐事業者◯ (益税!)
と、消費者が課税されないのに、事業者が控除できることの根拠は何か、ということです。
◯
これを正当化する根拠として思いついたのが、「二重課税を排除するため」ではないかと。
すなわち、すでに一度消費者のもとで消費されたモノにつき、再度そのまま課税すると《過剰課税》となってしまう、そこで一旦消費されたという事実を反映すべきだと。
具体的にいうと、
A ⇒ B ⇒ C
33 110
・古物商Bが消費者Aから33で買う。
・古物商Bが消費者Cへ110で売る。
この場合に、原則どおり110に課税するだけだとすると(税額10)、Aのもとですでに消費課税ずみという事実が抜け落ちてしまい、課税しすぎになるのではないか、ということです。
では、一度消費課税ずみだとして、いくら控除すれば二重課税を排除できるでしょうか。
この点、Bが33で買い取りしている以上、Aのもとで全て消費しつくされたわけではないでしょう。ので、Aが買ったときに発生した課税額を、そのまま控除するのはやりすぎです。かといって、減価償却的な計算をやらせるのは、現実的ではないでしょう。
そこで、Bが、《消費の世界から事業の世界へ戻し、再度消費の世界へ移したこと》を評価して課税することが考えられます。そのままでは33の価値しかないものを、Bが付加価値を付与して110で売ったということで、差額の77が、Bが新たに生み出した価値だと評価すると。
「付加価値」という観点から説明していますが、これは結果として、仕入税額控除を肯定することと同じ結果となります。
◯
この説明、何ら隙のない完璧な理論というほどのものではなく。いくつか疑問が残ります。
・
そもそも現行の消費税法は、「付加価値」型では設計されていません。
「Bが付与した付加価値に課税」というのは、古物商等特例を正当化するのに説明しやすいからそのように表現している、というに留まり。「問答無用の譲渡課税」と「インボイスあるときだけ税額控除」という、売上課税ルールと仕入控除ルールが分断された現行法に寄せた表現になるよう、もう少し工夫が必要な気がします。
とはいえ、たとえば現行の消費税法を理解しやすくするために、「利益+人件費等=付加価値に課税している」と表現しても、近からず遠からずといった具合で。何が何でも排斥しなければならないほど、おかしな説明でもないのであって。
暫定的な説明としては、それなりにいい線いっているのではないかと思っています。
なお、免税事業者を益税ネコババ野郎呼ばわりするときに好んで用いられる「消費税をお預かりしている(売上)・お預けしている(仕入))」という物言いからは、およそ古物商等特例を正当化することは不可能でしょう。
Aにお預けしていないことが明らかである以上、控除できる根拠は何一つありませんので。
・
なぜ「棚卸資産」に限られているのか。
この点は、Bが自社で使ってしまうと、Aからの買い取りとCへの販売の差額をもって「付加価値」を測定する、という前提が崩れてしまうからではないかと。
もちろん、自社で使うことで、別のかたちで付加価値を生み出すことにはなるでしょう。が、そこで生み出された付加価値は、「110-33=77」のような明確な紐づけが想定できるものではありません。
ゆえに、「買う⇒売る」という紐づけが要求されている、と説明することが可能です。
・
公共交通機関特例などと異なり、「金額上限無し」となっているのはなぜか。
そこいらのインボイス解説書では、「インボイスいらない特例」として横並びで記述されているだけで。各特例ごとの制度趣旨を説明してくれることなんて、まあない。
ので、各特例ごとに要件が異なる根拠については、自力で考えなければなりません。
「交通機関特例」については、いちいちインボイスもらってらんねえという「必要性」と、どうせ登録してるに決まっているだろという「許容性」に基づいているものと思われます。が、高額なものまで全て不要とするのはインボイス制度を骨抜きにしてしまう。ので、金額上限を定めたと考えられます。
他方で、「古物商等特例」は、付加価値のないところに課税すべきでない、という実体レベルでの根拠に基づいていると思われます。単なる事務処理の煩雑さからの要請ではなく。
ゆえに、《過剰課税》を生み出さないためには金額上限を設けてはいけない、ということになるでしょう。
・
なぜ、業法上の「許可」を受けた者だけが、特例の適用を受けられるのでしょうか。
上記のとおり、業法上の許可を受けていようがいまいが、Bの付与した「付加価値」に違いはないはずです。また、税法学ではおなじみの「違法所得」まわりで議論されていることからしても、たとえ業法上違法な取引であっても、付加価値という「実体」に即して課税(控除肯定)すべきはずです。
が、このあたり「違法なプラスは『事実』をもって肯定するが、違法なマイナスは『法秩序』をもって否定する」という、アンバランスな解釈態度が支配的な税法学からすれば、なんの問題もないのでしょう。
また、件の教科書における「仕入税額控除は計算要素ではなく請求権だ!」とかいう物言いからすれば、無許可でも控除肯定すべきとなりそうなんですが。
残念ながら、「請求権だ!」という性質決定は、どうやら課税を拡大する方向にしか働かせる気がないっぽいんですよね。「法的権利である以上、それを主張するに相応しい資格を有していなければならない!」とか言いそう。
佐藤英明,西山由美「スタンダード消費税法」(弘文堂2022)
◯
以上、売手が「消費者」である場合を念頭において、古物商等特例の正当化根拠をどうにか捻り出してみました。
が、古物商等特例は、売手:消費者の場合だけに適用されるものではありません。では、売手:消費者以外の場合にも正当化できるものなのかどうか、次回検討してみたいと思います。
※注意書き
「反制定法的解釈について」 〜問d(フリマアプリ等により商品を仕入れた場合の仕入税額控除)
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その6) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編58)
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| 消費税法
2025年01月20日
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その4) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編56)
インボイスなんて、もはや関心の彼方かとは思いますが。
そもそも消費税法の条文イジりなんて、世間一般の需要からは全く無価値の所作であって。お構いなしに、引き続き無価値な文章を作成していきます。
◯
《古物商等特例》に関して、いくつか記事を書いてきました。
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その1) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編33)
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その2) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編34)
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その3) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編35)
交付特例と保存特例の一体的理解(その1) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編50)
交付特例と保存特例の一体的理解(その2) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編51)
そこでは、主として「古物商」を念頭において記述をしてきました。
が、「再生資源」については、国税庁告示の書きぶりが微妙に異なります。のに、面倒くさがって記述を省略してきました。
ので、今回、その違いを確認しておきます。
◯
R6国税庁告示第10号 2項2号 (住所いらない特例)
ア 古物営業、質屋営業、宅地建物取引業
これらの業務に関する帳簿等へ相手方の氏名及び住所を記載することとされているもの以外のものに限り
イ 再生資源卸売業
事業者以外の者から受けるものに限る
消費税法施行令第49条第1項第1号に規定する国税庁長官が指定する者を定める件の一部を改正する件(いい加減、溶け込ませたらどうなのか。)
古物等は「業務帳簿」に記載が必要かという、それぞれの業法の規律に従っています。他方で、再生資源は「事業者」かどうかという売手の属性によっています。
このことを「保存特例」とあわせて整理すると以下の通りとなります。
なお「氏名特例」は、古物等においては「住所特例」と抱き合わせになっているので、区別せずに「住所・氏名特例」として扱います。
まずは古物等から。

× インボイスの保存が必要で、帳簿に氏名の記載が必要(原則)
◯ インボイスの保存は不要で、帳簿に住所・氏名の記載も不要
△ インボイスの保存は不要だが、帳簿に住所・氏名の記載は必要
「個人」と「個人事業主」とで分けたのは、保存特例では、売手が「適格者」であるかぎり「消費者として」売却した場合でも適用不可とされているからです。個人の「適格者」からの課税仕入は、家事用資産だろうが事業用資産だろうが、特例は適用できません。
ので、「消費者として」と「事業者として」を区別する必要はないのですが、いずれであっても適用不可ということをあえて表すため、分けておきました。
他方で、個人事業主以外の個人は「消費者」としての属性しか有していないことになるため、適格者にはなりえず「‐」としました。
「保存特例」が適用できないとしても、事業用資産ならインボイスを交付してもらえば税額控除を受けられます(買手の支払明細書でも可)。これが家事用資産だとインボイスの交付が受けられず、税額控除はできません。
全体として、なんとも不思議な規律になっています。
が、家事用資産なのに税額控除できるほうがイカれてるのであって。益税の範囲をどうにかして狭めようとした結果、消費者としての個人事業主だけは特例の適用を除外しておいた、ということなのかもしれません。
・
住所・氏名については、完全に各業法に丸投げ。
業務帳簿に書く義務あるならいるけど、義務ないならいらないよと。消費税法側で追加で必要なのは、会計帳簿に「特例受けるよ」と追記するだけ。
で、告示レベルでは「業務帳簿に書くなら会計帳簿にも書いてね」とあるのに。運用上はさらに後退して、「業務帳簿の記載をもって会計帳簿の記載に代えてもいいよ」と、めちゃくちゃ弱腰。
◯
では、再生資源はどうかというと。

× インボイスの保存が必要で、帳簿に氏名の記載が必要(原則)
◯ インボイスの保存は不要で、帳簿に住所・氏名の記載も不要
△ インボイスの保存は不要だが、帳簿に住所・氏名の記載は必要
こちらも、保存特例については「適格者/非適格者」で区別する点は同じです。
違いは、住所・氏名特例のほうです。
表で「?」としたところ。告示にいう「事業者以外の者」はどのように読めばいいかが問題となります。
個人事業主が「消費者として」家事用資産を売却した場合であれば、住所・氏名を省略できるのか。それとも、令49条1項1号ハでいう「他の者(適格請求書発行事業者を除く。)」と同様の読み方で、個人事業をやっている以上、家事用資産を売却しても「事業者」に該当してしまい、特例の適用不可となるのかどうか。
この点、消費税法2条1項列挙の定義規定を組み合わせて解釈するかぎり、後者の結論になるものと思われます。
すなわち、「事業として」という限定は「事業者」というヒトの定義の中にはビルトインされておらず。「課税資産の譲渡等」というコトの定義のほうに含まれています。ので、事業をやっている個人は、いかなる場面でも消費税法上は「事業者」でしかありえない、ということになります。
個人事業主が
家事用資産を売却 ⇒事業者が、プライベートで資産を売却した。
事業用資産を売却 ⇒事業者が、事業として資産を売却した。
消費税法における「事業/事業者」概念の機能(その1) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編46)
消費税法における「事業/事業者」概念の機能(その2) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編47)
消費税法における「事業/事業者」概念の機能(その3) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編48)
・
このあたりの読み方、消費税法は売手側のルールと買手側のルールをそれぞれ分断して規定している、ということが頭に入っていないと理解しにくいところです。
買手側からみて「課税仕入れ」に該当する場合であっても、売手である事業者が家事用資産を売却したのであれば「課税資産の譲渡等」には該当しないというように、「課税資産の譲渡等」と「課税仕入れ」は裏表の関係にありません。
「課税資産の譲渡」該当性は売手からみて判断、「課税仕入れ」該当性は買手からみて判断、とそれぞれ別々に判定する必要があります。
もちろん、このズレを利用して消費者のところで税負担が生じるように仕向けているわけで。ズレていることそれ自体に、消費税法の妙味があります。
『両輪駆動』とかなんとか宣って、売上課税ルールと仕入控除ルールとを整理しないまま頭に突っ込んでいると、消費税法の正確な理解から遠ざかるという一例。
一旦、それぞれのルールを正確に理解した上で、それらをあわせたときに、消費者にきちんと負担させているか、消費者以外のところで負担が生じていないかなどを検証する、というのが消費税法の正しい学習方法だと、私は思っています。
のに、件の教科書をはじめとして、スローガンでは『両輪駆動』云々を謳っておきながら、実際の制度説明は分断させたままの記述で終わっている、という残念な仕上がりのものばかり。
【参考:連動と非連動】
法適用通則法5条と35条における連動と非連動 〜法律学習フローチャート各論
・
ちなみに、本ブログにおいては、《通達の文言解釈》なんて間抜けな所作を開陳した高裁判決を、散々馬鹿にしてきました。
解釈の解釈を解釈する(free rider) 〜東京高裁平成30年7月19日判決
解釈の解釈の介錯 〜最高裁令和2年3月24日判決
「お前も告示を文言解釈してんじゃん!人を呪わば穴二つ!」と思われる方がいるかもしれません。
が、本告示は省令様から正式に委任を受けたものです。ので、法令の一部を形成しているのであって。法令解釈のお作法どおりの解釈が可能なものとなっています。
そのへんの野良告示とは血統が違う。
・
話は戻って。
非事業者と事業者とで、いずれも「プライベート」で売却したものなのに、事業者だけは住所・氏名が要求されるという根拠はどこにあるのでしょうか。
形式論としては、「事業として」という限定がビルトインされていない「事業者」という用語を裸のまま使ってしまったから、ではありますが。では、実質的な根拠はどこにあるのか、よくわかりません。
まあ、保存特例は「非適格者」であるかぎり適用されるのだから、せめて住所・氏名くらいは記載しておきなさいよ、とは思いますが。
◯
以上、◯△×とか表を使って、保存特例と住所・氏名特例を整理してみたわけですが。
これだけ見れば「ふーんそうなんだ」ぐらいの感想かもしれません。が、「適格者×、非適格者◯△」となっている時点で、《益税撲滅システム》としてのインボイス制度が破綻しているのであって。特例としてはファンキーが過ぎる。
氏名・住所が省略できるとかできないとか、もはや真面目に分析するだけ空虚すぎる。
愚直に条文解釈したところで、「Q&A」によって灰燼に帰してしまうだけですし。
「反制定法的解釈について」 〜問d(フリマアプリ等により商品を仕入れた場合の仕入税額控除)
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その5) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編57)
そもそも消費税法の条文イジりなんて、世間一般の需要からは全く無価値の所作であって。お構いなしに、引き続き無価値な文章を作成していきます。
◯
《古物商等特例》に関して、いくつか記事を書いてきました。
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その1) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編33)
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その2) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編34)
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その3) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編35)
交付特例と保存特例の一体的理解(その1) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編50)
交付特例と保存特例の一体的理解(その2) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編51)
そこでは、主として「古物商」を念頭において記述をしてきました。
が、「再生資源」については、国税庁告示の書きぶりが微妙に異なります。のに、面倒くさがって記述を省略してきました。
ので、今回、その違いを確認しておきます。
◯
R6国税庁告示第10号 2項2号 (住所いらない特例)
ア 古物営業、質屋営業、宅地建物取引業
これらの業務に関する帳簿等へ相手方の氏名及び住所を記載することとされているもの以外のものに限り
イ 再生資源卸売業
事業者以外の者から受けるものに限る
消費税法施行令第49条第1項第1号に規定する国税庁長官が指定する者を定める件の一部を改正する件(いい加減、溶け込ませたらどうなのか。)
古物等は「業務帳簿」に記載が必要かという、それぞれの業法の規律に従っています。他方で、再生資源は「事業者」かどうかという売手の属性によっています。
このことを「保存特例」とあわせて整理すると以下の通りとなります。
なお「氏名特例」は、古物等においては「住所特例」と抱き合わせになっているので、区別せずに「住所・氏名特例」として扱います。
まずは古物等から。

× インボイスの保存が必要で、帳簿に氏名の記載が必要(原則)
◯ インボイスの保存は不要で、帳簿に住所・氏名の記載も不要
△ インボイスの保存は不要だが、帳簿に住所・氏名の記載は必要
「個人」と「個人事業主」とで分けたのは、保存特例では、売手が「適格者」であるかぎり「消費者として」売却した場合でも適用不可とされているからです。個人の「適格者」からの課税仕入は、家事用資産だろうが事業用資産だろうが、特例は適用できません。
ので、「消費者として」と「事業者として」を区別する必要はないのですが、いずれであっても適用不可ということをあえて表すため、分けておきました。
他方で、個人事業主以外の個人は「消費者」としての属性しか有していないことになるため、適格者にはなりえず「‐」としました。
「保存特例」が適用できないとしても、事業用資産ならインボイスを交付してもらえば税額控除を受けられます(買手の支払明細書でも可)。これが家事用資産だとインボイスの交付が受けられず、税額控除はできません。
全体として、なんとも不思議な規律になっています。
が、家事用資産なのに税額控除できるほうがイカれてるのであって。益税の範囲をどうにかして狭めようとした結果、消費者としての個人事業主だけは特例の適用を除外しておいた、ということなのかもしれません。
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住所・氏名については、完全に各業法に丸投げ。
業務帳簿に書く義務あるならいるけど、義務ないならいらないよと。消費税法側で追加で必要なのは、会計帳簿に「特例受けるよ」と追記するだけ。
で、告示レベルでは「業務帳簿に書くなら会計帳簿にも書いてね」とあるのに。運用上はさらに後退して、「業務帳簿の記載をもって会計帳簿の記載に代えてもいいよ」と、めちゃくちゃ弱腰。
◯
では、再生資源はどうかというと。

× インボイスの保存が必要で、帳簿に氏名の記載が必要(原則)
◯ インボイスの保存は不要で、帳簿に住所・氏名の記載も不要
△ インボイスの保存は不要だが、帳簿に住所・氏名の記載は必要
こちらも、保存特例については「適格者/非適格者」で区別する点は同じです。
違いは、住所・氏名特例のほうです。
表で「?」としたところ。告示にいう「事業者以外の者」はどのように読めばいいかが問題となります。
個人事業主が「消費者として」家事用資産を売却した場合であれば、住所・氏名を省略できるのか。それとも、令49条1項1号ハでいう「他の者(適格請求書発行事業者を除く。)」と同様の読み方で、個人事業をやっている以上、家事用資産を売却しても「事業者」に該当してしまい、特例の適用不可となるのかどうか。
この点、消費税法2条1項列挙の定義規定を組み合わせて解釈するかぎり、後者の結論になるものと思われます。
すなわち、「事業として」という限定は「事業者」というヒトの定義の中にはビルトインされておらず。「課税資産の譲渡等」というコトの定義のほうに含まれています。ので、事業をやっている個人は、いかなる場面でも消費税法上は「事業者」でしかありえない、ということになります。
個人事業主が
家事用資産を売却 ⇒事業者が、プライベートで資産を売却した。
事業用資産を売却 ⇒事業者が、事業として資産を売却した。
消費税法における「事業/事業者」概念の機能(その1) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編46)
消費税法における「事業/事業者」概念の機能(その2) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編47)
消費税法における「事業/事業者」概念の機能(その3) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編48)
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このあたりの読み方、消費税法は売手側のルールと買手側のルールをそれぞれ分断して規定している、ということが頭に入っていないと理解しにくいところです。
買手側からみて「課税仕入れ」に該当する場合であっても、売手である事業者が家事用資産を売却したのであれば「課税資産の譲渡等」には該当しないというように、「課税資産の譲渡等」と「課税仕入れ」は裏表の関係にありません。
「課税資産の譲渡」該当性は売手からみて判断、「課税仕入れ」該当性は買手からみて判断、とそれぞれ別々に判定する必要があります。
もちろん、このズレを利用して消費者のところで税負担が生じるように仕向けているわけで。ズレていることそれ自体に、消費税法の妙味があります。
『両輪駆動』とかなんとか宣って、売上課税ルールと仕入控除ルールとを整理しないまま頭に突っ込んでいると、消費税法の正確な理解から遠ざかるという一例。
一旦、それぞれのルールを正確に理解した上で、それらをあわせたときに、消費者にきちんと負担させているか、消費者以外のところで負担が生じていないかなどを検証する、というのが消費税法の正しい学習方法だと、私は思っています。
のに、件の教科書をはじめとして、スローガンでは『両輪駆動』云々を謳っておきながら、実際の制度説明は分断させたままの記述で終わっている、という残念な仕上がりのものばかり。
【参考:連動と非連動】
法適用通則法5条と35条における連動と非連動 〜法律学習フローチャート各論
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ちなみに、本ブログにおいては、《通達の文言解釈》なんて間抜けな所作を開陳した高裁判決を、散々馬鹿にしてきました。
解釈の解釈を解釈する(free rider) 〜東京高裁平成30年7月19日判決
解釈の解釈の介錯 〜最高裁令和2年3月24日判決
「お前も告示を文言解釈してんじゃん!人を呪わば穴二つ!」と思われる方がいるかもしれません。
が、本告示は省令様から正式に委任を受けたものです。ので、法令の一部を形成しているのであって。法令解釈のお作法どおりの解釈が可能なものとなっています。
そのへんの野良告示とは血統が違う。
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話は戻って。
非事業者と事業者とで、いずれも「プライベート」で売却したものなのに、事業者だけは住所・氏名が要求されるという根拠はどこにあるのでしょうか。
形式論としては、「事業として」という限定がビルトインされていない「事業者」という用語を裸のまま使ってしまったから、ではありますが。では、実質的な根拠はどこにあるのか、よくわかりません。
まあ、保存特例は「非適格者」であるかぎり適用されるのだから、せめて住所・氏名くらいは記載しておきなさいよ、とは思いますが。
◯
以上、◯△×とか表を使って、保存特例と住所・氏名特例を整理してみたわけですが。
これだけ見れば「ふーんそうなんだ」ぐらいの感想かもしれません。が、「適格者×、非適格者◯△」となっている時点で、《益税撲滅システム》としてのインボイス制度が破綻しているのであって。特例としてはファンキーが過ぎる。
氏名・住所が省略できるとかできないとか、もはや真面目に分析するだけ空虚すぎる。
愚直に条文解釈したところで、「Q&A」によって灰燼に帰してしまうだけですし。
「反制定法的解釈について」 〜問d(フリマアプリ等により商品を仕入れた場合の仕入税額控除)
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その5) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編57)
posted by ウロ at 09:36| Comment(0)
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