496記事
【日常系税務リーガルマインド】
税理士だって日常系税務でリーガルマインドを実践したい!
親族概念の、いてもいなくてもどっちでもいい奴感
森田宏樹「契約責任の帰責構造」(有斐閣2002) 〜印紙税法における「結果債務・手段債務論」の活用
内面重視 〜ブログタイトル変更しましたのお知らせ
「リーガルマインドとは何か?」
税法・民法における行為規範と裁判規範(その1)
税法・民法における行為規範と裁判規範(その2)
税法・民法における行為規範と裁判規範(その3)
税法・民法における行為規範と裁判規範(その4)
税法・民法における行為規範と裁判規範(その5)
税法・民法における行為規範と裁判規範(その6)
税法・民法における行為規範と裁判規範(その7)
からくりサーカス租税法 〜文言解釈VS趣旨解釈、そして借用概念論へ
アレオレ租税法 〜立案者意思は立法者意思か?
国税庁『Q&A』解釈方法論 序説
【判例イジり】
解釈の解釈を解釈する(free rider) 〜東京高裁平成30年7月19日判決
加算税をめぐる国送法と国税通則法の交錯(平成29年9月1日裁決)
解釈の解釈の終わり? 〜さらば東京高裁平成30年7月19日判決
横流しする趣旨解釈(TPR事件・東京高裁令和元年12月11日判決)
解釈の解釈は終わりました。〜最高裁令和2年3月24日判決【判例速報】
解釈の解釈の介錯 〜最高裁令和2年3月24日判決
税務訴訟におけるゴリ押しVS誉めごろし 〜税務トロイの木馬(Tax Trojan Horse)
テンプレ判決 〜ムゲン・ADW事件判決(最判令和5年3月6日)
虚弱判決(その1) 〜ムゲン・ADW事件判決(最判令和5年3月6日)
虚弱判決(その2) 〜ムゲン・ADW事件判決(最判令和5年3月6日)
みずほCFC事件判決 〜最高裁令和5年11月6日判決 (雑感)
みずほCFC事件判決(最高裁令和5年11月6日)と形式的犯罪論
最高裁令和6年5月7日・第三小法廷判決 速感
《通達みてえな判決》 〜「判例」としての最高裁令和6年5月7日判決
規範がない。あんなの飾りです。 〜最高裁令和6年5月7日判決の法的構造
法廷意見をHACKしよう!! 〜最高裁令和6年5月7日判決の多数意見vs補足意見
大法廷判決をHACKしよう!! 〜最高裁令和6年5月7日判決における《面従腹背》システム
最高裁令和6年7月4日・第一小法廷判決 雑感(労災・メリット制)
最高裁令和6年7月4日第一小法廷判決(労災・メリット制)における「行政/司法」と「実体法/手続法」の交錯
最高裁令和6年7月18日・第一小法廷判決(外国子会社合算税制) 雑感
だから巡ってないってば! 〜最高裁令和4年4月19日第三小法廷判決(財産評価)
平等権と、課税公平主義のあいだ 〜最高裁令和4年4月19日判決における「平等原則」とは?
《税負担の累積防止》なる税務ミームについて 〜最高裁令和5年3月6日判決(ADW事件)
判例が、言っていることいないこと。 〜最高裁令和5年3月6日判決(ADW事件)
複層的審査基準論 〜最高裁令和4年4月19日判決(財産評価)
論証パターンの作り方 〜最高裁令和5年3月6日判決(ADW事件)を素材に。
【法律書マニアクス】
供え本(法学体系書編)
石田穣「民法総則」(悠々社1992・信山社2014)
人類は、差異を産み育むことでマニアとなる。 〜法律書マニアクス全開
潮見佳男「民法(全) 第3版補訂版」(有斐閣 2025)
法学研究書考 〜部門別損益分析論
積読ループ
「法律学大系」(有斐閣) 〜或るstalk。
最近の気になる本
積読のあゆみ 〜基本書編(2024年前半戦)
【法学入門書探訪】
横田明美「カフェパウゼで法学を―対話で見つける〈学び方〉」(弘文堂2018)
大屋雄裕「裁判の原点:社会を動かす法学入門」(河出書房新社2018)
道垣内正人「自分で考えるちょっと違った法学入門 第4版」(有斐閣2019)
団藤重光「法学の基礎」(有斐閣2007)
伊藤正己「近代法の常識」(有信堂1992)
南野森「ブリッジブック法学入門(第3版)」(信山社2022)
太田勝造「AI時代の法学入門 学際的アプローチ」(弘文堂2020)
南野森「法学の世界」(日本評論社2019)
森田果「法学を学ぶのはなぜ?」(有斐閣2020)
宍戸常寿・石川博康編「法学入門」(有斐閣2021)
白石忠志「法律文章読本」(弘文堂2024)
【租税法の教科書】
税法思考が身につく、理想の教科書を求めて 〜終わりなき旅
金子宏・中里実「租税法と民法」(有斐閣2018)
中里実ほか「租税法概説 第4版」(有斐閣2021)
金子宏「租税法 第24版」(弘文堂2021)
岡村忠生ほか「租税法 (有斐閣アルマ)」(有斐閣2017)
三木義一「よくわかる税法入門 第19版」(有斐閣2019)
渡辺徹也「スタンダード法人税法 第3版」(弘文堂2023)
田中二郎「租税法(第3版)」(有斐閣1990)
浅妻章如「ホームラン・ボールを拾って売ったら二回課税されるのか」(中央経済社2020)
酒井克彦「プログレッシブ税務会計論」(中央経済社2018)
「新 実務家のための税務相談(民法編) 第2版」(有斐閣2020)
伊藤滋夫編「租税訴訟における要件事実論の展開」(青林書院2016)
佐藤英明「スタンダード所得税法 第4版」(弘文堂2024)
浅妻章如,酒井貴子「租税法」(日本評論社2020)
租税法教科書における記述割合の変遷 〜金子宏「租税法」(弘文堂)を素材に。
酒井克彦「クローズアップ課税要件事実論 第6版」(財経詳報社2023)
鹿田良美「判例から読み解く よくわかる相続税法」(有斐閣2022)
佐藤英明,西山由美「スタンダード消費税法」(弘文堂2022)
北村豊「見解の相違を解消するヒント」(中央経済社2022)
渕圭吾「租税法講義」(有斐閣2024)
中川一郎「税法学巻頭言集」(清文社2013)
三木義一「よくわかる税法入門 第19版」(有斐閣2025)
【アクティブ・ラーニング】
アクティブ・ラーニング租税法【実践編】(実税民1)
アクティブ・ラーニング租税法【実践編】(実税民2)
アクティブ・ラーニング租税法【実践編】(実税民3)
アクティブ・ラーニング租税法【実践編】(実税民4)
アクティブ・ラーニング租税法【実践編】(実税民5)
アクティブ・ラーニング租税法【実践編】(実税民6)
アクティブ・ラーニング租税法【実践編】(実税民まとめ)
【税務】
あるべき税理士
肩たたき券取引と税務
税金(国税)の納付の仕方(いろいろ)
税金(地方税)の納付の仕方(いまいち)
税金(地方税)の納付の仕方(前進)
眞鍋淳也「税務調査は弁護士に相談しなさい」(ディスカバー2024)
【税理士法】
『印紙税法は弁護士にお任せしなさい?? 〜税理士法解釈序説』(その1)
『印紙税法は弁護士にお任せしなさい?? 〜税理士法解釈序説』(その2)
『印紙税法は弁護士にお任せしなさい?? 〜税理士法解釈序説』(その3)
『印紙税法は弁護士にお任せしなさい?? 〜税理士法解釈序説』(その4)
『印紙税法は弁護士にお任せしなさい?? 〜税理士法解釈序説』(その5)
【法人税法】
税務における事前判断と事後判断 〜所得拡大促進税制の適否判定(また改正するので)
ふたりはプリキュア(後日テコ入れで増員) 〜グループ法人税制のおさらい〜
武器としての所得拡大促進税制 〜労働者にとっての。
ここがヘンだよ所得拡大促進税制 〜委任命令におけるゆらぎとひずみ
さらば所得拡大促進税制(Arrivederci) 〜評判良ければ続くやつ
みんな大好き!倒産防(その1) 〜措置法解釈手習い
「定期同額給与」のパンドラ(やめときゃよかった)
西村美智子 中島礼子「組織再編税制で誤りやすいケース35」(中央経済社2020)
未払決算賞与の損金算入時期と、なんちゃって私法準拠の弊害
珍奇な新規 〜人材確保等促進税制における「国内新規雇用者」について(令和3年度税制改正)
珍奇な新規(続) 〜『人材確保等促進税制御利用ガイドブック(令和3年5月31日公表版)』
留保金課税における資本金基準と株主構成基準の交錯
非適格は「非適格である」であって「適格でない」ではない 〜組織再編税制
みんな大好き!倒産防(その2) 〜令和6年度税制改正大綱
みんな大好き!倒産防(その3) 〜令和6年度税制改正大綱
みんな大好き!倒産防(その4) 〜令和6年度税制改正大綱
みんな大好き!倒産防(その5) 〜令和6年度改正法律案
みんな大好き!倒産防(その10) 〜月割できる奴は誰だ!
定期同額給与(手取り同額型)と定額減税(その1)
定期同額給与(手取り同額型)と定額減税(その2)
使途不明金と使途秘匿金 〜だから違うっつんてんだろ!
みんな大好き!倒産防(その10) 〜益金ルール不存在
「事前確定届出給与、支給日前に不支給決議すればお咎めなし」なる謎理論について
《民法会計》なる奇説について
短期前払費用の「等質等量」テーゼ(その1) 〜序論
短期前払費用の「等質等量」テーゼ(その2) 〜法源論
短期前払費用の「等質等量」テーゼ(その3) 〜根拠論1
短期前払費用の「等質等量」テーゼ(その4) 〜根拠論2
短期前払費用の「等質等量」テーゼ(その5) 〜具象論
《個人は強制償却、法人は任意償却》なる誤導テーゼについて
【所得税法】
社員割引
出張手当は節税になるのか?
支払調書における「支払金額」(支払の確定した金額)について
利子・配当・譲渡所得の課税方式の選択について(2020.2.24現在)
支払調書における「支払金額」(支払の確定した金額)について【追補】
さよなら「権利確定主義」(その1) 〜事業所得と給与所得
さよなら「権利確定主義」(その2) 〜不動産所得
さよなら「権利確定主義」(その3) 〜譲渡所得
さよなら「権利確定主義」(その4) 〜違法所得
「生活に通常必要な動産」で「生活に通常必要でない動産」
サラリーマンマイカー訴訟 〜生活に通常必要でも必要でなくもない資産
伊藤滋夫ほか「要件事実で構成する所得税法」(中央経済社2019)
どこまでも追いかけてくる、夜の月のように 〜租税回避チャレンジ
リーガルマインド住宅ローン控除(その1) 〜転勤と住宅借入金等特別控除
リーガルマインド住宅ローン控除(その2) 〜転勤と離婚と住宅借入金等特別控除
リーガルマインド住宅ローン控除(その3) 〜転勤と死別と住宅借入金等特別控除
リーガルマインド住宅ローン控除(その4) 〜転勤と死別と姻族と住宅借入金等特別控除
長崎年金二重課税訴訟の要件事実(と称するところのもの)
必要経費 vs 家事費・家事関連費
信託型ストックオプション雑感
みんな大好き!倒産防(その6) 〜小規模共済もお好きでしょ
みんな大好き!倒産防(その7) 〜中退共もお好きでしょ
みんな大好き!倒産防(その8) 〜みんな違ってみんな好き
みんな大好き!倒産防(その9) 〜事例演習
『定額減税、年末調整でやるから月次でやらなくていいしょや?』(税務編)
『定額減税、年末調整でやるから月次でやらなくていいしょや?』(労務編)
雑損控除の要件整理 〜助走編
雑損控除における「盗難」「横領」 〜立てよ!借用概念論!
雑損控除における「資産」について 〜或いは所得税法におけるヒトの活動領域
『所得控除を受けられる奴は誰だ!』(その1)
『所得控除を受けられる奴は誰だ!』(その2)
所得税法における「総論・各論問題」について
『租税法教科書における《帰属所得》の説明は、なぜしっくりこないのか?』
いろんな配偶者(所得控除編)
いろんな親族(所得控除編)
一時所得がキモいのだが。
なぜ通勤手当は非課税所得なのか? 〜さよなら包括的所得概念論
特定親族特別控除の条文構造
配偶者(特別)控除と複数夫婦制 〜頑張れ借用概念論
【年末調整】
色々な壁の話し(配偶者控除・配偶者特別控除)2018ver.
年末調整H29
リーガルマインド年末調整(その1) 〜規範論的アプローチと類型論的アプローチの相克
リーガルマインド年末調整(その2) 〜規範論的アプローチと類型論的アプローチの相克
リーガルマインド年末調整(その3) 〜規範論的アプローチと類型論的アプローチの相克
リーガルマインド年末調整(その4) 〜規範論的アプローチと類型論的アプローチの相克
機能的年末調整論(その1) 〜年末調整と離婚(配偶者)
機能的年末調整論(その2) 〜年末調整と死別(配偶者)
機能的年末調整論(その3) 〜年末調整と結婚(子)
機能的年末調整論(その4) 〜年末調整と死別(子)
リーガルマインド法定調書合計表 〜規範論的アプローチと類型論的アプローチの相克
リーガルマインド年末調整 〜休職者と年末調整
【消費税法】
消費税、免税とるって大変よ、という話(2018.1.11現在のルール)。
特定新規設立法人のインフィニティ感
引けない消費税 〜リバースチャージと控除対象外消費税
益税憎んで損税憎まず 〜消費税法の理論構造(種蒔き編1)
〈還付をみたら泥棒と思え〉思想 〜消費税法の理論構造(種蒔き編2)
消費税は〈偽装〉法人税? 〜消費税法の理論構造(種蒔き編3)
二元的消費課税論 〜消費税法の理論構造(種蒔き編4)
合成の悪魔 〜消費税法の理論構造(種蒔き編5)
さよなら付加価値税 〜消費税法の理論構造(種蒔き編6)
「譲渡−インボイス=???」 〜消費税法の理論構造(種蒔き編7)
消費税における《後のせサクサク vs 先入れドロドロ》 〜消費税法の理論構造(種蒔き編8)
《インボイスをもって益税を割く》 〜消費税法の理論構造(種蒔き編9)
条文構造(インボイス前) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編10)
条文構造(インボイス後) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編11)
幻想消費税法 vs 条文消費税法 〜消費税法の理論構造(種蒔き編12)
電気通信利用役務の提供の構造1 〜消費税法の理論構造(種蒔き編13)
電気通信利用役務の提供の構造2 〜消費税法の理論構造(種蒔き編14)
偽装リバースチャージとしてのインボイス制度 〜消費税法の理論構造(種蒔き編15)
空想消費税法 vs 条文消費税法 〜消費税法の理論構造(種蒔き編16)
益税・損税・二重課税1 〜消費税法の理論構造(種蒔き編17)
益税・損税・二重課税2 〜消費税法の理論構造(種蒔き編18)
錬金術型消費課税 〜消費税法の理論構造(種蒔き編19)
予定は予定 〜消費税法の理論構造(種蒔き編20)
無限課税変 〜消費税法の理論構造(種蒔き編21)
オフィシャル村八分 〜消費税法の理論構造(種蒔き編22)
《輸出免税を見たら脱税だと思え》思想 〜消費税法の理論構造(種蒔き編23)
《免税事業者は消費税をネコババしている》思想 〜消費税法の理論構造(種蒔き編24)
租税作法論 〜消費税法の理論構造(種蒔き編25)
インボイス行為無価値論 〜消費税法の理論構造(種蒔き編26)
免税事業者Requiem(第1曲) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編27)
免税事業者Requiem(第2曲) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編28)
免税事業者Requiem(第3曲) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編29)
小島孝子「電帳法とインボイス制度のきほん(令和5年度税制改正大綱対応版)」(税務研究会出版局2023)
《媒介者交付特例》がキモいのだが(その1) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編30)
《媒介者交付特例》がキモいのだが(その2) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編31)
《媒介者交付特例》がキモいのだが(その3) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編32)
熊王征秀「消費税法講義録 第4版」(中央経済社2023)
【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 暫定版
【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 暫定版補遺
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その1) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編33)
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その2) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編34)
【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 暫定版余滴
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その3) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編35)
条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について(その1) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編36)
条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について(その2) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編37)
条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について(その3) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編38)
条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について(その4) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編39)
条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について(その5) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編40)
【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 確定版
【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 決定版
調整対象固定資産と高額特定資産とインボイスと
自販機特例の改正(笑) 〜令和6年度税制改正大綱
条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について(その6) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編41)
条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について(その7) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編42)
条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について(その8) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編43)
条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について(その9) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編44)
消費税法における実質と形式、そして計算へ 〜消費税法の理論構造(種蒔き編45)
自販機特例の改正(笑)改 〜令和6年度税制改正
消費税法における「事業/事業者」概念の機能(その1) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編46)
消費税法における「事業/事業者」概念の機能(その2) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編47)
消費税法における「事業/事業者」概念の機能(その3) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編48)
「反制定法的解釈について」 〜問d(フリマアプリ等により商品を仕入れた場合の仕入税額控除)
少額特例と電気通信利用役務の提供 〜消費税法の理論構造(種蒔き編49)
交付特例と保存特例の一体的理解(その1) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編50)
交付特例と保存特例の一体的理解(その2) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編51)
公売特例と8割控除 〜消費税法の理論構造(種蒔き編52)
内川毅彦「フローチャート消費税」(法令出版2022)
納税者有利とて。 〜社宅に係る仕入税額控除(質疑応答事例)
消費税、売上から見るか?仕入から見るか?(その1) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編53)
消費税、売上から見るか?仕入から見るか?(その2) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編54)
「ゼロ税率」という誤導。 〜消費税法の理論構造(種蒔き編55)
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その4) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編56)
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その5) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編57)
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その6) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編58)
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その7) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編59)
『個人事業者の消費税確定申告期限は2月末日です!?』(原則論)
「判例解説」の解説という禁忌(新・判例解説Watch 租税法 No.169(TKCローライブラリー))
なぜ給与は課税仕入れから除外されるのか? 〜消費税法の理論構造(種蒔き編60)
Amazonビジネス&インボイス 〜適格請求書だが適格請求書ではない
インボイス登録申請の条文構造 〜消費税法の理論構造(種蒔き編61)
インボイス百景(その1) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編62)
インボイス百景(その2) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編63)
インボイス百景(その3) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編64)
インボイス百景(その4) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編65)
インボイス百景(その5) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編66)
インボイス百景(その6) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編67)
実務書考 〜インボイス解説本を素材に
非課税売上押し付け課税 〜消費税法の理論構造(種蒔き編68)
これからの宇宙税法
ゼロ税率の世界へようこそ 〜消費税法の理論構造(種蒔き編69)
消費税法における分断と結合 〜消費税法の理論構造(種蒔き編70)
「帳簿」なんていらない!? 〜消費税法の理論構造(種蒔き編71)
簡易課税なら「帳簿」なんていらない!? 〜消費税法の理論構造(種蒔き編72)
税理士が教えてくれない、免税と非課税が違う《理由》
やっぱり「帳簿」なんていらない!? 〜消費税法の理論構造(種蒔き編73)
免除と免除 〜輸出取引と免税事業者と
【相続税法】
パラドキシカル同居 〜或いは税務シュレディンガーの○○
イタチ、巻き込み。 〜家なき子特例の平成30年改正
ヤバイ同居 〜続・家なき子特例の平成30年改正
関場修 山口暁弘「小規模宅地等の評価減の実務 第4版」(中央経済社2018)
タックスアンサーの中の譲歩と抵抗 〜小規模宅地等の特例を素材に
「要件書き込み」は趣旨解釈を駆逐する。〜小規模宅地等の特例を素材に
オーバーホール租税法・序論 〜小規模宅地等の特例を素材に
白井一馬「小規模宅地等の特例」(中央経済社2020)
僕たちは!出戻り保護要件です!! 〜家なき子特例の趣旨探訪1
ぼくたちは出戻り保護ができない。 〜家なき子特例の趣旨探訪2
あの日見た特例の趣旨を僕達はまだ知らない。 〜家なき子特例の趣旨探訪3(完)
タックスアンサー学習帳 〜やっててよかったTA式
貸付事業用宅地におけるトキ・ヒト・モノ(その1) 〜規範論
貸付事業用宅地におけるトキ・ヒト・モノ(その2) 〜類型論
貸付事業用宅地におけるトキ・ヒト・モノ(その3) 〜過程論1
貸付事業用宅地におけるトキ・ヒト・モノ(その4) 〜過程論2
貸付事業用宅地におけるトキ・ヒト・モノ(その5) 〜趣旨論
特定事業用宅地はトキ・モノ・モノ(その1)
特定事業用宅地はトキ・モノ・モノ(その2)
特定事業用宅地はトキ・モノ・モノ(その3)
特定同族会社事業用宅地は特定同族会社を保護しない
さよなら小規模宅地等の特例の趣旨探訪
【印紙税法】
私法の一般法とかいってふんぞり返っているわりに、隙だらけ。〜契約の成立と印紙税法
Janusの委任 〜成果報酬型委任と印紙税法
続・契約の成立と印紙税法(法適用通則法がこちらをみている)
続々・契約の成立と印紙税法(代理法がこちらをみている)
さよなら契約の成立と印紙税法 (結局いつもひとり)
魔界の王子と契約の成立と印紙税法
二段の推定と契約の成立と印紙税法 〜印紙税法における実体法と手続法の交錯
おかわり契約の成立と印紙税法(法人法がこちらをみている)
キャッシュレス決済と印紙税法 〜第17号文書(領収書)該当性について
印紙税法における手続論的展開 〜印紙税法レクイエム
【地方税法】
無償減資で均等割下げ(節税系の記事ではなく)
「合計所得金額」に退職所得は含まれるし含まれない。〜令和4年度税制改正大綱を素材に
非居住者に対する退職所得と住民税
例による×読替規定の鬼コンボ(その1) 〜地方税法の「合計所得金額」
例による×読替規定の鬼コンボ(その2) 〜地方税法の「合計所得金額」
みんな大好き!調整控除(地方税法37条、314条の6)
【国際租税法】
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その1)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その2)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その3)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その4)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その5)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その6)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その7)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その8)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その9)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その10)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その11)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その12)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(まとめ)
井上康一・仲谷栄一郎「租税条約と国内税法の交錯 第2版」(商事法務2011)
【国税通則法】
納税義務の成立とは何か(その1) 〜国税通則法と消費税法の交錯
納税義務の成立とは何か(その2) 〜国税通則法と消費税法の交錯
【会計】
財務分析総論 〜稼ぐ、彼女の如く。
金子智朗「経営分析の超入門講座」(秀和システム2012)
【基礎法学】
「ポケット六法」は総合事項索引を倒さないと本体に攻撃が通らない 〜事項索引 de 勉強法
「法律学小辞典」の「小」は「小スキピオ」の「小」
ホッブズ「リヴァイアサン」 〜彼の設定厨。
田中成明ほか「法思想史」(有斐閣1997)
判例の機能的考察(タイトル倒れ)
ロジカルシンキングによる試験問題おイジり学習法
法律解釈のフローチャート(助走編)
フローチャートで遊ぼう。 〜フローチャート総論
フローチャートを作ろう(その1) 〜文理解釈(付・反対解釈)
フローチャートを作ろう(その2) 〜定義付け解釈
フローチャートを作ろう(その3) 〜縮小解釈(縮小系)
フローチャートを作ろう(その4) 〜拡大解釈(拡大系)
フローチャートを作ろう(その5) 〜慣習法
フローチャートを作ろう(その6) 〜判例法
法源の機能的考察
法における「要件/定義」と「効果/機能」
橋内武・堀田秀吾「法と言語 改訂版」(くろしお出版2024)
【民法】
潮見佳男「新債権総論1・2(法律学の森)」(信山社 2017)
潮見佳男「基本講義 債権各論 第4版」(新世社2021,2022)
ユーのネームは。 〜「新注釈民法」と私
前田達明「続・民法学の展開 (民法研究 第三巻)」(成文堂2017)
潮見佳男「詳解 相続法 第2版」(弘文堂2022)
平井宜雄「債権各論I上 契約総論」(弘文堂2008)
内田勝一「借地借家法案内」(勁草書房2017)
米倉明「プレップ民法(第5版)」(弘文堂2018)
池田真朗「スタートライン債権法(第7版)」(日本評論社2020)
窪田充見「家族法 第4版」(有斐閣2019)
時効の中断・停止から時効の完成猶予・更新へ
ドキッ!?ドグマだらけの民法改正
どんな子にも親に内緒のコトがある。 〜民法98条の2の謎に迫る(迫れていない)
後藤巻則「契約法講義」(弘文堂2017)
加賀山茂「求められる改正民法の教え方」(信山社2019)
内田貴「民法3(第4版)債権総論・担保物権」(東京大学出版会2020)
金井高志「民法でみる法律学習法 第2版」(日本評論社2021)
自分のドグマは自分で見えない。 〜「原始的不能のドグマ」再訪
大村敦志「新基本民法7 家族編 第2版」(有斐閣2025)
【労働法】
あえて言おう!カスであると!(被用者・応募者側からみたみなし残業代)
下井隆史「労働基準法 第5版」(有斐閣2019)
零れ落ちるもの(その1) 〜NO 雇用契約 NO 労働契約
零れ落ちるもの(その2) 〜有期雇用契約と改正民法の経過措置
零れ落ちるもの(その3) 〜有期雇用解約ルール
零れ落ちるもの(その4) 〜無期雇用解約ルール
零れ落ちるもの(その5) 〜内定解約ルール
土田道夫「労働契約法 第2版」(有斐閣2016)
リーガルマインド年次有給休暇 〜原則付与と比例付与
水町勇一郎「集団の再生」(有斐閣2005)
リーガルマインド事業場外労働のみなし労働時間制
松尾剛行「AI・HRテック対応 人事労務情報管理の法律実務」(弘文堂2019)
年休権は《更新》されない?(その1)
年休権は《更新》されない?(その2)
適用除外☆Gradation 〜育児介護休業法編
萩原京二、岡崎教行「個人契約型社員制度と就業規則・契約書作成の実務」(日本法令2023)
三六協定と特別条項のあいだ 〜rosso e blu
森戸英幸「プレップ労働法 第7版」(弘文堂2023)
倉重公太朗,白石紘一「実務詳解 職業安定法」(弘文堂2023)
安枝英、,西村健一郎「労働法 第13版」(有斐閣2021)
吉田利宏「実務家のための労働法令読みこなし術」(労務行政2013)
水町勇一郎「水町詳解労働法 第3版 公式読本」(日本法令2024)
キャッシュレス決済と労働基準法 〜労働法における法令と通達の相克
何が違うの?休日と休暇。
「本採用」とは何か。
家族手当、1年分返せって正気ですか!?
「通勤手当の非課税限度額の引上げ」と就業規則 〜国税庁『Q&A』解釈方法論の展開
「通勤手当の非課税限度額の引上げ」と社会保険&労務
【社会保障法】
社会保険適用拡大について(2022年10月〜) 〜規範論的アプローチと類型論的アプローチの相克
いろんな産休と育休 〜法間インターフェイス論
「出産手当金支給申請書」違法論
養育期間標準報酬月額の特例はどっち?
【事例演習】育休期間中の社保免除
黒田有志弥ほか「社会保障法(有斐閣ストゥディア)」(有斐閣2019)
小西國友「社会保障法」(有斐閣2001)
堀勝洋「年金保険法 第5版」(法律文化社2022)
【会社法・商法】
前田庸「手形法・小切手法入門」(有斐閣 1983)
川口恭弘「金融商品取引法への誘い」(有斐閣2018)
近藤光男「商法総則・商行為法 第8版」(有斐閣2019)
関俊彦「商法総論総則」(有斐閣2006)
小塚荘一郎,森田果「支払決済法 第3版」(商事法務2018)
高橋美加ほか「会社法(第2版)」 (弘文堂2018) 〜付・税理士と会社法の教科書
大垣尚司「金融から学ぶ会社法入門」(勁草書房2017)
大塚英明ほか「商法総則・商行為法 第3版」(有斐閣2019)
安部 慶彦「詳解 合同会社の法務と税務」(中央経済社2023)
【民事訴訟法】
新堂幸司「民事訴訟制度の役割」(有斐閣1993)
新堂幸司「新民事訴訟法 第6版」(弘文堂2019) 〜付・民事訴訟法と税理士
大島 眞一「完全講義 民事裁判実務の基礎 上巻(第3版) 」(民事法研究会2019)
【知的財産法】
システム開発における先行者利益について
田村善之「知財の理論」(有斐閣2019)
【競争法】
白石忠志「技術と競争の法的構造」(有斐閣1994)
デビッド・ガーバー「競争法ガイド」(東京大学出版会2021)
【倒産法】
小林秀之「破産から新民法がみえる」(日本評論社 2018)
美人若女将連続バラバラ租税債権 〜犯人は破産法
徳田 和幸「プレップ破産法 第7版」(弘文堂2019)
【憲法】
大島 義則「憲法ガール Remake Edition」(法律文化社 2018) 〜あわよくばSuccubus。
戸松秀典「憲法」(弘文堂 2015)
ミシェル・トロペール(南野森訳)「リアリズムの法解釈理論」(勁草書房2013)
【行政法】
大橋 洋一「社会とつながる行政法入門 第2版」(有斐閣2021)
高木光「行政法」(有斐閣2015)
原田尚彦「行政法要論(全訂第七版補訂二版)」(学陽書房2012)
遠藤博也「行政法スケッチ」(有斐閣1987)
行政処分と行政処分の対話 〜処分間インターフェイス論序説
【刑法】
井田良「入門刑法学・総論」(有斐閣2018)ほか
井田良「講義刑法学・総論 第2版」(有斐閣2018)
井田良「講義刑法学・各論 第2版」(有斐閣2020)
辰井聡子「因果関係論」(有斐閣2006)
裁判所職員総合研修所「刑法総論講義案 (四訂版)」(司法協会2016)
松澤伸「機能主義刑法学の理論―デンマーク刑法学の思想」(信山社2001)
安田拓人ほか「ひとりで学ぶ刑法」(有斐閣2015)
小林憲太郎「ライブ講義 刑法入門」(新世社2016)
藤木英雄「公害犯罪」(東京大学出版会1975)
井田良「犯罪論の現在と目的的行為論」(成文堂1996)
橋爪隆「刑法総論の悩みどころ」(有斐閣2020)
所一彦「刑事政策の基礎理論」(大成出版社1994)
【国際私法】
視野を広げるための、国際私法
多層的請求権競合論と、メロンの美味しいところだけいただく感じの。
野村美明「新・ケースで学ぶ国際私法」(法律文化社2020)
多田望ほか「国際私法 (有斐閣ストゥディア)」 (有斐閣2021)
法適用通則法5条と35条における連動と非連動 〜法律学習フローチャート各論
双方的要件は準拠実質法を駆逐する。 〜婚姻成立の準拠法
【弁護士と税理士】
弁護士事務所と税理士事務所(似ていない)
【酒撮り】
東洋美人(一番纏 純米大吟醸)【山口】
雄町(天吹・純米吟醸)+ 愛山(天吹・大吟醸)【佐賀】
夢+叶(東薫大吟醸)【千葉】
寿 満寿泉(大吟醸)【富山】
夢穂波(大吟醸)【岩手】
獺祭(純米大吟醸 磨き二割三分)【山口】
浜千鳥(純米大吟醸)【岩手】
【ガジェット】
Logicool G105(ゲーミングキーボード)
Logicool G300s(ゲーミングマウス)
刷り込み−会計ソフトの選び方
開放感−そして携帯端末の思ひ出
架空の思い出 −私とテレビゲームの。
ジオンはあと10年は戦える
モニ旅。 〜ぼくのPCモニター遍歴
Logicool G910R(ゲーミングキーボード)
Logicool G813(ゲーミングキーボード)
【急募】星のカービィ缶バッジ(文字)の活用法について
「丸善リサーチ」と私。
【メンタル】
メンタル・ロック(mental lock)
「俺がガンダムだ!」
あなたの動機はどこから?
あなたは仕事に何を求めているのか。
【音楽と私】
チェリビダッケ&ミュンヘン・フィル/ブルックナー:交響曲第8番 ハ短調
シューリヒト&ウィーン・フィル/ブルックナー: 交響曲第9番
カイルベルト&ベルリン・フィル/ブルックナー:交響曲第9番
三上ちさこ「I AM Ready!」 〜付・音楽と私
【日記】
神宮詣
定規か電卓か、いや定規と電卓だ。
俺のいちごミルクフォルダが火を噴くぜ 2017
なぜ吸血鬼は自分の血を吸わないのか。 〜AI時代の吸血士のための生存戦略セミナー
ブログURL変更しましたのお知らせ
俺のいちごミルクフォルダが火を噴くぜ 2018
ネット古書店 購入お作法(含、小トラブルご報告)
俺のいちごミルクフォルダが火を噴くぜ 2019
【事務所案内】
はじめに
事務所名について
はじめます!!!
なんでブログを書いているの?
サービスと対価(税理士報酬の場合)
圧倒的インプット
押収品
私たちのファームに新しいクルーがジョインしてくれました!!!!!!
2026年12月31日
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2026年12月30日
供え本(法学体系書編)
「供え本」(そなえぼん)とは、読まなくてもよいからさしあたり書棚にお供え(備え)しておきなさい、という本です。
一度も開かないまま、改訂版が出ても逐一悲しまない(繰り返し経験済み)。
むしろ改訂版を出してくれたことを喜びましょう。
持っててよかった、と思うときがくるかもしれないし。
ラインナップ、万人向けと個人的嗜好との葛藤が垣間見えるかもしれません。
【憲法】
戸松秀典「憲法」(弘文堂2015)
【行政法】
宇賀克也「行政法概説1 第8版」(有斐閣2023)
宇賀克也「行政法概説2 第8版」(有斐閣2025)
宇賀克也「行政法概説3 第6版」(有斐閣2024)
宇賀克也「地方自治法概説 第11版」(有斐閣2025)
藤田宙靖「新版 行政法総論 上巻」(青林書院2020)
藤田宙靖「新版 行政法総論 下巻」(青林書院2020)
藤田宙靖「行政組織法 第2版」(有斐閣2022)
岡村久道「個人情報保護法 第4版」(商事法務2022)
【民法】
中田裕康「債権総論 第5版」(岩波書店2025)
中田裕康「契約法 新版」(有斐閣2021)
奥田昌道,佐々木茂美「新版 債権総論 上巻」(判例タイムズ社2020)
奥田昌道,佐々木茂美「新版 債権総論 中巻」(判例タイムズ社2021)
奥田昌道,佐々木茂美「新版 債権総論 下巻」(判例タイムズ社2022)
【会社法・商法】
江頭憲治郎「株式会社法 第9版」(有斐閣2024)
田中亘「会社法 第5版」(東京大学出版会2025)
江頭憲治郎「商取引法 第9版」(弘文堂2022)
黒沼悦郎「金融商品取引法 第2版」(有斐閣2020)
【民事手続法】
伊藤眞「民事訴訟法 第9版」(有斐閣2026)
新堂幸司「新民事訴訟法 第6版」(弘文堂2019)
中野 貞一郎,下村 正明 「民事執行法 改訂版」(青林書院2021)
瀬木比呂志「民事保全法 新訂第2版」(日本評論社2020)
【倒産法】
伊藤眞「破産法・民事再生法 第6版」(有斐閣2025)
伊藤眞「会社更生法・特別清算法」(有斐閣2020)
【刑法】
裁判所職員総合研修所「刑法総論講義案 四訂版」(司法協会2018)
西田典之,橋爪隆「刑法各論 第8版」(弘文堂2025)
山口厚「刑法各論 第3版」(有斐閣2024)
【刑事手続法】
酒巻匡「刑事訴訟法 第3版」(有斐閣2024)
三井誠,酒巻匡「入門刑事手続法 第9版」(有斐閣2023)
【租税法】
金子宏「租税法 第24版」(弘文堂2021)
【労働法】
菅野和夫「労働法 第13版」(弘文堂2024)
水町勇一郎「詳解 労働法 第4版」(東京大学出版会2025)
荒木尚志「労働法 第5版」(有斐閣2022)
土田道夫「労働契約法 第3版」(有斐閣2024)
【社会保障法】
菊池馨実「社会保障法 第3版」(有斐閣2022)
堀勝洋「年金保険法 第5版」(法律文化社2022)
【知的財産法】
中山信弘「著作権法 第4版」(有斐閣2023)
中山信弘「特許法 第5版」(弘文堂2023)
加戸守行「著作権法逐条講義 七訂新版」(著作権情報センター2021)
田村善之,清水紀子「特許法講義」(弘文堂2024)
【独占禁止法】
白石忠志「独占禁止法 第4版」(有斐閣2023)
泉水文雄「独占禁止法」(有斐閣2022)
【信託法】
新井誠「信託法 第4版」(有斐閣2014)
道垣内弘人「信託法 第2版」(有斐閣2022)
【保険法】
山下友信「保険法(上)」(有斐閣 2018)
山下友信「保険法(下)」(有斐閣 2022)
一度も開かないまま、改訂版が出ても逐一悲しまない(繰り返し経験済み)。
むしろ改訂版を出してくれたことを喜びましょう。
持っててよかった、と思うときがくるかもしれないし。
ラインナップ、万人向けと個人的嗜好との葛藤が垣間見えるかもしれません。
【憲法】
戸松秀典「憲法」(弘文堂2015)
【行政法】
宇賀克也「行政法概説1 第8版」(有斐閣2023)
宇賀克也「行政法概説2 第8版」(有斐閣2025)
宇賀克也「行政法概説3 第6版」(有斐閣2024)
宇賀克也「地方自治法概説 第11版」(有斐閣2025)
藤田宙靖「新版 行政法総論 上巻」(青林書院2020)
藤田宙靖「新版 行政法総論 下巻」(青林書院2020)
藤田宙靖「行政組織法 第2版」(有斐閣2022)
岡村久道「個人情報保護法 第4版」(商事法務2022)
【民法】
中田裕康「債権総論 第5版」(岩波書店2025)
中田裕康「契約法 新版」(有斐閣2021)
奥田昌道,佐々木茂美「新版 債権総論 上巻」(判例タイムズ社2020)
奥田昌道,佐々木茂美「新版 債権総論 中巻」(判例タイムズ社2021)
奥田昌道,佐々木茂美「新版 債権総論 下巻」(判例タイムズ社2022)
【会社法・商法】
江頭憲治郎「株式会社法 第9版」(有斐閣2024)
田中亘「会社法 第5版」(東京大学出版会2025)
江頭憲治郎「商取引法 第9版」(弘文堂2022)
黒沼悦郎「金融商品取引法 第2版」(有斐閣2020)
【民事手続法】
伊藤眞「民事訴訟法 第9版」(有斐閣2026)
新堂幸司「新民事訴訟法 第6版」(弘文堂2019)
中野 貞一郎,下村 正明 「民事執行法 改訂版」(青林書院2021)
瀬木比呂志「民事保全法 新訂第2版」(日本評論社2020)
【倒産法】
伊藤眞「破産法・民事再生法 第6版」(有斐閣2025)
伊藤眞「会社更生法・特別清算法」(有斐閣2020)
【刑法】
裁判所職員総合研修所「刑法総論講義案 四訂版」(司法協会2018)
西田典之,橋爪隆「刑法各論 第8版」(弘文堂2025)
山口厚「刑法各論 第3版」(有斐閣2024)
【刑事手続法】
酒巻匡「刑事訴訟法 第3版」(有斐閣2024)
三井誠,酒巻匡「入門刑事手続法 第9版」(有斐閣2023)
【租税法】
金子宏「租税法 第24版」(弘文堂2021)
【労働法】
菅野和夫「労働法 第13版」(弘文堂2024)
水町勇一郎「詳解 労働法 第4版」(東京大学出版会2025)
荒木尚志「労働法 第5版」(有斐閣2022)
土田道夫「労働契約法 第3版」(有斐閣2024)
【社会保障法】
菊池馨実「社会保障法 第3版」(有斐閣2022)
堀勝洋「年金保険法 第5版」(法律文化社2022)
【知的財産法】
中山信弘「著作権法 第4版」(有斐閣2023)
中山信弘「特許法 第5版」(弘文堂2023)
加戸守行「著作権法逐条講義 七訂新版」(著作権情報センター2021)
田村善之,清水紀子「特許法講義」(弘文堂2024)
【独占禁止法】
白石忠志「独占禁止法 第4版」(有斐閣2023)
泉水文雄「独占禁止法」(有斐閣2022)
【信託法】
新井誠「信託法 第4版」(有斐閣2014)
道垣内弘人「信託法 第2版」(有斐閣2022)
【保険法】
山下友信「保険法(上)」(有斐閣 2018)
山下友信「保険法(下)」(有斐閣 2022)
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2026年05月12日
小規模宅地の特例における「同意」について 〜恐ろしき未分割申告の世界
前回の記事を書く過程で、以下の判決に目を通しました。
小規模宅地の特例における「同意」について 〜注意書きワナビー
・東京地裁平成28年7月22日判決
・東京高裁平成29年1月26日判決
事案を、今回の検討用に改変すると次の通りとなります。
《事例》
・相続人: 子A、子B
・相続財産:土地甲(生計一Aの事業用)
土地乙(被相続人の貸付事業用)
・土地甲は遺言でAが相続、土地乙は未分割
⇒AはBの同意なしに土地甲に特例適用受けられるか?
で、裁判所は、土地乙は遺産共有の状態でもBが特例対象宅地等を取得していることになるから、Bの同意も必要と判断しました(地裁高裁ともほぼ同じなので、最大公約数的に「裁判所」とバンドルしてしまいます)。
◯
そこらの実務書だと、この判決を鵜呑みにして「未分割土地があったら相続人全員の同意が必要」などと、雑な規範を導き出しています。
が、本判決の事案、「平成22年度税制改正」前の事案だということに、注意が必要です(激烈不謹慎なことをいうと、タイミング的には結構ギリギリ)。
平成22年度の改正事項、たとえば次のようなものがありました。
1 申告期限までの利用継続・保有継続が必須となった
2 共同相続の場合は、対象者の持分のみ適用されることになった
このときの改正により、特例の適用範囲がド派手に縮小されたため、それに比例して「同意」が必要な範囲も狭まったはずです。
ということで、改正前後で「同意」の範囲にどのような影響があったか、検討してみます。
◯
まず、改正前から。
改正前条文は、地裁の「別紙1」を、今回の検討に必要なかぎりで、本記事末尾にそのまま貼り付けておきます(なお、本件の納税者側は様々な主張をされているものの、本記事では、改正前後の違いに焦点をあてます)。
前回記事と同じルートで条文を拾っていくと、
令3項3号
当該特例対象宅地等(略)を取得した全ての個人の1号の選択についての同意を証する書類
↓
令3項本文
措置法69条の4第1項に規定する個人が相続又は遺贈()により取得した特例対象宅地等
↓
法1項本文
個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族(以下「被相続人等」という。)の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。)の用又は居住の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下同じ。)で財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもので政令で定めるもの(以下「特例対象宅地等」という。)
となります。
改正後と対比して明らかなのが、「特例対象宅地等」に該当するかを判定するには、《相続開始直前の利用状況》だけをみるという点です。「特例対象宅地等」に該当するかを判定した後、減額割合や限度面積を判定する段階で、申告期限までの利用継続・保有継続があるかの分岐を走らせると(以下、「申告期限まで」という限定句は省略します)。
特例対象宅地等
改正前:相続開始直前の利用状況
改正後:相続開始直前の利用状況+申告期限までの利用継続+保有継続
単に要件が加わったとだけ理解するのでは足りなくて。用語の定義そのものが変わってしまったということです。
これを《事例》にあてはめると、土地乙は「相続開始直前で被相続人の貸付事業用に供されていた」という事実だけで「特例対象宅地等」に該当することになります。
そして、遺産共有によって相続人全員が同土地を「取得」したことになることから、Bの同意が必要という結論が導かれます。
「特例の取り合い参加者の合意を求める」という同意の《趣旨》から考えても、「利用継続+保有継続」がなくても特例適用が受けられる以上、相続人全員に参加のチャンスが残されているのであり。相続人全員の同意を要求することは妥当だという説明が可能です。
◯
さて、これが改正後だとどうなるか(以下、利用者が「被相続人」自身のパターンで検討し、「生計一親族」のパターンは省略します)。
この点、貸付事業用の場合は、遺産共有によって強制的に「利用継続+保有継続」を満たすことになるため、相続人全員の同意が必要という結論は同じとなります。分割されるまでは相続人全員が按分割合で不動産所得の確定申告をしなければならない、というのがその帰結です。
ただ、同意が必要となる要件として「相続人全員が利用継続をしている」という事実を摘示しなければならないということです(改正前の事案ゆえ、判決文では明示的に現れていない)。
◯
なんだ結論同じじゃん、と思われるかもしれません。が、問題は特定事業用と特定居住用。
「不動産所得」は強制的に按分申告と扱われていますが、「事業所得」の場合はどうなるのかと。相続人の中の一人だけが事業に従事していた場合、それでも按分強制なのかどうか。
もし按分強制されないなら、「特定事業用」については、申告期限の時点で、相続人の中で特例要件を満たす人と満たさない人に分かれることになります。
それでも相続人全員の同意が必要となるのかどうか。
◯
「特定居住用」の場合も、要件を満たす人・満たさない人が分かれることがあります。
以下、最初の《事例》から条件を変えた事例をあげます。Aが土地甲に特例を受けるためにBの同意が必要かどうか、という問いは同じです。
《事例1》
相続財産:土地乙(被相続人の居住用)
相続人:長男A(持ち家なし)、長女B(持ち家なし)
ABとも「家なき子特例」の要件を全て満たしているとします。
この場合は、Bも特例を受ける可能性が残されているため、Bの同意が必要となることに、問題はありません。
《事例2》
相続財産:土地乙(被相続人の居住用)
相続人:長男A(持ち家あり)、長女B(持ち家あり)
この場合、AもBも特例を受ける可能性は残されていないため、土地乙は「特例対象宅地等」に該当せず、Bの同意は不要となるはずです。
改正前だったら、相続開始直前に被相続人の居住用だったというだけで適用を受けられたので、Bの同意が必要となったところです。
《事例3》
相続財産:土地乙(被相続人の居住用)
相続人:長男A(持ち家なし)、長女B(持ち家あり)
Aには特例を受ける可能性が残されているものの、Bには残されていません。つまり、土地乙はAにとっては「特例対象宅地等」であるものの、Bにとっては「特例対象宅地等」でないことになります。
この場合に、Bは「特例対象宅地等を取得した」といえるのかどうか。
一方で、Aにとって「特例対象宅地等」である以上、措置法上は「特例対象宅地等」と扱われるのであり、それを誰が取得しようが「特例対象宅地等」に変わりはないという《絶対的特例対象宅地概念説》がありえます。
他方で、Bにとって「特例対象宅地等」でない以上、Bは「特例対象宅地等」を取得したとはいえないという《相対的特例対象宅地概念説》もありえます。
前述したとおり、共同相続の場合に対象者の持分にしか特例適用できないという改正が入ったことや、特例の取り合いに参加できる相続人の合意を求めるという趣旨からすれば、《相対説》のほうが妥当なように思えます。
が、納税者有利な特例に対する異様なまでの《厳格解釈》を展開する風潮からすると、《絶対説》に傾きそうではあります。
前回の記事のように、条文を「読む」だけで結論を導くことができる論点とは異なり。ここでは一定の《解釈》が必要となります。
ので、野良税理士としては安全を取る方向で運用せざるをえない。
だからといって、前回の論点までもを安全をとってBの同意を求めよう、などというのは、さすがに条文読まなすぎだろ、という評価になるかと思います。
(別紙1) 関係法令の定め
1 措置法の定め
(1) 69条の4第1項
個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族(以下「被相続人等」という。)の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。)の用又は居住の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下同じ。)で財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもので政令で定めるもの(以下「特例対象宅地等」という。)がある場合には、当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る全ての特例対象宅地等のうち、当該個人が取得をした特例対象宅地等又はその一部でこの項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたもの(以下「選択特例対象宅地等」という。)については、限度面積要件を満たす場合の当該選択特例対象宅地等(以下「小規模宅地等」という。)に限り、相続税法11条の2に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額は、当該小規模宅地等の価額に次の各号に掲げる小規摸宅地等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
1号 特定事業用宅地等である小規摸宅地等、特定居住用宅地等である小規模宅地等及び特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等 100分の20
2号 前号に掲げる小規模宅地等以外の小規模宅地等 100分の50
(3) 69条の4第3項
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 特定事業用宅地等
被相続人等の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下同じ。)の用に供されていた宅地等で、当該相続又は遺贈により当該宅地等を取得した個人のうちに、次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(当該親族から相続又は遺贈により当該宅地等を取得した当該親族の相続人を含む。イにおいて同じ。)がいる場合の当該宅地等(政令で定めるものに限る。)をいう。
イ 当該親族が、相続開始時から相続税法27条、29条又は31条2項の規定による申告書の提出期限(以下、この項において「申告期限」という。)までの間に当該宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該事業を営んでいること。
ロ 当該親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限(当該親族が申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日。以下この項において同じ。)まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の事業の用に供していること。
2号 特定居住用宅地等
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、当該相続又は遺贈により当該宅地等を取得した個人のうちに、当該被相続人の配偶者又は次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(当該被相続人の配偶者を除く。以下この号において同じ。)がいる場合の当該宅地等(政令で定めるものに限る。)をいう。
イ 当該親族が相続開始の直前において当該宅地等の上に存する当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該家屋に居住していること。
ロ 当該親族(当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者に限る。)が相続開始前3年以内に相続税法の施行地内にあるその者又はその者の配偶者の所有する家屋(当該相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。)に居住したことがない者(財務省令で定める者を除く。)であり、かつ、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有していること(当該被相続人の配偶者又は相続開始の直前においてイに規定する家屋に居住していた親族で政令で定める者がいない場合に限る。)。
ハ 当該親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の居住の用に供していること。
3号 特定同族会社事業用宅地等
相続開始直前に被相続人及び当該被相続人の親族その他当該被相続人と政令で定める特別の関係がある者が有する株式の総数又は出資の総額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資の総額の10分の5を超える法人の事業の用に供されていた宅地等で、当該相続又は遺贈により当該宅地等を取得した個人のうちに当該被相続人の親族(財務省令で定める者に限る。)がおり、当該宅地等を取得した当該親族が相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、申告期限まで引き続き当該法人の事業の用に供されている場合の当該宅地等(政令で定めるものに限る。)をいう。
2 租税特別措置法施行令(平成22年政令第58号による改正前のもの。以下「措置法施行令」という。)
(3) 40条の2第3項
措置法69条の4第1項に規定する個人が相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した特例対象宅地等のうち、同項の規定の適用を受けるものの選択は、次に掲げる書類の全てを同条6項に規定する相続税の申告書(以下、単に「相続税の申告書」という。)に添付してするものとする。ただし、当該相続若しくは遺贈又は贈与〔当該相続に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)であって当該贈与により取得した財産につき相続税法21条の9第3項の規律の適用を受けるものに係る贈与に限る。〕により特例対象宅地等並びに措置法69条の5第2項4号に規定する特定計画山林のうち同号イに掲げるもの(以下「特例対象山林」という。)及び当該特定計画山林のうち同号ロに掲げるもの(以下「特例対象受贈山林」という。)の全てを取得した個人が1人である場合には、1号及び2号に掲げる書類とする。
1号 当該特例対象宅地等を取得した個人がそれぞれ措置法69条の4第1項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする当該特例対象宅地等又はその一部について同項各号に掲げる小規模宅地等の区分その他の明細を記載した書類
2号 当該特例対象宅地等を取得した全ての個人に係る前号の選択をしようとする当該特例対象宅地等又はその一部の全てが措置法69条の4第2項各号に規定する限度面積要件のうちのいずれか一の要件を満たすものである旨を記載した書類
3号 当該特例対象宅地等又は当該特例対象山林若しくは当該特例対象受贈山林を取得した全ての個人の1号の選択についての同意を証する書類(以下、同号に規定する書類を「選択同意書」という。)
小規模宅地の特例における「同意」について 〜注意書きワナビー
・東京地裁平成28年7月22日判決
・東京高裁平成29年1月26日判決
事案を、今回の検討用に改変すると次の通りとなります。
《事例》
・相続人: 子A、子B
・相続財産:土地甲(生計一Aの事業用)
土地乙(被相続人の貸付事業用)
・土地甲は遺言でAが相続、土地乙は未分割
⇒AはBの同意なしに土地甲に特例適用受けられるか?
で、裁判所は、土地乙は遺産共有の状態でもBが特例対象宅地等を取得していることになるから、Bの同意も必要と判断しました(地裁高裁ともほぼ同じなので、最大公約数的に「裁判所」とバンドルしてしまいます)。
◯
そこらの実務書だと、この判決を鵜呑みにして「未分割土地があったら相続人全員の同意が必要」などと、雑な規範を導き出しています。
が、本判決の事案、「平成22年度税制改正」前の事案だということに、注意が必要です(激烈不謹慎なことをいうと、タイミング的には結構ギリギリ)。
平成22年度の改正事項、たとえば次のようなものがありました。
1 申告期限までの利用継続・保有継続が必須となった
2 共同相続の場合は、対象者の持分のみ適用されることになった
このときの改正により、特例の適用範囲がド派手に縮小されたため、それに比例して「同意」が必要な範囲も狭まったはずです。
ということで、改正前後で「同意」の範囲にどのような影響があったか、検討してみます。
◯
まず、改正前から。
改正前条文は、地裁の「別紙1」を、今回の検討に必要なかぎりで、本記事末尾にそのまま貼り付けておきます(なお、本件の納税者側は様々な主張をされているものの、本記事では、改正前後の違いに焦点をあてます)。
前回記事と同じルートで条文を拾っていくと、
令3項3号
当該特例対象宅地等(略)を取得した全ての個人の1号の選択についての同意を証する書類
↓
令3項本文
措置法69条の4第1項に規定する個人が相続又は遺贈()により取得した特例対象宅地等
↓
法1項本文
個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族(以下「被相続人等」という。)の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。)の用又は居住の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下同じ。)で財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもので政令で定めるもの(以下「特例対象宅地等」という。)
となります。
改正後と対比して明らかなのが、「特例対象宅地等」に該当するかを判定するには、《相続開始直前の利用状況》だけをみるという点です。「特例対象宅地等」に該当するかを判定した後、減額割合や限度面積を判定する段階で、申告期限までの利用継続・保有継続があるかの分岐を走らせると(以下、「申告期限まで」という限定句は省略します)。
特例対象宅地等
改正前:相続開始直前の利用状況
改正後:相続開始直前の利用状況+申告期限までの利用継続+保有継続
単に要件が加わったとだけ理解するのでは足りなくて。用語の定義そのものが変わってしまったということです。
これを《事例》にあてはめると、土地乙は「相続開始直前で被相続人の貸付事業用に供されていた」という事実だけで「特例対象宅地等」に該当することになります。
そして、遺産共有によって相続人全員が同土地を「取得」したことになることから、Bの同意が必要という結論が導かれます。
「特例の取り合い参加者の合意を求める」という同意の《趣旨》から考えても、「利用継続+保有継続」がなくても特例適用が受けられる以上、相続人全員に参加のチャンスが残されているのであり。相続人全員の同意を要求することは妥当だという説明が可能です。
◯
さて、これが改正後だとどうなるか(以下、利用者が「被相続人」自身のパターンで検討し、「生計一親族」のパターンは省略します)。
この点、貸付事業用の場合は、遺産共有によって強制的に「利用継続+保有継続」を満たすことになるため、相続人全員の同意が必要という結論は同じとなります。分割されるまでは相続人全員が按分割合で不動産所得の確定申告をしなければならない、というのがその帰結です。
ただ、同意が必要となる要件として「相続人全員が利用継続をしている」という事実を摘示しなければならないということです(改正前の事案ゆえ、判決文では明示的に現れていない)。
◯
なんだ結論同じじゃん、と思われるかもしれません。が、問題は特定事業用と特定居住用。
「不動産所得」は強制的に按分申告と扱われていますが、「事業所得」の場合はどうなるのかと。相続人の中の一人だけが事業に従事していた場合、それでも按分強制なのかどうか。
もし按分強制されないなら、「特定事業用」については、申告期限の時点で、相続人の中で特例要件を満たす人と満たさない人に分かれることになります。
それでも相続人全員の同意が必要となるのかどうか。
◯
「特定居住用」の場合も、要件を満たす人・満たさない人が分かれることがあります。
以下、最初の《事例》から条件を変えた事例をあげます。Aが土地甲に特例を受けるためにBの同意が必要かどうか、という問いは同じです。
《事例1》
相続財産:土地乙(被相続人の居住用)
相続人:長男A(持ち家なし)、長女B(持ち家なし)
ABとも「家なき子特例」の要件を全て満たしているとします。
この場合は、Bも特例を受ける可能性が残されているため、Bの同意が必要となることに、問題はありません。
《事例2》
相続財産:土地乙(被相続人の居住用)
相続人:長男A(持ち家あり)、長女B(持ち家あり)
この場合、AもBも特例を受ける可能性は残されていないため、土地乙は「特例対象宅地等」に該当せず、Bの同意は不要となるはずです。
改正前だったら、相続開始直前に被相続人の居住用だったというだけで適用を受けられたので、Bの同意が必要となったところです。
《事例3》
相続財産:土地乙(被相続人の居住用)
相続人:長男A(持ち家なし)、長女B(持ち家あり)
Aには特例を受ける可能性が残されているものの、Bには残されていません。つまり、土地乙はAにとっては「特例対象宅地等」であるものの、Bにとっては「特例対象宅地等」でないことになります。
この場合に、Bは「特例対象宅地等を取得した」といえるのかどうか。
一方で、Aにとって「特例対象宅地等」である以上、措置法上は「特例対象宅地等」と扱われるのであり、それを誰が取得しようが「特例対象宅地等」に変わりはないという《絶対的特例対象宅地概念説》がありえます。
他方で、Bにとって「特例対象宅地等」でない以上、Bは「特例対象宅地等」を取得したとはいえないという《相対的特例対象宅地概念説》もありえます。
前述したとおり、共同相続の場合に対象者の持分にしか特例適用できないという改正が入ったことや、特例の取り合いに参加できる相続人の合意を求めるという趣旨からすれば、《相対説》のほうが妥当なように思えます。
が、納税者有利な特例に対する異様なまでの《厳格解釈》を展開する風潮からすると、《絶対説》に傾きそうではあります。
前回の記事のように、条文を「読む」だけで結論を導くことができる論点とは異なり。ここでは一定の《解釈》が必要となります。
ので、野良税理士としては安全を取る方向で運用せざるをえない。
だからといって、前回の論点までもを安全をとってBの同意を求めよう、などというのは、さすがに条文読まなすぎだろ、という評価になるかと思います。
(別紙1) 関係法令の定め
1 措置法の定め
(1) 69条の4第1項
個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族(以下「被相続人等」という。)の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。)の用又は居住の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下同じ。)で財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもので政令で定めるもの(以下「特例対象宅地等」という。)がある場合には、当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る全ての特例対象宅地等のうち、当該個人が取得をした特例対象宅地等又はその一部でこの項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたもの(以下「選択特例対象宅地等」という。)については、限度面積要件を満たす場合の当該選択特例対象宅地等(以下「小規模宅地等」という。)に限り、相続税法11条の2に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額は、当該小規模宅地等の価額に次の各号に掲げる小規摸宅地等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
1号 特定事業用宅地等である小規摸宅地等、特定居住用宅地等である小規模宅地等及び特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等 100分の20
2号 前号に掲げる小規模宅地等以外の小規模宅地等 100分の50
(3) 69条の4第3項
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 特定事業用宅地等
被相続人等の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下同じ。)の用に供されていた宅地等で、当該相続又は遺贈により当該宅地等を取得した個人のうちに、次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(当該親族から相続又は遺贈により当該宅地等を取得した当該親族の相続人を含む。イにおいて同じ。)がいる場合の当該宅地等(政令で定めるものに限る。)をいう。
イ 当該親族が、相続開始時から相続税法27条、29条又は31条2項の規定による申告書の提出期限(以下、この項において「申告期限」という。)までの間に当該宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該事業を営んでいること。
ロ 当該親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限(当該親族が申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日。以下この項において同じ。)まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の事業の用に供していること。
2号 特定居住用宅地等
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、当該相続又は遺贈により当該宅地等を取得した個人のうちに、当該被相続人の配偶者又は次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(当該被相続人の配偶者を除く。以下この号において同じ。)がいる場合の当該宅地等(政令で定めるものに限る。)をいう。
イ 当該親族が相続開始の直前において当該宅地等の上に存する当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該家屋に居住していること。
ロ 当該親族(当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者に限る。)が相続開始前3年以内に相続税法の施行地内にあるその者又はその者の配偶者の所有する家屋(当該相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。)に居住したことがない者(財務省令で定める者を除く。)であり、かつ、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有していること(当該被相続人の配偶者又は相続開始の直前においてイに規定する家屋に居住していた親族で政令で定める者がいない場合に限る。)。
ハ 当該親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の居住の用に供していること。
3号 特定同族会社事業用宅地等
相続開始直前に被相続人及び当該被相続人の親族その他当該被相続人と政令で定める特別の関係がある者が有する株式の総数又は出資の総額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資の総額の10分の5を超える法人の事業の用に供されていた宅地等で、当該相続又は遺贈により当該宅地等を取得した個人のうちに当該被相続人の親族(財務省令で定める者に限る。)がおり、当該宅地等を取得した当該親族が相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、申告期限まで引き続き当該法人の事業の用に供されている場合の当該宅地等(政令で定めるものに限る。)をいう。
2 租税特別措置法施行令(平成22年政令第58号による改正前のもの。以下「措置法施行令」という。)
(3) 40条の2第3項
措置法69条の4第1項に規定する個人が相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した特例対象宅地等のうち、同項の規定の適用を受けるものの選択は、次に掲げる書類の全てを同条6項に規定する相続税の申告書(以下、単に「相続税の申告書」という。)に添付してするものとする。ただし、当該相続若しくは遺贈又は贈与〔当該相続に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)であって当該贈与により取得した財産につき相続税法21条の9第3項の規律の適用を受けるものに係る贈与に限る。〕により特例対象宅地等並びに措置法69条の5第2項4号に規定する特定計画山林のうち同号イに掲げるもの(以下「特例対象山林」という。)及び当該特定計画山林のうち同号ロに掲げるもの(以下「特例対象受贈山林」という。)の全てを取得した個人が1人である場合には、1号及び2号に掲げる書類とする。
1号 当該特例対象宅地等を取得した個人がそれぞれ措置法69条の4第1項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする当該特例対象宅地等又はその一部について同項各号に掲げる小規模宅地等の区分その他の明細を記載した書類
2号 当該特例対象宅地等を取得した全ての個人に係る前号の選択をしようとする当該特例対象宅地等又はその一部の全てが措置法69条の4第2項各号に規定する限度面積要件のうちのいずれか一の要件を満たすものである旨を記載した書類
3号 当該特例対象宅地等又は当該特例対象山林若しくは当該特例対象受贈山林を取得した全ての個人の1号の選択についての同意を証する書類(以下、同号に規定する書類を「選択同意書」という。)
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| 相続税法
2026年05月11日
小規模宅地の特例における「同意」について 〜注意書きワナビー
本ブログにおいては、条文読まない系の方々を、「通達ワナビー」「Q&Aワナビー」といった通称でお呼びしているところです。
今回の記事は、ここに「注意書きワナビー」が加わります、というお知らせ記事となります。
◯
小規模宅地の特例の適用にあたって、他の相続人の「同意」が必要とされています。では、どのような場合に誰の同意が必要となるのでしょうか。このあたり、正面から書かれた文献がほとんど見当たらない(一部未分割の場合の判決のご紹介があるくらい)。
私の観測範囲では、永吉啓一郎先生の下記書籍だけが、このことを正面から扱っていました。
永吉啓一郎「民法・税法 2つの視点で見る相続」(清文社2026)
ので、「あとは同書をご覧ください。」で済ませてもよいのですが、「注意書きワナビー」の生態観察をするために、以下でも検討しておきます。
◯
本記事を書くきっかけとなったのは、要旨、次のようなブログ記事を複数観測したことによるものです。
【注意書きワナビーのブログ記事】
《事例》
相続人:長男A、長女B
相続財産:土地甲(生計一Aが居住している)
土地乙(生計一Aが貸付事業に供している)
分割:Aが土地甲を、Bが土地乙を相続
Aが土地甲に居住用宅地の特例の適用を受けるためには、Bの同意が必要か?
《ワナビーの見解》
・(第11・11の2表の付表1)の《注意書き》によれば、「小規模宅地等の特例の対象となり得る宅地等を取得した全ての人」の同意が必要である。
・土地乙は、もしもAが相続していれば、貸付事業用宅地の特例の適用を受けることができた土地である。
・とすると、土地乙は「小規模宅地等の特例の対象となり得る宅地等」に該当する。
・よって、土地乙を取得したBの同意が必要である。

◯
これを読んで「丁寧な論証がなされている。」などと思われた方がいらっしゃるとしたら、大変にまずい。
たとえばですけど、仮に土地乙が「未利用地」だった場合でも、「もし、Aまたは被相続人が貸付事業に供していれば、貸付事業用宅地の特例の適用を受けることができたはず」などという理由で、Bの同意が必要だというならば、さすがに可笑しいということが分かるはずです。
極端な話、「すべての土地」は小規模宅地等の特例の適用を受けうる、無限の可能性に満ちているわけで。土地取得者全員が必ず同意の対象となってしまいます。
もちろん、ワナビー達は「そこまでの仮定はしない」と反論するでしょう。が、では「そこまで」というのはいったいどこまでなのか。
ここで、同意が必要となる境界を見出すために、『注意書きが「なり得る」と記述している趣旨は、』などといって、注意書きの《趣旨解釈》を始めようとするのは愚の骨頂。最初にやるべきことは、《条文を読む》ことです(解釈ですらなく、まず「読む」)。
◯
条文は後ろに貼り付けておきますので、ここでは必要な箇所のみ抜粋していきます。
租税特別措置法69条の4 ⇒法と略します。
租税特別措置法施行令40条の2 ⇒令と略します。
まず、「同意」については、令5項3号に規定されています。
三 当該特例対象宅地等、当該特例対象山林若しくは当該特例対象受贈山林又は当該猶予対象宅地等若しくは当該猶予対象受贈宅地等を取得した全ての個人の第一号の選択についての同意を証する書類
実体要件として「同意が必要」と定めることなく。いきなり形式要件として「同意を証する書類」を添付しろと規定されていることに、強い違和感があるものの、その点はさておき。
「当該特例対象宅地等を取得した全ての個人」の同意が必要とされています。
では、「特例対象宅地等」とは何か。これは令5項本文に規定されています。
法第六十九条の四第一項に規定する個人が相続又は遺贈()により取得した同項に規定する特例対象宅地等(以下この項、次項及び第二十四項において「特例対象宅地等」という。)
法をみろと。
で、法1項では、次のように規定されています。
(特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等に限る。以下この条において「特例対象宅地等」という。)
長くなるのでここだけ抜粋しました。ポイントは「貸付事業用宅地等に限る」とされている点です。
「貸付事業用宅地等」とは何かについては、法3項4号をみていただきたいのですが、生計一親族の場合でいうと、
1 貸付事業供用
2 事業継続
3 保有継続
のすべてを満たしてはじめて「貸付事業用宅地等」に該当することになります。
さて、以上の条文を《事例》にあてはめると、土地乙は要件1は満たすものの、2・3を満たさないため、「貸付事業用宅地等」には該当しません。
よって、Bは「特例対象宅地等」を取得しておらず、同人の同意は不要という結論になります。
◯
念のため、「同意」を要求している《趣旨》からも説明しておきます。
すなわち、本特例には「限度面積」が定められており、「特例対象宅地等」を取得した人たちの間で取り合いになるから、その人たちの間できちんと合意しておいてね、というのが同意を求める趣旨かと思います。
それゆえ、特例の取り合いに参加できないBの同意を求める必要は、ないということです。
なお、この趣旨からすれば「限度面積内に収まっていれば、同意欄に記入しなくてもよいのでは」と思われるかもしれません。
が、特例絡みの「形式要件」については、現場のみならず、審判所・裁判所まで含めて、異常なまでの《厳格解釈》が展開されており。令5項但書にあるように「一人」の場合に除外するといった規定がないかぎり、限度面積内に収まっていようが、同意書は必要という帰結になるかと思います。
「限度面積内に収まっている場合や、実体レベルで同意がある場合にも、令が同意「書」がなければ適用不可としているのは、《法の委任》の限度を逸脱している。」という立論が成り立ちうるものの、まあ望み薄でしょう。
◯
税理士のブログ記事などというものは、基本的にはタックスアンサーや質疑応答事例などをトレースすることから、はみ出さないのが通常運転かと思います。
ところが、本論点についてはタックスアンサーなどでは触れられていないところです。だというのに、複数のブログにおいて、《注意書きの拡大解釈》が展開されていました。
勝手に邪推するに、『資産税に強いと見せかけましょうコンサル』の方の情報商材のなかに、このブログ記事も含まれていたのでしょうか。で、その中身を検証することもなく、そのままコピペしてしまったと。
以上、毎度お馴染み「条文読めや」というだけのお話しです。
◯参照条文
法 第六十九条の四(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
1 個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族(第三項において「被相続人等」という。)の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。同項において同じ。)の用又は居住の用(居住の用に供することができない事由として政令で定める事由により相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(政令で定める用途に供されている場合を除く。)における当該事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用を含む。同項第二号において同じ。)に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。同項及び次条第五項において同じ。)で財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち政令で定めるもの(特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等に限る。以下この条において「特例対象宅地等」という。)がある場合には、当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る全ての特例対象宅地等のうち、当該個人が取得をした特例対象宅地等又はその一部でこの項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたもの(以下この項及び次項において「選択特例対象宅地等」という。)については、限度面積要件を満たす場合の当該選択特例対象宅地等(以下この項において「小規模宅地等」という。)に限り、相続税法第十一条の二に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額は、当該小規模宅地等の価額に次の各号に掲げる小規模宅地等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
四 貸付事業用宅地等 被相続人等の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものに限る。以下この号において「貸付事業」という。)の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したもの(特定同族会社事業用宅地等及び相続開始前三年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等(相続開始の日まで三年を超えて引き続き政令で定める貸付事業を行つていた被相続人等の当該貸付事業の用に供されたものを除く。)を除き、政令で定める部分に限る。)をいう。
イ 当該親族が、相続開始時から申告期限までの間に当該宅地等に係る被相続人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該貸付事業の用に供していること。
ロ 当該被相続人の親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の貸付事業の用に供していること。
令 第四十条の二(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
5 法第六十九条の四第一項に規定する個人が相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び次条において同じ。)により取得した同項に規定する特例対象宅地等(以下この項、次項及び第二十四項において「特例対象宅地等」という。)のうち、法第六十九条の四第一項の規定の適用を受けるものの選択は、次に掲げる書類の全てを同条第七項に規定する相続税の申告書に添付してするものとする。
ただし、当該相続若しくは遺贈又は贈与(当該相続に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)であつて当該贈与により取得した財産につき相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与に限る。第二十四項及び次条(第九項を除く。)において同じ。)により特例対象宅地等、法第六十九条の五第二項第四号に規定する特定計画山林のうち同号イに掲げるもの(以下この項及び第二十四項において「特例対象山林」という。)及び当該特定計画山林のうち同号ロに掲げるもの(以下この項において「特例対象受贈山林」という。)並びに法第七十条の六の十第二項第一号に規定する特定事業用資産のうち同号イに掲げるもの(以下この項において「猶予対象宅地等」という。)及び法第七十条の六の九第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた法第七十条の六の八第一項に規定する特例受贈事業用資産(以下この項において「特例受贈事業用資産」という。)のうち同条第二項第一号イに掲げるもの(同条第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした同号イに規定する宅地等(以下この項において「受贈宅地等」という。)の譲渡につき同条第五項の承認があつた場合における同項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産とみなされた資産及び受贈宅地等又は当該特例受贈事業用資産とみなされた資産の現物出資による移転につき同条第六項の承認があつた場合における同項の規定により特例受贈事業用資産とみなされた株式又は持分を含む。以下この項において「猶予対象受贈宅地等」という。)の全てを取得した個人が一人である場合には、第一号及び第二号に掲げる書類とする。
一 当該特例対象宅地等を取得した個人がそれぞれ法第六十九条の四第一項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする当該特例対象宅地等又はその一部について同項各号に掲げる小規模宅地等の区分その他の明細を記載した書類
二 当該特例対象宅地等を取得した全ての個人に係る前号の選択をしようとする当該特例対象宅地等又はその一部の全てが法第六十九条の四第二項に規定する限度面積要件を満たすものである旨を記載した書類
三 当該特例対象宅地等、当該特例対象山林若しくは当該特例対象受贈山林又は当該猶予対象宅地等若しくは当該猶予対象受贈宅地等を取得した全ての個人の第一号の選択についての同意を証する書類
今回の記事は、ここに「注意書きワナビー」が加わります、というお知らせ記事となります。
◯
小規模宅地の特例の適用にあたって、他の相続人の「同意」が必要とされています。では、どのような場合に誰の同意が必要となるのでしょうか。このあたり、正面から書かれた文献がほとんど見当たらない(一部未分割の場合の判決のご紹介があるくらい)。
私の観測範囲では、永吉啓一郎先生の下記書籍だけが、このことを正面から扱っていました。
永吉啓一郎「民法・税法 2つの視点で見る相続」(清文社2026)
ので、「あとは同書をご覧ください。」で済ませてもよいのですが、「注意書きワナビー」の生態観察をするために、以下でも検討しておきます。
◯
本記事を書くきっかけとなったのは、要旨、次のようなブログ記事を複数観測したことによるものです。
【注意書きワナビーのブログ記事】
《事例》
相続人:長男A、長女B
相続財産:土地甲(生計一Aが居住している)
土地乙(生計一Aが貸付事業に供している)
分割:Aが土地甲を、Bが土地乙を相続
Aが土地甲に居住用宅地の特例の適用を受けるためには、Bの同意が必要か?
《ワナビーの見解》
・(第11・11の2表の付表1)の《注意書き》によれば、「小規模宅地等の特例の対象となり得る宅地等を取得した全ての人」の同意が必要である。
・土地乙は、もしもAが相続していれば、貸付事業用宅地の特例の適用を受けることができた土地である。
・とすると、土地乙は「小規模宅地等の特例の対象となり得る宅地等」に該当する。
・よって、土地乙を取得したBの同意が必要である。

◯
これを読んで「丁寧な論証がなされている。」などと思われた方がいらっしゃるとしたら、大変にまずい。
たとえばですけど、仮に土地乙が「未利用地」だった場合でも、「もし、Aまたは被相続人が貸付事業に供していれば、貸付事業用宅地の特例の適用を受けることができたはず」などという理由で、Bの同意が必要だというならば、さすがに可笑しいということが分かるはずです。
極端な話、「すべての土地」は小規模宅地等の特例の適用を受けうる、無限の可能性に満ちているわけで。土地取得者全員が必ず同意の対象となってしまいます。
もちろん、ワナビー達は「そこまでの仮定はしない」と反論するでしょう。が、では「そこまで」というのはいったいどこまでなのか。
ここで、同意が必要となる境界を見出すために、『注意書きが「なり得る」と記述している趣旨は、』などといって、注意書きの《趣旨解釈》を始めようとするのは愚の骨頂。最初にやるべきことは、《条文を読む》ことです(解釈ですらなく、まず「読む」)。
◯
条文は後ろに貼り付けておきますので、ここでは必要な箇所のみ抜粋していきます。
租税特別措置法69条の4 ⇒法と略します。
租税特別措置法施行令40条の2 ⇒令と略します。
まず、「同意」については、令5項3号に規定されています。
三 当該特例対象宅地等、当該特例対象山林若しくは当該特例対象受贈山林又は当該猶予対象宅地等若しくは当該猶予対象受贈宅地等を取得した全ての個人の第一号の選択についての同意を証する書類
実体要件として「同意が必要」と定めることなく。いきなり形式要件として「同意を証する書類」を添付しろと規定されていることに、強い違和感があるものの、その点はさておき。
「当該特例対象宅地等を取得した全ての個人」の同意が必要とされています。
では、「特例対象宅地等」とは何か。これは令5項本文に規定されています。
法第六十九条の四第一項に規定する個人が相続又は遺贈()により取得した同項に規定する特例対象宅地等(以下この項、次項及び第二十四項において「特例対象宅地等」という。)
法をみろと。
で、法1項では、次のように規定されています。
(特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等に限る。以下この条において「特例対象宅地等」という。)
長くなるのでここだけ抜粋しました。ポイントは「貸付事業用宅地等に限る」とされている点です。
「貸付事業用宅地等」とは何かについては、法3項4号をみていただきたいのですが、生計一親族の場合でいうと、
1 貸付事業供用
2 事業継続
3 保有継続
のすべてを満たしてはじめて「貸付事業用宅地等」に該当することになります。
さて、以上の条文を《事例》にあてはめると、土地乙は要件1は満たすものの、2・3を満たさないため、「貸付事業用宅地等」には該当しません。
よって、Bは「特例対象宅地等」を取得しておらず、同人の同意は不要という結論になります。
◯
念のため、「同意」を要求している《趣旨》からも説明しておきます。
すなわち、本特例には「限度面積」が定められており、「特例対象宅地等」を取得した人たちの間で取り合いになるから、その人たちの間できちんと合意しておいてね、というのが同意を求める趣旨かと思います。
それゆえ、特例の取り合いに参加できないBの同意を求める必要は、ないということです。
なお、この趣旨からすれば「限度面積内に収まっていれば、同意欄に記入しなくてもよいのでは」と思われるかもしれません。
が、特例絡みの「形式要件」については、現場のみならず、審判所・裁判所まで含めて、異常なまでの《厳格解釈》が展開されており。令5項但書にあるように「一人」の場合に除外するといった規定がないかぎり、限度面積内に収まっていようが、同意書は必要という帰結になるかと思います。
「限度面積内に収まっている場合や、実体レベルで同意がある場合にも、令が同意「書」がなければ適用不可としているのは、《法の委任》の限度を逸脱している。」という立論が成り立ちうるものの、まあ望み薄でしょう。
◯
税理士のブログ記事などというものは、基本的にはタックスアンサーや質疑応答事例などをトレースすることから、はみ出さないのが通常運転かと思います。
ところが、本論点についてはタックスアンサーなどでは触れられていないところです。だというのに、複数のブログにおいて、《注意書きの拡大解釈》が展開されていました。
勝手に邪推するに、『資産税に強いと見せかけましょうコンサル』の方の情報商材のなかに、このブログ記事も含まれていたのでしょうか。で、その中身を検証することもなく、そのままコピペしてしまったと。
以上、毎度お馴染み「条文読めや」というだけのお話しです。
◯参照条文
法 第六十九条の四(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
1 個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族(第三項において「被相続人等」という。)の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。同項において同じ。)の用又は居住の用(居住の用に供することができない事由として政令で定める事由により相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(政令で定める用途に供されている場合を除く。)における当該事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用を含む。同項第二号において同じ。)に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。同項及び次条第五項において同じ。)で財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち政令で定めるもの(特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等に限る。以下この条において「特例対象宅地等」という。)がある場合には、当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る全ての特例対象宅地等のうち、当該個人が取得をした特例対象宅地等又はその一部でこの項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたもの(以下この項及び次項において「選択特例対象宅地等」という。)については、限度面積要件を満たす場合の当該選択特例対象宅地等(以下この項において「小規模宅地等」という。)に限り、相続税法第十一条の二に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額は、当該小規模宅地等の価額に次の各号に掲げる小規模宅地等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
四 貸付事業用宅地等 被相続人等の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものに限る。以下この号において「貸付事業」という。)の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したもの(特定同族会社事業用宅地等及び相続開始前三年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等(相続開始の日まで三年を超えて引き続き政令で定める貸付事業を行つていた被相続人等の当該貸付事業の用に供されたものを除く。)を除き、政令で定める部分に限る。)をいう。
イ 当該親族が、相続開始時から申告期限までの間に当該宅地等に係る被相続人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該貸付事業の用に供していること。
ロ 当該被相続人の親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の貸付事業の用に供していること。
令 第四十条の二(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
5 法第六十九条の四第一項に規定する個人が相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び次条において同じ。)により取得した同項に規定する特例対象宅地等(以下この項、次項及び第二十四項において「特例対象宅地等」という。)のうち、法第六十九条の四第一項の規定の適用を受けるものの選択は、次に掲げる書類の全てを同条第七項に規定する相続税の申告書に添付してするものとする。
ただし、当該相続若しくは遺贈又は贈与(当該相続に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)であつて当該贈与により取得した財産につき相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与に限る。第二十四項及び次条(第九項を除く。)において同じ。)により特例対象宅地等、法第六十九条の五第二項第四号に規定する特定計画山林のうち同号イに掲げるもの(以下この項及び第二十四項において「特例対象山林」という。)及び当該特定計画山林のうち同号ロに掲げるもの(以下この項において「特例対象受贈山林」という。)並びに法第七十条の六の十第二項第一号に規定する特定事業用資産のうち同号イに掲げるもの(以下この項において「猶予対象宅地等」という。)及び法第七十条の六の九第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた法第七十条の六の八第一項に規定する特例受贈事業用資産(以下この項において「特例受贈事業用資産」という。)のうち同条第二項第一号イに掲げるもの(同条第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした同号イに規定する宅地等(以下この項において「受贈宅地等」という。)の譲渡につき同条第五項の承認があつた場合における同項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産とみなされた資産及び受贈宅地等又は当該特例受贈事業用資産とみなされた資産の現物出資による移転につき同条第六項の承認があつた場合における同項の規定により特例受贈事業用資産とみなされた株式又は持分を含む。以下この項において「猶予対象受贈宅地等」という。)の全てを取得した個人が一人である場合には、第一号及び第二号に掲げる書類とする。
一 当該特例対象宅地等を取得した個人がそれぞれ法第六十九条の四第一項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする当該特例対象宅地等又はその一部について同項各号に掲げる小規模宅地等の区分その他の明細を記載した書類
二 当該特例対象宅地等を取得した全ての個人に係る前号の選択をしようとする当該特例対象宅地等又はその一部の全てが法第六十九条の四第二項に規定する限度面積要件を満たすものである旨を記載した書類
三 当該特例対象宅地等、当該特例対象山林若しくは当該特例対象受贈山林又は当該猶予対象宅地等若しくは当該猶予対象受贈宅地等を取得した全ての個人の第一号の選択についての同意を証する書類
posted by ウロ at 09:21| Comment(0)
| 相続税法
2026年05月05日
免除と免除 〜輸出取引と免税事業者と
同じシリーズと違うシリーズとで、記事を作ってもよいかもしれません。
【違うシリーズ】
使途不明金と使途秘匿金 〜だから違うっつんてんだろ!!
税理士が教えてくれない、免税と非課税が違う《理由》
何が違うの?休日と休暇。
輸出免税と免税事業者の「免除する」について、藤間大順先生のブログ記事きっかけで、下記のようなポストをしました。
【藤間大順先生のブログ記事】
消費税法における2つの「免税」について:輸出免税取引と免税事業者制度の違い - What Do We Pay for Civilized Society?
【私のポスト】
「輸出免税と免税事業者とで「免除」の意味が違うと説明されることが通常だが、売上課税ルールとしての「免除」は同じ意味で、法30条1項一つ目の括弧書きによって仕入控除ルールでの扱いがズレると整理した方が、文理に適うのではないか。」
https://x.com/YUU__KO/status/2051261166052430216
あとから思い出したのですが、この問題については、例の教科書を批判しまくる流れの中ですでに検討ずみでした。
免税事業者Requiem(第2曲) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編28)
今回は、この記事に対する補足となります(以下、条文にあわせて「免除する」と記述します)。
◯
7条と9条とで、まったく同じ「免除する」という文言が使われています。
法第七条(輸出免税等)
1 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。
一 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
2 前項の規定は、その課税資産の譲渡等が同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものであることにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたものでない場合には、適用しない。
法第九条(小規模事業者に係る納税義務の免除)
1 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 前項に規定する基準期間における課税売上高とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
一 個人事業者及び基準期間が一年である法人 基準期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額
他方で、非課税については6条で「課さない」という文言が使われています。
法第六条(非課税)
1 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。
租税法律主義あるいは文言解釈の原則からすれば、同じ文言を使っている以上、同義に解するのが原則となるはずです。
他の法分野の概念ですら、原則としてそのまま使おうなんていうのが税法学上の標準的な見解であって。
【借用概念論】
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その11)
同じ法律の中の、ひとつ挟んだ隣の文言なんて、当然に同じに解さなければ理不尽すぎるでしょう。
◯
では、実際に両条の「免除する」が、どのような《法的効果》をもたらすかというと(以下、すべて取引は「課税資産の譲渡等」に該当することを前提とします)。
7条(輸出取引)
ア 納税義務を負わない
イ 課税売上には含まれたまま
9条(免税事業者による取引)
ア 納税義務を負わない
イ 課税売上には含まれたまま
いずれも全く同じ法的効果が発生することになっています。効果の及ぶ範囲が「物的か人的か」という違いはあるものの、法的効果そのものは全く同じです。
6条の「課さない」と対比しておくと、
6条(非課税取引)
ア 消費税が課されない
イ 課税売上から除かれる
アについて、表現は変えていますが、そのかぎりでは免除のアと同じ法的効果をもたらします。
違いがでるのはイのところです。基準期間の課税売上や課税売上割合の分子に入るか、といった点で違いが現れます。
なお、非課税と免除の違いについて、「そもそも課されない」が非課税、「本当は課されるけど」が免除、などと言われることがあります。が、このような言いまわしの違い、どうとも表現できるのであって、それだけで区別するのはおよそ不可能です。
【休日と休暇の区別について】
何が違うの?休日と休暇。
以上、7条と9条の「免除する」は同じ意味です。
と言って終わらせてもよいのですが、なぜ、世間の皆様は「違う」と言いたがるのか、以下、そのあたりについて触れておきます。
◯
本ブログにおいて、「消費税法の理論構造」なるサブタイトルのもとで繰り返して論じていたことのひとつ。
例の教科書が『消費税は税額転嫁と仕入税額控除の両輪により駆動する仕組みの税』などと宣わっているの、実際の日本の消費税法の規律をあまりにも無視しすぎの理想論だろうと。
実際の日本の消費税法では、売上課税ルールと仕入控除ルールとが別々に規定されているせいで、「損税」やら「益税」が生じてしまうのが現実です。
【両輪駆動テーゼ批判】
免税事業者Requiem(第3曲) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編29)
にもかかわらず、条文から入らない系の方々は、消費税法上の各制度を「売上課税&仕入控除」の融合した《パッケージ》として捉えがちです。
輸出取引、免税事業者についても、《パッケージ》として捉えると、
輸出取引:納税義務を負わないが、仕入税額控除はできる制度
免税事業者:納税義務を負わないかわりに、仕入税額控除もできない制度
となります。
それゆえ、全く違う制度であるという頭の中のイメージが先行してしまい、7条・9条で同じ「免除する」という同じ文言が使われていても、当然に違う意味だろうと、思考が流れていってしまうのでしょう。
もちろん、輸出免税と免税事業者とで導入理由が異なる以上、異なるイメージを持つこと自体は間違ったことではありません。
が、売上課税ルールと仕入控除ルールを分断している現行消費税法の条文に落とし込んだ場合、売上課税ルールのかぎりではどちらも同じ法的効果が発生するという点で共通しているのであって。同じ文言で括ることは、条文作成上、おかしなことではありません。
かつて、(新)会社法の条文が「因数分解的」だと評されていた覚えがあるのですが。
"条文作成のお作法"として『同じものは、できるかぎりひとつにまとめる』ということが要請されるのは当然です(これを突き詰めると"パンデクテン方式"となる)。
7条と9条についても、同条の《法的効果》としては全く同じものがもたらされる以上、同じ文言を使うことが要請されるのは当然です。分岐が生じるなら、分岐させる箇所で書き分ければいいだけの話。
実際に消費税法では、売上課税ルールである7条・9条では同じ文言を使い、仕入控除ルールである30条1項で分岐をさせています。
輸出取引と免税事業者とで「同じ文言を使うのは紛らわしい」などと批判するのは、《パッケージ》としての制度を記述する際の"通称"に向けていうことであって。7条か9条の文言を修正しろなどと批判するのはお門違いです。
《パッケージ》としての通称を、どなたかが開発すればよいだけのことです。
◯
法制度というものは、個々の条文の組み合わせによって形作られているのであって。
たとえば、「消費税は最終消費者に転嫁されることが予定されている」などといったスローガンから先入観をもってしまうのではなく。個々の条文が実際にどのように機能することで、そこでいう転嫁を実現しようとしているのか、正確に理解すべきなのだと思います。
【違うシリーズ】
使途不明金と使途秘匿金 〜だから違うっつんてんだろ!!
税理士が教えてくれない、免税と非課税が違う《理由》
何が違うの?休日と休暇。
輸出免税と免税事業者の「免除する」について、藤間大順先生のブログ記事きっかけで、下記のようなポストをしました。
【藤間大順先生のブログ記事】
消費税法における2つの「免税」について:輸出免税取引と免税事業者制度の違い - What Do We Pay for Civilized Society?
【私のポスト】
「輸出免税と免税事業者とで「免除」の意味が違うと説明されることが通常だが、売上課税ルールとしての「免除」は同じ意味で、法30条1項一つ目の括弧書きによって仕入控除ルールでの扱いがズレると整理した方が、文理に適うのではないか。」
https://x.com/YUU__KO/status/2051261166052430216
あとから思い出したのですが、この問題については、例の教科書を批判しまくる流れの中ですでに検討ずみでした。
免税事業者Requiem(第2曲) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編28)
今回は、この記事に対する補足となります(以下、条文にあわせて「免除する」と記述します)。
◯
7条と9条とで、まったく同じ「免除する」という文言が使われています。
法第七条(輸出免税等)
1 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。
一 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
2 前項の規定は、その課税資産の譲渡等が同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものであることにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたものでない場合には、適用しない。
法第九条(小規模事業者に係る納税義務の免除)
1 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 前項に規定する基準期間における課税売上高とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
一 個人事業者及び基準期間が一年である法人 基準期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額
他方で、非課税については6条で「課さない」という文言が使われています。
法第六条(非課税)
1 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。
租税法律主義あるいは文言解釈の原則からすれば、同じ文言を使っている以上、同義に解するのが原則となるはずです。
他の法分野の概念ですら、原則としてそのまま使おうなんていうのが税法学上の標準的な見解であって。
【借用概念論】
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その11)
同じ法律の中の、ひとつ挟んだ隣の文言なんて、当然に同じに解さなければ理不尽すぎるでしょう。
◯
では、実際に両条の「免除する」が、どのような《法的効果》をもたらすかというと(以下、すべて取引は「課税資産の譲渡等」に該当することを前提とします)。
7条(輸出取引)
ア 納税義務を負わない
イ 課税売上には含まれたまま
9条(免税事業者による取引)
ア 納税義務を負わない
イ 課税売上には含まれたまま
いずれも全く同じ法的効果が発生することになっています。効果の及ぶ範囲が「物的か人的か」という違いはあるものの、法的効果そのものは全く同じです。
6条の「課さない」と対比しておくと、
6条(非課税取引)
ア 消費税が課されない
イ 課税売上から除かれる
アについて、表現は変えていますが、そのかぎりでは免除のアと同じ法的効果をもたらします。
違いがでるのはイのところです。基準期間の課税売上や課税売上割合の分子に入るか、といった点で違いが現れます。
なお、非課税と免除の違いについて、「そもそも課されない」が非課税、「本当は課されるけど」が免除、などと言われることがあります。が、このような言いまわしの違い、どうとも表現できるのであって、それだけで区別するのはおよそ不可能です。
【休日と休暇の区別について】
何が違うの?休日と休暇。
以上、7条と9条の「免除する」は同じ意味です。
と言って終わらせてもよいのですが、なぜ、世間の皆様は「違う」と言いたがるのか、以下、そのあたりについて触れておきます。
◯
本ブログにおいて、「消費税法の理論構造」なるサブタイトルのもとで繰り返して論じていたことのひとつ。
例の教科書が『消費税は税額転嫁と仕入税額控除の両輪により駆動する仕組みの税』などと宣わっているの、実際の日本の消費税法の規律をあまりにも無視しすぎの理想論だろうと。
実際の日本の消費税法では、売上課税ルールと仕入控除ルールとが別々に規定されているせいで、「損税」やら「益税」が生じてしまうのが現実です。
【両輪駆動テーゼ批判】
免税事業者Requiem(第3曲) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編29)
にもかかわらず、条文から入らない系の方々は、消費税法上の各制度を「売上課税&仕入控除」の融合した《パッケージ》として捉えがちです。
輸出取引、免税事業者についても、《パッケージ》として捉えると、
輸出取引:納税義務を負わないが、仕入税額控除はできる制度
免税事業者:納税義務を負わないかわりに、仕入税額控除もできない制度
となります。
それゆえ、全く違う制度であるという頭の中のイメージが先行してしまい、7条・9条で同じ「免除する」という同じ文言が使われていても、当然に違う意味だろうと、思考が流れていってしまうのでしょう。
もちろん、輸出免税と免税事業者とで導入理由が異なる以上、異なるイメージを持つこと自体は間違ったことではありません。
が、売上課税ルールと仕入控除ルールを分断している現行消費税法の条文に落とし込んだ場合、売上課税ルールのかぎりではどちらも同じ法的効果が発生するという点で共通しているのであって。同じ文言で括ることは、条文作成上、おかしなことではありません。
かつて、(新)会社法の条文が「因数分解的」だと評されていた覚えがあるのですが。
"条文作成のお作法"として『同じものは、できるかぎりひとつにまとめる』ということが要請されるのは当然です(これを突き詰めると"パンデクテン方式"となる)。
7条と9条についても、同条の《法的効果》としては全く同じものがもたらされる以上、同じ文言を使うことが要請されるのは当然です。分岐が生じるなら、分岐させる箇所で書き分ければいいだけの話。
実際に消費税法では、売上課税ルールである7条・9条では同じ文言を使い、仕入控除ルールである30条1項で分岐をさせています。
輸出取引と免税事業者とで「同じ文言を使うのは紛らわしい」などと批判するのは、《パッケージ》としての制度を記述する際の"通称"に向けていうことであって。7条か9条の文言を修正しろなどと批判するのはお門違いです。
《パッケージ》としての通称を、どなたかが開発すればよいだけのことです。
◯
法制度というものは、個々の条文の組み合わせによって形作られているのであって。
たとえば、「消費税は最終消費者に転嫁されることが予定されている」などといったスローガンから先入観をもってしまうのではなく。個々の条文が実際にどのように機能することで、そこでいう転嫁を実現しようとしているのか、正確に理解すべきなのだと思います。
posted by ウロ at 12:29| Comment(0)
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