2025年12月31日

記事一覧

488記事

【日常系税務リーガルマインド】
税理士だって日常系税務でリーガルマインドを実践したい!
親族概念の、いてもいなくてもどっちでもいい奴感
森田宏樹「契約責任の帰責構造」(有斐閣2002) 〜印紙税法における「結果債務・手段債務論」の活用 
内面重視 〜ブログタイトル変更しましたのお知らせ
「リーガルマインドとは何か?」
税法・民法における行為規範と裁判規範(その1)
税法・民法における行為規範と裁判規範(その2)
税法・民法における行為規範と裁判規範(その3)
税法・民法における行為規範と裁判規範(その4)
税法・民法における行為規範と裁判規範(その5)
税法・民法における行為規範と裁判規範(その6)
税法・民法における行為規範と裁判規範(その7)
からくりサーカス租税法 〜文言解釈VS趣旨解釈、そして借用概念論へ
アレオレ租税法 〜立案者意思は立法者意思か?
国税庁『Q&A』解釈方法論 序説

【判例イジり】
解釈の解釈を解釈する(free rider) 〜東京高裁平成30年7月19日判決
加算税をめぐる国送法と国税通則法の交錯(平成29年9月1日裁決)
解釈の解釈の終わり? 〜さらば東京高裁平成30年7月19日判決
横流しする趣旨解釈(TPR事件・東京高裁令和元年12月11日判決)
解釈の解釈は終わりました。〜最高裁令和2年3月24日判決【判例速報】
解釈の解釈の介錯 〜最高裁令和2年3月24日判決
税務訴訟におけるゴリ押しVS誉めごろし 〜税務トロイの木馬(Tax Trojan Horse)
テンプレ判決 〜ムゲン・ADW事件判決(最判令和5年3月6日)
虚弱判決(その1) 〜ムゲン・ADW事件判決(最判令和5年3月6日)
虚弱判決(その2) 〜ムゲン・ADW事件判決(最判令和5年3月6日)
みずほCFC事件判決 〜最高裁令和5年11月6日判決 (雑感)
みずほCFC事件判決(最高裁令和5年11月6日)と形式的犯罪論
最高裁令和6年5月7日・第三小法廷判決 速感
《通達みてえな判決》 〜「判例」としての最高裁令和6年5月7日判決
規範がない。あんなの飾りです。 〜最高裁令和6年5月7日判決の法的構造
法廷意見をHACKしよう!! 〜最高裁令和6年5月7日判決の多数意見vs補足意見
大法廷判決をHACKしよう!! 〜最高裁令和6年5月7日判決における《面従腹背》システム
最高裁令和6年7月4日・第一小法廷判決 雑感(労災・メリット制)
最高裁令和6年7月4日第一小法廷判決(労災・メリット制)における「行政/司法」と「実体法/手続法」の交錯
最高裁令和6年7月18日・第一小法廷判決(外国子会社合算税制) 雑感
だから巡ってないってば! 〜最高裁令和4年4月19日第三小法廷判決(財産評価)
平等権と、課税公平主義のあいだ 〜最高裁令和4年4月19日判決における「平等原則」とは?
《税負担の累積防止》なる税務ミームについて 〜最高裁令和5年3月6日判決(ADW事件)
判例が、言っていることいないこと。 〜最高裁令和5年3月6日判決(ADW事件)
複層的審査基準論 〜最高裁令和4年4月19日判決(財産評価)
論証パターンの作り方 〜最高裁令和5年3月6日判決(ADW事件)を素材に。

【法律書マニアクス】
供え本(法学体系書編)
石田穣「民法総則」(悠々社1992・信山社2014)
人類は、差異を産み育むことでマニアとなる。 〜法律書マニアクス全開
潮見佳男「民法(全) 第3版補訂版」(有斐閣 2025)
法学研究書考 〜部門別損益分析論
積読ループ
「法律学大系」(有斐閣) 〜或るstalk。
最近の気になる本
積読のあゆみ 〜基本書編(2024年前半戦)

【法学入門書探訪】
横田明美「カフェパウゼで法学を―対話で見つける〈学び方〉」(弘文堂2018)
大屋雄裕「裁判の原点:社会を動かす法学入門」(河出書房新社2018)
道垣内正人「自分で考えるちょっと違った法学入門 第4版」(有斐閣2019)
団藤重光「法学の基礎」(有斐閣2007)
伊藤正己「近代法の常識」(有信堂1992)
南野森「ブリッジブック法学入門(第3版)」(信山社2022)
太田勝造「AI時代の法学入門 学際的アプローチ」(弘文堂2020)
南野森「法学の世界」(日本評論社2019)
森田果「法学を学ぶのはなぜ?」(有斐閣2020)
宍戸常寿・石川博康編「法学入門」(有斐閣2021)
白石忠志「法律文章読本」(弘文堂2024)

【租税法の教科書】
税法思考が身につく、理想の教科書を求めて 〜終わりなき旅
金子宏・中里実「租税法と民法」(有斐閣2018)
中里実ほか「租税法概説 第4版」(有斐閣2021)
金子宏「租税法 第24版」(弘文堂2021)
岡村忠生ほか「租税法 (有斐閣アルマ)」(有斐閣2017)
三木義一「よくわかる税法入門 第19版」(有斐閣2019)
渡辺徹也「スタンダード法人税法 第3版」(弘文堂2023)
田中二郎「租税法(第3版)」(有斐閣1990)
浅妻章如「ホームラン・ボールを拾って売ったら二回課税されるのか」(中央経済社2020)
酒井克彦「プログレッシブ税務会計論」(中央経済社2018)
「新 実務家のための税務相談(民法編) 第2版」(有斐閣2020)
伊藤滋夫編「租税訴訟における要件事実論の展開」(青林書院2016)
佐藤英明「スタンダード所得税法 第4版」(弘文堂2024)
浅妻章如,酒井貴子「租税法」(日本評論社2020)
租税法教科書における記述割合の変遷 〜金子宏「租税法」(弘文堂)を素材に。
酒井克彦「クローズアップ課税要件事実論 第6版」(財経詳報社2023)
鹿田良美「判例から読み解く よくわかる相続税法」(有斐閣2022)
佐藤英明,西山由美「スタンダード消費税法」(弘文堂2022)
北村豊「見解の相違を解消するヒント」(中央経済社2022)
渕圭吾「租税法講義」(有斐閣2024)
中川一郎「税法学巻頭言集」(清文社2013)
三木義一「よくわかる税法入門 第19版」(有斐閣2025)

【アクティブ・ラーニング】
アクティブ・ラーニング租税法【実践編】(実税民1)
アクティブ・ラーニング租税法【実践編】(実税民2)
アクティブ・ラーニング租税法【実践編】(実税民3)
アクティブ・ラーニング租税法【実践編】(実税民4)
アクティブ・ラーニング租税法【実践編】(実税民5)
アクティブ・ラーニング租税法【実践編】(実税民6)
アクティブ・ラーニング租税法【実践編】(実税民まとめ)

【税務】
あるべき税理士
肩たたき券取引と税務
税金(国税)の納付の仕方(いろいろ)
税金(地方税)の納付の仕方(いまいち)
税金(地方税)の納付の仕方(前進)
眞鍋淳也「税務調査は弁護士に相談しなさい」(ディスカバー2024)

【法人税法】
税務における事前判断と事後判断 〜所得拡大促進税制の適否判定(また改正するので)
ふたりはプリキュア(後日テコ入れで増員) 〜グループ法人税制のおさらい〜
武器としての所得拡大促進税制 〜労働者にとっての。
ここがヘンだよ所得拡大促進税制 〜委任命令におけるゆらぎとひずみ
さらば所得拡大促進税制(Arrivederci) 〜評判良ければ続くやつ
みんな大好き!倒産防(その1) 〜措置法解釈手習い
「定期同額給与」のパンドラ(やめときゃよかった)
西村美智子 中島礼子「組織再編税制で誤りやすいケース35」(中央経済社2020)
未払決算賞与の損金算入時期と、なんちゃって私法準拠の弊害
珍奇な新規 〜人材確保等促進税制における「国内新規雇用者」について(令和3年度税制改正)
珍奇な新規(続) 〜『人材確保等促進税制御利用ガイドブック(令和3年5月31日公表版)』
留保金課税における資本金基準と株主構成基準の交錯
非適格は「非適格である」であって「適格でない」ではない 〜組織再編税制
みんな大好き!倒産防(その2) 〜令和6年度税制改正大綱
みんな大好き!倒産防(その3) 〜令和6年度税制改正大綱
みんな大好き!倒産防(その4) 〜令和6年度税制改正大綱
みんな大好き!倒産防(その5) 〜令和6年度改正法律案
みんな大好き!倒産防(その10) 〜月割できる奴は誰だ!
定期同額給与(手取り同額型)と定額減税(その1)
定期同額給与(手取り同額型)と定額減税(その2)
使途不明金と使途秘匿金 〜だから違うっつんてんだろ!
みんな大好き!倒産防(その10) 〜益金ルール不存在
「事前確定届出給与、支給日前に不支給決議すればお咎めなし」なる謎理論について
《民法会計》なる奇説について
短期前払費用の「等質等量」テーゼ(その1) 〜序論
短期前払費用の「等質等量」テーゼ(その2) 〜法源論
短期前払費用の「等質等量」テーゼ(その3) 〜根拠論1
短期前払費用の「等質等量」テーゼ(その4) 〜根拠論2
短期前払費用の「等質等量」テーゼ(その5) 〜具象論
《個人は強制償却、法人は任意償却》なる誤導テーゼについて

【所得税法】
社員割引
出張手当は節税になるのか?
支払調書における「支払金額」(支払の確定した金額)について
利子・配当・譲渡所得の課税方式の選択について(2020.2.24現在)
支払調書における「支払金額」(支払の確定した金額)について【追補】
さよなら「権利確定主義」(その1) 〜事業所得と給与所得
さよなら「権利確定主義」(その2) 〜不動産所得
さよなら「権利確定主義」(その3) 〜譲渡所得
さよなら「権利確定主義」(その4) 〜違法所得
「生活に通常必要な動産」で「生活に通常必要でない動産」
サラリーマンマイカー訴訟 〜生活に通常必要でも必要でなくもない資産
伊藤滋夫ほか「要件事実で構成する所得税法」(中央経済社2019)
どこまでも追いかけてくる、夜の月のように 〜租税回避チャレンジ
リーガルマインド住宅ローン控除(その1) 〜転勤と住宅借入金等特別控除
リーガルマインド住宅ローン控除(その2) 〜転勤と離婚と住宅借入金等特別控除
リーガルマインド住宅ローン控除(その3) 〜転勤と死別と住宅借入金等特別控除
リーガルマインド住宅ローン控除(その4) 〜転勤と死別と姻族と住宅借入金等特別控除
長崎年金二重課税訴訟の要件事実(と称するところのもの)
必要経費 vs 家事費・家事関連費
信託型ストックオプション雑感
みんな大好き!倒産防(その6) 〜小規模共済もお好きでしょ
みんな大好き!倒産防(その7) 〜中退共もお好きでしょ
みんな大好き!倒産防(その8) 〜みんな違ってみんな好き
みんな大好き!倒産防(その9) 〜事例演習
『定額減税、年末調整でやるから月次でやらなくていいしょや?』(税務編)
『定額減税、年末調整でやるから月次でやらなくていいしょや?』(労務編)
雑損控除の要件整理 〜助走編
雑損控除における「盗難」「横領」 〜立てよ!借用概念論!
雑損控除における「資産」について 〜或いは所得税法におけるヒトの活動領域
『所得控除を受けられる奴は誰だ!』(その1)
『所得控除を受けられる奴は誰だ!』(その2)
所得税法における「総論・各論問題」について
『租税法教科書における《帰属所得》の説明は、なぜしっくりこないのか?』
いろんな配偶者(所得控除編)
いろんな親族(所得控除編)
一時所得がキモいのだが。
なぜ通勤手当は非課税所得なのか? 〜さよなら包括的所得概念論
特定親族特別控除の条文構造
配偶者(特別)控除と複数夫婦制 〜頑張れ借用概念論

【年末調整】
色々な壁の話し(配偶者控除・配偶者特別控除)2018ver.
年末調整H29
リーガルマインド年末調整(その1) 〜規範論的アプローチと類型論的アプローチの相克
リーガルマインド年末調整(その2) 〜規範論的アプローチと類型論的アプローチの相克
リーガルマインド年末調整(その3) 〜規範論的アプローチと類型論的アプローチの相克
リーガルマインド年末調整(その4) 〜規範論的アプローチと類型論的アプローチの相克
機能的年末調整論(その1) 〜年末調整と離婚(配偶者)
機能的年末調整論(その2) 〜年末調整と死別(配偶者)
機能的年末調整論(その3) 〜年末調整と結婚(子)
機能的年末調整論(その4) 〜年末調整と死別(子)
リーガルマインド法定調書合計表 〜規範論的アプローチと類型論的アプローチの相克
リーガルマインド年末調整 〜休職者と年末調整

【消費税法】
消費税、免税とるって大変よ、という話(2018.1.11現在のルール)。
特定新規設立法人のインフィニティ感
引けない消費税 〜リバースチャージと控除対象外消費税
益税憎んで損税憎まず 〜消費税法の理論構造(種蒔き編1)
〈還付をみたら泥棒と思え〉思想 〜消費税法の理論構造(種蒔き編2)
消費税は〈偽装〉法人税? 〜消費税法の理論構造(種蒔き編3)
二元的消費課税論 〜消費税法の理論構造(種蒔き編4)
合成の悪魔 〜消費税法の理論構造(種蒔き編5)
さよなら付加価値税 〜消費税法の理論構造(種蒔き編6)
「譲渡−インボイス=???」 〜消費税法の理論構造(種蒔き編7)
消費税における《後のせサクサク vs 先入れドロドロ》 〜消費税法の理論構造(種蒔き編8)
《インボイスをもって益税を割く》 〜消費税法の理論構造(種蒔き編9)
条文構造(インボイス前) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編10)
条文構造(インボイス後) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編11)
幻想消費税法 vs 条文消費税法 〜消費税法の理論構造(種蒔き編12)
電気通信利用役務の提供の構造1 〜消費税法の理論構造(種蒔き編13)
電気通信利用役務の提供の構造2 〜消費税法の理論構造(種蒔き編14)
偽装リバースチャージとしてのインボイス制度 〜消費税法の理論構造(種蒔き編15)
空想消費税法 vs 条文消費税法 〜消費税法の理論構造(種蒔き編16)
益税・損税・二重課税1 〜消費税法の理論構造(種蒔き編17)
益税・損税・二重課税2 〜消費税法の理論構造(種蒔き編18)
錬金術型消費課税 〜消費税法の理論構造(種蒔き編19)
予定は予定 〜消費税法の理論構造(種蒔き編20)
無限課税変 〜消費税法の理論構造(種蒔き編21)
オフィシャル村八分 〜消費税法の理論構造(種蒔き編22)
《輸出免税を見たら脱税だと思え》思想 〜消費税法の理論構造(種蒔き編23)
《免税事業者は消費税をネコババしている》思想 〜消費税法の理論構造(種蒔き編24)
租税作法論 〜消費税法の理論構造(種蒔き編25)
インボイス行為無価値論 〜消費税法の理論構造(種蒔き編26)
免税事業者Requiem(第1曲) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編27)
免税事業者Requiem(第2曲) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編28)
免税事業者Requiem(第3曲) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編29)
小島孝子「電帳法とインボイス制度のきほん(令和5年度税制改正大綱対応版)」(税務研究会出版局2023)
《媒介者交付特例》がキモいのだが(その1) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編30)
《媒介者交付特例》がキモいのだが(その2) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編31)
《媒介者交付特例》がキモいのだが(その3) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編32)
熊王征秀「消費税法講義録 第4版」(中央経済社2023)
【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 暫定版
【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 暫定版補遺
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その1) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編33)
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その2) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編34)
【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 暫定版余滴
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その3) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編35)
条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について(その1) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編36)
条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について(その2) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編37)
条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について(その3) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編38)
条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について(その4) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編39)
条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について(その5) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編40)
【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 確定版
【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 決定版
調整対象固定資産と高額特定資産とインボイスと
自販機特例の改正(笑) 〜令和6年度税制改正大綱
条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について(その6) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編41)
条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について(その7) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編42)
条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について(その8) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編43)
条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について(その9) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編44)
消費税法における実質と形式、そして計算へ 〜消費税法の理論構造(種蒔き編45)
自販機特例の改正(笑)改 〜令和6年度税制改正
消費税法における「事業/事業者」概念の機能(その1) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編46)
消費税法における「事業/事業者」概念の機能(その2) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編47)
消費税法における「事業/事業者」概念の機能(その3) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編48)
「反制定法的解釈について」 〜問d(フリマアプリ等により商品を仕入れた場合の仕入税額控除)
少額特例と電気通信利用役務の提供 〜消費税法の理論構造(種蒔き編49)
交付特例と保存特例の一体的理解(その1) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編50)
交付特例と保存特例の一体的理解(その2) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編51)
公売特例と8割控除 〜消費税法の理論構造(種蒔き編52)
内川毅彦「フローチャート消費税」(法令出版2022)
納税者有利とて。 〜社宅に係る仕入税額控除(質疑応答事例)
消費税、売上から見るか?仕入から見るか?(その1) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編53)
消費税、売上から見るか?仕入から見るか?(その2) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編54)
「ゼロ税率」という誤導。 〜消費税法の理論構造(種蒔き編55)
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その4) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編56)
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その5) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編57)
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その6) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編58)
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その7) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編59)
『個人事業者の消費税確定申告期限は2月末日です!?』(原則論)
「判例解説」の解説という禁忌(新・判例解説Watch 租税法 No.169(TKCローライブラリー))
なぜ給与は課税仕入れから除外されるのか? 〜消費税法の理論構造(種蒔き編60)
Amazonビジネス&インボイス 〜適格請求書だが適格請求書ではない
インボイス登録申請の条文構造 〜消費税法の理論構造(種蒔き編61)
インボイス百景(その1) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編62)
インボイス百景(その2) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編63)
インボイス百景(その3) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編64)
インボイス百景(その4) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編65)
インボイス百景(その5) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編66)
インボイス百景(その6) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編67)
実務書考 〜インボイス解説本を素材に
非課税売上押し付け課税 〜消費税法の理論構造(種蒔き編68)
これからの宇宙税法
ゼロ税率の世界へようこそ 〜消費税法の理論構造(種蒔き編69)
消費税法における分断と結合 〜消費税法の理論構造(種蒔き編70)
「帳簿」なんていらない!? 〜消費税法の理論構造(種蒔き編71)
簡易課税なら「帳簿」なんていらない!? 〜消費税法の理論構造(種蒔き編72)

【相続税法】
パラドキシカル同居 〜或いは税務シュレディンガーの○○
イタチ、巻き込み。 〜家なき子特例の平成30年改正
ヤバイ同居 〜続・家なき子特例の平成30年改正
関場修 山口暁弘「小規模宅地等の評価減の実務 第4版」(中央経済社2018)
タックスアンサーの中の譲歩と抵抗 〜小規模宅地等の特例を素材に
「要件書き込み」は趣旨解釈を駆逐する。〜小規模宅地等の特例を素材に
オーバーホール租税法・序論 〜小規模宅地等の特例を素材に
白井一馬「小規模宅地等の特例」(中央経済社2020)
僕たちは!出戻り保護要件です!! 〜家なき子特例の趣旨探訪1
ぼくたちは出戻り保護ができない。 〜家なき子特例の趣旨探訪2
あの日見た特例の趣旨を僕達はまだ知らない。 〜家なき子特例の趣旨探訪3(完)
タックスアンサー学習帳 〜やっててよかったTA式
貸付事業用宅地におけるトキ・ヒト・モノ(その1) 〜規範論
貸付事業用宅地におけるトキ・ヒト・モノ(その2) 〜類型論
貸付事業用宅地におけるトキ・ヒト・モノ(その3) 〜過程論1
貸付事業用宅地におけるトキ・ヒト・モノ(その4) 〜過程論2
貸付事業用宅地におけるトキ・ヒト・モノ(その5) 〜趣旨論
特定事業用宅地はトキ・モノ・モノ(その1)
特定事業用宅地はトキ・モノ・モノ(その2)
特定事業用宅地はトキ・モノ・モノ(その3)
特定同族会社事業用宅地は特定同族会社を保護しない
さよなら小規模宅地等の特例の趣旨探訪

【印紙税法】
私法の一般法とかいってふんぞり返っているわりに、隙だらけ。〜契約の成立と印紙税法
Janusの委任 〜成果報酬型委任と印紙税法
続・契約の成立と印紙税法(法適用通則法がこちらをみている)
続々・契約の成立と印紙税法(代理法がこちらをみている)
さよなら契約の成立と印紙税法 (結局いつもひとり)
魔界の王子と契約の成立と印紙税法
二段の推定と契約の成立と印紙税法 〜印紙税法における実体法と手続法の交錯
おかわり契約の成立と印紙税法(法人法がこちらをみている)
キャッシュレス決済と印紙税法 〜第17号文書(領収書)該当性について
印紙税法における手続論的展開 〜印紙税法レクイエム

【地方税法】
無償減資で均等割下げ(節税系の記事ではなく)
「合計所得金額」に退職所得は含まれるし含まれない。〜令和4年度税制改正大綱を素材に
非居住者に対する退職所得と住民税
例による×読替規定の鬼コンボ(その1) 〜地方税法の「合計所得金額」
例による×読替規定の鬼コンボ(その2) 〜地方税法の「合計所得金額」
みんな大好き!調整控除(地方税法37条、314条の6)

【国際租税法】
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その1)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その2)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その3)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その4)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その5)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その6)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その7)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その8)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その9)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その10)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その11)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その12)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(まとめ)
井上康一・仲谷栄一郎「租税条約と国内税法の交錯 第2版」(商事法務2011)

【国税通則法】
納税義務の成立とは何か(その1) 〜国税通則法と消費税法の交錯
納税義務の成立とは何か(その2) 〜国税通則法と消費税法の交錯

【会計】
財務分析総論 〜稼ぐ、彼女の如く。
金子智朗「経営分析の超入門講座」(秀和システム2012)

【基礎法学】
「ポケット六法」は総合事項索引を倒さないと本体に攻撃が通らない 〜事項索引 de 勉強法
「法律学小辞典」の「小」は「小スキピオ」の「小」
ホッブズ「リヴァイアサン」 〜彼の設定厨。
田中成明ほか「法思想史」(有斐閣1997)
判例の機能的考察(タイトル倒れ)
ロジカルシンキングによる試験問題おイジり学習法
法律解釈のフローチャート(助走編)
フローチャートで遊ぼう。 〜フローチャート総論
フローチャートを作ろう(その1) 〜文理解釈(付・反対解釈)
フローチャートを作ろう(その2) 〜定義付け解釈
フローチャートを作ろう(その3) 〜縮小解釈(縮小系)
フローチャートを作ろう(その4) 〜拡大解釈(拡大系)
フローチャートを作ろう(その5) 〜慣習法
フローチャートを作ろう(その6) 〜判例法
法源の機能的考察
法における「要件/定義」と「効果/機能」
橋内武・堀田秀吾「法と言語 改訂版」(くろしお出版2024)

【民法】
潮見佳男「新債権総論1・2(法律学の森)」(信山社 2017)
潮見佳男「基本講義 債権各論 第4版」(新世社2021,2022)
ユーのネームは。 〜「新注釈民法」と私
前田達明「続・民法学の展開 (民法研究 第三巻)」(成文堂2017)
潮見佳男「詳解 相続法 第2版」(弘文堂2022)
平井宜雄「債権各論I上 契約総論」(弘文堂2008)
内田勝一「借地借家法案内」(勁草書房2017)
米倉明「プレップ民法(第5版)」(弘文堂2018)
池田真朗「スタートライン債権法(第7版)」(日本評論社2020)
窪田充見「家族法 第4版」(有斐閣2019)
時効の中断・停止から時効の完成猶予・更新へ
ドキッ!?ドグマだらけの民法改正
どんな子にも親に内緒のコトがある。 〜民法98条の2の謎に迫る(迫れていない)
後藤巻則「契約法講義」(弘文堂2017)
加賀山茂「求められる改正民法の教え方」(信山社2019)
内田貴「民法3(第4版)債権総論・担保物権」(東京大学出版会2020)
金井高志「民法でみる法律学習法 第2版」(日本評論社2021)
自分のドグマは自分で見えない。 〜「原始的不能のドグマ」再訪
大村敦志「新基本民法7 家族編 第2版」(有斐閣2025)

【労働法】
あえて言おう!カスであると!(被用者・応募者側からみたみなし残業代)
下井隆史「労働基準法 第5版」(有斐閣2019)
零れ落ちるもの(その1) 〜NO 雇用契約 NO 労働契約
零れ落ちるもの(その2) 〜有期雇用契約と改正民法の経過措置
零れ落ちるもの(その3) 〜有期雇用解約ルール
零れ落ちるもの(その4) 〜無期雇用解約ルール
零れ落ちるもの(その5) 〜内定解約ルール
土田道夫「労働契約法 第2版」(有斐閣2016)
リーガルマインド年次有給休暇 〜原則付与と比例付与
水町勇一郎「集団の再生」(有斐閣2005)
リーガルマインド事業場外労働のみなし労働時間制
松尾剛行「AI・HRテック対応 人事労務情報管理の法律実務」(弘文堂2019)
年休権は《更新》されない?(その1)
年休権は《更新》されない?(その2)
適用除外☆Gradation 〜育児介護休業法編
萩原京二、岡崎教行「個人契約型社員制度と就業規則・契約書作成の実務」(日本法令2023)
三六協定と特別条項のあいだ 〜rosso e blu
森戸英幸「プレップ労働法 第7版」(弘文堂2023)
倉重公太朗,白石紘一「実務詳解 職業安定法」(弘文堂2023)
安枝英、,西村健一郎「労働法 第13版」(有斐閣2021)
吉田利宏「実務家のための労働法令読みこなし術」(労務行政2013)
水町勇一郎「水町詳解労働法 第3版 公式読本」(日本法令2024)
キャッシュレス決済と労働基準法 〜労働法における法令と通達の相克
何が違うの?休日と休暇。
「本採用」とは何か。
家族手当、1年分返せって正気ですか!?
「通勤手当の非課税限度額の引上げ」と就業規則 〜国税庁『Q&A』解釈方法論の展開
「通勤手当の非課税限度額の引上げ」と社会保険&労務

【社会保障法】
社会保険適用拡大について(2022年10月〜) 〜規範論的アプローチと類型論的アプローチの相克
いろんな産休と育休 〜法間インターフェイス論
「出産手当金支給申請書」違法論
養育期間標準報酬月額の特例はどっち?
【事例演習】育休期間中の社保免除
黒田有志弥ほか「社会保障法(有斐閣ストゥディア)」(有斐閣2019)
小西國友「社会保障法」(有斐閣2001)
堀勝洋「年金保険法 第5版」(法律文化社2022)

【会社法・商法】
前田庸「手形法・小切手法入門」(有斐閣 1983)
川口恭弘「金融商品取引法への誘い」(有斐閣2018)
近藤光男「商法総則・商行為法 第8版」(有斐閣2019)
関俊彦「商法総論総則」(有斐閣2006)
小塚荘一郎,森田果「支払決済法 第3版」(商事法務2018)
高橋美加ほか「会社法(第2版)」 (弘文堂2018) 〜付・税理士と会社法の教科書
大垣尚司「金融から学ぶ会社法入門」(勁草書房2017)
大塚英明ほか「商法総則・商行為法 第3版」(有斐閣2019)
安部 慶彦「詳解 合同会社の法務と税務」(中央経済社2023)

【民事訴訟法】
新堂幸司「民事訴訟制度の役割」(有斐閣1993)
新堂幸司「新民事訴訟法 第6版」(弘文堂2019) 〜付・民事訴訟法と税理士
大島 眞一「完全講義 民事裁判実務の基礎 上巻(第3版) 」(民事法研究会2019)

【知的財産法】
システム開発における先行者利益について
田村善之「知財の理論」(有斐閣2019)

【競争法】
白石忠志「技術と競争の法的構造」(有斐閣1994)
デビッド・ガーバー「競争法ガイド」(東京大学出版会2021)

【倒産法】
小林秀之「破産から新民法がみえる」(日本評論社 2018)
美人若女将連続バラバラ租税債権 〜犯人は破産法
徳田 和幸「プレップ破産法 第7版」(弘文堂2019)

【憲法】
大島 義則「憲法ガール Remake Edition」(法律文化社 2018) 〜あわよくばSuccubus。
戸松秀典「憲法」(弘文堂 2015)
ミシェル・トロペール(南野森訳)「リアリズムの法解釈理論」(勁草書房2013)

【行政法】
大橋 洋一「社会とつながる行政法入門 第2版」(有斐閣2021)
高木光「行政法」(有斐閣2015)
原田尚彦「行政法要論(全訂第七版補訂二版)」(学陽書房2012)
遠藤博也「行政法スケッチ」(有斐閣1987)
行政処分と行政処分の対話 〜処分間インターフェイス論序説

【刑法】
井田良「入門刑法学・総論」(有斐閣2018)ほか
井田良「講義刑法学・総論 第2版」(有斐閣2018)
井田良「講義刑法学・各論 第2版」(有斐閣2020)
辰井聡子「因果関係論」(有斐閣2006)
裁判所職員総合研修所「刑法総論講義案 (四訂版)」(司法協会2016)
松澤伸「機能主義刑法学の理論―デンマーク刑法学の思想」(信山社2001)
安田拓人ほか「ひとりで学ぶ刑法」(有斐閣2015)
小林憲太郎「ライブ講義 刑法入門」(新世社2016)
藤木英雄「公害犯罪」(東京大学出版会1975)
井田良「犯罪論の現在と目的的行為論」(成文堂1996)
橋爪隆「刑法総論の悩みどころ」(有斐閣2020)
所一彦「刑事政策の基礎理論」(大成出版社1994)

【国際私法】
視野を広げるための、国際私法
多層的請求権競合論と、メロンの美味しいところだけいただく感じの。
野村美明「新・ケースで学ぶ国際私法」(法律文化社2020)
多田望ほか「国際私法 (有斐閣ストゥディア)」 (有斐閣2021)
法適用通則法5条と35条における連動と非連動 〜法律学習フローチャート各論
双方的要件は準拠実質法を駆逐する。 〜婚姻成立の準拠法

【弁護士と税理士】
弁護士事務所と税理士事務所(似ていない)

【酒撮り】
東洋美人(一番纏 純米大吟醸)【山口】
雄町(天吹・純米吟醸)+ 愛山(天吹・大吟醸)【佐賀】
夢+叶(東薫大吟醸)【千葉】
寿 満寿泉(大吟醸)【富山】
夢穂波(大吟醸)【岩手】
獺祭(純米大吟醸 磨き二割三分)【山口】
浜千鳥(純米大吟醸)【岩手】

【ガジェット】
Logicool G105(ゲーミングキーボード)
Logicool G300s(ゲーミングマウス)
刷り込み−会計ソフトの選び方
開放感−そして携帯端末の思ひ出
架空の思い出 −私とテレビゲームの。
ジオンはあと10年は戦える
モニ旅。 〜ぼくのPCモニター遍歴
Logicool G910R(ゲーミングキーボード)
Logicool G813(ゲーミングキーボード)
【急募】星のカービィ缶バッジ(文字)の活用法について
「丸善リサーチ」と私。

【メンタル】
メンタル・ロック(mental lock)
「俺がガンダムだ!」
あなたの動機はどこから?
あなたは仕事に何を求めているのか。

【音楽と私】
チェリビダッケ&ミュンヘン・フィル/ブルックナー:交響曲第8番 ハ短調
シューリヒト&ウィーン・フィル/ブルックナー: 交響曲第9番
カイルベルト&ベルリン・フィル/ブルックナー:交響曲第9番
三上ちさこ「I AM Ready!」 〜付・音楽と私

【日記】
神宮詣
定規か電卓か、いや定規と電卓だ。
俺のいちごミルクフォルダが火を噴くぜ 2017
なぜ吸血鬼は自分の血を吸わないのか。 〜AI時代の吸血士のための生存戦略セミナー
ブログURL変更しましたのお知らせ
俺のいちごミルクフォルダが火を噴くぜ 2018
ネット古書店 購入お作法(含、小トラブルご報告)
俺のいちごミルクフォルダが火を噴くぜ 2019

【事務所案内】
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2025年12月30日

供え本(法学体系書編)

 「供え本」(そなえぼん)とは、読まなくてもよいからさしあたり書棚にお供え(備え)しておきなさい、という本です。

 一度も開かないまま、改訂版が出ても逐一悲しまない(繰り返し経験済み)。
 むしろ改訂版を出してくれたことを喜びましょう。
 持っててよかった、と思うときがくるかもしれないし。 

 ラインナップ、万人向けと個人的嗜好との葛藤が垣間見えるかもしれません。

【憲法】
戸松秀典「憲法」(弘文堂2015)

【行政法】
宇賀克也「行政法概説1 第8版」(有斐閣2023)
宇賀克也「行政法概説2 第8版」(有斐閣2025)
宇賀克也「行政法概説3 第6版」(有斐閣2024)
宇賀克也「地方自治法概説 第11版」(有斐閣2025)
藤田宙靖「新版 行政法総論 上巻」(青林書院2020)
藤田宙靖「新版 行政法総論 下巻」(青林書院2020)
藤田宙靖「行政組織法 第2版」(有斐閣2022)
岡村久道「個人情報保護法 第4版」(商事法務2022)

【民法】
中田裕康「債権総論 第5版」(岩波書店2025)
中田裕康「契約法 新版」(有斐閣2021)
奥田昌道,佐々木茂美「新版 債権総論 上巻」(判例タイムズ社2020)
奥田昌道,佐々木茂美「新版 債権総論 中巻」(判例タイムズ社2021)
奥田昌道,佐々木茂美「新版 債権総論 下巻」(判例タイムズ社2022)

【会社法・商法】
江頭憲治郎「株式会社法 第9版」(有斐閣2024)
田中亘「会社法 第5版」(東京大学出版会2025)
江頭憲治郎「商取引法 第9版」(弘文堂2022)
黒沼悦郎「金融商品取引法 第2版」(有斐閣2020)

【民事手続法】
伊藤眞「民事訴訟法 第8版」(有斐閣2023)
新堂幸司「新民事訴訟法 第6版」(弘文堂2019)
中野 貞一郎,下村 正明 「民事執行法 改訂版」(青林書院2021)
瀬木比呂志「民事保全法 新訂第2版」(日本評論社2020)

【倒産法】
伊藤眞「破産法・民事再生法 第6版」(有斐閣2025)
伊藤眞「会社更生法・特別清算法」(有斐閣2020)

【刑法】
裁判所職員総合研修所「刑法総論講義案 四訂版」(司法協会2018)
西田典之,橋爪隆「刑法各論 第8版」(弘文堂2025)
山口厚「刑法各論 第3版」(有斐閣2024)

【刑事手続法】
酒巻匡「刑事訴訟法 第3版」(有斐閣2024)
三井誠,酒巻匡「入門刑事手続法 第9版」(有斐閣2023)

【租税法】
金子宏「租税法 第24版」(弘文堂2021)

【労働法】
菅野和夫「労働法 第13版」(弘文堂2024)
水町勇一郎「詳解 労働法 第4版」(東京大学出版会2025)
荒木尚志「労働法 第5版」(有斐閣2022)
土田道夫「労働契約法 第3版」(有斐閣2024)

【社会保障法】
菊池馨実「社会保障法 第3版」(有斐閣2022)
堀勝洋「年金保険法 第5版」(法律文化社2022)

【知的財産法】
中山信弘「著作権法 第4版」(有斐閣2023)
中山信弘「特許法 第5版」(弘文堂2023)
加戸守行「著作権法逐条講義 七訂新版」(著作権情報センター2021)
田村善之,清水紀子「特許法講義」(弘文堂2024)

【独占禁止法】
白石忠志「独占禁止法 第4版」(有斐閣2023)
泉水文雄「独占禁止法」(有斐閣2022)

【信託法】
新井誠「信託法 第4版」(有斐閣2014)
道垣内弘人「信託法 第2版」(有斐閣2022)

【保険法】
山下友信「保険法(上)」(有斐閣 2018)
山下友信「保険法(下)」(有斐閣 2022)
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2025年12月08日

簡易課税なら「帳簿」なんていらない!? 〜消費税法の理論構造(種蒔き編72)

 前回あれこれ条文を引用してみて。どうにも、とっ散らかっている印象があったのですが。

「帳簿」なんていらない!? 〜消費税法の理論構造(種蒔き編71)

 それではということで、試みに簡易課税の場合には帳簿はどこまで用意したらよいのかを考えてみたら、若干見えてくるものがあったので、整理をしてみます(前回引用した条文は直接引用せず、条数のみ摘示します)。


 まず、法58条では、
 ・資産の譲渡等
 ・課税仕入れ
 ・課税貨物の保税地域からの引取り
について、記帳義務が課されていました。
 が、この義務については、直接的なペナルティは課されていません。

 他方で、法30条、法38条、法38条の2では、税額控除の要件として「帳簿」保存が要求されていました。

 これら帳簿につき、その「記載事項」がどこに規定されているかという観点から整理すると、以下のとおりとなっています(以下「課税仕入」は特定課税仕入を除いたものをいいます)。

1 法58→令74→規27 売上、売上返還、課税仕入返還、輸入返還、貸倒れ
2 法30 課税仕入、特定課税仕入、輸入
3 法38→令58の2 売上返還
4 法38の2→令58の3 特定課税仕入返還

 このように、帳簿の記載事項については、1は省令、2は法律、3・4は政令と、バラバラな箇所に規定されていました。

 なお、「売上返還」だけ1と3のニ箇所に規定されているのが、謎です。税額控除を受けない場合でも記帳義務だけはあるものが存在することになります。
 あまりしっかり読み込んでいませんが、なにか適用範囲が違うのでしょうか。


 では、これら規定が「簡易課税」だとどのように適用されるでしょうか。

 まず、1については当然に適用されることになります。ただし、規27条4項には「省略できる」規定があります。

規 第二十七条(帳簿の記載事項等)
4 法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者は、同項の規定の適用を受ける課税期間においては、第一項第三号及び第四号に掲げる事項については、同項第三号及び第四号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。


 これにより、「課税仕入返還」と「輸入返還」については記載を省略できます。

 2については、法37条の規定が「第三十条から前条までの規定・・にかかわらず」と、法30条を上書きしていることから、記載しなくてよいことになります。

法 第三十七条(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)
1 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第二条第一項第八号の四(定義)又は法人税法第二条第十二号の十九(定義)に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。)が、その納税地を所轄する税務署長にその基準期間における課税売上高(第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)が五千万円以下である課税期間(第十二条第一項に規定する分割等に係る同項の新設分割親法人又は新設分割子法人の政令で定める課税期間(以下この項及び次条第一項において「分割等に係る課税期間」という。)を除く。)についてこの項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。)については、第三十条から前条までの規定により課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。この場合において、当該金額の合計額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。


 3については、法37条によっても上書きされておらず、簡易課税でも適用される規定ですので、税額控除を受けたい場合は、帳簿に記載する必要があります。

 4については、特定課税仕入は簡易課税に適用されないため、その返還も適用されません。

 結果、簡易課税の場合は、
  ・売上
  ・売上返還
  ・貸倒れ
に係るもののみ、帳簿が要求されているということになります。
 ただし、売上返還と貸倒れは「控除要件」としての帳簿ですので、売上に係る帳簿とは重みが異なります。

 そのへんの《税務お役立ち記事》とは結論において同じでしょうが、条文上はこういう構成になっているということです。


 このような、簡易課税における「帳簿」規定の適用のされ方から、おぼろげながら見えてくるもの。

+ 売上       記帳 58
− 課税仕入     帳簿+適格請求書 30
− 特定課税仕入   帳簿 30 (+でもある)
− 特定課税仕入返還 帳簿 38-2 (+でもある)
− 輸入       帳簿+輸入許可証 30
− 売上返還     帳簿 38
− 貸倒れ      記帳+書類 39
+ 課税仕入返還   記帳 58
+ 輸入返還     記帳 58

(ここで「記帳」というのは、帳簿保存が要件となっていないことを指します。他方で「帳簿」は、帳簿保存が要件となっていることを指します。)

 要するに、税額プラス側には形式要件は課さない、税額マイナス側には形式要件を課す、と明確に区別されているのがよく分かります。
 簡易課税の場合には、同じマイナスでも売上系のマイナスは適用されるが、仕入系のマイナスは適用されないということです。

 なお、「特定課税仕入&返還」については、同時にプラスでもありマイナスでもあることから、どちらも帳簿要件が必要となっています(インボイスがいらないのはリバースチャージゆえ)。


 消費税法、「課税」と「控除」とであらゆる面で扱いが異なっているのであり。

 『消費税は税額転嫁と仕入税額控除の両輪により駆動する仕組みの税』などという《両輪駆動テーゼ》が、いかに現実の消費税法とは異なる、完全なる気のせいであるかがお分かりになるかと思います。

佐藤英明,西山由美「スタンダード消費税法」(弘文堂2022)
posted by ウロ at 16:32| Comment(0) | 消費税法

2025年12月01日

「通勤手当の非課税限度額の引上げ」と社会保険&労務

 前回の記事では、「通勤手当の非課税限度額の引上げ」が就業規則の書きぶりによって影響を受けるのではないか、ということに触れました。

「通勤手当の非課税限度額の引上げ」と就業規則 〜国税庁『Q&A』解釈方法論の展開

 同記事でも書いたとおり、税務と労務と社保は絡み合っているところであり。のに、税務と労務との絡みには触れて、社保との絡みについては触れていませんでした。

 ということで、今回の記事では、税の改正が、労務・社保それぞれにどのような影響があるかを整理しておきます。税務・労務・社保が足並みを揃えて《Q&A》を出すならこういう感じでやるんですよ、という一つのお手本となれば幸いです(偉そうに)。


 以下では、就業規則の書きぶりによってパターン分けをして、税務・労務・社保それぞれがどのような影響を受けるかを検討します。距離については「55km以上」の場合のみ抽出し、それ以外の距離は省略します。

事例1 『55km以上の場合は40,000円支給する』

 これが今回の改正により直接影響を受けるパターンです。

税務:
 改正による差額7,100円を課税から非課税に修正します。年末調整で反映することになります。

労務:
 税の扱いが変わるだけで、労務には影響しません。

社保:
 通勤手当は、課税/非課税いずれも社保報酬なので、内訳が変わっても影響しません。

事例2 『所得税の非課税限度額を支給する』

 このような書きぶりの場合、税の遡及に従って、4月支給分から遡って追加支給が必要になるのかどうか。前回の記事で述べたとおり、遡及説/非遡及説いずれもありえます。

 ・遡及説 :税に従うと書いている以上、追加支給が必要
 ・非遡及説:労働条件は支給時に確定しているので、追加支給は不要

 労働法学においても、ハイカラな論点にばかり議論が集中してしまっており。こんな領域に《通説》なるものが形成されることは、およそないのですが。
 もしも、労働法学者の皆さんが議論に参加してくれたら、ということを妄想するならば、おそらく「遡及説」が通説になるものと思われます。

 ということで、「遡及説」を前提にすると次のとおりとなります。

税務:
 非課税分を追加支給するだけなので、税の修正は入らない。

労務:
 4月分から遡って追加支給が必要。

社保:
 「支給時は正しかったが遡って追加支給した」という事例だと捉えると、たとえば12月にまとめて追加支給したら、12月から月変判定がスタートすることになります。

 判定につかう金額は、追加支給分全額ではなく、あくまでも12月分からの1ヶ月分ずつです。ので、これだけで2等級アップは考えにくいです。が、月変判定がスタートしちゃった以上、その他の報酬も含めなければなりません。
 もし、年末年始でガッツリ残業代出ちゃった場合には、2等級上昇することがありうるのではないでしょうか。

3 『55km以上は31,600円支給する』

 これについても見解が分かれる可能性があります。

 遡及説 :所得税と同じ金額としているということは、所得税に従うという趣旨。
 非遡及説:金額で特定している以上、所得税には影響されない。

 こちらの場合の《通説》は、「非遡及説」になるでしょうか。そこで、「非遡及説」を前提にすると、次のとおりとなります。

税務:
 なにもしない。

労務:
 追加支給は不要。

社保:
 なにもしない。

 追加支給しないで済むなら、極めてシンプルになります。前回述べたとおり、「遡及しない」と明記するなどの対応が、会社にとっては望ましいことになるわけです。


 なお、論点の指摘のみにとどめますが、「退職者・死亡者」の労務上の扱いについては、不明なところがあります。

 事例1では、税務上「源泉徴収票を再発行する」というだけの話で終わります。

 問題は事例2で、在職者に追加支給する場合に、退職者・死亡者(の相続人)にも追加支給する必要があるのかどうか、という点です。
 「追加支給は在籍者のみ」と限定するのは、上記で遡及説を採用してしまうと難しいように思いますが、どうでしょうか。
(なお、死亡者の場合には、追加支給されたものが相続財産に含まれるのか、それとも相続人の固有財産となるのか、といった点も問題となりえます。)


 以上、「税務」については取扱いは明確なので、どんなに面倒だろうと、国税庁《Q&A》に従って粛々と処理をするだけです。

 問題は事例2と3における「労務」で、《通説》に従うのかどうか、ここは会社の判断が必要なところであり。そして、税理士からはおよそ口出しができない領域となります。
 もしも、社労士先生に相談したのに「今回の改正は税のお話しだから、税理士さんに聞いてください。」なんて言われたとしたら、おやまあって感じかと。
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2025年11月24日

「通勤手当の非課税限度額の引上げ」と就業規則 〜国税庁『Q&A』解釈方法論の展開

 平成26年当時も税理士をやっていたであろう人までもが、あたかも初見であるかのように驚き散らしているの、「若手ぶってんのか(さもなくばエアプ)?」などと、思うとか思わないとかはさておき。

通勤手当の非課税限度額の改正について(令和7年11月)国税庁
通勤手当の非課税限度額の引上げについて(平成26年10月)国税庁

 「急に改正がきたので」にしては、やたらと充実した『Q&A』が出来上がっていて。
 インボイス・定額減税・103万円の壁など、納税者からのお問い合わせに散々リソースを消耗させられてきた運営が、先回りしてきた感があります。

 最初に「このQ&Aは、令和7年11月に行われた、通勤手当の非課税限度額の引上げに関する一般的な質問を取りまとめたものです。」とか書いてありますけど。平成26年当時のいにしえの問い合わせを引っ張りだしてきたというよりは、(いい意味で)ヤラセ・捏造の類ではないかと邪推。

 《通達行政》どころか《Q&A行政》が、今後も広がっていくのでしょう。

国税庁『Q&A』解釈方法論 序説

 さらなる未来予想としては、YouTube動画がアップされていることからも分かるとおり、これまでの《テキスト行政》から《動画行政》に変わっていくことになるでしょうか。

【税務行政の歴史】
 通達行政→Q&A行政→動画行政→?

 で、『Q&A』の中身を見てみて。これまでの『Q&A』とは異なる新傾向の萌芽を感じられたので、言語化しておきます(なお、《税務お役立ち記事》のような『Q&A』をなぞる系の記事ではないです)。


 まず前提として。

 同じ『Q&A』であっても、納税者vs課税庁の「二者関係」であれば、「差し支えありません」系の回答が多くなりがち。のに対し、今回のように、納税者vs会社vs課税庁の「三者関係」となる場合には、納税者の利益を法令より後退させるわけにはいかない、ということで、必然的に「きちんとやってね」系の回答が多くなります。どんなに「非現実的」と罵られようが、退職者・死亡者に対する処理も「きちんとやってね」と言うしかない(以下、納税者=従業員として記述します)。

 一般に「納税者有利なら遡っても構わんよ」などと言われるところですが。この手のことを言う人の中では、「源泉徴収義務者たる会社の事務負担が爆上がりする」といった不利益は眼中にないわけです。
 「差し支えありません」が出てくるのは、せいぜい源泉徴収簿の記載方法など、納税者の利益/不利益に一切関わらない箇所ぐらいとなります(Q11)。

 《Q&A行政》などと揶揄していますが。本Q&Aに関しては全体として、扱っている内容のおかげで法令に従った慎ましやかな回答におさまっています(インボイスQ&Aの暴れっぷりと対比せよ)。


 ここまでは、従来の傾向を、そのまま本『Q&A』にあてはめただけです。
 で、新傾向の萌芽を感じたのが「Q12」。

Q12
 改正前の非課税限度額の範囲内で通勤手当を支給していましたが、今回の改正を踏まえ、令和7年4月1日に遡って改正後の非課税限度額との差額を通勤手当の追加支給として支払った場合、年末調整の際の精算は必要ですか。
A12
 既に支払われた通勤手当と追加支給される通勤手当との合計額が改正後の非課税限度額内であれば、その全額が非課税となりますので、年末調整の際の精算など特段の手続は不要です。


 これ、(おそらくわざと)ぼやかした書き方になっていますが、就業規則の通勤手当の規定が次のようになっているものを想定しているはずです(以下、就業規則がある会社を前提とします)。

 『所得税の非課税限度額まで支給する』

 で、このような書き方をしているのであれば、所得税が遡及して改正されたら通勤手当も遡及して追加支給する必要があるだろうと。

 が、このような読み方が正しいのかどうか、労働法側で確定した見解があるわけではないと思われます。「労働条件は支給時ごとに確定し、法令の遡りの影響を受けない」という読み方もありえるわけで。

 一応、表向きの書き方は、特定の見解を前提としているわけではなく、会社の判断で遡った場合であるかのように読めます。が、実際に追加支給すると判断する会社があるのだとしたら、「遡り説」に基づき追加支給せざるをえないと考えた場合が大半ではないでしょうか(Q6で明示的に改訂していることとの対比でも、そう邪推できる)。

 いずれにしても、(税務側では非課税の範囲内ゆえ特段問題とならないが)労務側ではとても微妙なパターンにつき、あえて踏み込んで『Q&A』に掲載してきているわけです。


 従前であれば、いくら饒舌な『Q&A』であっても、「税務」以外の領域に踏み込まないよう、かなり慎重な記述をしていたはずです(検証する気もありませんが、インボイスQ&Aは、あれだけ大量にあっても税以外の世界に飛び出していないはず)。
 ところがこの問12は、「労務」側の領域に踏み込んでいるのではないかと思われます。

 「壁」の問題もそうですが、社保・労務と税務とは、あらゆる場面で絡み合っているのが現実なのであって。行政組織の所轄の都合で別々に説明されることによって生じる《運営上の隙間》みたいなものが、あちこちに生じているところ。
 こういった隙間を埋めてもらうためにも、各組織間で協力をして足並みを揃えておいてください。

【雁首揃えているが?】
消費税は〈偽装〉法人税? 〜消費税法の理論構造(種蒔き編3)


 なお、就業規則の規定の仕方として現実に多いのは、上述の
 『所得税の非課税限度額まで支給する』
よりは、たとえば、
 『55km以上は31,600円支給する』
などと、直接、距離・金額を書き込んでいるもののほうになるでしょうか。

 この書き方なら「遡らないので追加支給しない」という結論でよさそうに思えます。が、労働者寄りの読みとして「距離・金額が所得税どおりの数値としているということは、所得税にあわせるという趣旨だ。ゆえに追加支給せよ」などという解釈が出てきてもおかしくないです。

 そうすると追加支給を避けたいのであれば、『改正入っても遡って追加支給しないよ』ときちんと明記しておくべきではないでしょうか。
 平成26年をくぐり抜けてきた猛者ならば、すでにそのような規定を追記しているのではないかと思いますが、今回の(会社側の)悲劇を繰り返さないためには、就業規則の改訂を検討されたほうがよろしいかと。もちろん、「労働条件の不利益変更」ゆえ合理性審査が入ってきますが。

 また、もともと非課税限度額を超えて支給している(ご親切な)会社は、今回の改正の影響をダイレクトに受けるわけですが。
 じゃあってことで、「課税→非課税」の遡り修正を回避するために『今後は非課税限度額までしか支給しません』などと変更するのは、もっと合理性審査が厳しくなりそうなので、慎重に検討されたほうがよいかと。

「通勤手当の非課税限度額の引上げ」と社会保険&労務
posted by ウロ at 10:57| Comment(0) | 労働法