2025年12月31日

記事一覧

368記事

【日常系税務リーガルマインド】
税理士だって日常系税務でリーガルマインドを実践したい!
親族概念の、いてもいなくてもどっちでもいい奴感
森田宏樹「契約責任の帰責構造」(有斐閣2002) 〜印紙税法における「結果債務・手段債務論」の活用 
内面重視 〜ブログタイトル変更しましたのお知らせ
「リーガルマインドとは何か?」
税法・民法における行為規範と裁判規範(その1)
税法・民法における行為規範と裁判規範(その2)
税法・民法における行為規範と裁判規範(その3)
税法・民法における行為規範と裁判規範(その4)
税法・民法における行為規範と裁判規範(その5)
税法・民法における行為規範と裁判規範(その6)
税法・民法における行為規範と裁判規範(その7)
からくりサーカス租税法 〜文言解釈VS趣旨解釈、そして借用概念論へ
アレオレ租税法 〜立案者意思は立法者意思か?
国税庁『Q&A』解釈方法論 序説

【判例イジり】
解釈の解釈を解釈する(free rider) 〜東京高裁平成30年7月19日判決
加算税をめぐる国送法と国税通則法の交錯(平成29年9月1日裁決)
解釈の解釈の終わり? 〜さらば東京高裁平成30年7月19日判決
横流しする趣旨解釈(TPR事件・東京高裁令和元年12月11日判決)
解釈の解釈は終わりました。〜最高裁令和2年3月24日判決【判例速報】
解釈の解釈の介錯 〜最高裁令和2年3月24日判決
税務訴訟におけるゴリ押しVS誉めごろし 〜税務トロイの木馬(Tax Trojan Horse)
テンプレ判決 〜ムゲン・ADW事件判決(最判令和5年3月6日)
虚弱判決(その1) 〜ムゲン・ADW事件判決(最判令和5年3月6日)
虚弱判決(その2) 〜ムゲン・ADW事件判決(最判令和5年3月6日)
みずほCFC事件判決 〜最高裁令和5年11月6日判決 (雑感)
みずほCFC事件判決(最高裁令和5年11月6日)と形式的犯罪論

【法律書マニアクス】
供え本(法学体系書編)
石田穣「民法総則」(悠々社1992・信山社2014)
人類は、差異を産み育むことでマニアとなる。 〜法律書マニアクス全開
潮見佳男「民法(全) 第3版」(有斐閣 2022)
法学研究書考 〜部門別損益分析論
積読ループ
「法律学大系」(有斐閣) 〜或るstalk。
最近の気になる本

【法学入門書探訪】
横田明美「カフェパウゼで法学を―対話で見つける〈学び方〉」(弘文堂2018)
大屋雄裕「裁判の原点:社会を動かす法学入門」(河出書房新社2018)
道垣内正人「自分で考えるちょっと違った法学入門 第4版」(有斐閣2019)
団藤重光「法学の基礎」(有斐閣2007)
伊藤正己「近代法の常識」(有信堂1992)
南野森「ブリッジブック法学入門(第3版)」(信山社2022)
太田勝造「AI時代の法学入門 学際的アプローチ」(弘文堂2020)
南野森「法学の世界」(日本評論社2019)
森田果「法学を学ぶのはなぜ?」(有斐閣2020)
宍戸常寿・石川博康編「法学入門」(有斐閣2021)

【租税法の教科書】
税法思考が身につく、理想の教科書を求めて 〜終わりなき旅
金子宏・中里実「租税法と民法」(有斐閣2018)
中里実ほか「租税法概説 第4版」(有斐閣2021)
金子宏「租税法 第24版」(弘文堂2021)
岡村忠生ほか「租税法 (有斐閣アルマ)」(有斐閣2017)
三木義一「よくわかる税法入門 第17版」(有斐閣2023)
渡辺徹也「スタンダード法人税法 第3版」(弘文堂2023)
田中二郎「租税法(第3版)」(有斐閣1990)
浅妻章如「ホームラン・ボールを拾って売ったら二回課税されるのか」(中央経済社2020)
酒井克彦「プログレッシブ税務会計論」(中央経済社2018)
「新 実務家のための税務相談(民法編) 第2版」(有斐閣2020)
伊藤滋夫編「租税訴訟における要件事実論の展開」(青林書院2016)
佐藤英明「スタンダード所得税法 第3版」(弘文堂2022)
浅妻章如,酒井貴子「租税法」(日本評論社2020)
租税法教科書における記述割合の変遷 〜金子宏「租税法」(弘文堂)を素材に。
酒井克彦「クローズアップ課税要件事実論 第6版」(財経詳報社2023)
鹿田良美「判例から読み解く よくわかる相続税法」(有斐閣2022)
佐藤英明,西山由美「スタンダード消費税法」(弘文堂2022)

【アクティブ・ラーニング】
アクティブ・ラーニング租税法【実践編】(実税民1)
アクティブ・ラーニング租税法【実践編】(実税民2)
アクティブ・ラーニング租税法【実践編】(実税民3)
アクティブ・ラーニング租税法【実践編】(実税民4)
アクティブ・ラーニング租税法【実践編】(実税民5)
アクティブ・ラーニング租税法【実践編】(実税民6)
アクティブ・ラーニング租税法【実践編】(実税民まとめ)

【税務】
あるべき税理士
肩たたき券取引と税務
税金(国税)の納付の仕方(いろいろ)
税金(地方税)の納付の仕方(いまいち)
税金(地方税)の納付の仕方(前進)

【法人税法】
税務における事前判断と事後判断 〜所得拡大促進税制の適否判定(また改正するので)
ふたりはプリキュア(後日テコ入れで増員) 〜グループ法人税制のおさらい〜
武器としての所得拡大促進税制 〜労働者にとっての。
ここがヘンだよ所得拡大促進税制 〜委任命令におけるゆらぎとひずみ
さらば所得拡大促進税制(Arrivederci) 〜評判良ければ続くやつ
みんな大好き!倒産防。 〜措置法解釈手習い
「定期同額給与」のパンドラ(やめときゃよかった)
西村美智子 中島礼子「組織再編税制で誤りやすいケース35」(中央経済社2020)
未払決算賞与の損金算入時期と、なんちゃって私法準拠の弊害
珍奇な新規 〜人材確保等促進税制における「国内新規雇用者」について(令和3年度税制改正)
珍奇な新規(続) 〜『人材確保等促進税制御利用ガイドブック(令和3年5月31日公表版)』
留保金課税における資本金基準と株主構成基準の交錯
非適格は「非適格である」であって「適格でない」ではない 〜組織再編税制

【所得税法】
社員割引
出張手当は節税になるのか?
支払調書における「支払金額」(支払の確定した金額)について
利子・配当・譲渡所得の課税方式の選択について(2020.2.24現在)
支払調書における「支払金額」(支払の確定した金額)について【追補】
さよなら「権利確定主義」(その1) 〜事業所得と給与所得
さよなら「権利確定主義」(その2) 〜不動産所得
さよなら「権利確定主義」(その3) 〜譲渡所得
さよなら「権利確定主義」(その4) 〜違法所得
「生活に通常必要な動産」で「生活に通常必要でない動産」
サラリーマンマイカー訴訟 〜生活に通常必要でも必要でなくもない資産
伊藤滋夫ほか「要件事実で構成する所得税法」(中央経済社2019)
どこまでも追いかけてくる、夜の月のように 〜租税回避チャレンジ
リーガルマインド住宅ローン控除(その1) 〜転勤と住宅借入金等特別控除
リーガルマインド住宅ローン控除(その2) 〜転勤と離婚と住宅借入金等特別控除
リーガルマインド住宅ローン控除(その3) 〜転勤と死別と住宅借入金等特別控除
リーガルマインド住宅ローン控除(その4) 〜転勤と死別と姻族と住宅借入金等特別控除
長崎年金二重課税訴訟の要件事実(と称するところのもの)
必要経費 vs 家事費・家事関連費
信託型ストックオプション雑感

【年末調整】
色々な壁の話し(配偶者控除・配偶者特別控除)2018ver.
年末調整H29
リーガルマインド年末調整(その1) 〜規範論的アプローチと類型論的アプローチの相克
リーガルマインド年末調整(その2) 〜規範論的アプローチと類型論的アプローチの相克
リーガルマインド年末調整(その3) 〜規範論的アプローチと類型論的アプローチの相克
リーガルマインド年末調整(その4) 〜規範論的アプローチと類型論的アプローチの相克
機能的年末調整論(その1) 〜年末調整と離婚(配偶者)
機能的年末調整論(その2) 〜年末調整と死別(配偶者)
機能的年末調整論(その3) 〜年末調整と結婚(子)
機能的年末調整論(その4) 〜年末調整と死別(子)
リーガルマインド法定調書合計表 〜規範論的アプローチと類型論的アプローチの相克

【消費税法】
消費税、免税とるって大変よ、という話(2018.1.11現在のルール)。
特定新規設立法人のインフィニティ感
引けない消費税 〜リバースチャージと控除対象外消費税
益税憎んで損税憎まず 〜消費税法の理論構造(種蒔き編1)
〈還付をみたら泥棒と思え〉思想 〜消費税法の理論構造(種蒔き編2)
消費税は〈偽装〉法人税? 〜消費税法の理論構造(種蒔き編3)
二元的消費課税論 〜消費税法の理論構造(種蒔き編4)
合成の悪魔 〜消費税法の理論構造(種蒔き編5)
さよなら付加価値税 〜消費税法の理論構造(種蒔き編6)
「譲渡−インボイス=???」 〜消費税法の理論構造(種蒔き編7)
消費税における《後のせサクサク vs 先入れドロドロ》 〜消費税法の理論構造(種蒔き編8)
《インボイスをもって益税を割く》 〜消費税法の理論構造(種蒔き編9)
条文構造(インボイス前) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編10)
条文構造(インボイス後) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編11)
幻想消費税法 vs 条文消費税法 〜消費税法の理論構造(種蒔き編12)
電気通信利用役務の提供の構造1 〜消費税法の理論構造(種蒔き編13)
電気通信利用役務の提供の構造2 〜消費税法の理論構造(種蒔き編14)
偽装リバースチャージとしてのインボイス制度 〜消費税法の理論構造(種蒔き編15)
空想消費税法 vs 条文消費税法 〜消費税法の理論構造(種蒔き編16)
益税・損税・二重課税1 〜消費税法の理論構造(種蒔き編17)
益税・損税・二重課税2 〜消費税法の理論構造(種蒔き編18)
錬金術型消費課税 〜消費税法の理論構造(種蒔き編19)
予定は予定 〜消費税法の理論構造(種蒔き編20)
無限課税変 〜消費税法の理論構造(種蒔き編21)
オフィシャル村八分 〜消費税法の理論構造(種蒔き編22)
《輸出免税を見たら脱税だと思え》思想 〜消費税法の理論構造(種蒔き編23)
《免税事業者は消費税をネコババしている》思想 〜消費税法の理論構造(種蒔き編24)
租税作法論 〜消費税法の理論構造(種蒔き編25)
インボイス行為無価値論 〜消費税法の理論構造(種蒔き編26)
免税事業者Requiem(第1曲) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編27)
免税事業者Requiem(第2曲) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編28)
免税事業者Requiem(第3曲) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編29)
小島孝子「電帳法とインボイス制度のきほん(令和5年度税制改正大綱対応版)」(税務研究会出版局2023)
《媒介者交付特例》がキモいのだが(その1) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編30)
《媒介者交付特例》がキモいのだが(その2) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編31)
《媒介者交付特例》がキモいのだが(その3) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編32)
熊王征秀「消費税法講義録 第4版」(中央経済社2023)
【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 暫定版
【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 暫定版補遺
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その1) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編33)
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その2) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編34)
【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 暫定版余滴
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その3) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編35)
条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について(その1) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編36)
条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について(その2) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編37)
条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について(その3) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編38)
条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について(その4) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編39)
条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について(その5) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編40)
【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 確定版
【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 決定版

【相続税法】
パラドキシカル同居 〜或いは税務シュレディンガーの○○
イタチ、巻き込み。 〜家なき子特例の平成30年改正
ヤバイ同居 〜続・家なき子特例の平成30年改正
関場修 山口暁弘「小規模宅地等の評価減の実務 第4版」(中央経済社2018)
タックスアンサーの中の譲歩と抵抗 〜小規模宅地等の特例を素材に
「要件書き込み」は趣旨解釈を駆逐する。〜小規模宅地等の特例を素材に
オーバーホール租税法・序論 〜小規模宅地等の特例を素材に
白井一馬「小規模宅地等の特例」(中央経済社2020)
僕たちは!出戻り保護要件です!! 〜家なき子特例の趣旨探訪1
ぼくたちは出戻り保護ができない。 〜家なき子特例の趣旨探訪2
あの日見た特例の趣旨を僕達はまだ知らない。 〜家なき子特例の趣旨探訪3(完)
タックスアンサー学習帳 〜やっててよかったTA式
貸付事業用宅地におけるトキ・ヒト・モノ(その1) 〜規範論
貸付事業用宅地におけるトキ・ヒト・モノ(その2) 〜類型論
貸付事業用宅地におけるトキ・ヒト・モノ(その3) 〜過程論1
貸付事業用宅地におけるトキ・ヒト・モノ(その4) 〜過程論2
貸付事業用宅地におけるトキ・ヒト・モノ(その5) 〜趣旨論
特定事業用宅地はトキ・モノ・モノ(その1)
特定事業用宅地はトキ・モノ・モノ(その2)
特定事業用宅地はトキ・モノ・モノ(その3)
特定同族会社事業用宅地は特定同族会社を保護しない
さよなら小規模宅地等の特例の趣旨探訪

【印紙税法】
私法の一般法とかいってふんぞり返っているわりに、隙だらけ。〜契約の成立と印紙税法
Janusの委任 〜成果報酬型委任と印紙税法
続・契約の成立と印紙税法(法適用通則法がこちらをみている)
続々・契約の成立と印紙税法(代理法がこちらをみている)
さよなら契約の成立と印紙税法 (結局いつもひとり)
魔界の王子と契約の成立と印紙税法
二段の推定と契約の成立と印紙税法 〜印紙税法における実体法と手続法の交錯
おかわり契約の成立と印紙税法(法人法がこちらをみている)

【地方税法】
無償減資で均等割下げ(節税系の記事ではなく)
「合計所得金額」に退職所得は含まれるし含まれない。〜令和4年度税制改正大綱を素材に
非居住者に対する退職所得と住民税
例による×読替規定の鬼コンボ(その1) 〜地方税法の「合計所得金額」
例による×読替規定の鬼コンボ(その2) 〜地方税法の「合計所得金額」

【国際租税法】
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その1)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その2)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その3)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その4)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その5)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その6)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その7)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その8)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その9)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その10)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その11)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その12)
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(まとめ)
井上康一・仲谷栄一郎「租税条約と国内税法の交錯 第2版」(商事法務2011)

【会計】
財務分析総論 〜稼ぐ、彼女の如く。
金子智朗「経営分析の超入門講座」(秀和システム2012)

【基礎法学】
「ポケット六法」は総合事項索引を倒さないと本体に攻撃が通らない 〜事項索引 de 勉強法
「法律学小辞典」の「小」は「小スキピオ」の「小」
ホッブズ「リヴァイアサン」 〜彼の設定厨。
田中成明ほか「法思想史」(有斐閣1997)
判例の機能的考察(タイトル倒れ)
ロジカルシンキングによる試験問題おイジり学習法
法律解釈のフローチャート(助走編)
フローチャートで遊ぼう。 〜フローチャート総論
フローチャートを作ろう(その1) 〜文理解釈(付・反対解釈)
フローチャートを作ろう(その2) 〜定義付け解釈
フローチャートを作ろう(その3) 〜縮小解釈(縮小系)
フローチャートを作ろう(その4) 〜拡大解釈(拡大系)
フローチャートを作ろう(その5) 〜慣習法
フローチャートを作ろう(その6) 〜判例法
法源の機能的考察

【民法】
潮見佳男「新債権総論1・2(法律学の森)」(信山社 2017)
潮見佳男「基本講義 債権各論 第4版」(新世社2021,2022)
ユーのネームは。 〜「新注釈民法」と私
前田達明「続・民法学の展開 (民法研究 第三巻)」(成文堂2017)
潮見佳男「詳解 相続法 第2版」(弘文堂2022)
平井宜雄「債権各論I上 契約総論」(弘文堂2008)
内田勝一「借地借家法案内」(勁草書房2017)
米倉明「プレップ民法(第5版)」(弘文堂2018)
池田真朗「スタートライン債権法(第7版)」(日本評論社2020)
窪田充見「家族法 第4版」(有斐閣2019)
時効の中断・停止から時効の完成猶予・更新へ
ドキッ!?ドグマだらけの民法改正
どんな子にも親に内緒のコトがある。 〜民法98条の2の謎に迫る(迫れていない)
後藤巻則「契約法講義」(弘文堂2017)
加賀山茂「求められる改正民法の教え方」(信山社2019)
内田貴「民法3(第4版)債権総論・担保物権」(東京大学出版会2020)
金井高志「民法でみる法律学習法 第2版」(日本評論社2021)
自分のドグマは自分で見えない。 〜「原始的不能のドグマ」再訪

【労働法】
あえて言おう!カスであると!(被用者・応募者側からみたみなし残業代)
下井隆史「労働基準法 第5版」(有斐閣2019)
零れ落ちるもの(その1) 〜NO 雇用契約 NO 労働契約
零れ落ちるもの(その2) 〜有期雇用契約と改正民法の経過措置
零れ落ちるもの(その3) 〜有期雇用解約ルール
零れ落ちるもの(その4) 〜無期雇用解約ルール
零れ落ちるもの(その5) 〜内定解約ルール
土田道夫「労働契約法 第2版」(有斐閣2016)
リーガルマインド年次有給休暇 〜原則付与と比例付与
水町勇一郎「集団の再生」(有斐閣2005)
リーガルマインド事業場外労働のみなし労働時間制
松尾剛行「AI・HRテック対応 人事労務情報管理の法律実務」(弘文堂2019)
年休権は《更新》されない?(その1)
年休権は《更新》されない?(その2)
適用除外☆Gradation 〜育児介護休業法編
萩原京二、岡崎教行「個人契約型社員制度と就業規則・契約書作成の実務」(日本法令2023)
三六協定と特別条項のあいだ 〜rosso e blu
森戸英幸「プレップ労働法 第7版」(弘文堂2023)
倉重公太朗,白石紘一「実務詳解 職業安定法」(弘文堂2023)

【社会保障法】
社会保険適用拡大について(2022年10月〜) 〜規範論的アプローチと類型論的アプローチの相克
いろんな産休と育休 〜法間インターフェイス論
「出産手当金支給申請書」違法論
養育期間標準報酬月額の特例はどっち?
【事例演習】育休期間中の社保免除
黒田有志弥ほか「社会保障法(有斐閣ストゥディア)」(有斐閣2019)
小西國友「社会保障法」(有斐閣2001)

【会社法・商法】
前田庸「手形法・小切手法入門」(有斐閣 1983)
川口恭弘「金融商品取引法への誘い」(有斐閣2018)
近藤光男「商法総則・商行為法 第8版」(有斐閣2019)
関俊彦「商法総論総則」(有斐閣2006)
小塚荘一郎,森田果「支払決済法 第3版」(商事法務2018)
高橋美加ほか「会社法(第3版)」 (弘文堂2020) 〜付・税理士と会社法の教科書
大垣尚司「金融から学ぶ会社法入門」(勁草書房2017)
大塚英明ほか「商法総則・商行為法 第3版」(有斐閣2019)
安部 慶彦「詳解 合同会社の法務と税務」(中央経済社2023)

【民事訴訟法】
新堂幸司「民事訴訟制度の役割」(有斐閣1993)
新堂幸司「新民事訴訟法 第6版」(弘文堂2019) 〜付・民事訴訟法と税理士
大島 眞一「完全講義 民事裁判実務の基礎 上巻(第3版) 」(民事法研究会2019)

【知的財産法】
システム開発における先行者利益について
田村善之「知財の理論」(有斐閣2019)

【競争法】
白石忠志「技術と競争の法的構造」(有斐閣1994)
デビッド・ガーバー「競争法ガイド」(東京大学出版会2021)

【倒産法】
小林秀之「破産から新民法がみえる」(日本評論社 2018)
美人若女将連続バラバラ租税債権 〜犯人は破産法
徳田 和幸「プレップ破産法 第7版」(弘文堂2019)

【憲法】
大島 義則「憲法ガール Remake Edition」(法律文化社 2018) 〜あわよくばSuccubus。
戸松秀典「憲法」(弘文堂 2015)
ミシェル・トロペール(南野森訳)「リアリズムの法解釈理論」(勁草書房2013)

【行政法】
大橋 洋一「社会とつながる行政法入門 第2版」(有斐閣2021)
高木光「行政法」(有斐閣2015)
原田尚彦「行政法要論(全訂第七版補訂二版)」(学陽書房2012)
遠藤博也「行政法スケッチ」(有斐閣1987)

【刑法】
井田良「入門刑法学・総論」(有斐閣2018)ほか
井田良「講義刑法学・総論 第2版」(有斐閣2018)
井田良「講義刑法学・各論 第2版」(有斐閣2020)
辰井聡子「因果関係論」(有斐閣2006)
裁判所職員総合研修所「刑法総論講義案 (四訂版)」(司法協会2016)
松澤伸「機能主義刑法学の理論―デンマーク刑法学の思想」(信山社2001)
安田拓人ほか「ひとりで学ぶ刑法」(有斐閣2015)
小林憲太郎「ライブ講義 刑法入門」(新世社2016)
藤木英雄「公害犯罪」(東京大学出版会1975)
井田良「犯罪論の現在と目的的行為論」(成文堂1996)
橋爪隆「刑法総論の悩みどころ」(有斐閣2020)
所一彦「刑事政策の基礎理論」(大成出版社1994)

【国際私法】
視野を広げるための、国際私法
多層的請求権競合論と、メロンの美味しいところだけいただく感じの。
野村美明「新・ケースで学ぶ国際私法」(法律文化社2020)
多田望ほか「国際私法 (有斐閣ストゥディア)」 (有斐閣2021)
法適用通則法5条と35条における連動と非連動 〜法律学習フローチャート各論
双方的要件は準拠実質法を駆逐する。 〜婚姻成立の準拠法

【弁護士と税理士】
弁護士事務所と税理士事務所(似ていない)

【酒撮り】
東洋美人(一番纏 純米大吟醸)【山口】
雄町(天吹・純米吟醸)+ 愛山(天吹・大吟醸)【佐賀】
夢+叶(東薫大吟醸)【千葉】
寿 満寿泉(大吟醸)【富山】
夢穂波(大吟醸)【岩手】
獺祭(純米大吟醸 磨き二割三分)【山口】
浜千鳥(純米大吟醸)【岩手】

【ガジェット】
Logicool G105(ゲーミングキーボード)
Logicool G300s(ゲーミングマウス)
刷り込み−会計ソフトの選び方
開放感−そして携帯端末の思ひ出
架空の思い出 −私とテレビゲームの。
ジオンはあと10年は戦える
モニ旅。 〜ぼくのPCモニター遍歴
Logicool G910R(ゲーミングキーボード)
Logicool G813(ゲーミングキーボード)
【急募】星のカービィ缶バッジ(文字)の活用法について
「丸善リサーチ」と私。

【メンタル】
メンタル・ロック(mental lock)
「俺がガンダムだ!」
あなたの動機はどこから?
あなたは仕事に何を求めているのか。

【音楽と私】
チェリビダッケ&ミュンヘン・フィル/ブルックナー:交響曲第8番 ハ短調
シューリヒト&ウィーン・フィル/ブルックナー: 交響曲第9番
カイルベルト&ベルリン・フィル/ブルックナー:交響曲第9番
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2025年12月30日

供え本(法学体系書編)

 「供え本」(そなえぼん)とは、読まなくてもよいからさしあたり書棚にお供え(備え)しておきなさい、という本です。

 一度も開かないまま、改訂版が出ても逐一悲しまない(繰り返し経験済み)。
 むしろ改訂版を出してくれたことを喜びましょう。
 持っててよかった、と思うときがくるかもしれないし。 

 ラインナップ、万人向けと個人的嗜好との葛藤が垣間見えるかもしれません。

【憲法】
戸松秀典「憲法 」(弘文堂2015)

【行政法】
宇賀克也「行政法概説1 第8版」(有斐閣2023)
宇賀克也「行政法概説2 第7版」(有斐閣2021)
宇賀克也「行政法概説3 第5版」(有斐閣2019)
宇賀克也「地方自治法概説 第10版」(有斐閣2023)
藤田宙靖「新版 行政法総論 上巻 」(青林書院2020)
藤田宙靖「新版 行政法総論 下巻 」(青林書院2020)
藤田宙靖「行政組織法 第2版」(有斐閣2022)
岡村久道「個人情報保護法 第4版」(商事法務2022)

【民法】
中田裕康「債権総論 第4版」(岩波書店2020)
中田裕康「契約法 新版」(有斐閣2021)
奥田昌道,佐々木茂美「新版 債権総論 上巻 」(判例タイムズ社2020)
奥田昌道,佐々木茂美「新版 債権総論 中巻 」(判例タイムズ社2021)
奥田昌道,佐々木茂美「新版 債権総論 下巻 」(判例タイムズ社2022)

【会社法・商法】
江頭憲治郎「株式会社法 第8版」(有斐閣2021)
田中亘「会社法 第4版」(東京大学出版会2023)
江頭憲治郎「商取引法 第9版」(弘文堂2022)
黒沼悦郎「金融商品取引法 第2版」(有斐閣2020)

【民事手続法】
伊藤眞「民事訴訟法 第8版」(有斐閣2023)
新堂幸司「新民事訴訟法 第6版」(弘文堂2019)
中野 貞一郎,下村 正明 「民事執行法 改訂版」(青林書院2021)
瀬木比呂志「民事保全法 新訂第2版」(日本評論社2020)

【倒産法】
伊藤眞「破産法・民事再生法 第5版」(有斐閣2022)
伊藤眞「会社更生法・特別清算法 」(有斐閣2020)

【刑法】
裁判所職員総合研修所「刑法総論講義案 四訂版」(司法協会2018)
西田典之,橋爪隆「刑法各論 第7版」(弘文堂2018)

【刑事手続法】
酒巻匡「刑事訴訟法 第2版」(有斐閣2020)
三井誠,酒巻匡「入門刑事手続法 第9版」(有斐閣2023)

【租税法】
金子宏「租税法 第24版」(弘文堂2021)

【労働法】
菅野和夫「労働法 第12版」(弘文堂2019)
水町勇一郎「詳解 労働法 第3版」(東京大学出版会2023)
荒木尚志「労働法 第5版」(有斐閣2022)

【社会保障法】
菊池馨実「社会保障法 第3版」(有斐閣2022)
堀勝洋「年金保険法 第5版」(法律文化社2022)

【知的財産法】
中山信弘「著作権法 第4版」(有斐閣2023)
中山信弘「特許法 第5版」(弘文堂2023)
加戸守行「著作権法逐条講義 七訂新版」(著作権情報センター2021)

【独占禁止法】
白石忠志「独占禁止法 第4版」(有斐閣2023)
泉水文雄「独占禁止法」(有斐閣2022)

【信託法】
新井誠「信託法 第4版」(有斐閣2014)
道垣内弘人「信託法 第2版」(有斐閣2022)

【保険法】
山下友信「保険法(上)」(有斐閣 2018)
山下友信「保険法(下)」(有斐閣 2022)
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2023年11月27日

国税庁『Q&A』解釈方法論 序説

 いつ頃から流行りだしたのか把握しておりませんが。
 国税庁が公式の「通達」ルートによらずに、単なる情報提供にとどまらない独自の解釈を乗っけた文書を公表することが目立つようになっています。

「定期同額給与」のパンドラ(やめときゃよかった)

 タイトルは様々ですが、本記事では『Q&A』と総称しておきます。要するに、行政手続法の規律が及ばない(と国税庁自身が思っている)ものです。

 《日常系税務》の世界で生きる税理士にとって、『Q&A』をガン無視して業務を進めることは非現実的です。が、そうはいっても、ワナビー達のように『Q&A』に振り回されて仕事をするのもみっともない。

【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 決定版

 では、どうしたらよいのでしょうか。


 私自身は、『Q&A』を読むにあたって、次のタイプがあることを意識しながら読んでいます。

  ア 法令どおりのことが書いてある
  イ 通達どおりのことが書いてある
  ウ 法令・通達に書いていないが矛盾しない
  エ 法令・通達に書いていないが矛盾する

 本当はもっとグラデーションがかかっていますが、デフォルメ版として。
 少なくとも、『Q&A』をベタ読みで「文言解釈」するなんて所作は、徒労に終わるものと思われます。

【通達の文言解釈(笑)】
解釈の解釈の介錯 〜最高裁令和2年3月24日判決

 で、これらを見極めるにはどうするかですが。
 外形的には「語尾」「末尾」が一応の目安となります。文末に(法◯◯)とあればア、(通達◯◯)とあればイ、「差し支えありません」とあればウかエ、といった具合に。
 ただ、それはあくまで外形にすぎません。


 たとえば、「8割特例」についての『Q&A』の記述。

インボイス制度に関するQ&A(国税庁)
免税事業者からの仕入れに係る経過措置(P137)

 適格請求書等保存方式の下では、適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れについては、仕入税額控除のために保存が必要な請求書等の交付を受けることができないことから、仕入税額控除を行うことができません(新消法30F)。
 ただし、適格請求書等保存方式開始から一定期間は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています(28年改正法附則52、53)。


 いずれの文末にも(法◯◯)とあるため、てっきり条文どおりのことが書いてあるのかと思いきや。
 それぞれの条文には「適格請求書発行事業者以外の者」などとは書かれていませんし、そのような限定解釈ができるような書きぶりにもなっていません。

 これは要するに、アに偽装してエを記述しているということです。手口としてはおそらく、附則を無理やり限定したいという下心があり、それにあわせて本法のほうも条文から離れて勝手に書き替えることにしたのでしょう。

 なお、このQ&Aの「実質修正版」では、条数を引用しなくなっています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_faq.htm
お問合せの多いご質問(令和5年11月13日更新) 問F

 『Q&A』の中には、条数が引用されているものとそうでないものがあるのですが。一体どういう基準で振り分けているのかが謎です。


 また、「お問合せの多いご質問(令和5年11月13日更新)」の問Aの(注)には、あたかも偽インボイスでも「災害その他やむを得ない事情」があれば仕入税額控除を受けられるかのような記述があります。

 が、仮に税額控除の対象となったとしても、令46条をみるかぎり、偽インボイスでは控除税額が算出されないことになっています。積上計算ならもちろん割戻計算でも、計算対象となっているのはインボイスが発行された場合と《インボイスいらない特例》を受けた場合だけですので。
 「偽インボイスでも控除対象になる!(ただし控除額は0円な)」なんて物言い、詐欺師の手口じゃねえか。

 納税者有利だからといって鵜呑みにしていると、裁判所で軽く弾かれてしまうような気がします。


 では、このようなデマに惑わされないようにするためにはどうしたらよいのでしょうか。巷の解説書もことごとく『Q&A』コピペで役に立ちません。
 やはり、自分で条文を読むしかないのでしょう。

 で、見極めができたとして。概ね下記のような方針でいきます。

 ア そのまま乗っかる(命令の法律適合性の検討は別途)
 イ そのまま乗っかる(通達の法令適合性の検討は別途)
 ウ 納税者有利ならさしあたり乗っかる、納税者不利なら解釈論展開
 エ 納税者有利でも要検討、納税者不利なら解釈論展開

 もちろん、個別事案に応じて細かく枝分かれしていきますが。


 最終的には身も蓋もない話になってしまうのですが。

 残念ながら、《日常系税務》の領域においても、国税庁の情報を鵜呑みにして業務をすすめるには危うい、というのが現状なのでしょう。組織再編や国際課税といった特定の領域にとどまらず、あらゆる領域で税制が複雑になりすぎている。

 何でもかんでも逐一条文を読んでいられないとしても。情報鵜呑みで省力化する部分と、きっちり検討する部分の見極めができる能力は必要なのだと思います。


 しかしまあ、課税機関(実働部隊)のトップである国税庁から出てくる情報の、劣化具合が酷くなってきていませんかね。

 現場の調査官が税法の細かい規定を把握しきれていない、というのは今さら責める気にはなりません。組織内部のあれやこれやは、外野の人間には分かりませんが。モチベーション的には、頑張って税法を勉強しても報われることのない会計事務所職員とたぶん同等なんじゃないですかね。
 指揮命令によって適切に制御されているのならば、個々の調査官の精度を上げてくれとは、もはや要求いたしません。

 ですが、トップのレベルが劣化してしまったら、そのような制御が働かなってしまうのではないか、と危惧されます。中央の人間まで現場に駆り出されてしまって、リソースが足りていないのかどうか。

 管見によれば、従前の税務調査の主戦場は上記ウだったものと認識しております。ところが、法令と矛盾するような『Q&A』が頻発されるようになると、主戦場がエに移ってしまうのではないかと。
 税理士側が法令に従った主張をしても、調査官としては組織の見解を無下にすることもできず、板挟みになってしまわないか、今から余計な心配をしています。

2023年11月20日

【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 決定版

 先日取り急ぎで書いた記事、妄想を付け足して書き直しました。

【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 確定版


 クソ真面目に検討したものが、しれっと、あっさりと・・・。

【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 暫定版
【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 暫定版補遺
【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 暫定版余滴

 下記の問Fをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_faq.htm
お問合せの多いご質問(令和5年11月13日更新)

(適格請求書発行事業者からの課税仕入れに係る経過措置の適用等)
問F 当社は、仕入先が多数あり、登録番号の記載のない請求書の交付を受けることも多くあります。この場合、適格請求書発行事業者から交付を受けた登録番号の記載のない請求書等を含め、登録番号の記載のない請求書等については、一律に、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置の適用を受けてもよいでしょうか。

【答】
 適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れであっても、適格請求書等保存方式開始から一定期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。
 ただし、当該経過措置の適用は、取引の相手方が適格請求書発行事業者以外の者である場合に限りませんので、例えば適格請求書発行事業者から交付を受けた登録番号のない請求書等を含め、区分記載請求書等の記載事項を満たしたものの保存がある場合には、一律に、当該経過措置の適用を受けることとなります。


 【答】の一段落目とニ段落目とで、どう考えても矛盾しているのですが。

【AただしB構文】
A 「適格請求書発行事業者以外の者」からの課税仕入なら経過措置受けられる。
 ただし、
B 経過措置は「適格請求書発行事業者以外の者」からの課税仕入に限られない。

 どうしても従前の記述(A)を訂正するような表現にはしたくなかったんでしょうか。下衆の勘ぐりセンサーからすると、どうにも立案担当者の「往生際の悪さ」を感じざるをえない構文(以下、これを「AただしB構文」といいます)。

 下記は、もちろん妄想です。

【「AただしB構文」誕生の経緯】
・本来であれば「適格請求書発行事業者以外の者」からの課税仕入だけに限定するつもりだった。
・が、法30条1項は「ヒト」ではなく「モノ」の観点から控除対象を制御している。そこで、本経過措置も「モノ」の観点から規律することにした。ただ、見出しだけは当初の「つもり」である「ヒト」のまま残しておいた。
・ところが、「モノ」の観点から制御したせいで、「適格者(インボイス無し)」が控除対象に含まれることになってしまった。
・条文立案ミスがバレたくないが、かといって嘘を書くわけにもいかない。ので、「Q&A」では「適格請求書発行事業者以外の者」と書き、「適格者(インボイス無し)」も控除対象になることについてはダンマリを決め込んだ。
・その後、大量に問い合わせが来てしまい誤魔化しきれなくなったので、「お問合せの多いご質問」に明記せざるをえなくなった。が、条文立案ミスを正面から認めたくはないので、「AただしB構文」を使って、本来は「適格請求書発行事業者以外の者」だけが対象だが、運用で「適格者(インボイス無し)」も対象に含めてあげているかのような書きぶりとした(どうせお前ら条文読まないだろと舐めている)。

 こんなものは、私の逞しい妄想力の産物にすぎません。が、これくらいしょうもない妄想によらなければ、上記のようなひねくれた書きぶりにはならないと思うのです。

 素直に間違いを認めるのならば、わざわざニ段落に分けて記述する必要はありません。条文どおり、旧法では受けられたが新法では受けられない場合として、まとめて列挙すればいいだけです。


 いずれにしても、適格者がインボイスをくれない(が区分記載請求書はくれる)場合も経過措置受けられるんだと。まあ、条文通りの結論であって、何をいまさらというところなんですが。
 他の回答にあるような、「差し支えありません」系の、運用で勝手に緩める回答ではありません(が、「AただしB構文」を使うことにより、あたかも「差し支えありません」風の書きぶりに見せかけている)。

 立案担当者からすれば「過小課税」であって、本来は「適格請求書発行事業者以外の者」だけが対象なんだと強調したいのかもしれません。が、みずほCFC事件最高裁判決の「形式重視」からすれば、「適格者(インボイス無し)」が含まれるのは当然の帰結でしょう。
 「本当はそんなつもりで書いていない」は無視すべきことになるはずで。納税者不利な方向のみに「形式重視」を発動するなんて、許されるはずもない。

みずほCFC事件判決 〜最高裁令和5年11月6日判決 (雑感)
みずほCFC事件判決(最高裁令和5年11月6日)と形式的犯罪論

 のはずなんですが、形式重視だと納税者有利になってしまうということで、形式無視の実質重視な高裁判決もあるわけで(上告不受理)。

横流しする趣旨解釈(TPR事件・東京高裁令和元年12月11日判決)

 本経過措置については、運営側が自白してくれたからよいようなものの(が、施行後公表というのにも、往生際の悪さを感じる)。これが、公式ではダンマリ決め込んだままだったら、どうなっていたことか。
 立案担当者の「つもり」にのっかった「実質重視」の判決が出たとしても、おかしくない。


 ということで、Q&Aワナビーの、インボイス解説モノの執筆者各位は、条文読まずに不十分な情報を拡散したことを、自省されたほうがよろしいかと。立案担当者の条文作成ミスに付き合わされて、ウソの拡散に加担させられていただけですよ。

 が、そんなことはお気になさらず、おそらく「国税庁の最新情報を反映した決定版!!」とか言って、上記「AただしB構文」をコピペするだけの改訂版を出して終わってしまうのでしょう。運営の情報更新(すり替え)を、単なる改訂チャンスとしてしか見てないのか。

 上記のとおり、「お前らどうせ条文なんて読まねえだろ」と舐めプかまされているわけで。
 カリスマ指導者に『国民よ立て!悲しみを怒りに変えて。立てよ国民!』くらい煽られないと、目覚めることはないのでしょうか。
posted by ウロ at 09:46| Comment(0) | 消費税法

2023年11月14日

【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 確定版

 クソ真面目に検討したものが、しれっと、あっさりと・・・。

【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 暫定版
【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 暫定版補遺
【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 暫定版余滴

 下記の問Fをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_faq.htm
お問合せの多いご質問(令和5年11月13日更新)

(適格請求書発行事業者からの課税仕入れに係る経過措置の適用等)
問F 当社は、仕入先が多数あり、登録番号の記載のない請求書の交付を受けることも多くあります。この場合、適格請求書発行事業者から交付を受けた登録番号の記載のない請求書等を含め、登録番号の記載のない請求書等については、一律に、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置の適用を受けてもよいでしょうか。

【答】
 適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れであっても、適格請求書等保存方式開始から一定期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。
 ただし、当該経過措置の適用は、取引の相手方が適格請求書発行事業者以外の者である場合に限りませんので、例えば適格請求書発行事業者から交付を受けた登録番号のない請求書等を含め、区分記載請求書等の記載事項を満たしたものの保存がある場合には、一律に、当該経過措置の適用を受けることとなります。


 一段落目とニ段落目とで、どう考えても矛盾しているのですが。

1 「適格請求書発行事業者以外の者」からの課税仕入なら経過措置受けられる。
2 経過措置は「適格請求書発行事業者以外の者」からの課税仕入に限られない。

 どうしても従前の記述(1)を訂正するような表現にはしたくなかったんでしょうか。

 いずれにしても、適格者がインボイスをくれない(が区分記載請求書はくれる)場合も経過措置受けられるんだと。まあ、条文通りの結論であって、何をいまさらと。
 他の回答にあるような、「差し支えありません」系の、運用で勝手に緩める回答ではありません。

 ということで、Q&Aワナビーの、インボイス解説モノの執筆者各位は、条文読まずに不十分な情報を拡散したことを、自省されたほうがよろしいかと。

【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 決定版
posted by ウロ at 16:34| Comment(0) | 消費税法