2023年09月25日

《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その3) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編35)

 そもそもの話として、インボイス制度施行前における古物商等の取引がどのように扱われているのか、調べようと思ったのですが。

《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その1) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編33)
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その2) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編34)

 運営謹製「Q&A」服従型のインボイス解説本はもちろんのこと、消費税全体を論じた下記のような本ですら、インボイス制度施行前における古物商等の取引の取り扱いについて、何の記述もされていませんでした。

熊王征秀「消費税法講義録 第4版」(中央経済社2023)

 ただ単に、Q&Aの該当箇所をトレースしているだけで。改正前と比べてどこがどう変わったのかなんてことは、解説してくれません。


 では、過去に出版された本の中で、取り扱いが記述されているものがあるかというと。

 私の手元にあるものだと、いにしえの消費税解説本の中で、平成9年に日税連が(国税庁お墨付きで)示した『見解』の中に出てきているものを引用したのが見つかりました。

 この『見解』が現在に至るまで生きていたと仮定して、私なりに敷衍してみると次のように整理できそうです。

【消費者から買い取った場合の仕入税額控除の扱いについて】

1 インボイス前

《通常の取引》
 ア 課税仕入:消費者からの買取も該当(法2条1項12号)
 イ 税額控除:請求書がなくても控除可
 ウ 請求書: 3万円未満→少額だから不要(法30条7項、令49条1項1号)
        3万円以上→やむを得ない理由があるから不要(法30条7項、令49条1項2号)
 エ 帳簿:  氏名・住所を省略できる(令49条2項)

《古物商取引》
 ア 課税仕入:消費者からの買取も該当(法2条1項12号)
 イ 税額控除:請求書がなくても控除可
 ウ 請求書: 3万円未満→少額だから不要(法30条7項、令49条1項1号)
        3万円以上→やむを得ない理由があるから不要(法30条7項、令49条1項2号)
 エ 帳簿:  氏名・住所を省略できる(令49条2項)
        「買取台帳」を帳簿とすることができる(『見解』)

 アイウまではどちらも同じで、帳簿のところだけ、ほんのり便宜をはかってもらっているくらいの違いしかありません。
 これがインボイス後には、次のように変容します。

2 インボイス後

《通常の取引》
 ア 課税仕入:消費者からの買取も該当(法2条1項12号)
 イ 税額控除:インボイスがないので控除不可(法30条1項)
 ウ 請求書: 困難ではない(法30条7項)
 エ 帳簿:  ×××

《古物商取引》
 ア 課税仕入:消費者からの買取も該当(法2条1項12号)
 イ 税額控除:インボイスがなくても控除可
 ウ 請求書: 困難だから保存不要(法30条7項、令49条1項1号ハ)
 エ 帳簿:  1万円未満→氏名・住所を省略できる(令49条2項、告示)
        1万円以上→省略不可(告示)
        「古物台帳」を帳簿とすることができる(Q&A)

 通常の取引のウ 請求書に「困難ではない」とあるの、何となく違和感があるかもしれません。消費者からインボイスをもらうの、いかなる場合でも「困難である」(というか不可能)といえるのではないのかと。

 が、法30条7項+令49条1項の書きぶりからすると、
  古物商取引はインボイスをもらうのが「困難である場合」だから、控除可とする
  通常の取引はインボイスをもらうのが「困難である場合」でないから、控除不可とする
という建付けになっていると理解せざるをえないと思われます。

 また、エ 帳簿の「1万円以上未満/以上」という区分、消費税法本体に記述されているものではなく。
 国税庁告示が古物営業法の規律を引っ張ってきているせいで、こういう区分になっています。インボイス前の「3万円未満/以上」とは全く出自が異なるものです。

 「古物台帳」を消費税法上の「帳簿」とすることができるという点については、法令には定めはなく。おそらくですが、告示がいう「業務帳簿に記載しなくてよいなら氏名省略できる」というのを裏読みして導いたものだと思われます。
 例によって、Q&Aには結論しか書いておらず。そのような解釈プロセスが明示されることはありません。


 というように、インボイス前は、通常の取引も古物商取引も、ほとんど同じルールのもとで仕入税額控除ができていました。

 が、インボイス後になり、通常の取引の場合は全面的に控除不可となったにもかかわらず、古物商取引については、なぜかほとんど無傷で控除可のままとなっております。

 同じ「益税」を享受する者であるにもかかわらず、古物商等の特定業種だけが、なぜ益税を享受できるままとなったのでしょうか。
 何度も繰り返し述べているとおり、免税事業者排斥運動を繰り広げてきた人々の関心が、なぜこれら特定業種のほうへは向かわなかったのかも謎です。

 やはり、運営側のプロパガンダがお上手すぎた、ということなのかどうか。

※注意書き
「反制定法的解釈について」 〜問d(フリマアプリ等により商品を仕入れた場合の仕入税額控除)
posted by ウロ at 09:11| Comment(0) | 消費税法

2023年09月20日

【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 暫定版余滴

 8割特例を検討していて思ったことですが。

【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 暫定版
【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 暫定版補遺

 下記8の者から仕入れた場合に8割特例を受けられるかについての話。

 8 課税事業者(適格者) インボイスなし

 「Q&A」及びそれを母体とする巷の解説の類では、8割特例の要件として「適格請求書発行事業者以外の者」から仕入れた場合に適用を受けられると、「ヒト」の観点から記述がされていました。
 これに対して、実際の条文では「モノ」の観点から規定されているということを指摘しました。


 この点についてもう少し深掘りすると。

 30条1項(以下、1項は省略します)は、新旧とも、「誰から仕入れたか」については何ら触れられていません。
 もちろん、新30条の場合はインボイスが必要となるため、結果として「適格者」から仕入れた場合に限られることになります。が、条文上は「インボイス」というモノの側からしか記述されていません。

 で、通常の場面であれば、「適格者から仕入れたら」と書こうが「インボイスがあれば」と書こうが控除不可という結論は同じになるので、問題はありません。「控除できません残念でした。」で終わる話です。
 が、8割特例の場面に限っては、新30条の適用を受けるが控除額は0円になるのか、そもそも新30条の適用を受けないのかによって、結論が変わってきてしまいます。

 たとえば、新30条の書きぶりが、
  ・適格者からの仕入なら適用あり(ヒト)
  ・その控除額はインボイス記載の金額に従う(モノ)
と、ヒトとモノの両面から規律していたならば、8の場合は、新30条の適用はあるが控除額は0円、となるので、8割特例の対象とはなりません。

 ところが、実際の新30条は、ストレートに「インボイス記載の消費税額を控除できる」と、モノの側からしか記述していないため、8の場合は、インボイスがないから新30条適用なし⇒旧30条なら適用できた⇒ゆえに8割特例の対象となる、という結論になってしまうように思えます。
 つまり、旧30条、新30条、H28法附則52条のすべてが「モノ」の観点からしか対象範囲を限定していないせいで、8がすり抜けてきてしまったということかと。

 さすがに運営側が、条文も読まずに条文見出しだけみて「Q&A」を作成するはずはないでしょう。なので、気づいちゃった上で、あえて触れていないように思えます。
 触れていないだけで「控除できない」とまでは明記していないので、決して嘘を書いているわけではありません(巧妙)。運営の公表する情報が「裏表両面を書かない」なんてことはいつもの手口であって。この場面かぎりの特殊なやり口ということでもないので、紛れてしまいますし。


 さて、ここまで書いてきて、ふと「仕入税額控除は単なる『計算要素』ではなく『請求権』だ!」みたいな議論を展開されている件の教科書の存在を思い出しました。

佐藤英明,西山由美「スタンダード消費税法」(弘文堂2022)

 こういった問題に対して何かしらヒントにでもなるかと一応少し考えてみたものの、何の役にもたたなそうです。具体的な規定に基づかない空中戦を繰り広げてみたところで、どうにもならない。

 いやほんと、虚無が過ぎる。

【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 確定版
posted by ウロ at 14:03| Comment(0) | 消費税法

2023年09月18日

《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その2) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編34)

 前回は「古物商特例」の要件と機能を、通常の取引の場合と比較して検討しました。

《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その1) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編33)

 で、今回が本論です。

 前回の検討結果を貼り付けておきます。

【古物商特例】
  ・控除できる
   1 法人+適格者+インボイス(原則)
   2 個人+適格者+インボイス+事業用資産(原則)
   6 法人+非適格者(特例)
   7 個人+非適格者(特例)
  ・控除できない
   3 法人+適格者
   4 個人+適格者
   5 個人+適格者+インボイス+家事用資産

 以下、次の事例を想定しながら検討します。

【事例】
 A(消費者・非適格者)⇒ B(買取業者・課税事業者) 11000
 B(買取業者・課税事業者)⇒ C(消費者・非適格者) 16500

 Bが、Aから自家用車を11000で買取り、Cに16500で販売したと。

 原則ルールどおりであれば、BはCから預かった消費税「1500」をそのままお国にお返ししなければなりません。当然のことながら、BはAに消費税をお預けしていないので、控除額は0です(以下、わざと「預かり」等の表現をとります)。
 ところが、特例が適用されることにより、Aに預けてもいない1000を控除した「500」だけ納税すればよいことになります。

 これ、どう考えても「課税なき控除」ですよね。インボイスの導入により撲滅しようとしたはずの。1000の「益税」が生じてしまっていますよ。

 なお、Aが「非適格者である課税事業者」ならば課税ありとなります。本ブログにおいては「控除なき課税」が生じているとして散々批判の対象としたところです。が、本特例の場面では、結果的に課税と控除が一致することになります。

 【非適格者である課税事業者Aからの古物買取り】
  A +11000 1000納税 (問答無用の売上課税ルール)
  B -11000 1000控除 (原則控除不可。特例で控除可に)

 問答無用の売上課税ルールと、非適格者からの仕入でも控除できるというイカれたルールが悪魔合体することで《課税=控除》が実現されるという、悪夢のような展開。


 では、誰が益税1000を着服しているか。《免税事業者は消費税をネコババしている》思想からすれば、Aがネコババしていることになりそうです。

 が、今までご自分で何かしら業者に買い取ってもらった経験のある方は、そのときのことを思い出してもらいたいのですが。たとえば「査定価格10万円です」となったとして、そこに消費税を上乗せして支払ってくれたでしょうか。おそらく10万円ポッキリしかもらっていないのでは。
 にもかかわらず、消費税をネコババしているなんて言われるとしたら、とんでもない言いがかりだと感じるのではないでしょうか。

 もちろん、「消費者」として買い取ってもらったのなら、消費税をもらっていないというのはそのとおりです。買取業者の側からすれば、消費者には消費税を支払っていないということです。
 支払っていないのに控除できるのだとしたら、買取業者のほうがネコババしていることにならないでしょうか。

 では、「法人」「個人事業」として買い取ってもらった場合はどうかというと、やはり消費税込みの価格で買い取られたんじゃないでしょうか。「思ったほど売却益上がらないなあ。」と感じるとしたら、それは消費税込みでしかもらっていないからです(消費税分目減りしている)。

 というか、そもそも「事業/家事」いずれで売るか、課税事業者かどうかなんて、買取の際に確認していなかったんじゃないですか。誰が売手であろうと、一律で税込での買取をしていたかと。

 そうすると、古物商取引において益税を得ているのは、買手である古物商のほうなのではないでしょうか(もちろん場合によりますが、それは免税事業者が益税を得ているとは限らない、というのと同じ話です)。


 「家事用資産」の場合、適格者からの買取りだと控除されないが、非適格者からの買取りなら控除されることになります。これ、どうにもバランス感覚がおかしくなる。家事用資産は事業じゃないから控除できないとしておきながら、非適格者からなら家事用資産でも控除できると。

 ・原則:家事用資産→インボイス発行できない→控除できない
 ・特例:非適格者→インボイス発行しなくていい→控除できる

 以前検討した《媒介者交付特例》については、キモいという感想を抱いたものの、あくまでも売手が「適格者」であるというラインを超えることはありませんでした。

《媒介者交付特例》がキモいのだが(その1) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編30)
《媒介者交付特例》がキモいのだが(その2) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編31)
《媒介者交付特例》がキモいのだが(その3) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編32)

 ところが、本特例は、売手が「非適格者」であれば控除できる、他方で「適格者」であってもイケてないパターン(345)は控除できない、という逆転現象を生じさせてしまっています。

 売手が個人で、課税「あり/なし」と控除「あり/なし」のパターンを並べてみます(法人は省略)。
 ここでも、通常の取引と古物商特例を対比させます。

 【通常の取引】
  ・課税あり×控除あり
    2 個人+適格者+インボイス+事業用資産
  ・課税なし×控除なし
    5 個人+適格者+インボイス+家事用資産
  ・課税なし×控除あり ←納税者有利
    無し
  ・課税あり×控除なし ←課税側有利
    4 個人+適格者
    7 個人+非適格者

 インボイス制度の導入によって、「課税なし×控除あり」のパターンを撲滅することができました。
 適格者がインボイスを発行すれば控除できる、それ以外は控除できない、というきれいなルールとなっています(5のインボイスは偽インボイスです)。

 【古物商特例】
  ・課税あり×控除あり
    2 個人+適格者+インボイス+事業用資産
    7a 個人+非適格者(課税事業者)(特例)
  ・課税なし×控除なし
    5 個人+適格者+インボイス+家事用資産
  ・課税なし×控除あり ←納税者有利
    7b 個人+非適格者(免税事業者)(特例)
    7c 個人+非適格者(消費者)(特例)
  ・課税あり×控除なし ←課税側有利
    4 個人+適格者

 特例の適用により、7が3つ(課税事業者・免税事業者・消費者)に分裂して、「控除あり」に編入されることに。このうち、課税事業者(7a)は課税=控除となることから、結果としては問題ないです(上述した悪魔合体)。

 問題なのが免税事業者(7b)と消費者(7c)。インボイス制度によって撲滅したはずの「課税なし×控除あり」を復活させてしまっています。
 

 免税事業者に対しては、あたかも親の仇のごとく徹底的に潰しにかかっていたというのに。なぜに特定業種に対しては「スンッ」て感じでスルーしているのか。
 弱小免税事業者との取引により生じる益税と、特例業種との取引により生じる益税とで、一方は撲滅、他方は温存とするほどの違いは何なんでしょうか。「平等」という観点からすれば、「規模」で線引きするよりも「業種」で線引きするほうが筋が悪いはずなんですが、なぜ、前者が駄目で後者は良いとなるのか。

  免税事業者(益税)⇒消費者  「許せない!!」
  消費者⇒買取業者(益税)   「・・・・・。」

 「滅せよ免税事業者!」を唱えるのはいいのですが、これら矛盾について、どのように折り合いをつけているのか、ぜひご教示いただきたいところ。私のような野良税理士には思いつかないような、鮮やかな理由付けがあるのでしょうか。

 もちろん、何かしらの政策的な理由があっての特例なのでしょう。が、それがどのような理由にせよ、何かしらの理由付けさえあれば「課税なき控除」を正面から認めてもいいというのであれば、あれほどまでに頑なな、免税事業者排斥運動はなんだったのでしょうか。

 さすがに、買取業者が「インボイスの施行にともない『販売価格』に消費税を乗せさせていただきます(が『買取価格』は税込のまま)。」とか言い出したら、免税事業者に向けていた憎悪をこちらに向けてくれますよね。

《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その3) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編35)

※注意書き
「反制定法的解釈について」 〜問d(フリマアプリ等により商品を仕入れた場合の仕入税額控除)
posted by ウロ at 10:49| Comment(0) | 消費税法

2023年09月11日

《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その1) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編33)

 「課税なき控除」が許せない方々、下記の「インボイスいらない特例」はどのようにお思いでしょうか。

 ・古物商
 ・質屋
 ・宅建
 ・再生資源

 以下、「古物商」に代表してもらって検討してみましょう(上記業種をまとめるときは「特定業種」「優遇業種」などといいます)。
 具体例としては、中古車買取業者が自動車を買い取る際に支払明細書を発行する場面を想定してください。

《媒介者交付特例》がキモいのだが(その3) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編32)


 本特例の要件は次のとおり。

【要件】
 1 古物商であること
 2 非適格者からの仕入であること
 3 古物商にとって棚卸資産であること
 4 古物台帳等に記載・保存すること

 上記要件のうち、キモとなるのが2(非適格者からの仕入)です。

 たとえば、「自販機特例」の場合は、自販機を設置した人(売手)が「適格者かどうか」は確認しなくてよいことになっています。そんなもの逐一確認してられるか、ということです。
 「売手は自販機に登録番号を書いておき、買手はそれを書き写せ」くらい言うのかと思ったら、何もいらないと。ではあるものの、買手は帳簿に「相手方の所在地」を記載しなけばならないなどという、冗談みたいな要件が残されています(【追記】令和6年度改正で住所不要ということに)。

 これに対して本特例では、買取業者は「非適格者からの仕入であるかどうか」を確認する必要があります。

 さらに、この特例とは別に、適格者である個人が「家事用資産」を売却した場合は、インボイスを発行できず仕入税額控除の対象外となるため、この点についての確認も必要となります。


 そこで、買取業者がこれらルールを正しく運用するためには、以下の質問事項を用意する必要があります。

 【法人の場合】
  ・ 適格者ですか?
    はい  ⇒インボイスあれば控除可(原則)
    いいえ ⇒インボイスなしで控除可(特例)

 【個人の場合】
  ア 適格者ですか?
    はい  ⇒イ
    いいえ ⇒インボイスなしで控除可(特例)
  イ 事業のみに使っていましたか?
    はい ⇒インボイスあれば控除可(原則)
    いいえ ⇒ウ
  ウ 事業供用の割合を記入してください。
    ◯% ⇒当該割合のみインボイスあれば控除可(原則)

 買取業者がどこまで真面目に実践するかは分かりませんが、上記2つのルールに従うかぎり、ここまでの確認が必要となってしまいます。


 さて、本特例がどのように機能しているかを理解するため、「通常の取引」の場合と比較してみましょう。

 通常の取引の場合の「控除できる/できない」のパターンを並べると、次の通りとなります(家事按分については省略)。

 【通常の取引】
  ・控除できる
   1 法人+適格者+インボイス
   2 個人+適格者+インボイス+事業用資産
  ・控除できない
   3 法人+適格者
   4 個人+適格者
   5 個人+適格者+インボイス+家事用資産
   6 法人+非適格者
   7 個人+非適格者

 3、4は、適格者なのにインボイスを発行しなかった場合や要式を満たさなかった場合です。
 5は、厳密にはインボイスを発行できません。「事業用の場合と同じものを発行したとしても」という意味です。

 これが、本特例が適用されることによって、ポジションが次のとおり移動します。

 【古物商特例】
  ・控除できる
   1 法人+適格者+インボイス(原則)
   2 個人+適格者+インボイス+事業用資産(原則)
   6 法人+非適格者(特例)
   7 個人+非適格者(特例)
  ・控除できない
   3 法人+適格者
   4 個人+適格者
   5 個人+適格者+インボイス+家事用資産

 イケてない適格者グループ(3、4、5)が控除できない側にそのまま残されて、6、7の非適格者が特例によって控除できる側に入れるという、下剋上感あふれる展開に。


 ここまでは制度をそのまま説明しただけなので、次回、それで何が言いたいのか、ということを書きます。

《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その2) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編34)
posted by ウロ at 09:27| Comment(0) | 消費税法

2023年09月10日

【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 暫定版補遺

 前回、暫定版として記事にしたもの、未だに煮えきらないままですが、補足を加えておきます。

【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 暫定版

7 消費者向け電気通信利用役務の提供者(未登録)
9 消費者向け電気通信利用役務の提供者(登録あり) 登録番号記載なし


 旧法において、「消費者向け電気通信利用役務の提供」が仕入税額控除の対象となるかは、次の建付けによっていました。

  ア 旧法30条1項    ◯ 控除対象となる
  イ H27法附則38条本文 × 控除対象とならない
  ウ H27法附則38条但書 ◯ 登録あれば控除対象となる

 これがインボイス施行後は次のとおりとなります。イウのルールはアに吸収されて、霧散霧消しました。

  ア 新法30条1項    ◯ 登録あれば控除対象となる

 このままなら7、9は控除対象外となるところです。
 が、H28法附則52条が「もしも旧法30条が今も生きていたならば」などという《復活詠唱》を唱えだしました。復活といってもゾンビ・アンデッドの類として蘇らせるようなものですが(ネクロマンサー的な)。

 これを7、9にそのままあてはめると次のとおりとなります。

  ア 旧法30条1項    ◯ 控除対象となる

 その結果、7、9は「旧30◯⇒新30×」となるため、8割特例が適用されることになってしまいそうです。

 これを手当するためでしょう、H30令附則24条があわてて「旧H27法附則38条本文も生きていたならば」などという《追加詠唱》を唱えだしました。

  ア 旧法30条1項    ◯ 控除対象となる
  イ H27法附則38条本文 × 控除対象とならない

 これによれば「旧30+旧附則×⇒新30×」となるため、8割特例は適用されないこととなります。

 が、廃止された法を令によって蘇らせるなんて、禁忌の類ではないでしょうか。下級ネクロマンサーが上級ゾンビを蘇らせるようなもので、そんなチート、現行制度の仕様上可能なのでしょうか(やりたい放題のオンラインゲーム運営会社を想起せよ)。


8 課税事業者(適格者) インボイスなし

 より問題なのがこちら。
 7、9は、H27附則38条をどうにか復活させることで手当をしようとしたわけですが、こちらは旧30条1項がどストレートに適用されてしまいます。どうやってこれを回避するつもりなのでしょうか。

  ア 旧法30条1項    ◯ 控除対象となる

 旧30条の異常にゆるゆるな控除ルールから、新30条の異常に厳格な控除ルールへ変更したことによって、8割特例の要件である「旧30◯⇒新30×」も広範囲に広がることなります。その結果が、8も適用範囲に入っているように読めてしまうことです。
 H28法附則52条をどう読めば8を適用範囲から外せるのか、ご存知の方がいらしたらご教示ください。


 なお、登録しておいてインボイス発行しないなんて、そんな奴いねえよ、と思われるかもしれません。

 が、「言われるがままに登録したはいいけど通知書がどっかいっちゃて番号分からないし、インボイスの書き方もよくわからん」という方が、少なくとも自分の顧問先を買手とする取引先にはいるだろうな、という予感があるわけです。
 その場合に、もし8割特例とれるならば、インボイスを発行してもらうためにわざわざ手間をかけることもせず、しばらく様子をみて3年経ってもそのままならフェードアウトする、という判断もありうるわけです。他方で、控除額が0ならば、そのままってわけにはいかないだろうと。


 以下、余談。
 
 どなたか、『無益な税実務本』発生史というものを研究していただきたいのですが、その際に発生源として挙げられるのは、前回もあげつらった「Q&A」のほかに、「税制改正大綱」と「税制改正の解説」が対象となるかと思います。

 8割特例の適用範囲につきそれぞれ確認してみると、次のような記述になっていました。

 税制改正大綱 「免税事業者等」
 Q&A      「適格請求書発行事業者以外の者
        (消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)」
 税制改正の解説「適格請求書発行事業者以外の者」
        「改正前の消費税法第30条第1項の規定がなお効力を有するものとした
         ならばその適用を受けるもの」

 税制改正大綱は「ヒト」、税制改正の解説では最初に「ヒト」で書きつつ、その後に条文通り「モノ」の観点からも記述されています。

 もし8割特例の解説として「免税事業者等」と書いてあったとしたら、改正法が成立した後も税制改正大綱の記述のままアップデートされていない、超絶無益改正本として切り捨ててよいと思います。
 他方で、「適格請求書発行事業者以外の者」と書いてある場合は、自分で条文を確認せずに、Q&Aまたは税制改正の解説の最初だけを鵜呑みにした無益改正本として、やはり切り捨ててよいと思います(果たして何冊残るでしょうか)。

 当ブログでは、《条文引き写し系》の法律書を散々批判してきましたが、ここでは条文引き写しすらできていない、より下のレベルの問題だということです。


 近時、租税法の世界でも「民事要件事実論」の成果を輸入しようなどという動きが一部あるわけですが。

伊藤滋夫編「租税訴訟における要件事実論の展開」(青林書院2016)
伊藤滋夫ほか「要件事実で構成する所得税法」(中央経済社2019)
酒井克彦「クローズアップ課税要件事実論 第6版」(財経詳報社2023)

 そもそも、実体法レベルの要件が何なのか、ということすらまともに分析できていないのではないでしょうか。
 ここでも、条文に記載されていない「適格請求書発行事業者以外の者」などというものを、あたかも8割特例の要件であるかのように記述して満足してしまっているの、法律書としての最低限のお作法すら守られていないわけで。

 要件事実論を展開するのであれば、その前提として、条文から実体法上の要件を抽出する必要があります。で、それを要件事実として構成する、という手順を踏むことになります。
 ところが、この前段すらまともにできていない、というのが私の見立て。

 金子宏先生が展開された実体法重視の租税法学というプロジェクト、皆さんすっかり浸透した気になっているのかもしれませんが(ゆえに要件事実論に手を出したがる)。全くそんなことはない、と私は感じています。

「生活に通常必要な動産」で「生活に通常必要でない動産」
サラリーマンマイカー訴訟 〜生活に通常必要でも必要でなくもない資産

【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 暫定版余滴


平成28年度 税制改正大綱
 P.100 (別紙1)消費税の軽減税率制度 (国 税)
四 適格請求書等保存方式 8 免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置
(1)適格請求書等保存方式導入後3年間の経過措置
 事業者が平成33年4月1日から平成36年3月31日までの間に国内において免税事業者等から行った課税仕入れについて一定の事項が記載された帳簿及び請求書等を保存している場合には、当該課税仕入れに係る支払対価の額に係る消費税相当額に80%を乗じた額を仕入税額として控除する。
(注)上記の「一定の事項が記載された帳簿及び請求書等」とは、上記三2の「適格請求書等保存方式が導入されるまでの間の措置」において仕入税額控除の要件を満たす帳簿及び請求書等をいい、帳簿にはこの経過措置の適用を受けたものである旨を、あわせて記載するものとする。

平成28年度 税制改正の解説
P.823 消費税法等の改正
三 適格請求書等保存方式の導入 5 仕入税額控除制度の見直し (2) 改正の内容
B 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置
 @で述べたとおり、平成33年4月1日以後に国内において行った課税仕入れに係る仕入税額控除制度の適用については、原則として、適格請求書等の保存が要件とされますが、適格請求書等保存方式を円滑に導入する観点から、次に掲げる経過措置が講じられています。すなわち、次に掲げる一定期間においては、適格請求書発行事業者以外の者から行う課税仕入れであっても、改正前の消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等が保存されていることを要件として、仕入れに係る消費税額相当額の一定割合(80%又は50%)の控除が認められます。
 なお、改正前の仕入税額控除制度における請求書等の記載事項については、複数税率に対応するための読替えが行われています(改正法附則52A、53A)。具体的には、区分記載請求書等保存方式における請求書等の追加記載事項(二3(3)ハ参照)と同様であり、また、当該追加記載事項については、請求書等の交付を受けた事業者による追記が認められています(改正法附則52B、53B)。
イ 適格請求書等保存方式の導入後3年間(平成33年4月1日から平成36年3月31日までの間)は、国内において行った課税仕入れ(改正後の消費税法第30条第1項の規定の適用を受けるものを除きます。)のうち、改正前の消費税法第30条第1項の規定がなお効力を有するものとしたならばその適用を受けるものについては、当該課税仕入れに係る支払対価の額に110分の7.8(当該課税仕入れが軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、108分の6.24)を乗じた金額の80%を、課税仕入れに係る消費税額とみなして、改正後の消費税法第30条第1項の規定が適用されます(改正法附則52@)。
 この場合において、改正前の消費税法第30条第9項に規定する請求書等を、改正後の消費税法第30条第9項に規定する請求書等とみなすこととされています(改正法附則52A)。
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2023年09月08日

【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 暫定版

 免税事業者等からの仕入についての経過措置(8割特例、5割特例)、適用範囲を正確に理解できているでしょうか(自問)。
 ざっくりレベルで交通整理だけしておきます(条文は8割特例のみ)。中身はかなりの生煮え状態です。


 条文(平成27年法附則38条)の書きぶりからは、「旧30条では控除できていたのに、新30条では控除できなくなる場合」を対象としているように読み取れます。
 では、具体的に、以下の者からの課税仕入のどこまでがこれにあたるでしょうか(インボイスなしでも区分記載請求書は発行されているものとします)。

 1 消費者
 2 免税事業者
 3 課税事業者(非適格者)


 これらはあたるということで問題ないですよね。運営謹製「Q&A」にもまんまそのとおり記載されています。
 が、お得意の「等」が入っていないことから、この3つしかないと考えているのかどうか。

インボイス制度に関するQ&A(国税庁)
免税事業者からの仕入れに係る経過措置(P137)

 「適格請求書等保存方式の下では、適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れについては、仕入税額控除のために保存が必要な請求書等の交付を受けることができないことから、仕入税額控除を行うことができません(新消法30F)。
 ただし、適格請求書等保存方式開始から一定期間は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています(28年改正法附則52、53)。」


 4 事業者向け電気通信利用役務の提供者

 「特定課税仕入」は課税仕入とは別枠なので対象外です。

 5 課税事業者(適格者)+インボイス
 6 消費者向け電気通信利用役務の提供者(登録あり)+インボイス


 こちらは新30条の適用ありなので対象外となります。


 ここまではストレートに結論導けるのですが、問題はここから。

 7 消費者向け電気通信利用役務の提供者(未登録)

 旧30条だけみれば適用できることになるので、対象となるでしょうか。
 あるいは、平成27年法附則38条もあわせて読めば旧30条の適用が除外されることになるから、対象外となるでしょうか。

 政令(平成30年令附則24条)には結論が書いちゃってあるのですが、これが法律の解釈から出てくるものなのかどうか。

 8 課税事業者(適格者) インボイスなし

 適格者がインボイスを発行してくれず、従前の区分記載請求書の形式のままだった場合です。
 この場合も旧30条なら適用されていたとして対象となるでしょうか。

 運営の「Q&A」は意識的にこの場合を除外しているように読めますが、果たして条文解釈としてそのような結論が導き出せるでしょうか。
 というのも、たとえば《古物商特例》などは明確に適格者からの買取りを除外しているわけですが、8割特例についてはそれが読み取れない。新30条は「インボイスに記載された消費税額を控除できる」と書いてあるだけなので、適格者が区分記載請求書しか発行してくれない場合は新30条が適用されない⇒8割特例適用ありとなってしまうように読めてしまいます(読み込みが甘い?)。

 運営の「Q&A」及びそれを母体とするこの世の全ての「インボイス解説本」では、8割特例の適用範囲が「誰から仕入れたか」で規律されているかのように記述しているものと思われます。が、現実の条文は、誰から仕入れたかにかかわらず「旧適用あり⇒新適用なし」かどうかで判定することになっています。
 どこでこんな認識のズレが生じてしまったのでしょうか。ちなみに、条文見出しはただの飾りです。

 9 消費者向け電気通信利用役務の提供者(登録あり) 登録番号記載なし

 登録しているのに請求書に「登録番号」を記載してくれなかったが、区分記載請求書の要式は満たしていた場合です(ためにする事例)。
 この場合、旧30条だけみれば対象となりそうですが、7と同様、平成27年法附則38条と合わせて一本で旧30条の適用が除外されるから、対象外となるでしょうか。


 一覧にすると以下のとおり。
 「旧30◯⇒新30×」となる場合が対象となるはずで、123が対象の典型例、456が対象外の典型例となります。789がはっきりしないという状況です。

  旧30 附則 ⇒ 新30
1 ◯       ×   対象
2 ◯       ×   対象
3 ◯       ×   対象
4 −       −   対象外
5 ◯       ◯   対象外
6 ◯  ◯    ◯   対象外
7 ◯  ×    ×   対象外?
8 ◯       ×   対象?
9 ◯  ×    ×   対象外?

【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 暫定版補遺
【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 暫定版余滴

◯旧法

(仕入れに係る消費税額の控除)
第三十条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行う課税仕入れ(特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第三十二条から第三十六条までにおいて同じ。)若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額(以下この章において「課税標準額に対する消費税額」という。)から、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額に百十分の七・八を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)、当該課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る消費税額(当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に百分の七・八を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)につき課された又は課されるべき消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。)の合計額を控除する。

附 則 (平成二七年三月三一日法律第九号)
(国外事業者から受けた電気通信利用役務の提供に係る税額控除に関する経過措置)
第三十八条 事業者が、新消費税法適用日以後に国内において行った課税仕入れのうち国外事業者(新消費税法第二条第一項第四号の二に規定する国外事業者をいう。以下附則第四十条までにおいて同じ。)から受けた電気通信利用役務の提供(同項第八号の三に規定する電気通信利用役務の提供をいい、同項第八号の四に規定する事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係るものについては、当分の間、新消費税法第三十条から第三十六条までの規定は、適用しない。ただし、当該国外事業者のうち登録国外事業者(次条第一項の規定により登録を受けた事業者をいう。以下附則第四十条までにおいて同じ。)に該当する者から受けた電気通信利用役務の提供については、この限りでない。

◯新法

(仕入れに係る消費税額の控除)
第三十条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行う課税仕入れ(特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第三十二条から第三十六条までにおいて同じ。)若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額(以下この章において「課税標準額に対する消費税額」という。)から、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る適格請求書(第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。第九項において同じ。)又は適格簡易請求書(第五十七条の四第二項に規定する適格簡易請求書をいう。第九項において同じ。)の記載事項を基礎として計算した金額その他の政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この章において同じ。)、当該課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る消費税額(当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に百分の七・八を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)につき課された又は課されるべき消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。)の合計額を控除する。

附 則 (平成二八年三月三一日法律第一五号)
(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)
第五十二条 事業者(新消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が、五年施行日から五年施行日以後三年を経過する日(同条第一項において「適用期限」という。)までの間に国内において行った課税仕入れ(新消費税法第三十条第一項の規定の適用を受けるものを除く。次条第一項において同じ。)のうち、五年改正規定による改正前の消費税法(以下この条及び次条において「旧消費税法」という。)第三十条の規定がなお効力を有するものとしたならば同条第一項の規定の適用を受けるものについては、同条第九項に規定する請求書等又は当該請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第二条第三号に規定する電磁的記録をいう。次項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)を新消費税法第三十条第九項に規定する請求書等とみなし、かつ、当該課税仕入れに係る支払対価の額(同条第八項第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。次条第一項及び附則第五十三条の二において同じ。)に百十分の七・八(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等(新消費税法第二条第一項第九号の二に規定する軽減対象課税資産の譲渡等をいい、消費税法第七条第一項、第五条の規定による改正後の同法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。第三項及び次条第一項において同じ。)に係るものである場合には、百八分の六・二四)を乗じて算出した金額に百分の八十を乗じて算出した金額を新消費税法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る消費税額とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条第八項第一号ハ中「である旨)」とあるのは、「である旨)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十二条第一項の規定の適用を受ける課税仕入れである旨」とする。

附 則(平成三〇年三月三一日政令第一三五号)
(国外事業者から受ける電気通信利用役務の提供に係る税額控除に関する経過措置)
第二十四条 事業者が、五年施行日から令和十一年九月三十日までの間に国内において行った課税仕入れのうち、二十八年改正法第十八条の規定による改正前の二十七年改正法附則第三十八条第一項本文の規定がなお効力を有するものとしたならば同項本文の規定の適用を受けるものについては、二十八年改正法附則第五十二条及び第五十三条の規定は、適用しない。
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2023年09月04日

徳田和幸「プレップ破産法 第7版」(弘文堂2019)

 「弘文堂プレップシリーズ」というシリーズもの。
 本ブログでもいくつかご紹介しているとおり、良い本が揃っているという印象をもっていました。
 
米倉明「プレップ民法(第5版)」(弘文堂2018)
森戸英幸「プレップ労働法 第7版」(弘文堂2023)

 が、残念ながら本書をもって、その印象が毀損されることに。

 徳田和幸「プレップ破産法 第7版」(弘文堂2019)

 シリーズのコンセプトとしては"入門の入門"ということのようで。
 実際、私がこれまで読んできたものについては、当該法領域に初めて触れる人がいきなり読んでも理解できるよう、各著者が工夫を凝らした記述となっていました。

 ところが、本書は単なる《セドチン系(制度陳列系)》の概説書どまり。破産法を学ぼうとする人ならある程度の法的知識はあるはずだ、ということを言い訳にしているものの、それにしてもあまりにも工夫がなさすぎる。

 破産法というのは、実体法上の権利を破産処理用に変容させるという「実体法」の側面と、それら処理をどのような手続にのせて実現させるかという「手続法」の側面があるわけですが。そういった全体構造の説明もなく。
 開始から終了までの手続順に、そのまま制度を書き連ねている。

 手続の流れを示したチャートでものせればいいと思うのですが。そういったものもなく。


 一体、この本は誰に向けて書かれたものなのか、記述内容からはさっぱり読み取れない。だというのに、版を重ねているという恐怖。

 法学書にしてはお値段が圧倒的にお安いので、多数の大学で教科書として指定されているということですかね。
 確かに、授業による補足を前提としたレジュメの代わり、という位置づけであれば、納得できる内容です。余計な個性が盛り込まれていないので、どういった使い方も可能なはずです。これを理解しやすくするのは、教える講師が各自で工夫すべきなんだと。
(この対比で、森戸先生の「プレップ労働法」が個性満々で、森戸先生においしいところを持っていかれてしまうのと大違い。)

 私が論難しているのは、これを「プレップシリーズ」として販売しているという点です。「大学レジュメ代わりシリーズ」とでも題して販売してくれていれば、勝手に入門書の役割を期待して買うほうがおかしい、と納得できたところです。

 他の著者が築いてきたシリーズ全体の信頼感に、フリーライドしすぎ。というか編集仕事しろ。著者が指定教科書として使う用に仕上げてきたとして、編集の側で、シリーズのコンセプトに合うように誘導すべきでしょうよ。


 個別にあれこれ論難したいところはいくつかありますが、以下の程度におさめておきます。


 頭から読んでいって、すんなり理解できるような記述になっていない。

 たとえば、ある債権が「財団債権」だとかいった記述が出てくるにもかかわらず、財団債権とは何かといった説明は、はるか後ろの離れたところに出てくるとか。
 説明なしに新規用語を出してくるのは、入門書では禁忌だと思うのですが。

 あるいは「新法」という用語が出てくるのですが、これがいつの改正法のことなのかが明記されていない。もちろん、分かっている人であれば「平成16年改正法」のことだと理解できるわけですが。

 「第3版はしがき」に「新法」って書いてあるから、そこから意味をとれ、とでもいうことなのか。


 とにかく説明不足。たとえば次のような記述。

P12
 「他方、債権者が破産手続開始の申立てをする場合には、その債権の存在と破産手続開始の原因となる事実(破産原因)を疎明しなければならない(18条2項)。」
P15
 「破産手続開始の原因となる事実の存在は、疎明では足りず、証明されなければならない。債権者申立ての場合には、破産手続の債務者に与える影響からみて当然のことであるが、自己彼産申立ての場合も同様である。」
「自己破産申立てに手続開始原因の疎明が不要とされていることは、前述のとおりであるが、」


 破産原因につき、前者では「疎明しなければならない」とあるのに、後者では「疎明では足りず、証明されなければならない」とありますが、これ、すんなり理解できますかね。
 正解は、債権者が申立てをするには疎明で足りるが、裁判所が決定をするには証明が必要、ということを言おうとしているものと思われます。が。これだけの記述でそこまで理解しろというのは無理がある。

 また、「前述のとおりであるが」とありますが、書かれているのは債権者申立ての場合に疎明が必要というだけで、自己破産の場合には疎明すら不要、という記述はありません。
 プロ向けの本ならば、それくらい裏読みしろよ、といえるかもしれません。が、およそ入門者向けにやる所作ではないでしょう。


 破産管財人の法的地位に関する各説を陳列した後のまとめなんですが。

P111
「上のいずれの見解によるかによって具体的な問題についての結論に差異が生じることはほとんどないが、その理論的な妥当性についてはさらに検討してみる必要があるようである。」


 「検討してみる必要があるようである。」って、なんでそんな他人事に他人事を重ねた物言いなんですか。 

 これがたとえば、租税法学者が源泉徴収の絡みで破産管財人の法的地位に触れるのであれば、こういう書きぶりになるのは分かります。破産法学ではそういう議論がされているみたい、という感じで書くのはおかしくない。
 対して本書、なぜに他の法領域の人間みたいな物言いなのか。今どき予備校のテキストだって、もう少し責任感をもった記述をするんじゃないですか(未確認)。


 ということで、プレップシリーズの入門書としては残念側のやつ(もう一冊、残念側だった記憶のものがあるのですが、すでに廃棄ずみで確認ができないので、明言は避けます)。

 教科書に指定されてしまって買わざるをえない人以外で本書を読むとしたら、一通り勉強済みで、最速で知識を整理し直したいという人あたりになるでしょうか。

 初学者で、倒産法全体のイメージを掴みたいのであれば、伊藤眞先生の新書でいいと思います。

 伊藤眞「倒産法入門」(岩波書店2021)

 野村剛司,森智幸「倒産法講義」(日本加除出版2022)


 なお、私個人の体験をいうと、かつて下記書籍を読んで、倒産法学の面白さの一端に触れることができました。「倒産法が実体法上の権利を書き換えてしまう」ことの根拠に関する原理的な考察が展開されているものです。

 水元宏典「倒産法における一般実体法の規制原理」(有斐閣2002)

 もちろん、当時は倒産法なんてほとんど勉強しておらず、内容はほとんど理解できませんでした。が、「面白い議論が展開されている」ということは感じることができました。
 が、同書のせいで以降、読めもしない難解な専門書を買い漁って積む(詰む)、という茨の道に進むことになってしまったので、功罪半ばというところでしょうか。

 ちなみに、「税法」における同書と同じポジションのものが以下の本。

 中里実「タックスシェルター」(有斐閣2002)

 こちらも、たとえ内容が理解できなかったとしても、租税法の教科書レベルでは実感しがたい、租税法学の面白さを感じることができるはずです。

 という感じで、私の思う理想の入門書は、決して《セドチン系》などではなく。当該法領域に興味をもたせて自分から勉強したいと思わせるような内容のものだと思っています。
 ので、ですます調、二色刷り、図表豊富、薄い、などといった小手先の手口を弄する必要もない。
posted by ウロ at 10:12| Comment(0) | 倒産法