当事務所の事務所名についてお話しさせていただきます。
税理士会への登録名称は「氏」+「名」+「税理士事務所」でなければならないことになっています。
しかし実際には「〇〇 △△事務所」の〇〇箇所が氏だけだったり氏ですらなかったり、△△の箇所が「会計事務所」とか「税務会計事務所」といった事務所名も見かけるかと思います。
これらはいずれも「屋号」ということでして、各税理士がそれぞれ何らかの意味合いを込めて付けているのでしょう。
それで、私の事務所の「屋号」ですが、「氏」+「税理士事務所」といたしております。
登録名から「名」を省いたのは、文字数をできるだけ短めにしたかっただけで、ここには積極的な意味はありません。
積極的な意味合いを込めたのは書かれている部分のほうで、(別途株式会社を設立した理由でもお話しいたしますが)税理士事務所として顧問先様に提供させていただくサービスは、あくまでも私個人が税理士としての立場で行うサービスである、ということを明確にするために、「氏」+「税理士事務所」とさせていただきました。
世の中には、税務について十分な知識も経験も備えていないにもかかわらず「税理士は税務を知っているだけではダメだ」とか言ってみたり、あるいは、自分の事務所の顧問先でありながら担当者に任せっきりで、その会社について本人は何も把握していない、などという税理士もいたりします。
しかしながら、税理士を名乗って顧問をさせていただく以上、まず第一に提供すべきなのは、税理士自身による最大限の税務サービスであるはずです。私の経歴紹介でもお話しいたしますが、私自身も「元弁護士」という経歴があり、少なからずその方面の知識や経験もございますが、あくまでも税理士としての税務サービスの提供が、私の最初の使命であろうと考えております。
ということで、今後、多くの顧問先様との出会いに恵まれる、ということがあり事務所の仕事を人に手伝ってもらうことになったとしても、税務サービスについては必ず私が直接対応させていただく、という事務所ポリシーは変えないようにいたしますので、よろしくお願いいたします。
2017年06月20日
事務所名について
posted by ウロ at 12:48| Comment(0)
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