念のため言っておきますが私自身は壁マニアではありません。
ご期待に沿えずすみません。
平成30年分所得(住民税は平成31年分)から、配偶者控除のルールが改正されます。
細かい数字は省略して要点のみ記載すると、
・(×)配偶者の所得だけでなく配偶者控除を受ける側の所得も判定要件に含まれるようになった。
給与収入でいうと、1120万円超から控除額の減額が始まり、1220万円超で控除額が0円になる。
・(○)配偶者特別控除が受けられる配偶者所得の上限(従前141万円)があがり、201万円まで控除額あり。
控除を受ける人の所得と配偶者の所得の組み合わせで控除額が決まるという、ややこしい制度になります。
で、自分の会社から配偶者の給与を支給していたけど、自分が配偶者(特別)控除を受けるために配偶者の給与額を抑えていた方の場合、配偶者に支給できる金額が増える、ということになります(あ、もちろん、配偶者がちゃんと仕事してる前提です)。
ただし、あくまで控除者が配偶者(特別)控除を受けられるかどうかの要件ですので、配偶者本人の所得税・住民税の壁はそれぞれ103万円、100万円のままですし、社保の被扶養者の要件は130万円のままです(106万円のほうは省略)。
こんな感じで足並み揃っていないので、あんまり細かいところ悩みたくない人は、今のところは様子見で、基本的にいままでどおり月8万円程度で抑えておくのがよさそうです。
○給与収入ベースの壁
・配偶者控除の壁 103万円(控除者所得1120〜1220万円)
・配偶者特別控除の壁 103〜201万円(控除者所得1120〜1220万円)
・社会保険被扶養者の壁 130万円(or106万円)
・所得税の壁 103万円
・住民税の壁 100万円
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