2017年07月06日

あるべき税理士

税理士登録をすると、登録時研修というのを受けなければなりません。
それが3日連続丸1日使ってやりますので、ひたすら座って講義を聞くだけではありますが、なかなかハードです。

講義内容は、税理士制度や税理士業務のほか、租税法概論と憲法、行政法、民法、会社法、争訟法といったものがありました。

法律の解説は弁護士の方が講師をされていたのですが、あんまり税理士実務には繋がらない内容なのでは、と思うところもありました。たとえば、会社法といっても、弁護士が関わる会社法と税理士がかかわる会社法って、結構なずれがあります。で、税理士実務を知らないと、どうしても弁護士からみた会社法の説明になってしまうので、税理士にとって必要な会社法の知識の説明が不十分だった気がします。

私にやらせてもらったら、「税理士実務に効く!会社法の基礎知識」とかって、いい講義できそうですけど。


あと税理士制度の講義テキストの中に、とても共鳴できる記述があったので、孫引きになってしまうのですが引用させていただきます(新井隆一「税理士業務契約にもとづく税理士の業務」『税理士の民事責任』日税研論集39巻)。

新井先生によると、税理士に求められる善管注意義務として次の能力を有しているべき、とのこと。

1 租税に関する法令を熟知していること
2 租税に関する通達など行政規則に通暁していること
3 租税に関する判例・学説を熟知していて、租税に関する通達など行政規則による租税法令の解釈を、租税に関する判例・学説による租税法令の解釈が否定する可能性ないし蓋然性を判断する能力を有すること
4 租税法令の解釈・適用にあたって、制度上選択の可能性がある場合に、より合理的な選択をすることができる能力を有していること
5 自己固有の租税法令の解釈というべきものを有していること
6 租税の実務に豊かな経験を持ち精通していること
7 これらの能力を活用して、委嘱者に、真正にして適法な納税義務の過不足ない実現をめざしてこれに到達するために必要な資料・情報を提供し、それに資する助言を行う能力を有すること

まさに、私が税理士として理想とする姿なので、これら一つ一つの能力をより高めていけるよう、日々努力をしていきます!
posted by ウロ at 19:34| Comment(0) | 税務
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。