2018年11月12日

ユーのネームは。 〜「新注釈民法」と私

 注釈民法というシリーズ、学者執筆本の中では珍しく、法曹実務家必携の本です(失礼)。

新注釈民法1 総則1(有斐閣2018)Amazon
新注釈民法5 物権2(有斐閣2020)Amazon
新注釈民法6 物権3(有斐閣2019)Amazon
新注釈民法7 物権4(有斐閣2019)Amazon
新注釈民法8 債権1(有斐閣2022)Amazon
新注釈民法10 債権3(有斐閣2024)Amazon
新注釈民法11II 債権4(有斐閣2023)Amazon
新注釈民法13I 債権6(有斐閣2024)Amazon
新注釈民法14 債権7(有斐閣2018)Amazon
新注釈民法15 債権8 (有斐閣2017)Amazon
新注釈民法16 債権9(有斐閣2022)Amazon
新注釈民法17 親族1(有斐閣2017)Amazon
新注釈民法19 相続1 第2版(有斐閣2023)Amazon

 注釈民法(全27冊)⇒新版注釈民法(全22冊・未完)ときて、2017年から「新注釈民法」の出版がスタートしています。

 新版注釈民法に「未完」とあるの、6冊ほど残ったまま刊行中止になってしまいました。
 これほど重要なシリーズでもこういうことが起こるから、専門書の企画物は恐ろしい。時効とか不法行為とか、新版でてないんだぜ。

新版注釈民法はこちら

【サイレント企画中止もの】
「法律学大系」(有斐閣) 〜或るstalk。

 中止になったとはいえ、分担執筆だからすでに原稿書き上げてた先生もいらっしゃったんじゃないですかね。お蔵入りですか。

 注釈民法と新版注釈民法が収録されたDVDというのが出てるんですが、税理士事務所としてそこまで備える必要があるかどうか。

実務・学説の羅針盤「新版注釈民法」。 ついにDVD化!

 あるいは地道に紙の本を集めるか。

注釈民法(Amazon)

 新注釈民法だけでまかなえるかどうかだと思うんですが、執筆方針に「注釈民法・新版注釈民法との重複をさけた」と書いてあって実際ボリュームダウンもしているので、どっちにしても買わざるをえないのかもしれない。

 しかし前にもイジりましたが、タイトルに「新」とかいれるの、次のときに困るんだからやめたほうがいいのに。

「法律学小辞典」の『小』は「小スキピオ」の『小』

 次回は「新版新注釈民法」ですか。ゲシュタルト崩壊感、志布志市みたいな(すみません)。

 こういうネーミングの問題、カメラとかもそうで、たとえばニコンのデジタル一眼レフに「D3000シリーズ」という撮像素子のサイズがAPS-Cのエントリーモデルがあります。2009年にD3000が出てから100番刻みで新モデルが増えてって、2018年には「D3500」が出ています。
 これ、D3900までいったら次どうするんだろう、という素朴な疑問。上にはD5000とかD7000ってシリーズがあるし。
 折角育てたシリーズ捨てて4000ですかね。
 ちなみに、私自身はバリアングルで軽量なD5000シリーズを愛用しています。

【追記】
 残念ながら、レフやめてミラーレスへ逝ってしまいました。
 今後は、ローマ数字で増やしていくのでしょう。

Nikon「Z fc」Amazon
Nikon「Z5」Amazon


 で、当ブログではしばしば「親族イジり」にて親族概念様にお世話になっているので、第17巻を買ってみました。

【親族イジりとは】
ヤバイ同居 〜続・家なき子特例の平成30年改正
武器としての所得拡大促進税制 〜労働者にとっての。
イタチ、巻き込み。 〜家なき子特例の平成30年改正
パラドキシカル同居 〜或いは税務シュレディンガーの○○
ふたりはプリキュア(後日テコ入れで増員) 〜グループ法人税制のおさらい〜
親族概念の、いてもいなくてもどっちでもいい奴感
特定新規設立法人のインフィニティ感 
消費税、免税とるって大変よ、という話(2018.1.11現在のルール)

 新版でこれに対応する21巻と比べても、記述があっさりめ。新版のダイジェスト版みたいな。
 まさしく執筆方針どおり。 

 新版執筆の中川高男先生は、自説もかなり盛り込んでいて読み応えあったんですが、新では各説を淡々と紹介していく感じ。調べ物にはこっちのほうがいいかもしれませんが。

 ちなみに、親族概念が刑法や訴訟法で使われていることは書いてあるのですが、税法で使い倒されているところまでは触れられていませんでした。

 参考になったのは、配偶者には親等がないので、「○親等内の親族」という場合の「親族」には、配偶者は含まれていないというところ(零親等とは考えない)。
 親族を親等で絞りたい場合は、「配偶者、○親等内の親族」と、配偶者を外に出すとのこと。
 あー、そういうルールだったのね、と。

 まあ、こういう本は通読するものではなく、いざってとき用のお供え本なので、いずれ活用するときがくるでしょう。
posted by ウロ at 09:58| Comment(0) | 民法
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