2019年05月13日

渡辺徹也「スタンダード法人税法 第3版」(弘文堂2023)

※以下は第2版(2019)の書評です。

 この本、今までの記事の中でもおすすめしていましたが、やっと第2版をひと通り読み通せたので、正面から扱ってみます。

 渡辺徹也「スタンダード法人税法 第3版」(弘文堂2023)

【租税法の教科書イジりの旅】
アクティブラーニング租税法【入門編】
岡村忠生ほか「租税法
(有斐閣アルマ) 」(有斐閣2017)

中里実ほか「租税法概説 第4版」(有斐閣2021)
税法思考が身につく、理想の教科書を求めて 〜終わりなき旅


 私が租税法の「教科書」に求めていることは、

 ・前提知識無しでも理解できること
 ・具体例(数値例)が記載してあること

といったあたり。

 そういう評価軸からすると、この本はベストです。

 なぜそのような制度があるのか、なぜそのような要件が課されているのか、といった点をしっかり記載してくれています。

 また、数値を用いた説明も多めなので、具体的に理解することができます。
 「みなし配当」のところとか、数字と図解を交えての説明なので、「資本金等の金額・利益積立金額」の分け方とか、イメージがつかみやすいと思います。
 類書だと、単に、掛け算割り算の計算式だけ書いて終わり、みたいのが多くて、なんでそういう計算するの、ということがわかりにくかったりしますし。

 ちなみに、この数値で説明する、については、佐藤英明先生の「所得税法」の教科書がさらに徹底しています。

 佐藤英明「スタンダード所得税法 第4版」(弘文堂2024)

 ということで、「法人税法」の勉強としてはもちろんですけど、その他の税目を自分で勉強するにあたっても、こういう観点から分析していけばいいのか、という意味で参考になると思います。


 と、全力で褒めておいてから、以下、若干のツッコミ。


 「目次」がざっくりすぎで使いづらいです。

 この本、本文が「Lecture」(基本)と「Next Step」(応用・発展)と別れているんですが、「Next Step」の中にもいろんな項目が含まれています。その中には横断的な内容もあるので、その記載箇所以外でも参照すべき項目だったりもします。

 にもかかわらず、目次には「Next Step」としか書かれていません。ので、そこにどんな項目が含まれているかが分からない。
 なもので、あとから探すのも大変。

 ご丁寧に、目次の全部の箇所に「Next Step」とだけ書かれているの、見ているうちに、シュールレアリズムを感じずにはいられない。


 で、この「Next Step」、本文よりフォントを落として記述しているんですが、結構な長さのものもあります。
 これを延々と読んでいくのかなりきつい。内容的にも込み入った話がでてきますし。

 この感じ、どこかで読んだな、と思い出したのが、佐久間毅先生の『民法の基礎』。

 こちらの本も優れた教科書なんですが、「発展学習」「補論」と題した項目のフォントが極々小(極悪小)。

 ページ数(=お値段)を圧縮するための手段なのかもしれませんが、極々小フォントが数ページにわたって続くの、読んでいて苦しくなってきます。

佐久間毅「民法の基礎1 総則 第5版」(有斐閣2020)
佐久間毅「民法の基礎2 物権 第3版」(有斐閣2023)


 数値例はあるんですが、「仕訳」までは書いてないです。
 でもたとえば、無償取引、低額・高額取引のところとかグループ法人税制のところなんかは、仕訳を書いたほうが圧倒的に理解しやすいと思うんです。

 まあ、そうすると簿記の説明もしなきゃいけないし、ということでボリューム増々になってしまう、てことですかね。



 中里実ほか『租税法概説 第4版』(有斐閣2021)
 この記事の中で、適格要件のうち「支配関係継続要件」の「見込み」の評価についてツッコミを入れました。
 ので、渡辺先生の本ではどう書いてあるか探してみたんですけど、特に評価までは書いていませんでした。
 というか、「共同事業」の場合だけにこの要件が書いてあって、「完全支配関係」「支配関係」の場合の要件としては書かれていません(249頁)。

 なんでそういう記述になるかを邪推すると、法令の構成が、

 法: 親子関係+政令で定める場合
 令: 親子関係+兄弟関係(継続要件必要)

となっていて、継続要件が必要な「兄弟関係」の場合が施行令にしか書いてないから、なんでしょうね、たぶん。

 でも、他の箇所ではしっかり施行令含めた記述をしているのに、なんでここだけ施行令の内容を削ったのかがよくわかりません。
 しかも、あとのほうには、適格合併後に適格合併が見込まれる場合のこととか、分割の場合に分割法人側の継続保有は要求されなくなったとか、継続要件が「緩和」されていることには触れられています。
 のに、原則としての「継続保有要件」が正面から書かれていないわけです。

 なんか、私の見落としですか。
posted by ウロ at 09:12| Comment(0) | 租税法の教科書
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