2019年06月24日

「リーガルマインドとは何か?」

 あえての、タイトルかぎ括弧付き。

田中成明「現代法理学」(有斐閣2011)

 ブログタイトルにものっけておきながら、「リーガルマインドとは何か?」ということについて、今まではっきりと書いてきませんでした。

 用語だけなら誰でも知っているものでしょうし、各人各様いろんな定義がなされています。

 私のなかでもなんとなくこういうものだろうな、というイメージはあったものの、しっくりくる説明というものに、今まで出会えていなかったもので。

 で、ふと読んだ田中成明先生の『現代法理学』の中に、リーガルマインドの「特徴」という表現の仕方で、列挙されているものがありました(511頁)。

 これが私が思うところの実感に近かったので、引用させていただきます。


 リーガルマインドの特徴

1 問題発見能力
 紛争や意見の対立に直面した場合、錯綜した事情・状況を整理して、そのなかから法的に何が問題となるのか、問題を発見する能力

2 法的分析能力
 法的に関連のある重要な事実・争点とそうでないものと区別し、法的に分析する能力

3 適正手続感覚・問題解決能力
 関係者の言い分を公平に聴き、適正な手続をふんで、妥当な解決案を考え出す能力

4 法的推論・議論・理論構成能力
 適切な理由に基づく合理的な推論・議論によって、きちんとした法的理論構成を行う能力

5 正義・衡平感覚
 正義・衡平・人権・自由・平等などの法的な価値を尊重する感覚

6 バランス感覚
 全体的状況をふまえて各論拠を比較衡量しバランスのとれた的確な判断をする能力

7 社会的説明・説得能力
 思考や判断の理由・過程・結論などを、関係者や社会一般に向けて説明し説得する能力


 上記「特徴」によって、法的思考が問題になる場面を包括的に捉えられているなあ、と感じました。


 ちなみに、よくありがちな説明だと、すぐに「法的三段論法」云々に飛びつきがちなところ。
 なんですが、それは単なる「お作法」であって、それ自体には何の「マインド」も無いのではないかと。
 そういったものも含めて、どう使うか、のほうの問題。



 以下、本筋ではないですが。

 実定法上の根拠があるわけでもないのに、

  「○○とは××である。」

とかっていきなり定義付けされるの、あまり説得力を感じないです。
 しかも、そのあとに続く論点に関する記述で、

  「○○とは××であるから、△△と解すべきである。」

とか、その定義から一直線に結論導かれると、なんだかなあと。
 まずは、その定義をどうやって組み立てたかを説明してほしい。

 というか、そういう場合って、定義が先に出来上がっているわけではないはず。
 個々の論点を妥当に解決する解釈論というのを積み重ねていって、その結果定義が出来上がるんだと思う。

 その過程をすっ飛ばしていきなり定義から入られると、まあ理解しにくいですよね。


 話は戻って、上記のように、リーガルマインドの「定義」としてではなく、「特徴」という言い方をしてくれると、納得感があるわけです。

 表現の違いだけなのかもしれませんが、そういった記述の仕方から、誠実さを強く感じる。
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