2020年02月24日

利子・配当・譲渡所得の課税方式の選択について(2020.2.24現在)

 金融商品がらみの確定申告。
 毎年はじめからおさらいするようにしていますが、まあややこしい。

 以下、自分の備忘用メモ。この記事と同じノリ。

消費税、免税とるって大変よ、という話(2018.1.11現在のルール)。


 配当(特定・一般)・利子・譲渡
 特定口座(源泉あり・なし)・一般口座
の組み合わせで、総合課税・分離課税・申告不要が選択できる・できないが変わってくる。

 あっちで総合選択したらこっちも総合強制、とか。
 会社法における「組織の組み合わせ」問題に似ているかも。


 配当控除たくさんとれるから総合有利!かと思いきや、適用なしとか5%、2.5%となるものもあるので注意。
 報告書によっては外貨建資産割合などを書いてくれている証券会社もあるが、ない場合は証券会社の担当者にきくか自分で調べる。


 外国税額控除の計算式で、2018年に分子の「調整国外所得金額」が繰越控除後→前の金額になったりとか、大きな改正ではないマイナーチェンジみたいな改正もあるので、細かいところまでおさらいが必要。


 所得税はどうにかなっても、鬼門となるのが住民税と国民健康保険(+後期高齢者医療)。

 住民税は定率だから有利不利の判断はしやすい。
 が、所得税と違う選択をする場合、申告書の様式が市町村ごとに違う。
 eLTAX未対応なので紙で出力して郵送。

 国民健康保険は算定方法・料率が市町村ごとに異なる。
 総所得金額等は所得税と必ずしも一致しない。
 厳密にやるのはきついので概算で試算するか。
 

 所得税と住民税で異なる課税方式の選択をすることで、繰越損失の額がずれることがある。
 法人税で繰戻還付したときみたいに、それぞれの残高管理が必要になる。
posted by ウロ at 12:11| Comment(0) | 所得税法
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