軽い気持ちで記事にした高裁判決。
解釈の解釈を解釈する(free rider) 〜東京高裁平成30年7月19日判決
その後もアレな判決としてちょくちょくイジってきました。
非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その2)
加算税をめぐる国送法と国税通則法の交錯(平成29年9月1日裁決)
税法・民法における行為規範と裁判規範(その5)
税法・民法における行為規範と裁判規範(その6)
税法・民法における行為規範と裁判規範(その7)
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その事件、最高裁で弁論が開かれることに(2020/3/3 PM1:30)。
【最高裁のサイト】
最高裁判所開廷期日情報
所得税更正処分取消等請求事件について
「最高裁で弁論が開かれる」というの、定石通りなら「原判決破棄」のネタバレになります。
ただ、納税者有利な判決の破棄とはいっても、必ずしも納税者不利になるとは限りません。
高裁の理屈があまりに奇妙、ということで規範を差し替えて、その規範にしたがった事実認定・あてはめを高裁にやり直させる、ということもあるっちゃある。
あまり期待できる気がしませんが、どうでしょうね。
ちなみに、配点が「第三小法廷」。
宮崎裕子判事や宇賀克也判事が所属されているので、ハイレベルな租税判決がなされることを期待。
増井良啓 宮崎裕子 「国際租税法 第4版」(東京大学出版会2019)
宇賀克也 「行政法概説I 行政法総論 第7版」(有斐閣2020)
【追記】 2020.3.26
最高裁判決でました。
解釈の解釈は終わりました。〜最高裁令和2年3月24日判決
2020年02月17日
解釈の解釈の終わり? 〜さらば東京高裁平成30年7月19日判決
posted by ウロ at 10:12| Comment(0)
| 判例イジり
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