白井一馬「小規模宅地等の特例」(中央経済社2020)
前回の記事で、当該書籍に記載の「立法趣旨」に疑問があると書きました。
それは「家なき子特例」のところ。
ただ、私が読み違えているだけかもしれませんので、以下では本書とは独立した一般的な見解、として検討します。
○
家なき子特例特例の趣旨について、一般的に『いずれ被相続人と同居する予定だった者の居住の保護』だといわれることがあります(以下、これを「出戻り保護」と称します)。
が、実際の取得者要件を見る限り、そのような趣旨にそった要件になっていないように思います。
【家なき子の取得者要件】
(原則要件)
1 被相続人に配偶者・同居法定相続人がいない
2−1 相続前の3年間に
ア 自分と自分の配偶者
イ 三親等内の親族
ウ 特別の関係がある法人
の持ち家に住んでいない
2−2 相続開始時に住んでいる家を過去所有したことがない
3 相続から申告期限まで継続保有
(除外要件)
2−1 「相続開始直前に被相続人の居住の用に供されていた家屋」は除く
順番に考えてみましょう。
以下では、被相続人A、配偶者なし、長男B(同居)、次男C(家なき子)とします。
【小規模宅地等の特例】
パラドキシカル同居 〜或いは税務シュレディンガーの○○
イタチ、巻き込み。 〜家なき子特例の平成30年改正
ヤバイ同居 〜続・家なき子特例の平成30年改正
関場修 山口暁弘「小規模宅地等の評価減の実務 第4版」(中央経済社2018)
タックスアンサーの中の譲歩と抵抗 〜小規模宅地等の特例を素材に
「要件書き込み」は趣旨解釈を駆逐する。〜小規模宅地等の特例を素材に
オーバーホール租税法・序論 〜小規模宅地等の特例を素材に
【条文】
租税特別措置法69条の4
租税特別措置法施行令40条の2
【タックスアンサー】
No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
○
要件1:被相続人に配偶者・同居法定相続人がいない
配偶者・同居法定相続人(以下「同居者」といいます)がいないというのは、Cの出戻りの「露払い」のために必要かに思えます。
が、次のような事例をイメージしてみましょう。
【事例1】
BはAを介護するためAとガチ同居していたがAが亡くなった。
Bは念願の夢だった海外移住をするため現金を相続し、A宅はCが相続・居住し実家を守ってもらうことにした。
この場合、BはもちろんCも特例を受けることはできません。Bがガチ同居していたせいで。
Cが「実際に」出戻りしているにも関わらずです。
そもそも、相続時点で同居者がいる/いないと、Cが将来出戻る予定があるかどうかに直接の連関はありません。
いないほうが出戻りしやすい、くらいの遠くて薄い関係。
実際にCが出戻れるかどうかは、Bが相続後に居住を継続するつもりかどうかにかかっています。
とすると、要件1はCの出戻りの要保護性の問題ではなく、同居者にCよりも優先的に適用を受けさせるための規定、と理解すべきでしょう。
としても、事例1のように、Bが適用受けるつもりがなくてもCが排除されてしまうのは何なのか。
せっかくBに受けさせてあげようとしたのに、受けないっていうならもう誰にも受けさせねえぞとへそ曲げちゃって。
他方で、ここで「ガチ同居/なんちゃって同居」と同居概念を分裂させると、同居者の優先保護は途端に雲行きが怪しくなる。
【いろんな同居】
a どの範囲で特例の適用を受けられるかを判定するときの同居
⇒一棟の建物で判定 (令40条の2第4項)
b 同居親族が適用を受けるために、同居しているかを判定するときの同居
⇒一棟の建物で判定 (法69条の4第3項2号イ)
c 家なき子が適用を受けるために、他の相続人が同居していないかを判定するときの同居
⇒独立部分で判定 (通達69の4-21)
d 家なき子が適用を受けるために、被相続人が居住していたかを判定するときの居住
⇒???
aとcの組み合わせにより、二世帯住宅(区分所有なし)のB居住箇所にも家なき子特例が適用できてしまいます。
本来Bを優先させるためにはたらく要件1が、a+cルールで骨抜きにされている。
(だとすると、cは通達ルールにすぎないので法令解釈として間違い、と判断される可能性もありえます。が、おそらく問題はcだけにあるのではなく、各要件がうまく連動していないことにあると思われます。)
で、同居特例と家なき子特例が重複する場合には両適用可能者間での特例奪い合いが勃発し、遺産分割デッドロックへ突入(丸の内サディスティックを意識)。
ここで想起されるのは、節税屋さんがBに対して「ガチ同居しなくても小宅いけるよ。」とか言ってわざわざ二世帯住宅(区分所有なし)に建て替えさせた後、Cから「俺も受けられるらしいな。」などと言われる事態になること。
税理士がBCから申告依頼を受けたとしたら、もしCが気づいていなかったとしても適用できることを説明すべきしょうし。
なんにしても、要件1はCの出戻り保護を積極的に根拠付けるものではない。
○
要件2−1ア:相続前の3年間に自分と自分の配偶者の持ち家に住んでいない
本人(と配偶者)に持ち家あったらそりゃダメでしょ、と思うかもしれません。
が、次の事例はどう感じるでしょうか(以下、「持ち家」とは自己所有の建物に居住していることを表します)。
【事例2】
C宅は築古の中古狭小住宅。
リフォームしようとコツコツ貯金をしていたが、Aが障害を負いA宅をバリアフリー化しなければならなくなった。
そこで、Cは自分の貯金を使い果たしてA宅をリフォームしてあげた。が、二世帯住宅にするまでの資金は出せなかった。
Aが亡くなったので、A宅へ引っ越すことにした。C宅はわずかばかりの代金で売却したが、建物取壊費用でむしろマイナスとなった。
皆さんお分かりの通り、C宅がどんなものであろうと、他に何ら財産を保有していなかろうと、自宅を所有しているかぎりはダメなんです。
【事例3】
Cは多数の不動産収益物件を抱えていてウハウハである。
なのに、Cの住居は自己所有ではなく、とある高級賃貸マンション(レジデンス)である。
Aは一人暮らしのためCに同居してほしかったが、Cに拒絶され続けたまま亡くなった。
同じ記号「C」なのに所得格差ありすぎですね(金持ちCさん貧乏Cさん)。
高低差ありすぎて耳キーンてなりますでしょうか?
C宅が第三者所有であるかぎり、どれだけ他に居住用不動産をかかえていようが、家なき子特例を使うことができます。
ので、本件のA宅は、お安くCの不動産投資グループの一員となることができます。
○
さて、事例2と事例3を並べてみて、要件2−1アは一体何を同特例から排除しようとしたのか、分かりますか?
「持ち家がない」だけを要求して、その持ち家がどんなものか、持ち家以外の財産がどれくらいあるか、といった事情を一切考慮していないわけです。
しかも持ち家があるとかないとか言っているの、あくまで「建物」だけの問題で、「土地」は自己所有でもいいことになっています。
自分の土地に第三者に建物を建ててもらって住み続ける、というのが、特例狙い以外で一般的にあり得るのかどうか想像しにくいですが、規定上は建物さえ他人なら適用OKということです。
土地活用ってことで借地権を設定してデベロッパーに高層マンションを建築してもらう、自分はそのうちの一室を賃借して住む、といった場合とかですか。
この、相続時点で持ち家がある/ないという事情が、Cの出戻りの要保護性に影響を及ぼすでしょうか。
事例2と事例3とでは、持ち家のある/なしと、出戻りの要保護性が反比例しています。
これら事例は極端、だとしても、一般論として、相続時点の持ち家の存否が出戻りの要保護性に連動するといえるのかどうか。
○
ましてや「3年」経てばいいというのも、それによって出戻りの要保護性が高まるとは思えないんですけど。
【相続時点で】
× 持ち家に住んでいる
× 持ち家に住んでいた(3年以内)
○ 持ち家に住んでいた(3年経過)
○ 持ち家に住んでいない(はじめから)
この点、「事業用」や「貸付用」が3年縛りを要求するのは分かる。
これまで一定期間にわたり事業等を続けてきたことの見返りであって、これから初めますじゃだめってことですよね。
ただし誤解してはいけないのは、これらの継続が要求されているのはあくまでも「申告期限まで」ってこと。それ以降も事業継続していくことやその見込みすらも要件ではない。
ので、これら制度の趣旨を「事業継続」というのは不正確。そのように捉えてしまうと、申告期限後も事業継続しなければならないと、過剰に誤解するおそれがある。
とはいえ、相続したらすぐ止めていいわけでもなく、申告期限までは続けてねとなっていると。
この、相続〜申告期限までの期間限定なことをどうにか整合的に説明するならば、
・できれば事業残してもらいたいな。
・でも、いきなりの相続だし難しい、かな。
・よしじゃあ、期間限定お試しでってなら大丈夫、だよね。
・続けられそうなら続けて欲しいけど、無理はしないでね。
こんな感じになるでしょうか。
立法担当者の当初の心積もりは、本気で事業継続を促進したかったのかもしれません。が、実際に出来上がった中途半端な要件に即した説明をしようとするならば、こういう説明にならざるをえない。
ところが、こんな優しい気遣いお構いなしに初めから転売予定で相続したとしても、申告期限まで我慢しさえすれば要件は満たせてしまう。
できれば継続して使ってね、というつもりで試供品を配ったのに、分解されて使えるパーツだけ転売されちゃうみたいな話。
実は上記説明でもまだ、無理して事業継続におもねった内容にしています。
実際の要件にピッタリと収まるような説明をするならば、「いきなり事業放置されるとその事業に関わってきた人達が困るから、せめて、せめて申告期限までは続けてね。」となります。
なかなかの後退っぷりですが、要件を過不足なく説明するにはこう言うしかないんじゃないですか。
○
ちなみに、このタイプの誤解を何の躊躇いもなく開陳しているのが、下記記事の「79 財産分与」のところ。
離婚直前に居住用財産の贈与特例つかうのは法の趣旨にそぐわない、とか言っちゃっている。
アクティブ・ラーニング租税法【実践編】(実税民6)
なおこの本、第2版が出るらしいですが、編集方針が変わって「新々」にでもならないかぎりは、もはや読むつもりはないです。
皆さんはぜひ、私のツッコミも含めてアクティブ・ラーニングの材料にして、チャレンジしていただければと思います。
「新 実務家のための税務相談(民法編) 第2版」(有斐閣2020)
○
さて話は戻って、3年他人の家に住めば出戻りOKという点。
なぜおかしいと感じるかといえば、「将来の」出戻りを保護するというのに、なぜ「過去の」他人の家への居住実績を要求するのか、というところにあるのでしょう。
自社PRで「うちの会社は出戻りに手厚いよ!」と書いてあるからてっきり未来志向な会社かと思って面接にいったら、面接官にやたらと過去どこに住んでいたかを聞かれた、みたいな。
え、これから出戻りするつもりがあるかどうか、全然聞かないんですか?
出戻り保護という先入観を外して、この3年縛りを文字通りに理解するならば、『他人の家に3年住めば、見返りとしてAの家をお安く相続させてあげるね』と理解することになりますか。
自分で書いておいてなんですが、何なのこれ?
○
要件2−1イウ:相続前の3年間に三親等内の親族・特別の関係がある法人の持ち家に住んでいない
アですらよく分からないのだから、イウなんてなおさら謎(ウは省いてイのみ検討します)。
公式で想定している典型例は、《Cと一緒に住んでいる未成年孫Dへの遺贈》を適用不可とすること。
が、実際の規制範囲は孫(=Cの一親等親族)にとどまらず、かなり広範囲。
しかも、CD間に「同居」や「生計一」も「無償性」も要求されないので、単に親族関係があるというだけでアウト。
【事例4】
Cは、叔父さん(三親等親族)がやっている賃貸マンションの一室に相場通りの賃料で住んでいた。
叔父さんが不労所得でウハウハであることが、Cの出戻りとなんの関係があるというのか。
叔父さん所有マンションに住むか、第三者所有マンションに住むかで、Cの出戻りの要保護性に違いがあるとは思えませんけど。
C本人と同一視できる範囲内ならまだしも、ここまで広範囲に拡張した時点で、なにか別の考慮要素が入り込んだ、と考えるしかないでしょう。
もう一つ事例あげておきます。
【事例5】
Aに介護の必要が生じたが、A宅は手狭なため、Cは隣のA所有家屋へ引っ越した(生計別、建物別)。
被相続人も「三親等内親族」に含まれるという罠。そしてこの罠に華麗に引っかかっているのが、最初にリンクを張った記事の本(ドッキリを仕掛けられる側のプロみたいな感じ)。
山口暁弘ほか「フローチャートで分かりやすい 小規模宅地等の評価減の実務 第5版」(中央経済社2021)
※私が確認したのは「第4版」です。「第5版」で修正されているか放置されているかは未確認。
被相続人(親)が三親等内親族に含まれるのは、言われてみれば当たり前のことであって、「罠」などというのは言いがかりかもしれません。
が、ちゃんとした税理士法人がちゃんとした出版社から出版した本ですら欺かれているわけで。
罠が言い過ぎなら、「人間の先入観を利用した意地悪ななぞなぞクイズ」とでも言っておけばよろしいでしょうか。
そして、別居・生計別・建物別と揃ってしまうと、詰み。除外要件2−1も作動しない。
ここまでくると、一体何から家なき子特例を守ろうとしているのか、もう訳がわからないよ。
村が滅んだ後もプログラム通りに村を守ろうとする古代文明のロボットかよ(冗長な喩えツッコミ)。
○
要件2−2:相続開始時に住んでいる家を過去所有したことがない
公式が想定する典型例は、《持ち家を他人に名義移転しておきながら住み続ける場合》を適用不可とする、というもの。
が、ここでも「譲渡取引の合理性」「居住の無償性」「譲渡前からの居住の継続性」といった事情を要求しておらず、単に昔所有していた家に住んでいる、ということだけでアウトになります。
昔所有していた家に住んでいることそれ自体が、将来の出戻りを保護しない理由になるとはとても思えません。
他方で、要件2−1と違って本人以外所有ならOKなのも謎。
○
要件3:相続から申告期限まで継続保有
申告期限まで「所有」するだけでいいと。
申告期限までに実際に出戻ることまで要求しないにしても、出戻る「見込み」すら要求していません。
ので、相続直後から他人に貸し出してもいいし、申告期限後なら売却することすら可能です。
仮に、二世帯住宅(区分所有なし)に「なんちゃって同居」しているBがいたとしても、です。で、BがCと賃貸借契約を締結していなければ(引渡はある)、買主には居住権を対抗できないでしょう(The 地震売買)。
もちろん、民法上の例外則の発動はありうるでしょうが。
○
除外要件2−1:「相続開始直前に被相続人の居住の用に供されていた家屋」は除く
この要件、次のような事例を想定するなら意味は分かる。
【事例6】
Aの土地にCが建物を建ててACが同居していた。Cが転勤で借家住まいとなり、Aが一人暮らしになって寂しくなったのか、すぐに亡くなってしまった。
Cは自分の持ち家に住んではいたけど、そこではつい最近までAと同居していたわけです。
ので、この場合のCを保護すべき、というのは納得はいきます。
ただ、「同居」と書いていることからも分かるとおり、これはどちらかといえば「同居特例」の系列です。
「同居特例」から漏れ出づる「さっきまで同居」を保護しているだけで、「出戻り」とは毛並みが違う。
他方で、次の事例のように「同居」要素がない場合でも、この要件を使うことが可能です。
【事例7】
Aは自分の土地に建物(旧)を建てて住んでいたが、Cが同建物を取り壊して同土地上に建物(新)を新築した。
AはCが新建物で同居させてくれるものと思っていたが、CはAにボロアパートをあてがい、新建物にはC一人で住んだ。
Cが転勤することになったので、Aに新建物に住まわせて維持管理をさせることにした。
高齢の一人暮らしには住みにくい造りであったり、慣れない環境であったこともあってか、Aは居住後すぐに亡くなってしまった。
書いているだけでなかなか胸くそ悪くなる事例ですね。もっと盛れそうですがこの程度にします。
この事例で何が言いたいかというと、CはAと同居する必要はないってことです。
C居住開始⇒C借家転居⇒A居住開始⇒A死亡(C転居から3年以内)
と、居住期間がかぶっていなくても要件満たせます。
この事例に関しては、事実認定の問題として、Aの「居住」を否定する、という考えもありうるかもしれません。
が、他に住むところがなかったならば、やはり同建物に居住していたというしかないですよね。
《心のふるさと》理論で、「Aの真の住処はすでに取り壊されてこの世に存在しない旧建物にある」とでもいいますか。
そもそもこの要件、「同居」なんてことは一言も言っていない。
単に相続時にAが居住していればいいだけ。ので、こんな胸くそ事例でも適用ができてしまう。
ゴリゴリの親不孝案件だというのに、Aを住まわせておけばそれでいいんだと。
原則要件と除外要件の両面が揃っているのだから、そこから何がしかの趣旨が見えてきそうなものですけど、私にはさっぱりわかりません。
○
以上、家なき子特例における各要件と出戻り保護との親密度を検証してみました。
結果、「なんか関係なくね?」というのが私の抱いた感想。
このズレが生じる原因、要件見ないで先に趣旨を決め打ちしちゃうところにあると思うのですが、次回でこのあたりを掘り下げます。
前回に引き続き、次回予告としての意味深なキーワード列挙をどうぞ。
・よーしお父さん、はりきって出戻り保護しちゃうぞ
・消極要件詰め合わせ
・特例クイズ!一体何を保護しているのでしょ〜う、か!?
・安心してください!安定していますよ。
・偽陰性と偽陽性
・出戻り保護標語コンクール
・週刊「家なき子特例」
・Over The Hermeneutics
・ただし金持ちCさん除く
・今日から君たちには出戻りを保護してもらいます
・お前の愛する出戻り抱きしめてみろよ
・デモドリ姫
・いろんなテイルズ要素
・一体いつから 鏡花水月を遣っていないと錯覚していた?
・イタチな要件
・壮大な物語へのプレリュード
それでは次回、お楽しみに!
ぼくたちは出戻り保護ができない。 〜家なき子特例の趣旨探訪2
あの日見た特例の趣旨を僕達はまだ知らない。 〜家なき子特例の趣旨探訪3(完)
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