2021年04月12日

法律解釈のフローチャート(助走編)

 前々回の記事で予告したとおり、「法律解釈のフローチャート」について触れます。

金井高志「民法でみる法律学習法 第2版」(日本評論社2021)
ロジカルシンキングによる試験問題おイジり学習法

 これ自体はよく整理されてはいるのですが、ここでまとめられているのは、法解釈のうちの「形式論」(条文操作)の部分です。
 自分が取りたいと思った結論が決まった後に、条文で正当化する段階のもの。そこにいたるまでの「あーでもないこーでもない」の部分はここには図視されていない。
 初学者がこのフローチャートに従って法解釈を試みようとしても、ハンドルは付いているけどアクセルが付いていない的な、「なにかが足りない」感じがすると思います。

 もちろん、本文のほうには「実質論」に相応するものが書かれています。
 が、それがこのフローチャートの中に反映されていない。
 たとえば、「適用されることが不都合か」「no→文理解釈/yes→縮小解釈」とあるのはいいとして、この「no/yes」をどうやって選択するのかが、大問題なわけです。
 これを立法趣旨から判断する、のだとしたらその立法趣旨はどうやって見出すのか、というようにダウンサイズの余地がまだ残っています。

 確かに「実質論」「利益衡量・価値判断」を図視化するの、なかなか難しい作業に思えます。図視化できるほどの確かなものがあるかも怪しいですし。
 ここの図視化に成功していたならば、私も「カタルシス」を感じられたのかもしれません。

 ちなみに、「不都合」という消極語に「no/yes」を掛け合わせるの、一瞬判断に詰まるので、意味合いが変わらないかぎり、私はなるべく積極語に置き換えるようにしています(「no/yes」の順番なのは、このチャートに準拠しているため)。
 ロジックだけで考えるならば、「マイナスにマイナスを掛ければプラス」というのはそのとおりですが、理解しやすさ・説得しやすさという視点からすれば、やはりプラスを軸にして考えるのが望ましいでしょう。
 

 このチャートにつきこれ以上の踏み込みをするのであれば、「法解釈方法論」を正面から題材とする必要がでてきます。
 が、そんな準備は全然足りていません。

 ので、さしあたり「ロジカルシンキング」の観点から気になるところだけふんわり記述するにとどめ、それ以上のことは他日を期することとします。

・「文理解釈」などの解釈手法がフローチャートの終着点になっています。
 が、解釈手法というのは、条文から命題を導く際に使われる手段であって、帰結ではなく作用です。アウトプットとしてでてくるのは命題であり、解釈手法ではありません。

 別に間違っているわけではありませんが、「命題を導くための『手法』を最終帰結とするフローチャート」という形式がどうにも違和感ありです。実際の法解釈の思考プロセスに即したチャートになっておらず、解釈手法を選び出すためのチャートになってしまっているので。
 実際の思考プロセスにあわせるならば、たとえば「条文→《文理解釈》→命題→《縮小解釈》→命題」というようなラインになるはずです。

 もしかすると、これは「フローチャート」ではなく「系統図」「分類図」なんですかね。矢印に沿って思考を進めるものではなく、各解釈手法を分類したものなんだと(本書の「ネコ目」の系統図と同じ系統)。

・「文理解釈」の次に「縮小解釈」を検討することになっています。
 が、たとえば「民法95条(改正前)の錯誤とは『意思と表示が不一致で当事者がそのことを知らないこと』をいう。」といった解釈(決まった用語があるか定かでないので「定義付け解釈」と呼んでおきます)がこの間に行われることもあるはずです。
 この解釈は、文言通りでもなければ縮小も拡張もしていませんので、列挙されているどの解釈手法にもあてはまりません。

 もちろん、文理解釈からいきなり縮小解釈に入る場合もあるでしょう。が、それができるのは、文理解釈の時点で縮小解釈できるだけの内包が定まっているからです。
 定義付け解釈を経なければ縮小も拡大もしようがない、という場合もあります。

 このチャートでは、文理解釈さえすれば必ず事案のあてはめができるかのように書かれています。が、文理解釈だけでは事案にあてはめられない場合もあります。
 定まった名前がないことからも分かるとおり、この解釈手法の存在が意識されることはあまりないのかもしれません。が、チャート化することの効用って、こういうプロセスの「抜け」に気づけるところにあるのではないかと。

 もちろん分類の仕方として、定義付け解釈を文理解釈に含めてしまうか、あるいはそれ以降の解釈に含めてしまうか、いずれも可能だとは思います。が、思考プロセスを明確化したいのであれば、定義付け解釈は独立した解釈手法として取りわけておいたほうがよいのではないでしょうか。
 たとえば、通説的な錯誤の定義を一旦受け入れてからそれを動機の錯誤に拡大する、という思考プロセスのほうが、いきなり動機の錯誤を錯誤の定義に含めるよりはクリアだと思います(ちなみに改正後も、1項2号の定義付け解釈をした上でそれ以外に拡大・類推できないか、を検討する余地はあるでしょう)。

 『国民の予測可能性を確保すべきだから文理解釈が原則だ』というようなスローガンが唱えられることがあります。
 もし、この主張を額面通りに受け取ってよいのであれば、定義付け解釈を文理解釈に組み込むべきではない、ということになるでしょう。国民一般にとって、法律専門家の行う定義付け解釈なんて予測可能性ないですよね。
 これを「予測できる」なんていうのは、あまりにも擬制が過ぎます。

・縮小系の解釈と拡大系の解釈とは、方向としては全く逆になるはずです。のに、このチャートではそのような方向にそった矢印の流れになっていません。
 これが、人の目に触れないプログラムなどであれば、手順さえあっていればチャートの「形」にこだわる必要はないでしょう(手直しすることを考えると、必ずしもそうではありませんけども)。
 が、法解釈の思考プロセスを図視するという目的であれば、矢印の向きや各項目の置き場所など、チャートの「形」にもできるかぎり意味をもたせるのが望ましいはずです。

 決して「内容」が間違っているということではありません。が、チャート化で自分の理解を深めたい、あるいは受け手を説得したいというのならば、限りなく人間の思考プロセスに準じた形にすべきでしょう。
 チャート化で思考プロセスをリニアに並べる、という時点でかなりの単純化を実施しているわけで、それ以上のロスはなるべく減らすようにすべきです。

 エクセルのデータをグラフ化するのに、「棒グラフ」で表現すべきところを「円グラフ」を選択してしまった的な違和感(いわゆる「グラフ・リテラシー」の問題)。データは同じだから間違っているわけではないが、受け手に伝えるべきことが伝わらない。

 ロジカルシンキングに対しては、「ロジック切り取りで実際の思考にそぐわない」という批判がされがちですが、それは仕上げとしての「イメージ化」が不十分なことによるものだと思います。
 ロジックむき出しではなく、人が見られるようにお化粧をする必要があるということです。

・チャートの一番最後が「総合類推解釈」で終わることになっています。
 が、類推でもカバーできない場合というのがこの先になければおかしい。
 その場合は「反制定法的解釈」を施すか、それも無理なら「立法論」に委ねる、となってやっと終われるはずです。
 私にはこのチャート、入ったら最後『出口のない迷路』のような恐怖を、そこはかとなく感じます。もし類推ができなかったときのことを想像すると、震える。一番上の「開始」を踏んだらお終いよ。
 給食を食べ終わるまで教室から出られない的な、恐ろしい想い出。

 本文では「立法論」については触れているわけで、これを省いているのは、やはり解釈手法の「分類図」だからだ、と考えると合点はいきます。当たり前ですが、立法論は解釈手法には含まれませんので。
 うっかり迷い込むこともない。

 ちなみに、純粋な『概念法学』の立場からすると、この出口のないチャートは正しい。
 「法の無欠缺性」を徹底すると、いかなる事案でも必ず何某かの解釈が導かれることになるので。
 ただし、あくまでも「出口がない」という点に関してです。純粋な『概念法学』からすると、縮小系・拡大系の解釈は許されないはずですので。

・拡大系の解釈の検討順が、拡大解釈、勿論解釈、類推解釈の並びになっています。
 拡大解釈が言葉の意味内で広げる、類推解釈が似ているものに広げる、で地続きなのはわかります(ので、両解釈間の境界が争いになる)。
 が、勿論解釈は、「占有訴権があるなら当然本権にもあるはず」「財産が保護されるなら当然生命身体も保護されるはず」など、かなりの飛び道具的な解釈手法で、すくなくとも拡大解釈と類推解釈の間に収まるようなやつではありません。
 上記の「矢印の向き」と同じ話で、解釈手法の並び方に違和感があるわけです。

 そもそも、全体の形が「勝ち抜き方式」みたくなっているのがしっくりこない。
 必ず文理解釈からスタートするのはいいとして、そこからすべての解釈手法を順番に検討していく「形」で表現されています。
 もちろん、よく内容を吟味すればそうではないことは分かります。が、思考の形と一致していないせいで、内容をしっかり吟味しないといけないのだとしたら、せっかくのチャート化の効用が十分に発揮されていないことになります。
 
 「天下一武道会」はトーナメント方式のはずなのに、なぜか悟空だけ出場者全員に勝たないと決勝まで進めない的な違和感なんですよね。
 その喩えよくわからん、て感じだと思いますけど、まさしくそういうよくわからん気持ちになってしまったのだから、仕方ない。

・「個別類推解釈」と「総合類推解釈」をチャート上分けておく必要はあるでしょうか。
 類推解釈の中にそのような思考パターンがあるのはそのとおりではあります。が、わざわざチャート上で分岐させるほど、区別しておく必要性があるのかと。
 分岐させるにしても、複数規定の重ねがけで「縮小解釈」することも考えられるからこっちも分岐させろ、みたいな要求が出てきたらどうするのか。

 そもそも、もう一つの条文はこのフローチャート上をどうやって流れてきたのか。
 たとえば、民法110条の文理解釈からスタートさせて、同条だけでは行き詰まったからということでおもむろに112条がでてくるのか、それとも両条ともに別々のフローチャート上を走らせておいて、行き詰まったところで合流する、という流れになるのか。
 総合する場合の思考の流れがチャート上から読み取れない。

・必ず「条文」からスタートすることになっていますが、「慣習」や「条理」を素材として解釈する場合はどこに位置づけられるでしょうか。
 「慣習」については、民法92条・法適用通則法3条経由で制定法に組み込まれる、という理解が可能かもしれません。が、その組み込まれた「慣習(法)」を「文言解釈」するというわけにはいきません。
 条文スタートのチャートにそのまま組み込むのは難しそうなので、変形ヴァージョンを別途作成する必要がありそうです。

・では、「判例(法)」はどこに組み込むことができるでしょうか。
 判例をどう理解するかにもよるでしょう。が、いずれか特定の立場に立ったとして、このチャートにうまくはまる箇所がないように思えます。
 法解釈の思考プロセスを表したものならば、どこかしらに収まるポジションがあるはずなんですが。やはりこれも解釈手法の分類図ゆえの制約といえるでしょうか。

・実質論と形式論を行ったり来たり、とか、法解釈論と事実認定論を行ったり来たり、みたいなところまで反映させるのを望むのは、さすがに無理がありますよね。

 以上、縷縷述べたことは、このチャートが「解釈手法の系統図・分類図」であるならば、まったくの的外れ・ただの言いがかりな指摘です。
 ですが、これを素材として法解釈の思考プロセスに沿った形に修正していく、という「アクティブ・ラーニング」に活用するのはアリかと思います。

課題
 このチャートは「法解釈の思考プロセスをフローチャート化しなさい」という課題に対して学生が作成してきたものです。これを添削者の視点から、実際の思考プロセスに沿った形に修正しなさい。


【アクティブ・ラーニング】
後藤巻則「契約法講義 第4版」(弘文堂2017)
三木義一「よくわかる税法入門 第17版」(有斐閣2023)
アクティブ・ラーニング租税法【実践編】(実税民まとめ)
 
 本書の第9章について述べたところと同じですが、すでに出来上がったチャートになっているところに、ご紹介感があるように思えます。
 本文の記述をベースにしてゼロからチャートを作り上げていく、といった形にすれば、ロジカルシンキングを実践的に身につけることができるのに、と思いました。


 上記検討に従い、自分でもフローチャートを作成してみたいところですが、発表できるのはしばらく先になりそうです。
posted by ウロ at 11:30| Comment(0) | 基礎法学
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