払った側は損金不算入なのに、もらった側は益金算入になる例のやつ。
なんだ、お馴染みの「違法所得・違法支出」と一緒か。だったらいいか一安心、とはならんだろ。
以下、
・A 免税事業者
・B 非登録である課税事業者
・C ABから仕入をする課税事業者
として記述します。
佐藤英明,西山由美「スタンダード消費税法」(弘文堂2022)
益税憎んで損税憎まず 〜消費税法の理論構造(種蒔き編1)
〈還付をみたら泥棒と思え〉思想 〜消費税法の理論構造(種蒔き編2)
消費税は〈偽装〉法人税? 〜消費税法の理論構造(種蒔き編3)
二元的消費課税論 〜消費税法の理論構造(種蒔き編4)
合成の悪魔 〜消費税法の理論構造(種蒔き編5)
さよなら付加価値税 〜消費税法の理論構造(種蒔き編6)
「譲渡−インボイス=???」 〜消費税法の理論構造(種蒔き編7)
○
Bに対する支払いが、消費税法からみて「違法支出」に匹敵するようなものと評価できるのか。払う側と貰う側とで扱いを真逆にする以上、それ相応の根拠が必要となるはずです。
この点、お国の側からすれば、課税事業者のくせに、お国が作った税転嫁システムに素直にのっからない輩などというのは、とんでもない反税思想の持ち主ということになるんでしょう。
C → 反社会的勢力への支払い
C → 非登録である課税事業者への支払い
Bからしっかり召し上げておきながらなぜCには返さないのかというのも、召し上げは「没収」(刑法19条)みたいなもの、だと捉えておけばいいですか。
なぜ登録しないB本人ではなくCが不利益を被るのか、という疑問についても、反社会的勢力に対する支払いみたいなものだから、といわれれば「なるほど!」って感じですよね。
○
非インボイス屋に対する支払いがここまで悪辣なものなのだとしたら、「インボイス登録しないなら今後一切取引しない」という取引拒絶も正当性があることになりませんか。「反社会的勢力」を取引から排除するのと同じわけで。
例のQ&A、他の官庁の顔色伺って及び腰になっている姿が想像できます。自分のところで出しているインボイス関連のプロパガンダとくらべると、あまりにも内弁慶すぎだろ。
免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A
○
法人税の場合は、益金、損金それぞれの理屈から算入、不算入という帰結になっています。
他方で、消費税における売上消費税・仕入消費税については、
・売上とは別に消費税を預かっているんだったら納付するのが当然だ。
・売上側で納付しない場合に仕入側で控除できるのはおかしい。
と、売上側がもらった消費税と仕入側が払った消費税を同じ一つのものとして位置づけることで、インボイス制度における免税事業者お取り潰しを正当化しています。
だというのに、実際には、売上側と仕入側とで消費税の扱いを変えてしまっています。「同じ」であるべきだとして制度を導入しておきながら、結果「違う」扱いをしているという矛盾。
「滅せよ益税」「滅せよ免税事業者」を唱えている方々は、このような事態については、どのように説明してくれるのでしょうか。
○
と、法人税における益金算入/損金不算入を持ち出して、インボイス制度における《二枚舌現象》と並べてみました。
が、消費税の場合、控除できないものが損金に流れ込む(控除対象外消費税)というオリジナルの規律が存在します。ので、単純に対比するわけにはいきません。
では、消費税側で税額控除を否定しておきながら、法人税側の損金に押し付けることはどのように正当化できるのでしょうか。
この点、A(免税事業者)からの仕入であれば、仮にAが消費税と謳って請求してきても、それはあくまでも仕入の一部だからだということができます。
ところが、Bからの仕入は、Bの側ではあくまでも(売上)消費税であって、それをBは消費税として納付しなければなりません。なのに、Cの側ではなぜ消費税から損金に化けることになるのか。
どういう理屈なのか、私には思いつきませんでした。
○
法人税の課税ベースを拡大することと比較して、インボイス導入による消費税の課税ベース拡大には、寛容な人が多いような気がします。
1 法人税の軽減税率無くすぜ!
2 全事業者に外形標準課税適用するぜ!
3 消費税にインボイス導入するぜ!
1,2は許せないのに3は許せるとしたら、どういう価値基準によるものなのでしょうか。
法人税は法人の獲得した所得に対して課税するものなのに対して、消費税は初めからお国のためにお預かりしているにすぎないもの、というイメージが先行しているからですか。消費税の課税ベースがどれだけ広がろうが、所詮預かり物だから自社の負担は増えないとでも思っているのか。
もしそういうことだとしたら、課税当局によるプロパガンダの賜物といえるでしょう。
そのようなイメージの持ち主たち、法人税の「計算式」を現行のアからイのように変えてみたら、どう感じるでしょうか(税率30%とする)。
ア 計算式1
売上 100
仕入 70
所得 30(100−70)
税額 9(30×30%)
イ 計算式2
売上 100(100×30%) →30
仕入 70(70×30%) →21
税額 9(30-21)
計算過程は異なりますが、当然のことながら税額は一致します。
アは売上から仕入を引いた所得に税率をかける、イは売上に対するプラス税と仕入に対するマイナス税を出してから差し引きをする、というだけの違いです。
イは、現行消費税と同じ発想の計算方式です(もちろん全く同じではありません)。
このように、法人税と消費税の税額算出の仕方には互換性があるにもかかわらず、法人税と消費税とで、課税ベースに対する意識が反転する理由がわかりません。
消費に対する課税を所得に対する課税と言い換えた上で、計算方式をそれに沿うように変えてみただけだというのに、急に拒絶反応を起こす謎。
○
結局のところ、消費税も事業活動の税コストのうちのひとつであって。事業活動に対して「後乗せサクサク」なんてわけにはいかず、「先入れドロドロ」にならざるをえない。
より厳密に表現するならば、インボイス制度というのは、売上側が「先入れドロドロ」のままなのにもかかわらず、仕入側だけを「後乗せサクサク」にすることで、課税ベースを拡大しているといえるでしょうか。
いわゆる「実効税率」も、消費税を含めた税コスト全体をみなければ、正しい実態を把握できないのではないかと思います。
《インボイスをもって益税を割く》 〜消費税法の理論構造(種蒔き編9)
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