ゼロ税率の世界へようこそ 〜消費税法の理論構造(種蒔き編69)
前回、課税/輸出免税/免税事業者/非課税の事例をあげて、納税額を比較しました。
【事例1】(国内販売)
A(課税事業者)
Bに88000で売った。
B(課税事業者)
Aから88000で仕入れてCに110000で売った。
C(消費者・国内)
Bから110000で買った。
A 8000(8000-0)
B 2000(10000-8000)
計 10000
【事例2】(輸出販売)
A(課税事業者)
Bに88000で売った。
B(課税事業者)
Aから88000で仕入れてCに100000で売った(輸出)。
C(消費者・海外)
Bから100000で買った。
A 8000(8000-0)
B △8000(0-8000)
計 0
【事例3】(免税事業者)
A(課税事業者)
Bに88000で売った。
B(免税事業者)
Aから88000で仕入れてCに110000で売った。
C(消費者)
Bから110000で買った。
A 8000(8000-0)
B 0(免税)
計 8000
【事例4】(非課税)
A(課税事業者・管理受託業者):
住居の管理業務を受託し、Bから委託費88000をもらった。
B(課税事業者・建物所有者):
Cから家賃100000をもらった。Aに委託費88000支払った。
C(消費者・居住者):
Bから住居を借りて家賃100000を支払った。
A 8000(8000-0)
B 0(0-0) 非のみ
計 8000
納税額だけでみると、免税事業者と非課税とが同じ8000となっています。
そうすると、免税事業者と非課税とが消費税法上同じものかというと、決してそうではなく。
Bの支払った8000が納税額から控除できない根拠は、
免税事業者 30条1項で免税事業者が控除できる事業者から除外されている。
非課税 30条2項で非のみ仕入は控除できないこととされている。
と、それぞれ異なる理由によるものです。
適用条文が違うものの、ここの結論は同じです。
より大きな違いは、
免税事業者 110000は課税売上なので、基準期間の課税売上高の判定に使われる
非課税 100000は非課税売上なので、基準期間の課税売上高の判定に含まれない
という点です。
以前の記事で、例のアレが「小規模事業者(免税事業者)の本質は非課税事業者」などと言っていることを紹介しました。
免税事業者Requiem(第1曲) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編27)
免税事業者Requiem(第2曲) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編28)
免税事業者Requiem(第3曲) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編29)
確かに、Bに納税額が発生しないこととAが8000を納税するという帰結のかぎりでは、免税事業者と非課税とで扱いが同じになっています。
が、課税売上高判定に含まれるかどうかに違いがあるのであって、免税事業者を非課税と一緒の扱いにするのは、明らかに間違いです。
もしも免税事業者の本質が非課税事業者なのだとしたら、免税事業者がいくら売上をあげても、基準期間の課税売上高は0円のままで、いつまでたっても課税事業者にならないですむ、なんて間抜けな制度だということになってしまいます。
本連作で再三述べているとおり、消費税法を理解するには、部分部分ではなく関連する制度を一緒に学習する必要があります。一部分だけを眺めて「免税事業者は非課税事業者だ!」なんていうのは、初学者が陥りやすい誤解あるある、みたいなものです。
例のアレには、『消費税は税額転嫁と仕入税額控除の両輪により駆動する仕組みの税』などというフレーズがあちこちにでてきます。だというのに、実際には、売上課税ルールと仕入控除ルールを「分断」したままの理解で記述してしまっているという残念仕草。
ということで以上、課税/輸出免税/免税事業者/非課税の取扱いの違いについて、変な思い込みを排して、虚心坦懐に条文を読み込んで正確な理解をすべき、という自戒を含めた戒めとして。
売上課税 仕入控除
課税 課税10000 税額控除8000
輸出免税 免税0 税額控除8000
免税事業者 免税0 適用除外0
非課税 非課税0 用途区分0
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