インボイス百景(その4) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編65)
◯農協・漁協特例
売手 買手 特例
2 免税事業者× 課税(本則)◯ 農協・漁協
3 課税(本則)適格,INV有◯ 課税(本則)◯
4 課税(本則)適格,INV無◯ 課税(本則)◯ 農協・漁協
5 課税(本則)非適格◯ 課税(本則)◯ 農協・漁協
6 課税(簡易)適格,INV有△ 課税(本則)◯
7 課税(簡易)適格,INV無△ 課税(本則)◯ 農協・漁協
8 課税(簡易)非適格△ 課税(本則)◯ 農協・漁協
委託方式に制限があるものの、農協をかますことで農家自身が登録する必要がなくなります。ノーマルの《媒介者交付特例》と比べて、農協・漁協の優遇っぷりが突出しています。
特例欄が空欄なのは、インボイスがあるなら特例によるまでもなく控除可、ということです(以下同じ)。まあ、特例あるのに、わざわざインボイス発行なんかしないでしょうが。
◯卸売市場特例
売手 買手 特例
2 免税事業者× 課税(本則)◯ 卸売市場
3 課税(本則)適格,INV有◯ 課税(本則)◯
4 課税(本則)適格,INV無◯ 課税(本則)◯ 卸売市場
5 課税(本則)非適格◯ 課税(本則)◯ 卸売市場
6 課税(簡易)適格,INV有△ 課税(本則)◯
7 課税(簡易)適格,INV無△ 課税(本則)◯ 卸売市場
8 課税(簡易)非適格△ 課税(本則)◯ 卸売市場
こちらも農協・漁協特例と同じく、卸売市場をかますことで登録不要となります。
◯古物商等特例
売手 買手 特例
1 消費者− 課税(本則)◯ 古物商
2 免税事業者× 課税(本則)◯ 古物商
3 課税(本則)適格,INV有◯ 課税(本則)◯
4 課税(本則)適格,INV無◯ 課税(本則)×
5 課税(本則)非適格◯ 課税(本則)◯ 古物商
6 課税(簡易)適格,INV有△ 課税(本則)◯
7 課税(簡易)適格,INV無△ 課税(本則)×
8 課税(簡易)非適格△ 課税(本則)◯ 古物商
こちらは上2つと違い、「適格者以外から」という要件が乗っかっています。
そのため、奇妙な確認作業が必要になるということは以前検討しました。
《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例(その1) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編33)
「まとめて取引」(農協等)と「個別で取引」(古物商等)の違いがあるから、ということなんでしょうか。あるいは、単純に政治力の違いなのかどうか。
以下、おまけで「居住用賃貸建物の特例」についても整理しておきます。
◯居住用賃貸建物の特例(買手本則)
売手 買手 特例
1 消費者− 課税(本則)× 居住用建物
2 免税事業者× 課税(本則)× 居住用建物
3 課税(本則)適格,INV有◯ 課税(本則)× 居住用建物
4 課税(本則)適格,INV無◯ 課税(本則)× 居住用建物
5 課税(本則)非適格◯ 課税(本則)× 居住用建物
6 課税(簡易)適格,INV有△ 課税(本則)× 居住用建物
7 課税(簡易)適格,INV無△ 課税(本則)× 居住用建物
8 課税(簡易)非適格△ 課税(本則)× 居住用建物
売手の属性にかかわらず、買ったモノが「居住用賃貸建物」ということだけで問答無用で控除が否定されます。
◯居住用賃貸建物の特例(買手簡易)
売手 買手 特例
1 消費者− 課税(簡易)(△) 居住用建物
2 免税事業者× 課税(簡易)(△) 居住用建物
3 課税(本則)適格,INV有◯ 課税(簡易)(△) 居住用建物
4 課税(本則)適格,INV無◯ 課税(簡易)(△) 居住用建物
5 課税(本則)非適格◯ 課税(簡易)(△) 居住用建物
6 課税(簡易)適格,INV有△ 課税(簡易)(△) 居住用建物
7 課税(簡易)適格,INV無△ 課税(簡易)(△) 居住用建物
8 課税(簡易)非適格△ 課税(簡易)(△) 居住用建物
面白いのが買手簡易の場合。
取得時点では、簡易ゆえ建物分の控除は取れないわけですが、その後売却した場合には「みなし仕入」経由で控除が取れてしまいます(そういう意味でのカッコ△。事業区分は個別検討)。
本則でも「調整期間」内であれば調整が入りますが、簡易の場合はそのような期間制限がなく、売って課税されると同時に控除できるということです。
◯
いくつか省略は入れているものの、主要なものは検討できたので、次回で全体の考察をします。
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