【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 暫定版
【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 暫定版補遺
【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 暫定版余滴
下記の問Fをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_faq.htm
お問合せの多いご質問(令和5年11月13日更新)
(適格請求書発行事業者からの課税仕入れに係る経過措置の適用等)
問F 当社は、仕入先が多数あり、登録番号の記載のない請求書の交付を受けることも多くあります。この場合、適格請求書発行事業者から交付を受けた登録番号の記載のない請求書等を含め、登録番号の記載のない請求書等については、一律に、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置の適用を受けてもよいでしょうか。
【答】
適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れであっても、適格請求書等保存方式開始から一定期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。
ただし、当該経過措置の適用は、取引の相手方が適格請求書発行事業者以外の者である場合に限りませんので、例えば適格請求書発行事業者から交付を受けた登録番号のない請求書等を含め、区分記載請求書等の記載事項を満たしたものの保存がある場合には、一律に、当該経過措置の適用を受けることとなります。
一段落目とニ段落目とで、どう考えても矛盾しているのですが。
1 「適格請求書発行事業者以外の者」からの課税仕入なら経過措置受けられる。
2 経過措置は「適格請求書発行事業者以外の者」からの課税仕入に限られない。
どうしても従前の記述(1)を訂正するような表現にはしたくなかったんでしょうか。
いずれにしても、適格者がインボイスをくれない(が区分記載請求書はくれる)場合も経過措置受けられるんだと。まあ、条文通りの結論であって、何をいまさらと。
他の回答にあるような、「差し支えありません」系の、運用で勝手に緩める回答ではありません。
ということで、Q&Aワナビーの、インボイス解説モノの執筆者各位は、条文読まずに不十分な情報を拡散したことを、自省されたほうがよろしいかと。
【事例検討】インボイス経過措置(8割特例・5割特例) 決定版
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