2023年12月19日

自販機特例の改正(笑) 〜令和6年度税制改正大綱

 新年度の税制改正大綱が出たとて。

令和6年度税制改正大綱(自民党)

 本ブログにおいて、その内容を真面目に記事にする気もなく。するとしても、下記のような変則的な内容であったり。

「合計所得金額」に退職所得は含まれるし含まれない。〜令和4年度税制改正大綱を素材に

 ただ今回は、先日の記事との関係で気になるところがあったので、メモ代わりに。

条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について(その1) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編36)
条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について(その2) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編37)
条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について(その3) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編38)
条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について(その4) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編39)
条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について(その5) 〜消費税法の理論構造(種蒔き編40)

P101
(10)一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められる自動販売機及び自動サービス機による課税仕入れ並びに使用の際に証票が回収される課税仕入れ(3万円未満のものに限る。)については、帳簿への住所等の記載を不要とする。
(注)上記の改正の趣旨を踏まえ、令和5年10月1日以後に行われる上記の課税仕入れに係る帳簿への住所等の記載については、運用上、記載がなくとも改めて求めないものとする。


 自販機特例が使える場合に、帳簿に「住所等」の記載を求めないことにすると。しかも、今から改正前提で処理しちゃっていいんだって(以下、入場券特例はガン無視)。


 そもそもの話なんですが。

 自販機特例を適用する場合に「住所等」の記載が求められていたの、インボイスができてからではなく。旧法時代からずっと求められていたものであって。なんで今さら改正しようとするのか。
 まあ、旧法時代は「3万円未満」特例があったおかげで、ほとんどがそちらでカバー出来ていたから、ということでしょうか。だとしたら、「3万円未満」特例廃止にあわせて同時に手当てしとけや、という話ですよね。

・旧法
 3万円未満 氏名 3万円未満特例
 3万円以上 氏名+住所 自販機特例
・新法
 3万円未満 氏名+住所 自販機特例
 3万円以上 インボイス+氏名 特例なし


 その点はさておき。
 私が気になるのが、ここでいう「住所等」とは令49条1項でいうところの「住所又は所在地」だけなのかということです。

 というのも、(Q&Aワナビーの方々は誤解されているかもしれませんが)自販機特例を使った場合であっても、原則どおり帳簿には「氏名又は名称」(以下「氏名等」と略します)の記載が必要となっています(法30条8項)。
 「氏名等を省略できるのは古物商等だけ」ということを、上記一連の記事において散々批判の対象としたところ。

 もし、大綱でいう「住所等」に氏名等が含まれていないのだとしたら、当該自販機にかかる「販売者」を確認しそれを帳簿に記載するという作業は、相変わらず必要だということになります(ゴリゴリの建前を語っています)。

 これ、「住所等」のほうは、国税庁Q&A様が「◯◯市」程度の購入場所でよいと仰ってくれているので、面倒とはいえすぐに分かることです。他方で「氏名等」のほうは、当該自販機の「販売者」を探し当てなければなりません。それがその敷地の所有者なのか、あるいは運営会社なのか、自販機ごとに違うはずであり、いわゆる「管理者」と一致するとは限らないでしょう。

自販機表示(日本自動販売システム機械工業会)

 ということで、「氏名等」のほうも省略できるとしてくれないと、大変なことに変わりはない。というかむしろ、「住所(購入場所)残しで氏名省略」のほうが楽なんじゃないですかね。


 こうなったら、消費税法上、全ての自動販売機に「販売者情報」の表示を義務づけ、購入者はその表示と購入した商品を撮影することをもってインボイスに替える、みたいな制度にしてしまえばいいじゃないですか(投げやり)。
 あるいは、媒介者特例のごとく「管理者」名でもよいことにするか。

 一応冗談のつもりで言っていますが、令和6年ぽっきりの「定額減税」なんて制度を、大綱の目玉のごとく扱っているイカした(またはファンキーな)彼らからすると、本気で採用してしまいそうで恐ろしい。
posted by ウロ at 16:56| Comment(0) | 消費税法
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