最高裁令和6年5月7日・第三小法廷判決 速感
《通達みてえな判決》 〜「判例」としての最高裁令和6年5月7日判決
さっそくですが、問題です。
【問題】
本判決の判旨を「法的三段論法」として構成してください。
最高裁令和6年5月7日第三小法廷判決
法人税法127条1項の規定による青色申告の承認の取消処分については、その処分により制限を受ける権利利益の内容、性質等に照らし、その相手方に事前に防御の機会が与えられなかったからといって、憲法31条の法意に反するものとはいえない。このことは、最高裁昭和61年(行ツ)第11号平成4年7月1日大法廷判決・民集46巻5号437頁の趣旨に徴して明らかである。本件処分に所論の違憲はなく、論旨は、採用することができない。
【答え】
できません。
というのも、本判決には「結論」が書かれているだけで。規範・事実・あてはめが存在しないからです。
もちろん、《総合較量型》の判断枠組みにおいては、「◯◯ならば事前手続必要」のような、単純な「要件⇒効果」で規範を記述することはできません。が、《総合較量型》であっても、考慮すべき要素を列挙したうえで、それらを拾い上げて当該処分にあてはめる、ということをやっているはずです。
その思考プロセスが、本判決ではまるっと省かれてしまっています。
◯
ところで、本判決で引用されている大法廷判決(の法廷意見)は、次のとおりとなっています(ABCは私が挿入)。
最高裁平成4年7月1日大法廷判決(成田新法事件)
A 憲法三一条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。
B しかしながら、同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、一般に、行政手続は、刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではないと解するのが相当である。
C 本法三条一項に基づく工作物使用禁止命令により制限される権利利益の内容、性質は、前記のとおり当該工作物の三態様における使用であり、右命令により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等は、前記のとおり、新空港の設置、管理等の安全という国家的、社会経済的、公益的、人道的見地からその確保が極めて強く要請されているものであって、高度かつ緊急の必要性を有するものであることなどを総合較量すれば、右命令をするに当たり、その相手方に対し事前に告知、弁解、防御の機会を与える旨の規定がなくても、本法三条一項が憲法三一条の法意に反するものということはできない。また、本法三条一項一、二号の規定する要件が不明確なものであるといえないことは、前記のとおりである。
本判決で、大法廷判決のBが短縮されてしまっているのは、「その処分により制限を受ける権利利益の内容、性質等に照らし」の『等』の部分に、省略したものを全部詰め込んでいるということでよろしいでしょうか。
もしそうだとすると、本判決でも一応「規範」は示していると評価することができるでしょうか。
ただ、本来「規範」というのは、条文のままでは事実をあてはめて結論を導くのが難しい場合に、解釈によって「解きほぐし」をしたものです。このことは《要件効果》型の規範であれば明確です。
が、《総合較量》型では、「規範」ぽく形を整えたところで、事実のあてはめは難しいままです。ゆえに、規範とはいっても《要件効果》型と同じ意味での規範とはなりえないです。
・
そのことより問題は、Cにあたる部分(事実とあてはめ)が本判決には一切出てこないということです。
結論の当否はさておき、大法廷判決では、「工作物使用禁止命令」につき、処分の内容等とそれにより制限される権利利益の内容等を拾い上げて、総合較量をしています。ところが、本判決では、「青色申告の承認の取消処分」の内容等や制限される権利利益の内容等につき、何らの記述もありません。
もちろん、(宇賀先生をハブった)判事全員で、何かしら検討はしたのでしょう。が、それが一切判決文に現れていないということです。
何だよ「照らし」って。
一応「規範」らしきものを示しているのだとしても、そこに事実をあてはめていない以上、「規範」として使っていないということになります。
・
また、本判決は、大法廷判決の「趣旨に徴して明らか」なんて宣っていますが。
大法廷判決が言っていることは、行政処分ごとに総合較量せよ(B)ってことと、「工作物使用禁止命令」はその総合較量の結果、事前手続いらないよ(C)ってことであって。
「その処分により制限を受ける権利利益の内容、性質等に照らし」などと書くだけで、何らの理由付け無しに、他の行政処分についても事前手続不要という結論が導ける、なんてことまでは言っていません。
仮に学生さんが「青色申告の承認の取消処分には事前手続不要(成田新法事件判決同旨)。」なんて答案を書こうものなら、『判例を一般化しすぎ!』『判例の射程を勉強し直せ!』『それぞれの事件で問題となった処分の違いを無視すんな!』と怒られるやつですよね。
そんな落第答案でも、最高裁なら許されてしまう、権威のカタマリがゆえ。『法学では理由づけ(リーズニング)が重要』なんてのは、われわれがなんら権威のない一般人だからですよ。
・
もしかしたら、大法廷判決(の法廷意見を構成する判事)も、主観的には「こんなもん、事前手続いらないに決まってんじゃん」と思っていたのかもしれません。が、判決文ではきっちりCであてはめをやっているわけです。
そこに、権威に依存するだけではない、法律家としての《矜持》があるものと感じられます。
翻って、本判決。
『最終審として結論さえ示せばよいのであり、必ずしも説得力のある理由付けをする必要はない。』という、最高裁の俗悪なところを煮しめたような判決文。
先日書いたとおり、「4人全員が一致したかぎりでしか書けなかった」ということなのかもしれません。
「その処分により制限を受ける権利利益の内容、性質等に照らし、
林判事 a,b,cだから
長嶺判事 b,c,dだから
今崎判事 c,d,eだから
渡辺判事 d,e,事後手続充実,事情変化なしだから
その相手方に事前に防御の機会が与えられなかったからといって、憲法31条の法意に反するものとはいえない。」
が、外野の人間からすれば、書かれていることだけからしか判断できないのだから、『権威剥き出しの判決』だという批判も、甘んじて受け入れるべきではないでしょうか。
しかしまあ、上記の通り総合較量の中身が一致してしないのだとしたら、渡辺判事が1人だけ自分の考慮要素(の一部)を開陳したことの意味がよく分かりません。
・
ちなみに、渡辺補足意見で引用されているほうの判決。
最高裁平成4年9月10日第一法廷判決
法人税法127条2項の規定による青色申告の承認の取消処分については、その処分の内容、性質等に照らし、その相手方に事前に告知、弁解、防御の機会が与えられなかつたからといつて、憲法13条あるいは31条の法意に反するものとはいえない。このことは、最高裁昭和61年(行ツ)第11号平成4年7月1日大法廷判決の趣旨に徴して明らかである。
本判決とそっくり。文字通りの「同旨」。
ですが、多数意見ではこちらを引用せずに、大元の大法廷判決を引用しています。なんでだかよく分かりませんが、大法廷判決の権威性に頼った、ということなんでしょうか。
・
その渡辺補足意見についてですが。
2点補足と言っているものの。
大法廷判決のCにあたるものが秘されたままで、畢竟独自の追加要素だけチラ見してくれたところでねえ、って感じですよね。DLC(ダウンロードコンテンツ)だけじゃ、本編遊べないんですよ。
補足意見でしか書かれていないということは、全員(4人)一致の意見ではないということですし。
その2点も、いかなる事実に基づくか不明の、ただのご意見・ご感想。
「専門性を有する第三者的機関ともいい得る国税不服審判所」
専門性、第三者的機関あたりは、「一般的にそう言われている」としてよいと思います。が、「ともいい得る」と一段階ぼやかしたのは、どういう根拠からなのか。
「充実した審査請求手続」
いったい、どのような制度があることをもって「充実した」と評価したのか。
「多数意見は、関係規定の制定経緯等に鑑み、こうした事情の変化も念頭に置いた上で、憲法判断の変更は要しないと判断した」
どこまでの「事情の変化」があれば憲法判断の変更を要することになるのかという「規範」も、どのような「事実」をもってどの程度の変化しかないと評価したのかも、いずれも不明です。
規範も事実も摘示せずに、「私はこう思う」だけで判事1人の意見としてカウントされてしまうのが、最高裁判事の特権的地位。
・
では、宇賀反対意見がどうかというと。こちらも「原則必要」という結論が書かれているだけです。
処分庁が不利益処分を行う場合には、誤った不利益処分による権利侵害が行われないように事前にその根拠法条とそれに該当する事実を通知し、相手方に事前に意見陳述の機会を保障することが、憲法上の適正手続として要請されるのが原則であり、法人税法127条1項の規定による青色申告の承認の取消処分(以下、本反対意見においては「青色申告承認取消処分」という。)について、その例外を認めるべき合理的理由は見いだし難い。
「原則であり」と結論だけがあって、理由づけはすっぽ抜けています。
この後ろにあれこれ書かれていることは、高裁を仮想敵に仕立て上げた上で、「例外を認めるべき合理的理由」は存在しない、ということだけです。では、どのような事由なら「例外を認めるべき合理的理由」になりうるか、という「規範」が示されていません。
「原則必要」からスタートという点で、多数意見とは真っ向対立しているのですが。「必要と不要の境界がぼんやりしている」という点では、多数意見も宇賀反対意見も一致しているということです。
もちろん、最高裁は「事案の解決に必要なかぎりで判断を示す」のが通常であって。逐一限界ラインを示す必要はないです。
ただ、本判決の書きぶりは、本件事案をガン無視した上で、すべての「青色申告の承認の取消処分」に及ぶように表現されています。最高裁自身がわざと射程を広げてきていることには留意すべきでしょう。
◯
多数意見は、大法廷判決にあやかっているだけだし。渡辺補足意見は、根拠を示さずご意見ご感想を述べているだけだし。宇賀反対意見は、高裁を仮想敵に仕立て上げて勝手に戦っているだけだし。
笑っちゃうくらい、誰一人、上告人のことを見ていない。
いつもなら、「一般法理」は二の次で、「当該事案の解決」を第一に考えているはずの最高裁ですが。本判決では、個別の事案はまるで眼中になく。あとは判例としてどこまでのことをいうか、に全員集中している。
最高裁で稀に現れる、《純粋法律審》って感じの判決だというのが、私の本判決に抱いた印象。
以上、「令和も事前手続軽視でいくぜ!!」という最高裁の意気込みが表明されただけの、悲しい判例でした、というお話しです。
法廷意見をHACKしよう!! 〜最高裁令和6年5月7日判決の多数意見vs補足意見
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