2024年11月25日

「論証パターン」の作り方 〜最高裁令和5年3月6日判決(ADW事件)を素材に。

 この記事は、およそ実現しえない、近未来への妄想に基づく記事ということで、本ブログの記事の中でも、屈指の《税務お役に立たない記事》となります。

【実現しえない未来】
・司法試験の「租税法」の出題範囲に、消費税法が含まれるようになる未来
・司法試験の選択科目が、所得税法/法人税法/消費税法/相続税法の4科目になる未来
・税理士試験に、司法試験の「論文式」の形式が導入される未来

 ちなみに、令和6年司法試験の租税法の受験者数199人(5.3%)、合格者数62人(3.89%)とのこと。

令和6年司法試験の結果について(法務省)

 そりゃあ、この人数しか見込めないのでは、租税法の学習用教材が充実しないわなあと。
 予備校教材で市販されているもの、これ1冊だけ?

小川徹「1冊だけで租税法 第3版」(辰已法律研究所2023)

 さらに「消費税法」単体で、なんてことになったら、数人しか受験しないのでは?


 それでは、本判決を素材として、自力で論証パターンを作成する過程を解説いたします。

最高裁令和5年3月6日判決

 前提として、受験生の皆さんは、消費税法の学習書をひととおり理解しているものとします(受験科目となった暁には、適切な学習書が多数出版されることになるでしょうか)。

 また、適用法令は、令和2年度改正施行前のものを想定します。
 もし事例の中で、「令和2年9月30日に売買契約を締結した」などと際どい日付が出てきた場合は、譲渡の「時期」を論点にしなさいと、露骨に誘っているわけですが、本記事ではこの論点には触れません。

「消費税法改正のお知らせ」(令和2年4月)


 まず、最高裁自身が下線を引いている箇所(以下「規範」といいます)はそのまま「丸暗記」してください。ここは事例のあてはめをする際に必ず使うものであり、これを不正確に再現してしまうと、あてはめも正しくなくなってしまうからです。

論証パターン(規範)
 課税対応課税仕入れとは、当該事業者の事業において課税資産の譲渡等にのみ対応する課税仕入れをいい、課税資産の譲渡等のみならずその他の資産の譲渡等にも対応する課税仕入れは、全て共通対応課税仕入れに該当すると解するのが相当である。


 そして、これとセットで「事例」も頭に入れておいてください。

《事例》
 転売目的で現に居住用賃貸している建物を購入した。課対/共通いずれに該当するか?


 「事例」とセットで覚えるのは、出題者があえて事案をズラすことで、判例の規範をそのまま使えない場面だよと誘導している出題が出た場合に、気づけるようにするためです。
 「用途区分」がでたからといって、とりあえず自分が覚えている用途区分の判例の規範を書いとくか、では点数はつかず。事案に使える規範を適切に選択できていることに、点数がつくことになります。


 ここまで終わったら、一旦本論点からは離れて、他の論点についても同じように規範部分だけの暗記を進めてください。

 というのも、限られた勉強時間の中で、一つ一つの論点に時間をかけるよりも、すべての論点につき浅い知識があるほうが、いかなる出題がされても、確実に最低限の点数を拾えるからです(神憑り的なヤマ勘師ならば話は別です)。
 受験生が勉強しなければならないのは、消費税法だけではないわけで。全論点の規範部分を(事例とセットで)確実に覚えておけば、深く理解していない論点が出てしまったとしても、手も足も出ない、ということにはならないはずです。


 ひととおり規範を暗記したら、重要な論点から順番に《深堀り》をしていきます。
 (本論点については、令和2年度改正もあり、近未来ではもはやオワコン扱いされているかもしれません。が、本記事では、まだ重要度の高い論点として残っているものとして、話をすすめます。)

 《深堀り》とはいっても、学術的な意味合いからではなく。その規範が使える射程を正確に理解し、かつ応用を効かせられるようにするためです。
 判例の事案そのままの出題ならば、「理由付け」はすっ飛ばして規範だけ書いておけばよいのでしょう。他方で、出題のされ方によっては、当該規範の「理由付け」が同じように使えるかどうか、検討する必要がある場面もでてきます。

 では、「理由付け」を書くとして、判決に書かれていることをそのまま順番に書いていけばよいのかといえば、そうではなく。出題に応じて取捨選択する必要があります。


 では、理由付けの序列はどのように見極めればよいでしょうか。

 民法などの実質重視な科目とは異なり、税法においては《文言解釈》が重視されます(建前上)。
 ところが、本判決においては、文言から離れたところからグダグダと露払い的なことが書かれたあとに、満を持して「文言解釈」がでてきます。

 このように解することは、課税仕入れを課税資産の譲渡等「にのみ」要するもの(課税対応課税仕入れ)、その他の資産の譲渡等「にのみ」要するもの(非課税対応課税仕入れ)及び両者「に共通して」要するもの(共通対応課税仕入れ)に区分する同条2項1号の文理に照らしても自然であるということができる。

 ので、判決の書き順はガン無視して、この箇所を理由付けの筆頭にあげることになります。
 文言解釈のみに基づく論証パターンは次の通り(以下、論証パターン中の文言は覚えやすいように簡略に表現しますが、覚えられるものなら正確な表現のほうが望ましいです)。

論証パターン(文言解釈⇒規範)
 消費税法30条2項1号は、課税仕入れを課税資産の譲渡等「にのみ」要するもの(課税対応課税仕入れ)、その他の資産の譲渡等「にのみ」要するもの(非課税対応課税仕入れ)及び両者「に共通して」要するもの(共通対応課税仕入れ)に区分している。
 このような文理からすると、課税対応課税仕入れとは、当該事業者の事業において課税資産の譲渡等にのみ対応する課税仕入れをいい、課税資産の譲渡等のみならずその他の資産の譲渡等にも対応する課税仕入れは、全て共通対応課税仕入れに該当すると解するのが相当である。


 最低限これだけ覚えて、他の論点の学習に進んでも、さしあたりは構いません。

 なお、由緒正しく文言解釈からスタートしているのが「ホステス報酬源泉徴収事件」の最高裁判決。

 最高裁平成22年3月2日判決

 これと異なり、本判決がわざわざ書き順を逆転させていることになにか意味があるかは、さしあたり不明です(受験対策上は深入り無用)。


 本論点が、設問の中でより重要な論点である場合には、「実質的な」理由付けを追記します。

 ところが、「論証パターンを作ろう」という観点から本判決の理由付けをみると、どうにもまとまりがあるようには読めません。
 文言解釈に至るまでの、以下のかたまりから、どうにか論証に使えそうな理由付けを拾い上げる必要があります。

 消費税法は、生産、流通等の各段階で二重、三重に税が課されて税負担が累積することを防止し、経済に対する中立性を確保するため(税制改革法10条2項)、課税期間中に行った課税仕入れに係る消費税額を当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除するものとしている(消費税法30条1項1号)。

もっとも、同法は、所定の場合において当該課税期間中に行った課税仕入れにつき用途区分が明らかにされていないときは、課税仕入れに係る消費税額に、課税売上割合、すなわち、課税期間中の所定の売上げの総額に占める課税資産の譲渡等に係る売上げの割合を乗じて計算する方法により控除対象仕入税額を計算するものとし(同条2項2号)、また、帳簿及び請求書等の保存がない場合には原則として当該課税仕入れに係る消費税額の控除を認めないものとする(同条7項)など、課税の明確性の確保や適正な徴税の実現といった他の目的との調和を図るため、税負担の累積が生じても課税仕入れに係る消費税額の全部又は一部が控除されない場合があることを予定しているものということができる。

 そして、個別対応方式により控除対象仕入税額を計算する場合において、税負担の累積が生ずる課税資産の譲渡等と累積が生じないその他の資産の譲渡等の双方に対応する課税仕入れにつき一律に課税売上割合を用いることは、課税の明確性の確保の観点から一般に合理的といえるのであり、課税売上割合を用いることが当該事業者の事業の状況に照らして合理的といえない場合には、課税売上割合に準ずる割合を適切に用いることにより個別に是正を図ることが予定されていると解されることにも鑑みれば、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等の双方に対応する課税仕入れは、当該事業に関する事情等を問うことなく、共通対応課税仕入れに該当すると解するのが消費税法の趣旨に沿うものというべきである。


 田村善之先生がいうところの「積極的理由/消極的理由」という区別を意識しながら拾い上げると、次のような理解が可能でしょうか。

田村善之・清水紀子「特許法講義」(弘文堂2024)

論証パターン(実質的理由付け)
 仕入税額控除は、生産・流通等の各段階で重複して税負担が累積することを防止するものである(法30条1項1号)。
 もっとも、用途区分が明らかでないときは、「課税の明確性の確保」の観点から、課税売上割合を乗ずる方法により控除額を計算するものとしている(同条2項)。また、課税売上割合を用いることが不合理な場合は、「課税売上割合に準ずる割合」を適切に用いることにより、個別に是正することとしている(同条3項)。
 これらの規定からすれば、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等の双方に対応する課税仕入れは、個別事情を問うことなく、共通対応課税仕入れに該当すると解すべきである。


 仕入税額控除の制度趣旨は「税負担の累積防止」ではあるものの、実際の消費税法では、双方に対応する場合は「課税の明確性の確保」の観点から「課税売上割合/準ずる割合」という座組みで差配しているのであり、厳密な累積排除までは実施していないと。

 個別事情を考慮しないことにつき、「課税の明確性の確保」が積極的理由であり、「課税売上割合/準ずる割合」の2パターンを用意していることが消極的理由に該当するといえるでしょうか。
 私にはどうにも弱い理由付けだと思いますが(ので、「帳簿請求書保存方式」なんて用途区分と無関係の制度まで持ち出している)、最高裁がこういっている以上、受験生はそのまま利用すればいいと思います。

 最高裁に倣って、仕入税額控除の制度趣旨を頭に持ってきましたが。
 累積を防止するといいながら、累積そのものを控除するのではなく。割合で割り切る+双方対応は全て共通対応に入れ込むという遣り口を採用しており。制度趣旨と実際の制度の中身がズレています。
 論証内部での矛盾を避けるためには、制度趣旨の記述は省略したいところ。が、最高裁判決をきちんと読んでるよ、というアピールのためには、やはり盛り込んでおくべきなのでしょう。


 ちなみに、「帳簿請求書保存方式」についての記述は、本論点の帰結を正当化するにはあまりにも遠いと感じます。私が採点者だとして、(本判決が出る前であれば)余事記載として、減点しないまでも加点はしなかったと思います。

 帳簿・請求書等がない場合に控除できないことと、課税売上割合により控除できないものが生じることとは、まったく状況が異なるものであって。帳簿・請求書等がない場合に控除できないんだから、課税売上割合のせいで控除できない場合があっても問題ないだろ、なんてあまりにも雑すぎる。

 が、本判決では、堂々と理由付けの一つとして採用されていることから、いくらか加点しなければならなくなるでしょうか。


 ただし、未知の論点がでてしまったときに、それが形式による「割り切り」を正当化しなければならない場面だとしたら、以下のような論証パターンを使って、当該論点の理由付けとして使ってしまってもよいでしょう。

論証パターン(帳簿請求書等保存方式⇒形式割り切り正当化)
 消費税法は、「課税の明確性の確保」「適正な徴税の実現」を図るため、帳簿及び請求書等の保存がない場合には税額控除を認めないものとしている(同条7項)。このことから、消費税法は、税負担の累積が生じても税額控除されない場合があることを予定しているといえる。
 同様に、現実に輸出したことが明らかな場合であっても、輸出許可書を保存していないかぎり消費税が免除されないことも(法7条、規5条)、外国消費税との二重課税が生じても排除されない場合があることを予定しているといえる。


 もちろん、「税額控除」から「輸出免税」まで飛ぶのはかなり無茶があります。が、税額控除の中であっても「帳簿・請求書保存」から「用途区分」まで飛ぶのだって、同じように無茶だと思います。
 ので、純理論としてはとてつもなく不適切ですが、最高裁がやってんだから、まあいいしょや。


 以上の論証パターンを一つにまとめると次の通りとなります。

論証パターン(フルセット)
 仕入税額控除は、生産・流通等の各段階で重複して税負担が累積することを防止するものである(法30条1項1号)。
 もっとも、用途区分が明らかでないときは、「課税の明確性の確保」の観点から、課税売上割合を乗ずる方法により控除額を計算するものとしている(同条2項)。また、課税売上割合を用いることが不合理な場合は、「課税売上割合に準ずる割合」を適切に用いることにより、個別に是正することとしている(同条3項)。
 これらの規定からすれば、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等の双方に対応する課税仕入れは、個別事情を問うことなく、共通対応課税仕入れに該当すると解すべきである。

 このように解することは、法30条2項1号が、課税仕入れを課税資産の譲渡等「にのみ」要するもの(課税対応課税仕入れ)、その他の資産の譲渡等「にのみ」要するもの(非課税対応課税仕入れ)及び両者「に共通して」要するもの(共通対応課税仕入れ)に区分している文理にも適うものである。

 以上より、課税対応課税仕入れとは、当該事業者の事業において課税資産の譲渡等にのみ対応する課税仕入れをいい、課税資産の譲渡等のみならずその他の資産の譲渡等にも対応する課税仕入れは、全て共通対応課税仕入れに該当すると解するのが相当である。

 なお、このような解釈により、税負担の累積が生じても税額控除されない場合が生じうるが、消費税法は「課税の明確性の確保」「適正な徴税の実現」との調和を図るため、帳簿及び請求書等の保存がない場合には税額控除を認めないものとしていることから(同条7項)、税負担の累積が生じても税額控除されない場合があることを予定しているといえ、不当なものではない。


 「帳簿請求書保存方式」は、理由付けとしては弱いと思ったので、一番最後のおまけにまわしました。

 論証パターンが批判されるのは、このようなフルセットを、どのような事例でもお構いなしに繰り広げるから、なんだと思います。

 もちろん、全論点につき、自分の頭で考えながら論証パターンを構築していくのは、時間的に無理があります。
 が、出来合いの論証パターンを流用するにしても、その作られ方を理解したうえで、現場で可変できるようにしておく準備は必要なのだと思います。


 なお、本判決に対して、先日の記事では、
  ア 対応関係は、どのような事実を拾い上げて、どのように判定すべきか。
という本体部分から、
  イ アの結果、双方に対応すると判定された場合、課税/非課税の比重を考慮するか。
というサブ論点を括りだし、イだけについて命題を導出している、という評価をしました。

《税負担の累積防止》なる税務ミームについて 〜最高裁令和5年3月6日判決(ADW事件)
判例が、言っていることいないこと。 〜最高裁令和5年3月6日判決(ADW事件)

 これに対して、調査官解説では、本判決は「客観説」を採用していると評価しています。
 が、論証パターンを作り上げる過程を見ていただければ分かるとおり、客観説に対応する《規範》は、判決文のどこにも存在しません。

 理由付けのほうは、「課税の明確性の確保」「適正な徴税の実現」というマジックワードがあるせいで、「客観説」の理由付けとしても使っているかのように読めてしまうところ。ですが、実際には、あくまでも「双方対応はすべて共通対応に入れ込む」に対する理由付けとして使っているにとどまります。

 調査官が言っている以上、法廷意見も「客観説」を前提としていたのかもしれません。が、判決文で明示されていない以上、受験生が勝手に「判例同旨」などとして、「客観説」を展開するのは危険でしょう。


 もし設問が、本判決と同様にイだけを論ずれば足りるのであれば、「判例同旨」ということで本判決の規範をそのまま吐き出せば足りることになります。

 が、本試験では往々にして、判決の事案そのままではなく、ひねりを入れたものが出題されることがあります。
 もしそこで、用途区分の「判定方法」そのもの(ア)が問われることになったらどうすべきでしょうか。たとえば、居住禁止区域なのに、居住用賃貸目的で購入したらどうかとか(実際の試験はきちんと現実味のある事例になるとは思います)。

虚弱判決(その2) 〜ムゲン・ADW事件判決(最判令和5年3月6日)

 ここはあらかじめ用意してきた論証パターンを使うのではなく。受験生各自の「自由試技」が試されている場だと思います。
 出題者側がそのように誘っているわけで。せっかくのお誘いにもかかわらず、他の受験生も書いているような「テンプレ論証」を吐き出すのでは、点数が伸びないでしょう。

 そうはいっても、完全オリジナルの珍説を編み出せと言っているのでなく。法解釈のオーソドックスなお作法にしたがって解釈論を展開しているかぎり、悪い点数はつかないということです。
 最高裁判決の存在しない箇所となるので、きっちりとした「理由付け」が必要となります。

 最悪、「課税の明確性の確保」「適正な徴税の実現」という理由付けで客観説に依拠してしまうのも、試験対策としてはありかもしれません。調査官解説の理解とも整合しますし。
 実際のところ、近時の最高裁における租税判決も、マジックワードに依拠しがちな雰囲気があり(一部除く)。受験生だけが非難されるいわれはないでしょう。
 私には、刑事訴訟法の答案を「真実発見と適正手続の調和」というマジックワードでお茶を濁している、G答案と同じように思えてしまうのですが。

 とはいえ、諸悪の根源は、「EUでは〜」というだけで、日本の現行消費税法の果たしている機能をあるがままに説明できる理論立てを構築することを怠ってきた、消費税法学者にあるのであって。ごくごく小さな領域でしか法理判決を出せないという、みっともない有様を披露させられた最高裁様も、ある意味被害者でしょう。
 他方で、受験生的には、最高裁様ご自身が「消費税法」の偏差値を下げにきてくださっているわけで。ありがたく、他の科目に力を入れたらよろしいのではないでしょうか。


 試験本番で知らない論点が出てしまったときの緊急措置として、「趣旨解釈から規範をでっちあげろ!」と言われることがあります。
 
 が、消費税法においては、
・「税負担の累積防止」といっておきながら、累積そのものを排除しない。
・「消費者の消費に課税する」といっておきながら、消費以上の税負担が発生する。
というように、言ってることとやってることが食い違う場面が発生することが、制度上組み込まれています。

 そのため、「仕入税額控除の趣旨は税負担の累積防止にある。本件では税負担が累積しているから税額控除すべきである。」というような(正統派の)論証を展開した場合、往々にして何かしらの控除否定制度に抵触してしまう可能性があります。
 その場合、端的にいって間違った解釈であり、大幅に減点されかねません。

 また、本判決の「実質的理由付け」の説得力が弱いと感じてしまう理由。
 上記正統派の論証のように、仕入税額控除の制度趣旨は「税負担の累積防止」だというならば、そのあとにくるのは「累積してるから控除する/累積してないから控除しない」という帰結になるはずです。
 ところが、本判決では、この制度趣旨とは整合しない、「課税売上割合/準ずる割合」で割り切るという話が出てきてしまっています。割合で割り切る以上、どこまでいっても累積そのものを排除することとは符合しません。
 割合で割り切ることを正当化する理由も、「課税の明確性の確保」などといった大味なものであり。累積しているのに排除しなくてよいことを正当化するには、いかにも根拠薄弱でしょう。

 このように、消費税法は、素朴な趣旨解釈を展開するにはトラップだらけの税制度だということであり。そもそも、司法試験の出題科目としては相応しくない、のかもしれません。


 以上、ひとつの論証パターンを作り上げるだけでも、正確な判例理解が必要なことをご理解していただけたかと思います。
 とはいえ、受験生が自力ですべての論証パターンを磨き上げていくのは、厳しいものがあるでしょう。

 そこで、(ここで自校の宣伝(論証パターン作り方講座)が挿入される。◯月◯日までは◯%割引するとか)。


 なお、本来ならば、今回の「論証パターンの作り方講座」を前編として、設問にあわせて論証パターンを使いこなす「論証パターンの使い方講座」を後編として展開すべきなのでしょう。

 が、どう考えてもおふざけがすぎるので、後編を展開するのは、消費税法が司法試験の科目として正式採用されたらにいたします(不能の停止条件)。

 皆様の今後の消費税法学習が充実したものとなることを祈りながら、本記事を終わらせていただきます。
posted by ウロ at 08:57| Comment(0) | 判例イジり
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