2018年02月07日

私たちのファームに新しいクルーがジョインしてくれました!!!!!!

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 すでに同じような姿見の人がいたような気がしますが。

 新しいメンバーを迎えたことで、あらためて当事務所のCredo(クレド)を認識し、a priori(ア・プリオリ)にMemento mori(メメント・モリ)であることを忘れず、de facto(デ・ファクト)でad hoc(アド・ホック)なPlus Ultra(プルス・ウルトラ)をいたしますので、今後とも引き続きよろしくお願いいたします。

 支離滅裂で何言っているか全く分かりませんが、要するに単なる無駄遣いのご報告です。

追記:
 この記事のタイトル、相当ふざけたつもりでつけたんですが、これに近い感じの台詞マジで書いている事務所ページを見つけてしまってビビりました。

 ネタ垢はマジ垢に敵わないの法則。精進します。
posted by ウロ at 18:44| Comment(0) | 事務所案内

2017年12月07日

押収品

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 これ、テレビでよく見る、下着泥棒の押収品を体育館みたいなところに陳列しているアレ、ではありません。

 我が事務所の備品メンバーです。

 コリラックマテーブルはまだ実用性ありますが(それでも小さい)、コマさん・コマじろうのぬいぐるみ群はなんなんでしょうかね。
 私自身はゲームセンターとか行かないんでわからないんですが、たぶんUFOキャッチャーの景品とかだと思うんです。

 で、ネットショップでお安く売られていたりすると、可哀想になって、私が引き取ってあげなきゃ、という義憤に駆られて購入してしまう罠。

 事務所にいらっしゃったことある方、訝しむところあったかと思いますが、そこまで深い意味はありませんので、まあイジらなくて正解です。
posted by ウロ at 10:26| Comment(0) | 事務所案内

2017年10月27日

圧倒的インプット

​若干気が早いですが、来年のテーマは【圧倒的インプット】でいくことにしました。

今までも、知らない問題にあたったらその分野の本を何冊か買い込んでひたすら読み込む、ということをしていましたが、せっかく自由時間も多めに取れるようになったんで、それを問題に当たる前にあらかじめやってしまおうではないかと。

「ジャンル」についてはいくつかあたりは付けてますが、変に優先順位はつけないでとにかく読む、ということにします。

それで、全体的な知識レベルが底上げできればいいかなと。週刊少年ジャンプとかで「それから○年後」て感じで軽く飛ばされがちな修行編にあたる部分ですが。

同じ高みに登る場合でも、いきなり羽をつけて飛んで行くんでなく、しっかりと自分の足場をひとつづつ積み重ねていく、というのが私には合っているんだと思います。

こういうこと考えるたびにどうしても思い出してしまうのが、とある税理士(風の人物)の「これからの税理士は税法を知ってるだけじゃダメだ」というセリフ。

それを思い出すと同時に、

税法だけでも相当に広いし深いし、だし、
しかもお前税法すらロクに知らねえだろうがと突っ込みを入れ、
たけしメモ・こんな税理士は嫌だ、ろくに税法も知らないのに税務以外に手を出したがる、

と心のなかで一通り連想するところまでがワンセット。

もちろん税法以外の知識も身につけたほうがいいのは当然だけれども、それは税理士として税務を十分極めた上での上澄み部分なはずです。

ほんと、「反面」税理士として位置づけると、もの凄く優秀な人だなあとつくづく。

ということで、このへんのジャンル強化しろや、てご希望がございましたら、お知らせいただければと思います。
posted by ウロ at 14:11| Comment(0) | 事務所案内

2017年10月20日

サービスと対価(税理士報酬の場合)

税理士の報酬って、基本的には毎月の顧問報酬と申告報酬とで構成されています。なので、申告がある月は多めの報酬をいただくことになります。

ところが、とある税理士紹介会社は、毎月定額で税理士と契約させることを売りにしていて、それが顧客とって分かり易い、などと自画自賛してました(しかも「申告報酬は0円!」なんて営業の仕方で、それって毎月の報酬に割り振ってるだけじゃね、と思いますけども)。

以下、12月決算の会社が月50,000円の契約をしたとして考えてみます。

例1:
 H29.1契約 H29.12解約
 1月〜12月:月50,000円×12=600,000円支払済み

この場合、12月までの支払いに申告業務は含まれているんでしょうか。

申告はH30.2月にやるものだからってことで、H30.2月まで契約してないとダメなのか、あるいは、H29.1月から12月までの1年分報酬を払ってるんだから、その事業年度に対応する申告もやってくれるのかどうか。


例2:
 H29.1契約 H29.11解約
 1月〜11月:月50,000円×11=550,000円支払済み

これが11月解約だった場合、1〜11月に支払った分にもH29.12期の申告料が上乗せされているのだとすれば、一部返金してもらえるのかどうか。
例1でH29.12期の申告をやってもらえるのだとすると、12月の50,000円を払うかどうかで申告してもらえるかどうかが変わるのは不合理ですし。

例3:
 H29.12契約
 12月:月50,000円

ではH29.12月から契約した場合、いきなりH30.2月の申告をやってくれるのかどうか。
H30.2時点でもまだ150,000円(月50,000円×3)しか払ってませんが、それでも申告をやってくれるのかどうか。

この場合は「初年度だけ決算料払ってね」て契約すればよさそうかと思いきや、次のようなパターンもありえます。

例4:
 H29.1 A税理士事務所と契約、H29.11解約
 1月〜11月:月50,000円×11=550,000円支払済み
 H29.12 B税理士事務所と契約
 12月:月50,000円 

1月から11月までは、その紹介会社が紹介したA税理士事務所で契約していたけど、A事務所の担当者がひどすぎて11月で解約した、その後、同じようにその紹介会社から紹介されたB税理士事務所と契約した、という場合です。

この場合、H29.12期申告をどっちがやるか、といったらまあB事務所なんでしょうけど、B事務所がお客さんに「初年度だけ決算料払ってね」といえるかというと、それはちょっと難しいですよね。

というのも、お客さんからしたら、月5万円だけで申告までやってくれる、という触れ込みで1月から契約してるのに、紹介会社がろくでもない事務所を紹介したせいで事務所を変更せざるを得なくなって、さらに追加で申告料払え、てのは納得出来ないはずです。

あるべき処理としては、紹介会社がA事務所から申告料相当額を徴収してB事務所に支払う、とすべきなんでしょうけど、とある紹介会社は「うちはあくまで紹介だけだから」といって全力で責任回避。A事務所からもB事務所からもがっつり紹介手数料徴収してるくせに。

こんな感じで「毎月定額!わかりやすい!」てことは強調するくせに、このへんのルールを事前に何にも決めてなかったんですよね、なぜか。

やはり、提供するサービスと報酬とは一対一で対応させるべきなんだと思います。
年間600,000円と決めたのであれば、たとえば、

 月次顧問料 37,500円
 申告料 150,000円

とわけたほうがわかりやすいはずです。

この「毎月定額だから顧客にとって分かり易い」などという理屈、何かに似てるなあと思ったんですが、クレジットカードにおける「リボ払い」とか、住宅ローンにおける「元利金等」ていうのが、まさしくこれに対応するんでないかと。
返済額が毎月定額だから管理しやすい、とかいう謳い文句で、その実、無闇に利息が発生する支払方法をオススメする感じの。金利負担の大きさよりも管理しやすさをとるって、どういうこと?と思うんですけども。
posted by ウロ at 17:40| Comment(0) | 事務所案内

2017年09月13日

なんでブログを書いているの?

 これまでいくつか記事を書いてみて、私にとってどういう目的でブログを書き、逆に、こういう目的ではないな、ということがなんとなく見えてきました。

 ので、現時点での位置づけを羅列していってみます。

・ネット上での集客は目的とはしない。

 そこに手を出すにはそれなりのエネルギーが必要ですが、まだそのときではない、と思っています。

 なので事務所・会社情報は何にものせてません。
 ネット以外のきっかけで知り合った方に向けて、私がどういう人間であるかを知ってもらうために書いているつもりです。

・書きたいことを書く。
・更新頻度は決めない。

 自由に書くのが楽しいし、それが継続の秘訣だと思うので、内容もタイミングも特に決めていません。

・不特定多数の方に向けて書かない。

 不特定多数の方に向けて書こうとすると、どうしても誰にでもあてはまるように書こうとして、内容が薄まってしまいます。

 そういう記述は私の好みではないので、不特定多数向けの記事はなるべく書かないようにしています。
 というか、特定の誰かにすら向かっていないような記事もすでに見受けられますが。

・税務情報の記事は控えめ。

 ということで、不特定多数の方に向けた税務情報の記事なども少なめ。
 やるのであれば、個々の顧問先様に向けた情報を、その顧問先様に個別にお知らせする、ということをやっていきます。

・日本語の練習

 決して「自分、普段英文ばかり扱っているからさあ〜」などということではおよそ無いです。

 普通に仕事をしていると、仕事柄、下手すると数字と単語(日本語です)の記述だけでも成立してしまいがちです。そうすると、長めの日本語を文章として記述する、という機会が結構少なめなのです。

 なので、文章を推敲して記述する、という訓練になるんではないかと。
 一部界隈の人たちのようにカタカナ英語をやたら多用しない、とか、なんか縛りを意識しながら書いてみたりすると、なお良し。

・おいしい日本酒を。

 日本全国、私の知らない美味しい日本酒がまだまだ沢山あるはずですので、それらをご紹介、あわよくばご贈答いただいても大丈夫です。

 と、いうのが現状のこのブログの位置づけですが、(日本酒好きがワイン好きになるなど)徐々に変化していくと思うので、その都度見直しをしていこうと思います。
posted by ウロ at 14:42| Comment(0) | 事務所案内

2017年08月16日

​会社名の由来

​ハイブリッドは「異なるものを組み合わせる」、シンクスは「考え(複数)」、ということで、様々な角度から考えてよりよいサービスを産み出す、という趣旨となっております。

たとえば、私一人で何かアイディアを考える場合でも、法務的な面と税務的な面を組み合わせて、法務的にも税務的にも配慮されたアイディアを考える、などといったことを想定しております。 

また、私自身もともと法務から税務に入ったので、税務プロパーの人と比べれば税務べったりではないんですが、そうはいってもある程度経験を積んでくると、どうしても税務の枠組みに縛られてしまう、といった面もあるかと思います。

そういう場合に、税務について先入観のないお客様から、思いつきでも色々アイデアを出してもらうと、なかにはいいアイデアがでてきたりします。

もちろんそのまま採用するのでは税務的なリスクがあったりするんですが、そのアイデアをもとに、税務的な裏付けをしっかり整えることで、よりよいものが出来上がることもあります。

そういうわけで、何事も一面的に考えるのではなく、多面的に考えることで、より優れたサービスを産み出す、そういう会社を目指していきます。
posted by ウロ at 12:59| Comment(0) | 事務所案内

2017年07月07日

はじめます!!!

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何の変哲もない電卓。

むしろ税理士が持ってるにしては、明らかに機能が乏しい。





そこで、皆さんご存知新ヘパリーゼドリンクとサイズ比較してみましょう。

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これ、縦30cmくらいあるんです。

ダイソーで540円で売ってて、サイズデカイくせに10桁までとか、どう考えても実用性ないんですけど、こういうの自分好きやで、ということで買ってしまいました。

そんなこんなで、本日、2017/7/7から税理士事務所はじめました。よろしくお願いいたします。
posted by ウロ at 10:29| Comment(0) | 事務所案内

2017年06月23日

税理士事務所(個人)と株式会社の関係について

 先日お話しさせていただいたとおり、税理士事務所については、私個人が税理士としての税務サービスを提供する事業所、という位置づけとさせていただいております。

 そうはいっても、顧問先様にとっては、日々事業を行っていく中で、税務だけに限らず様々な相談事がでてくることかと思います。その場合に、社外で相談できる身近な存在としては、やはり顧問をさせていただいている税理士になるはずです。

 もちろん、いわゆる士業の「業際問題」というのがあり、他士業の独占業務についてはそれぞれの士業の先生をご紹介させていただくことになるのですが、そうでない業務についてはできるかぎり私のほうで対応させていただきたいと思っております。

 ということで、税務に関しては税理士事務所で行い、それ以外を会社で行う、という切り分けをいたしました。でも、さしあたっては、私が一人でどちらも対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。
posted by ウロ at 13:39| Comment(0) | 事務所案内

2017年06月20日

事務所名について

 当事務所の事務所名についてお話しさせていただきます。

 税理士会への登録名称は「氏」+「名」+「税理士事務所」でなければならないことになっています。
 しかし実際には「〇〇 △△事務所」の〇〇箇所が氏だけだったり氏ですらなかったり、△△の箇所が「会計事務所」とか「税務会計事務所」といった事務所名も見かけるかと思います。
 これらはいずれも「屋号」ということでして、各税理士がそれぞれ何らかの意味合いを込めて付けているのでしょう。

 それで、私の事務所の「屋号」ですが、「氏」+「税理士事務所」といたしております。
 登録名から「名」を省いたのは、文字数をできるだけ短めにしたかっただけで、ここには積極的な意味はありません。

 積極的な意味合いを込めたのは書かれている部分のほうで、(別途株式会社を設立した理由でもお話しいたしますが)税理士事務所として顧問先様に提供させていただくサービスは、あくまでも私個人が税理士としての立場で行うサービスである、ということを明確にするために、「氏」+「税理士事務所」とさせていただきました。

 世の中には、税務について十分な知識も経験も備えていないにもかかわらず「税理士は税務を知っているだけではダメだ」とか言ってみたり、あるいは、自分の事務所の顧問先でありながら担当者に任せっきりで、その会社について本人は何も把握していない、などという税理士もいたりします。

 しかしながら、税理士を名乗って顧問をさせていただく以上、まず第一に提供すべきなのは、税理士自身による最大限の税務サービスであるはずです。私の経歴紹介でもお話しいたしますが、私自身も「元弁護士」という経歴があり、少なからずその方面の知識や経験もございますが、あくまでも税理士としての税務サービスの提供が、私の最初の使命であろうと考えております。

 ということで、今後、多くの顧問先様との出会いに恵まれる、ということがあり事務所の仕事を人に手伝ってもらうことになったとしても、税務サービスについては必ず私が直接対応させていただく、という事務所ポリシーは変えないようにいたしますので、よろしくお願いいたします。
posted by ウロ at 12:48| Comment(0) | 事務所案内

2017年06月07日

はじめに

このブログでは、まずは私個人の自己紹介や事務所のスタンス、あるいは日常のあれやこれやを語ってみるところから始めてみようと思います。

さしあたりは、

・事務所名について
・私の経歴
・どうして税理士になったのか

などなど、から書き始めていく予定です。
posted by ウロ at 18:10| Comment(0) | 事務所案内