金融商品がらみの確定申告。
毎年はじめからおさらいするようにしていますが、まあややこしい。
以下、自分の備忘用メモ。この記事と同じノリ。
消費税、免税とるって大変よ、という話(2018.1.11現在のルール)。
○
配当(特定・一般)・利子・譲渡
特定口座(源泉あり・なし)・一般口座
の組み合わせで、総合課税・分離課税・申告不要が選択できる・できないが変わってくる。
あっちで総合選択したらこっちも総合強制、とか。
会社法における「組織の組み合わせ」問題に似ているかも。
○
配当控除たくさんとれるから総合有利!かと思いきや、適用なしとか5%、2.5%となるものもあるので注意。
報告書によっては外貨建資産割合などを書いてくれている証券会社もあるが、ない場合は証券会社の担当者にきくか自分で調べる。
○
外国税額控除の計算式で、2018年に分子の「調整国外所得金額」が繰越控除後→前の金額になったりとか、大きな改正ではないマイナーチェンジみたいな改正もあるので、細かいところまでおさらいが必要。
○
所得税はどうにかなっても、鬼門となるのが住民税と国民健康保険(+後期高齢者医療)。
住民税は定率だから有利不利の判断はしやすい。
が、所得税と違う選択をする場合、申告書の様式が市町村ごとに違う。
eLTAX未対応なので紙で出力して郵送。
国民健康保険は算定方法・料率が市町村ごとに異なる。
総所得金額等は所得税と必ずしも一致しない。
厳密にやるのはきついので概算で試算するか。
○
所得税と住民税で異なる課税方式の選択をすることで、繰越損失の額がずれることがある。
法人税で繰戻還付したときみたいに、それぞれの残高管理が必要になる。
2020年02月24日
利子・配当・譲渡所得の課税方式の選択について(2020.2.24現在)
posted by ウロ at 12:11| Comment(0)
| 所得税法
2019年02月07日
支払調書における「支払金額」(支払の確定した金額)について
たとえば報酬等の支払調書の「支払金額」の欄、発生ベースなの支払ベースなの、という話題があって。
関連条文拾ってみるとこんな感じ。
・所得税法 225条1項
「支払の確定した」
・所得税法施行規則 第84条2号
「その年中に支払の確定した報酬等の金額」
・所得税法施行規則 別表第5(8)2
(4)「支払金額」の項には、その年中に支払の確定したものを記載し、支払調書を作成する日においてまだ支払つていないものについては、これを内書すること。
(5)「源泉徴収税額」の項には、その徴収される税額を記載し、支払調書を作成する日においてまだ支払つていないため徴収していない税額があるときは、これを内書すること。
この「支払の確定した」という言い回し、どっちとも読めますよね。
たとえば、
・発生ベース読み
目的物の受領が完了したので、来月末に支払いをすることが確定したよ。
・支払ベース読み
でも、支払日がくるまでは、実際に支払うかどうかは確定しないよ。
○
個人的な見解としては、
・原則として支払ベースで計上する。
・ただし、
A 契約上の支払日が月末日で銀行休業日の場合は翌営業日となっている
B 支払期限は年中なのに遅延している
などの場合は、支払金額に含めた上で、調書作成時点でもまだ支払ってないなら内書する
ということかなあと。
ネーミングするとしたら、支払「期日」説ですかね。
Aのほうは、いわゆる「たまたま説」からの着想です。
【たまたま説とは】
ここがヘンだよ所得拡大促進税制 〜委任命令におけるゆらぎとひずみ
○
私の勝手な体感からすると、税理士事務所において、
・経験が浅い人 ⇒支払ベースで集計する
・それなりに経験積んだ人 ⇒発生ベースで集計する
とやっている感じがします。
いずれにしても、明確な根拠があってそうしてる、ということではなく。
最初は、「支払」って書いてあるんだから支払ベースでいいんでしょ、というところから入って、どうやらこれ、個人事業主の人が確定申告のために使ってるらしいぞ、ということで発生ベースで集計してあげるようになる、という流れ。
や、勝手な邪推です。
○
ちなみに、「給与所得」の源泉徴収票は、みんな当たり前に「支払」ベースで集計しています。
(+Bの未払分も。Aは「たまたま説」の記事でも触れましたが、給与の場合、法律の建前上はありえないはず)
実際、条文見てみればわかるんですけど、給与のほうもまるっきり同じ、「支払の確定した」て文言なんですよね(法226条1項、規93条1項3号、別表第6(1)2(3))。
のに、「報酬等」に関しては見解が別れているという謎の現象。
給与なんて労働基準法で手厚く保護されてたり一般先取特権がついていたりと、普通の報酬債権と比べたら支払いの確実性は高いはず(比べたら、です)。
なんだから、給与が支払日をもって確定というなら、報酬のほうだって支払日まで確定しない、といってもいいような。
○
他方で、通達をみてみると、配当とか役員賞与における「支払の確定した日から1年を経過した日」の解釈にからんで、年度帰属のルールを引用しています。
181−5 法第181条第2項に規定する「支払の確定した日から1年を経過した日」とは、その支払の確定した日(36−4に定める日をいう。)の属する年の翌年の応当日の翌日をいうことに留意する。
183−1 法第183条第2項の規定する「支払の確定した日から1年を経過した日」とは、その支払の確定した日(36−9に定める日をいう。)の属する年の翌年の応当日の翌日をいうことに留意する。
ではあるんですが、「じゃあ報酬も同じだろ」(類推解釈)なのか「書いてないから違うんだろ」(反対解釈)なのか、どうにも決め手にならない。
○
あれこれ書きましたが、単なる頭の体操であり条文解釈手習いにすぎなくって、結論的にはどっちかに決めといてレベルの話です。
実務的には、正しいかはさておき、やはり個人事業主さんの便宜を慮って発生ベースで計上するのが、波風立たなくていいのでしょうかね。
関連条文拾ってみるとこんな感じ。
・所得税法 225条1項
「支払の確定した」
・所得税法施行規則 第84条2号
「その年中に支払の確定した報酬等の金額」
・所得税法施行規則 別表第5(8)2
(4)「支払金額」の項には、その年中に支払の確定したものを記載し、支払調書を作成する日においてまだ支払つていないものについては、これを内書すること。
(5)「源泉徴収税額」の項には、その徴収される税額を記載し、支払調書を作成する日においてまだ支払つていないため徴収していない税額があるときは、これを内書すること。
この「支払の確定した」という言い回し、どっちとも読めますよね。
たとえば、
・発生ベース読み
目的物の受領が完了したので、来月末に支払いをすることが確定したよ。
・支払ベース読み
でも、支払日がくるまでは、実際に支払うかどうかは確定しないよ。
○
個人的な見解としては、
・原則として支払ベースで計上する。
・ただし、
A 契約上の支払日が月末日で銀行休業日の場合は翌営業日となっている
B 支払期限は年中なのに遅延している
などの場合は、支払金額に含めた上で、調書作成時点でもまだ支払ってないなら内書する
ということかなあと。
ネーミングするとしたら、支払「期日」説ですかね。
Aのほうは、いわゆる「たまたま説」からの着想です。
【たまたま説とは】
ここがヘンだよ所得拡大促進税制 〜委任命令におけるゆらぎとひずみ
○
私の勝手な体感からすると、税理士事務所において、
・経験が浅い人 ⇒支払ベースで集計する
・それなりに経験積んだ人 ⇒発生ベースで集計する
とやっている感じがします。
いずれにしても、明確な根拠があってそうしてる、ということではなく。
最初は、「支払」って書いてあるんだから支払ベースでいいんでしょ、というところから入って、どうやらこれ、個人事業主の人が確定申告のために使ってるらしいぞ、ということで発生ベースで集計してあげるようになる、という流れ。
や、勝手な邪推です。
○
ちなみに、「給与所得」の源泉徴収票は、みんな当たり前に「支払」ベースで集計しています。
(+Bの未払分も。Aは「たまたま説」の記事でも触れましたが、給与の場合、法律の建前上はありえないはず)
実際、条文見てみればわかるんですけど、給与のほうもまるっきり同じ、「支払の確定した」て文言なんですよね(法226条1項、規93条1項3号、別表第6(1)2(3))。
のに、「報酬等」に関しては見解が別れているという謎の現象。
給与なんて労働基準法で手厚く保護されてたり一般先取特権がついていたりと、普通の報酬債権と比べたら支払いの確実性は高いはず(比べたら、です)。
なんだから、給与が支払日をもって確定というなら、報酬のほうだって支払日まで確定しない、といってもいいような。
○
他方で、通達をみてみると、配当とか役員賞与における「支払の確定した日から1年を経過した日」の解釈にからんで、年度帰属のルールを引用しています。
181−5 法第181条第2項に規定する「支払の確定した日から1年を経過した日」とは、その支払の確定した日(36−4に定める日をいう。)の属する年の翌年の応当日の翌日をいうことに留意する。
183−1 法第183条第2項の規定する「支払の確定した日から1年を経過した日」とは、その支払の確定した日(36−9に定める日をいう。)の属する年の翌年の応当日の翌日をいうことに留意する。
ではあるんですが、「じゃあ報酬も同じだろ」(類推解釈)なのか「書いてないから違うんだろ」(反対解釈)なのか、どうにも決め手にならない。
○
あれこれ書きましたが、単なる頭の体操であり条文解釈手習いにすぎなくって、結論的にはどっちかに決めといてレベルの話です。
実務的には、正しいかはさておき、やはり個人事業主さんの便宜を慮って発生ベースで計上するのが、波風立たなくていいのでしょうかね。
posted by ウロ at 16:17| Comment(3)
| 所得税法
2018年01月04日
出張手当は節税になるのか?
出張手当の支給が節税の手段として紹介されることがあるのですが、少し誤解が混ざっているように思われますので、解説してみます。
曰く、出張手当は所得税が非課税とされているから、これを最大限利用すれば節税できる!ということのようです。
具体例で考えてみますと、たとえばですが、社長が出張をしたとして、交通費30,000円・宿泊費15,000円・食費5,000円がかかったとしましょう。ここでかかった費用50,000円を全て実費精算しつつ、別途出張日当として50,000円を支給した場合、日当に所得税はかからないのでしょうか。
・実費
交通費30,000円、宿泊費15,000円、食費5,000円
・手当
出張日当50,000円
この場合は所得税が課せられると思われます。というのも、出張日当が非課税とされる趣旨は、出張に必要な諸々の諸経費を出張の都度個別に精算するのは手間なので、出張にかかりそうなおおよその金額の範囲内であれば、細かい差額は問わないよ、ということだからです。
これは、マイカー通勤の人に対する通勤手当として、距離に応じた非課税額を設けているのと同じような趣旨です。時期により、地域により、燃費により、実際のガソリン代は違ってくるはずですが、距離だけで金額を決めてしまう、というわけです。
この趣旨からすると、交通費だけは実費精算としつつ、宿泊や食事は日当を渡すからその中から自分で払ってね、というのは有りだと思います。で、頑張って宿泊先のグレードを下げたり食事を切り詰めたりした差額で儲ける、ということになるのだと思います。
・実費
交通費30,000円
・手当
出張日当20,000円(宿泊費、食費込み)
もちろんですが、所得税が課される前提での「出張日当」を支給することは問題ありません(従業員の場合。役員の場合は「定期同額給与」のルールがあるのでやめておきましょう)。
いずれにしても、出張に対して実費精算以外の支給をする場合には、「出張旅費規程」を作成しておきましょう。
No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
所得税基本通達
(非課税とされる旅費の範囲)
9-3 法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
(1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。
曰く、出張手当は所得税が非課税とされているから、これを最大限利用すれば節税できる!ということのようです。
具体例で考えてみますと、たとえばですが、社長が出張をしたとして、交通費30,000円・宿泊費15,000円・食費5,000円がかかったとしましょう。ここでかかった費用50,000円を全て実費精算しつつ、別途出張日当として50,000円を支給した場合、日当に所得税はかからないのでしょうか。
・実費
交通費30,000円、宿泊費15,000円、食費5,000円
・手当
出張日当50,000円
この場合は所得税が課せられると思われます。というのも、出張日当が非課税とされる趣旨は、出張に必要な諸々の諸経費を出張の都度個別に精算するのは手間なので、出張にかかりそうなおおよその金額の範囲内であれば、細かい差額は問わないよ、ということだからです。
これは、マイカー通勤の人に対する通勤手当として、距離に応じた非課税額を設けているのと同じような趣旨です。時期により、地域により、燃費により、実際のガソリン代は違ってくるはずですが、距離だけで金額を決めてしまう、というわけです。
この趣旨からすると、交通費だけは実費精算としつつ、宿泊や食事は日当を渡すからその中から自分で払ってね、というのは有りだと思います。で、頑張って宿泊先のグレードを下げたり食事を切り詰めたりした差額で儲ける、ということになるのだと思います。
・実費
交通費30,000円
・手当
出張日当20,000円(宿泊費、食費込み)
もちろんですが、所得税が課される前提での「出張日当」を支給することは問題ありません(従業員の場合。役員の場合は「定期同額給与」のルールがあるのでやめておきましょう)。
いずれにしても、出張に対して実費精算以外の支給をする場合には、「出張旅費規程」を作成しておきましょう。
No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
所得税基本通達
(非課税とされる旅費の範囲)
9-3 法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
(1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。
posted by ウロ at 17:14| Comment(0)
| 所得税法
2017年11月02日
社員割引
商品扱っている会社ですと、社員割引があったりするかと思います。
原則からすると、通常の販売価額より値引きしたらその分「給与課税」てなるところですけど、所得税基本通達で「給与課税」しなくていい条件が定められています。
(課税しない経済的利益……商品、製品等の値引販売)
36−23 使用者が役員又は使用人に対し自己の取り扱う商品、製品等(有価証券及び食事を除く。)の値引販売をすることにより供与する経済的利益で、次の要件のいずれにも該当する値引販売により供与するものについては、課税しなくて差し支えない。
(1) 値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと。
(2) 値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。
(3) 値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。
要約すると、
1 社員への販売価額が仕入価額以上かつ通常の販売価額の70%以上であること
2 値引率が一律か、違う場合でも一定のルールに基づいていること
3 自分の家で使える程度であること(転売厳禁)
となっています。
ここでは、給与課税緩和ルールでありがちな、役員には従業員よりも厳しい条件が適用される、みたいなことはありません。
「食事」については別ルールがありますので、また整理したいと思います。
原則からすると、通常の販売価額より値引きしたらその分「給与課税」てなるところですけど、所得税基本通達で「給与課税」しなくていい条件が定められています。
(課税しない経済的利益……商品、製品等の値引販売)
36−23 使用者が役員又は使用人に対し自己の取り扱う商品、製品等(有価証券及び食事を除く。)の値引販売をすることにより供与する経済的利益で、次の要件のいずれにも該当する値引販売により供与するものについては、課税しなくて差し支えない。
(1) 値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと。
(2) 値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。
(3) 値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。
要約すると、
1 社員への販売価額が仕入価額以上かつ通常の販売価額の70%以上であること
2 値引率が一律か、違う場合でも一定のルールに基づいていること
3 自分の家で使える程度であること(転売厳禁)
となっています。
ここでは、給与課税緩和ルールでありがちな、役員には従業員よりも厳しい条件が適用される、みたいなことはありません。
「食事」については別ルールがありますので、また整理したいと思います。
posted by ウロ at 10:51| Comment(0)
| 所得税法
2017年10月13日
年末調整H29
税理士事務所っぽい普通のお知らせをします。
[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告
年末調整の季節がやってきましたね。
おなじみ扶養控除申告書と保険料控除申告書です。扶養控除申告書は平成30年分、保険料控除申告書は平成29年分を記載してください。
なんで扶養控除申告書のほうは平成30年分かというと、たまたまH29年末調整の時期にあわせてもらってるんですけど、実は、来年の毎月の源泉徴収額を決めるためと来年の年末調整の計算をするために使うからです。
扶養控除申告書 H30の毎月の源泉徴収額と年末調整の計算をするため。
保険料控除申告書 H29の年末調整の計算をするため。
ので、H29年末調整で使うのは、去年もらったH29扶養控除申告書なわけです。もしH29中に異動が生じてたら、厳密には平成29年分扶養控除申告書を出し直してもらう必要があったりします(だから書類にも(異動)て書いてるわけです)。
今回の記載にあたっての注意点は、H30から配偶者控除の改正があったせいで、毎月の源泉徴収で配偶者を扶養1人と数える場合の判定が変わっています。改正内容だけ説明するんであとはそちらで判定してね、で済ませるには若干ややこしい内容なので、該当しそうな方には個別にご説明することにします。
[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告
年末調整の季節がやってきましたね。
おなじみ扶養控除申告書と保険料控除申告書です。扶養控除申告書は平成30年分、保険料控除申告書は平成29年分を記載してください。
なんで扶養控除申告書のほうは平成30年分かというと、たまたまH29年末調整の時期にあわせてもらってるんですけど、実は、来年の毎月の源泉徴収額を決めるためと来年の年末調整の計算をするために使うからです。
扶養控除申告書 H30の毎月の源泉徴収額と年末調整の計算をするため。
保険料控除申告書 H29の年末調整の計算をするため。
ので、H29年末調整で使うのは、去年もらったH29扶養控除申告書なわけです。もしH29中に異動が生じてたら、厳密には平成29年分扶養控除申告書を出し直してもらう必要があったりします(だから書類にも(異動)て書いてるわけです)。
今回の記載にあたっての注意点は、H30から配偶者控除の改正があったせいで、毎月の源泉徴収で配偶者を扶養1人と数える場合の判定が変わっています。改正内容だけ説明するんであとはそちらで判定してね、で済ませるには若干ややこしい内容なので、該当しそうな方には個別にご説明することにします。
posted by ウロ at 11:26| Comment(0)
| 所得税法
2017年07月04日
色々な壁の話し(配偶者控除・配偶者特別控除)2018ver.
マニアックな趣味の話しではなく、税の話です。
念のため言っておきますが私自身は壁マニアではありません。
ご期待に沿えずすみません。
平成30年分所得(住民税は平成31年分)から、配偶者控除のルールが改正されます。
細かい数字は省略して要点のみ記載すると、
・(×)配偶者の所得だけでなく配偶者控除を受ける側の所得も判定要件に含まれるようになった。
給与収入でいうと、1120万円超から控除額の減額が始まり、1220万円超で控除額が0円になる。
・(○)配偶者特別控除が受けられる配偶者所得の上限(従前141万円)があがり、201万円まで控除額あり。
控除を受ける人の所得と配偶者の所得の組み合わせで控除額が決まるという、ややこしい制度になります。
で、自分の会社から配偶者の給与を支給していたけど、自分が配偶者(特別)控除を受けるために配偶者の給与額を抑えていた方の場合、配偶者に支給できる金額が増える、ということになります(あ、もちろん、配偶者がちゃんと仕事してる前提です)。
ただし、あくまで控除者が配偶者(特別)控除を受けられるかどうかの要件ですので、配偶者本人の所得税・住民税の壁はそれぞれ103万円、100万円のままですし、社保の被扶養者の要件は130万円のままです(106万円のほうは省略)。
こんな感じで足並み揃っていないので、あんまり細かいところ悩みたくない人は、今のところは様子見で、基本的にいままでどおり月8万円程度で抑えておくのがよさそうです。
○給与収入ベースの壁
・配偶者控除の壁 103万円(控除者所得1120〜1220万円)
・配偶者特別控除の壁 103〜201万円(控除者所得1120〜1220万円)
・社会保険被扶養者の壁 130万円(or106万円)
・所得税の壁 103万円
・住民税の壁 100万円
念のため言っておきますが私自身は壁マニアではありません。
ご期待に沿えずすみません。
平成30年分所得(住民税は平成31年分)から、配偶者控除のルールが改正されます。
細かい数字は省略して要点のみ記載すると、
・(×)配偶者の所得だけでなく配偶者控除を受ける側の所得も判定要件に含まれるようになった。
給与収入でいうと、1120万円超から控除額の減額が始まり、1220万円超で控除額が0円になる。
・(○)配偶者特別控除が受けられる配偶者所得の上限(従前141万円)があがり、201万円まで控除額あり。
控除を受ける人の所得と配偶者の所得の組み合わせで控除額が決まるという、ややこしい制度になります。
で、自分の会社から配偶者の給与を支給していたけど、自分が配偶者(特別)控除を受けるために配偶者の給与額を抑えていた方の場合、配偶者に支給できる金額が増える、ということになります(あ、もちろん、配偶者がちゃんと仕事してる前提です)。
ただし、あくまで控除者が配偶者(特別)控除を受けられるかどうかの要件ですので、配偶者本人の所得税・住民税の壁はそれぞれ103万円、100万円のままですし、社保の被扶養者の要件は130万円のままです(106万円のほうは省略)。
こんな感じで足並み揃っていないので、あんまり細かいところ悩みたくない人は、今のところは様子見で、基本的にいままでどおり月8万円程度で抑えておくのがよさそうです。
○給与収入ベースの壁
・配偶者控除の壁 103万円(控除者所得1120〜1220万円)
・配偶者特別控除の壁 103〜201万円(控除者所得1120〜1220万円)
・社会保険被扶養者の壁 130万円(or106万円)
・所得税の壁 103万円
・住民税の壁 100万円
posted by ウロ at 17:47| Comment(0)
| 所得税法