2019年10月21日

税金(地方税)の納付の仕方(前進)

 以前、地方税の納付方法をまとめた記事を書きましたが、そのころからぐっと前進したので更新しておきます(2019.10.1〜)。

税金(地方税)の納付の仕方(いまいち)

※eLTAXの「利用届出」は提出済みであることを前提とします。
※税理士事務所で「電子申告」済みであることを前提とします。

1 銀行窓口+納付書

 ・従来の納付方法です。

 × 時期により待たされることが多い。
 ○ 納付書は各自治体のサイトにエクセルの書式あり。

2 銀行ATM+Pay-easy

 【事前準備】「PCdesk(DL版)」で納付先を登録しておく。

 【PCdesk】DL版orWEB版 納付情報発行依頼 ⇒ATMで納付

 × Pay-easy対応ATMに限られます(コンビニATMは不可)。
 × 時期により待たされることが多い。
 × ATMで納付情報を入力する必要がある。
 ○ 個人/法人いずれの口座からでも納付できる。
 ○ ネットバンクの開設不要

3 ネットバンク(+Pay-easy)

 【事前準備】「PCdesk(DL版)」で納付先を登録しておく。
 【事前準備】ネットバンク開設(個人/法人いずれでも)

 【PCdesk】 DL版orWEB版 納付情報発行依頼 ⇒ネットバンクで納付

 ○ 個人/法人いずれの口座からでも納付できる。
 × ネットバンクへのログインが必要。

4 ダイレクト納付

 【事前準備】PCdeskで「口座振替依頼書」を作成し提出しておく。
 【事前準備】「PCdesk(DL版)」で納付先を登録しておく。

 【PCdesk】 DL版orWEB版 納付情報発行依頼 ⇒ネットバンクで納付

 ○ ネットバンクの開設は不要です。
 × 対応金融機関が限られます(ネット専業銀行は不可)。
 × 本人名義の口座である必要があります。


※上記のとおり、納付先の登録は(DL版)のみなので注意。


○おまけ

 利用者情報のフリガナ欄は、以下のように変更しておく必要があります。

 小文字 ⇒大文字
 長音 ⇒全角マイナス
 中黒 ⇒削除or全角ピリオド

※利用者情報を変更できるのはDL版のみ。
posted by ウロ at 08:36| Comment(0) | 税務

2017年10月05日

税金(地方税)の納付の仕方(いまいち)

※2019/10/1以降の前進具合を記事にしました。
税金(地方税)の納付の仕方(前進)



法人地方税の納付方法について整理します(記事作成日現在の)。

国税と比べると、電子化がほとんど進んでない状況です。

自治体によって、また税目によって対応状況が異なりますので、以下、東京都、神奈川県、横浜市の、確定法人事業税・確定法人住民税のみに絞って整理します。

※eLTAXの「利用届出」は提出済みであることを前提とします。
※税理士事務所で「電子申告」済みであることを前提とします。

1 銀行窓口+納付書

 ・従来の納付方法です。

 × 時期により待たされることが多い。
 ○ 納付書は各自治体のサイトにエクセルの書式あり。

2 銀行ATM+Pay-easy

 ・【事前準備】パソコンに「PCdesk」をインストールしておく。
 ・【PCdesk】 納付情報発行依頼 ⇒ATMで納付

 × Pay-easy対応ATMに限られます(コンビニATMは不可)。
 × 時期により待たされることが多い。
 × ATMで納付情報を入力する必要がある。
 ○ 個人/法人いずれの口座からでも納付できる。
 ○ ネットバンクの開設不要

3 ネットバンク+Pay-easy

 ・【事前準備】パソコンに「PCdesk」をインストールしておく。
 ・【事前準備】ネットバンク開設(個人/法人いずれでも)
 ・【PCdesk】 納付情報発行依頼 ⇒ネットバンクで納付

 ○ 個人/法人いずれの口座からでも納付できる。

現状、2・3ができる自治体が限られています。
地方公共団体ごとのサービス状況で[電子納税]のアイコン表示がされている自治体だけです。
posted by ウロ at 10:05| Comment(0) | 税務

2017年09月29日

税金(国税)の納付の仕方(いろいろ)

​税金の納税方法についていろんな方法がとれるようになってきたので、整理しておきます。
国税と地方税でぜんぜん違うので、今回は「国税」のみです。

※「電子申告開始届出書」を提出済みであることを前提とします。
※税理士事務所で「電子申告」済みであることを前提とします。

1 銀行窓口or管轄税務署+納付書

 ・ 従来の納付方法です。

 × 時期により待たされる。
 × 納付書がないと納付できない。銀行に用紙があればそれを使う。

2 銀行ATM+Pay-easy

 ・【入力方式】ATMで直接納付

 × Pay-easy対応ATMに限られます(コンビニATMは不可)。
 × 時期により待たされる。
 × ATMで納付情報を入力する必要がある。
 ○ 個人/法人いずれの口座からでも納付できる。
 × 税目は、所得税・法人税・消費税に限られる。
 ○ ネットバンクの開設は不要

3 ネットバンク+Pay-easy

 ・【事前準備】ネットバンク開設(個人/法人いずれでも)
 ・【登録方式】e-Tax 電子申告or納付情報登録⇒メッセージボックス
        ⇒受信通知[インターネットバンキング]から納付
  または
 ・【入力方式】ネットバンクで直接納付

 ○ 個人/法人いずれの口座からでも納付できる。
 × 入力方式の税目は、所得税・法人税・消費税に限られる。

4 ダイレクト納付

 ・【事前準備】税務署へダイレクト納付の「利用届出書」を提出しておく。
 ・【登録方式】e-Tax 電子申告or納付情報登録⇒メッセージボックス
        ⇒受信通知[ダイレクト納付]から納付

 ○ ネットバンクの開設は不要です。
 × 対応金融機関が限られます(ネット専業銀行は不可)

5 振替納税

 ・【事前準備】税務署へ「口座振替依頼書」を提出します。

 ○ 自動振替のため納税手続が不要です。
 ○ 確定申告の振替日は3/15より後ろにずれます(4月中旬から下旬)
 × 税目が個人の所得税・消費税に限られます。
 × 対応金融機関が限られます(ネット専業銀行は不可)。

6 クレジットカード納付

 ・専用サイトから納付します。
 ・【登録方式】e-Tax 電子申告or納付情報登録⇒メッセージボックス
       ⇒受信通知[クレジットカード納付]から納付
 または
 ・専用サイトで直接納付手続

 × 1回1000万円未満(ただし複数回手続可能)
 × カード利用限度額以内
 × 決済手数料が1万円ごとに76円(税別)かかる。
 ○ ポイントがつく場合がある(各カード会社へ確認)。
 ○ 個人/法人いずれの名義でも納付できる。
 ○ 引落日がカードの引落日になる。
 ○ 分割払いも可能(各カード会社へ確認)。
posted by ウロ at 11:42| Comment(0) | 税務

2017年08月23日

肩たたき券取引と税務


「肩たたき券」というのは、敬老の日とかに孫が祖父母にあげるアレのことです。

ただでお小遣いをあげるのでは教育上良くないってことで、孫に肩たたき券を発行してもらって、その対価として代金を支払った場合に、どのような課税がされるかを考えてみましょう。

たとえば、祖父が孫から肩たたき券(1分間・1回)を「1000万円」で買ったとしましょう(1000万円です。1000円では問題になりませんので)。

肩たたき券の時価ですが、数円くらいの価値はあるのかもしれませんが、あくまで不特定多数の間で成立する価格ですので、まあ0円とします(ごめんなさい!どうしても納得できなれけば、肩たたき「をしてもらえるかもしれない」券だと読み替えてください)。

そうすると、いわゆる個人間での高額譲渡にあたるため、

売主(孫):  譲渡価額−時価 ⇒贈与税
売主(孫):  時価−取得価額 ⇒所得税(総合課税の譲渡所得)
買主(祖父): 課税なし

が発生します。時価より高い分は、単純に祖父から孫への贈与でしょ、ってことで「贈与税」がかかるわけです。

(※肩たたきというサービスの対価という意味では「雑所得」もありえますが、そのサービスの時価は0円だし、肩たたきというサービスを受けられる地位が券面に化体していてその証券の譲渡をする、ということで「譲渡所得」としておきます。)

で、孫は自分で発行してるから取得価額は0円だと(券作成費用ぐらいはあるでしょうか)。

そうすると、

譲渡価額 1000万円
取得価額 0円
時価   0円

なので、贈与税は1000万円(1000万円−0円)に対して課税され、所得税は0円(0円−0円)となります。

贈与税の税額は、他に贈与がないとしたら、直系尊属から孫への贈与のため「特例税率」が適用されるので、

(1000万円−110万円)×30%−90万円=177万円

が贈与税額となります。

No.4408贈与税の計算と税率(暦年課税)


では祖父が、孫から取得した肩たたき券を祖母(自分の配偶者)に2000万円で転売したらどうなるでしょうか(とんでもない家族ですね)。

(上述のとおり、券面に肩たたきサービスが化体しており証券の所持人がサービスを受けられることになっていることから、肩たたき券取引市場が成立します、家族内で。)

ここでもやはり1と同じルールが適用されます。

売主(祖父): 譲渡価額−時価 ⇒贈与税
売主(祖父): 時価−取得価額 ⇒所得税(総合課税の譲渡所得)
買主(祖母): 課税なし

で、祖父の取得価額ですが、祖父が孫に払った1000万円は売買代金ではなく贈与したものと扱われているため、1000万円ではなく0円ということになります。

そうすると、

譲渡価額 2000万円
取得価額 0円
時価   0円

なので、贈与税は2000万円(2000万円−0円)に対して課税され、所得税は0円(0円−0円)となります。

贈与税の税額ですが、夫婦間の贈与でもあくまで「一般税率」が適用されるため、

(2000万円−110万円)×50%−250万円=695万円

が贈与税額となります。


要するに、時価のないものとか低いものに勝手に著しく高い値段をつけて売買しても、時価との差額は贈与とみなされてしまう、ということです。もちろん、そこでいう時価をどう評価するか、という問題はありますが。

4(※以下は先走って書いてますので、あくまでひとつのありうる見解にとどまります。)
ちなみにですが、上記事例で代金をいまどき流行りの「仮想通貨」で受け取ったとしても、取引時点で円換算した価格が譲渡価額となります。で、納税は原則「円」でしないといけないので、贈与税の納税資金を用意するには、「仮想通貨」を円転するか、別途円を用意しないといけない、ということなります。

最悪のパターンで、「仮想通貨」の対円価値が取引時から暴落した場合、たとえば、取引時には2000万円相当の「仮想通貨」を得たとして課税されるのに、納税するにあたって急いで円転しようとしたら200万円にしかならなかった、という場合でも、贈与税695万円納税しないといけない、ということです。

で、その円転ででた損失を何かと通算できるのかというと、この損失が譲渡所得か雑所得か、という問題はありますが、おそらく他の所得とは通算できない、てなる可能性が高いです(ただし、仮想通貨に対する課税については扱いが固まるまでもう少し様子見の必要ありです。)。

たまに税のことを書いたかと思うと、何の話しをしているんですかね。
posted by ウロ at 13:59| Comment(0) | 税務

2017年07月06日

あるべき税理士

税理士登録をすると、登録時研修というのを受けなければなりません。
それが3日連続丸1日使ってやりますので、ひたすら座って講義を聞くだけではありますが、なかなかハードです。

講義内容は、税理士制度や税理士業務のほか、租税法概論と憲法、行政法、民法、会社法、争訟法といったものがありました。

法律の解説は弁護士の方が講師をされていたのですが、あんまり税理士実務には繋がらない内容なのでは、と思うところもありました。たとえば、会社法といっても、弁護士が関わる会社法と税理士がかかわる会社法って、結構なずれがあります。で、税理士実務を知らないと、どうしても弁護士からみた会社法の説明になってしまうので、税理士にとって必要な会社法の知識の説明が不十分だった気がします。

私にやらせてもらったら、「税理士実務に効く!会社法の基礎知識」とかって、いい講義できそうですけど。


あと税理士制度の講義テキストの中に、とても共鳴できる記述があったので、孫引きになってしまうのですが引用させていただきます(新井隆一「税理士業務契約にもとづく税理士の業務」『税理士の民事責任』日税研論集39巻)。

新井先生によると、税理士に求められる善管注意義務として次の能力を有しているべき、とのこと。

1 租税に関する法令を熟知していること
2 租税に関する通達など行政規則に通暁していること
3 租税に関する判例・学説を熟知していて、租税に関する通達など行政規則による租税法令の解釈を、租税に関する判例・学説による租税法令の解釈が否定する可能性ないし蓋然性を判断する能力を有すること
4 租税法令の解釈・適用にあたって、制度上選択の可能性がある場合に、より合理的な選択をすることができる能力を有していること
5 自己固有の租税法令の解釈というべきものを有していること
6 租税の実務に豊かな経験を持ち精通していること
7 これらの能力を活用して、委嘱者に、真正にして適法な納税義務の過不足ない実現をめざしてこれに到達するために必要な資料・情報を提供し、それに資する助言を行う能力を有すること

まさに、私が税理士として理想とする姿なので、これら一つ一つの能力をより高めていけるよう、日々努力をしていきます!
posted by ウロ at 19:34| Comment(0) | 税務