先日は、印紙税法が、新しい支払手段にどこまで対応できているかを記事にしました。
キャッシュレス決済と印紙税法 〜第17号文書(領収書)該当性について
法令ではなんの対応もせず。通達で「預金振込」に拡大運用したっきり。
それ以外の支払手段に対しては、「質疑応答事例」で、従前の枠組みの限度で、苦し紛れに応答しているだけ。
しばしば他の税法領域で展開されがちな、どうにかして課税ベースを拡大しようと勤しむ必死な姿が、印紙税法では全く見られない。
このやる気のなさはなんですか。「電子帳簿」や「インボイス」にまともな人材をとられちゃって、もうどうにもならない、みたいなことですか。
まあ、お国がDX推進に舵をきったことをきっかけに《安楽死》を選択されたのならば、我々も尊重せざるをえない。
◯
さて、今回の本題。
お賃金を「デジタル払い」できるようになるよ、というお話し。
法制度自体はとっくにできていましたが。やっと「資金移動業者」の第1号が指定されたということで。
運営の公式情報がアップされています。
資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について(厚生労働省)
例によって。
当ブログが、この制度の中身についてご説明することはなく。そういうものは、上記公式情報及び、それをトレースした《労務お役立ち記事》をご参照ください。
当ブログでイジっておく必要があると思ったのが、「通貨払いの原則」に関する法令と通達の関係についてです。
労働基準法 第二十四条(賃金の支払)
1 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
労働基準法施行規則 第七条の二
1 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。ただし、第三号に掲げる方法による場合には、当該労働者が第一号又は第二号に掲げる方法による賃金の支払を選択することができるようにするとともに、当該労働者に対し、第三号イからヘまでに掲げる要件に関する事項について説明した上で、当該労働者の同意を得なければならない。
一 (預金振込)
二 (証券口座)
三 (デジタル払い)
◯
何を言いたいのかというと。以下の表を御覧ください。
「通貨払いの原則」に関するルールの改正経緯です。
【説明】
1 「現金払い」以外は違法だった。
2 通達によって、「銀行振込」も同意書+協定書があれば有効扱いとした。
3 省令によって、同意があれば「銀行振込」も有効とした。
4 省令、通達で「証券口座」を追加した。要件は3までのものをそれぞれ引き継いだ。
5 省令、通達で「デジタル払い」を追加した。要件は4までのものをそれぞれ引き継いだ。
なんとなく眺めていると、「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの感想かもしれません。
が、私の《イジりセンサー》が働くもののひとつ、「法令と通達の関係」という観点からは、とても看過できない箇所があります。
◯
2の時代は、まだ省令がなく、通達のみで「銀行振込」が許容されていました。これ自体はいわゆる《緩和通達》ということで、まあよかろうと。
問題は、3の時代以降で。
省令では「同意」のみによって銀行振込が許容されることになりました。ところが、通達は2の時代から改正されることなく、同意書と協定書が要求されたままとなっています。
「同意」⇒「同意書」については、「同意を書面化してきちんと残しておきましょうね」という限度で、まだ許容できるかもしれません。
が、省令で要求されていない「協定書」を要求しっぱなしになっている点は、どのように正当化できるのでしょうか。《緩和通達》が反転して《限定通達》になってしまったわけで。
省令に書かれていることの意味を限定するというなら、まだぎりぎり通達の規律範囲に収まっているかもしれません。が、まったく書かれてもいないことを付け足してしまうのは、さすがに許容されないのではないか。
4の時代になっても、省令・通達にそれぞれ「証券口座」を追加しただけで。通達が、法的根拠のない「協定書」を要求したままとなっています。
そして、5の時代の「デジタル払い」の追加。
通達で同意書を「電子でもOK」としていますが。省令ではそもそも同意の書面化を要求してないので、《緩和通達》ではなく。《限定通達》が少し緩んだだけです。
なお、よくある勘違いとして。
「デジタル払い」の場合だけに追加で要求されているルールは、「説明」だけです。同意、同意書、協定書が要求されることについては、「銀行振込」「証券口座」「デジタル払い」全てに共通のルールとなっています。
◯
このように、3の時代以降、通達が「労使協定」を勝手に付け加えている状態に反転し、それが現在に至るまで放置されたままになっています。
だというのに、運営のサイトでは「省令にない」なんてことはお構いなしに。当然に労使協定が必要というノリで記述されています。
お役所は、まあ、お立場上そうやって振る舞うのが必然かもしれません。が、問題は、雨後の筍系《労務お役立ち記事》の類。
非専門家である《労務ライター》の方々なら、まあしょうがないとして。専門家までもが同じノリで記述しているのを読むと、なんだか切ない気持ちになる。
【Q&Aワナビー】
国税庁『Q&A』解釈方法論 序説
ちなみに、『菅野労働法』では、協定とか要求してるの、行政解釈に基づく行政指導だよ、ときちんと書き分けられていて(P.373)。そこいらの実務書からは得られない栄養分が、ここにはある。
菅野和夫,山川 隆一「労働法 第13版」(弘文堂2024)
◯
労使協定を締結せずに、同意のみで「銀行振込」を実施しても、法令上は「有効」ってことでいいんですよね。
どなたかが、『当社は徹底した《法令遵守》を旨としております。』ということで、あえて労使協定を締結しないチャレンジをかましてみたら、監督署の対応はどうなるのでしょうか。
法令どおりだから「ぐぬぬ」となるだけか、法令を差し置いて通達一本で勝負を挑んでくるのか。私は、当然のことながら門外漢なので、そのあたりの実務の肌感はございません。
【税務通達だけの1冊モノ】
酒井克彦 「アクセス税務通達の読み方」(第一法規2016)
2024年09月02日
キャッシュレス決済と労働基準法 〜労働法における法令と通達の相克
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| 労働法
2024年07月22日
水町勇一郎「水町詳解労働法 第3版 公式読本」(日本法令2024)
本書は「詳解第3版」の読本であって、「詳解の読本」第3版ではない。
といえば伝わるでしょうか。
水町勇一郎「水町詳解労働法 第3版 公式読本」(日本法令2024) Amazon
要するに、詳解第2版の読本を買った人が本書を買う必要があるか、に対する答えが、「ある」だということです。
水町勇一郎「水町詳解労働法 第2版 公式読本」(日本法令2022) Amazon
「続編」と謳ってくれれば分かりやすいのですが。なぜか「完全リニューアル版!」という、微妙な言い回し。
「リニューアル」って、下記の第9版→第10版のようなときに使うものだと思うのですが。
水町勇一郎「労働法 第10版」(有斐閣2024) Amazon
帯に「全面リニューアル!」と書いてある。中身にかかわらず、煽り文句は収斂していくものなのか。
【宣伝文句論】
税法思考が身につく、理想の教科書を求めて 〜終わりなき旅
高木光「行政法」(有斐閣2015)
小西國友「社会保障法」(有斐閣2001)
一部前著の再掲もあるから完全新作とは言いにくい、ということなのでしょうか。
それならそうで、出版社が対比表でも作ってくれればいいのに。
設問が300→191と大幅減となっていて。前著からの選ばれし精鋭として何が残ったのか、気になりますし。
「本書に興味があるような人は、どうせ水町先生大好きだから、細かい説明なんてしなくても買うだろ」ということなら、まあそうでしょうが。
実際、普通の人は『詳解』を読むのに手一杯であって。『読本』にまで手をだそうとするのは、よっぽどのフリークスでしょう。
・
ということで、前著を持っている方は、本書と入れ替えでうっかり前著を売っぱらったりしないように。
そして、我々普通の人は『詳解』の分厚さ(1568頁)から逃げることなく。まずは『詳解』と向き合いましょう。
本書は「詳解の読本」とはいうものの。『詳解』が理解しやすくなるというよりは、プラスαの要素が強めですし。
水町勇一郎「詳解 労働法 第3版」(東京大学出版会2023) Amazon
しかし改めて。
『詳解』の、1頁あたりのお値段の激安さ。『読本』のおよそ半額よ。
詳解 8,580円 1568頁
読本 2,640円 248頁
これは『読本』のほうが標準であって。東京大学出版会の「特定の」教科書に対する値段設定が変なんですよね(ありがとうございます)。
田中亘「会社法 第4版」(東京大学出版会2023) Amazon
といえば伝わるでしょうか。
水町勇一郎「水町詳解労働法 第3版 公式読本」(日本法令2024) Amazon
要するに、詳解第2版の読本を買った人が本書を買う必要があるか、に対する答えが、「ある」だということです。
水町勇一郎「水町詳解労働法 第2版 公式読本」(日本法令2022) Amazon
「続編」と謳ってくれれば分かりやすいのですが。なぜか「完全リニューアル版!」という、微妙な言い回し。
「リニューアル」って、下記の第9版→第10版のようなときに使うものだと思うのですが。
水町勇一郎「労働法 第10版」(有斐閣2024) Amazon
帯に「全面リニューアル!」と書いてある。中身にかかわらず、煽り文句は収斂していくものなのか。
【宣伝文句論】
税法思考が身につく、理想の教科書を求めて 〜終わりなき旅
高木光「行政法」(有斐閣2015)
小西國友「社会保障法」(有斐閣2001)
一部前著の再掲もあるから完全新作とは言いにくい、ということなのでしょうか。
それならそうで、出版社が対比表でも作ってくれればいいのに。
設問が300→191と大幅減となっていて。前著からの選ばれし精鋭として何が残ったのか、気になりますし。
「本書に興味があるような人は、どうせ水町先生大好きだから、細かい説明なんてしなくても買うだろ」ということなら、まあそうでしょうが。
実際、普通の人は『詳解』を読むのに手一杯であって。『読本』にまで手をだそうとするのは、よっぽどのフリークスでしょう。
・
ということで、前著を持っている方は、本書と入れ替えでうっかり前著を売っぱらったりしないように。
そして、我々普通の人は『詳解』の分厚さ(1568頁)から逃げることなく。まずは『詳解』と向き合いましょう。
本書は「詳解の読本」とはいうものの。『詳解』が理解しやすくなるというよりは、プラスαの要素が強めですし。
水町勇一郎「詳解 労働法 第3版」(東京大学出版会2023) Amazon
しかし改めて。
『詳解』の、1頁あたりのお値段の激安さ。『読本』のおよそ半額よ。
詳解 8,580円 1568頁
読本 2,640円 248頁
これは『読本』のほうが標準であって。東京大学出版会の「特定の」教科書に対する値段設定が変なんですよね(ありがとうございます)。
田中亘「会社法 第4版」(東京大学出版会2023) Amazon
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| 労働法
2023年12月18日
吉田利宏「実務家のための労働法令読みこなし術」(労務行政2013)
コンセプトはとてもよい、コンセプトは。
吉田利宏「実務家のための労働法令読みこなし術」(労務行政2013)
◯
「条文の読み方」的な本は、今どきはあれこれあるのですが。
法制執務・法令用語研究会「条文の読み方 第2版」(有斐閣2021)
そこで題材となる条文は、自分の全く関心のないあちこちの分野から引っ張ってこられていたりして。自分の関心のない法分野の条文について、ひたすら法律の「文法」を学習するなんて、「クソつまらん」という感想をもってしまうのは必至です。
そこで、題材を「特定の」法分野に限定した条文の読み方本であれば、当該分野に関わったことのある人にとっては、中身についてある程度知識があるので、理解しやすくなるんじゃないかと思うわけです。
というわけで、本書が「労働法令」を題材に「条文の読み方」をやってくれているのは、とてもよいコンセプトだと思いました。
◯
ではなぜ、「コンセプトは」という含みのある言い方をしたのかというと。
労務分野では、法令のみならず、通達をはじめとするお役所発の情報が大きな顔を利かせています。法令だけ読みこなしていれば労務分野でイキリ散らせるかというと、まったくそんなことはなく。
法の建前とは異なり、実務的にはお役所情報の取扱い方が相当重要な位置づけを占めています。法の規律が抜けている箇所については、通達等に頼らざるをえませんし。
という観点から、本書の記述をみてみると。
法令以外の情報について、第1章の「基礎知識」では通達等の説明があるものの、第2章の「読みこなし術」では、残念ながら法令だけが題材となっています。まあ、それが普通といえば普通なのでしょうが。労務に特化しているというコンセプトからすれば、通達等の読み方についても深掘りしてほしいところでした。
お役所の情報が条文とイマイチ噛み合っていない、ということはしばしば見られる現象であり。
リーガルマインド年次有給休暇 〜原則付与と比例付与
社会保険適用拡大について(2022年10月〜) 〜規範論的アプローチと類型論的アプローチの相克
「出産手当金支給申請書」違法論
こういう場合に、「条文はこうだから(キリッ)」だけでは済まされない悩みが、実務家にはあるわけです。ので、条文を読み、通達等を読み、さてどうするか、についてのアプローチの仕方が求められている。
のに、本書では、他著と同様、そこまでの踏み込みはされていません。
や、私が本書に過度の期待をしてしまっただけなのでしょう。著者は「条文の読み方」の専門家であって、労務の専門家ではないですし。タイトルにも『労働法令』とだけしか書かれていませんし。
【ガチの専門家による通達の読み方】
酒井克彦「アクセス 税務通達の読み方」(第一法規2016)
◯
本書には、随所に卑近な例を使って説明をしてくれている箇所があるのですが。
著者御本人としては、非専門家向けに分かりやすく説明してあげている、というつもりかもしれませんが。喩えがド下手なんですよね。
たとえば、「章名・節名をもって見出しに代えさせていただきます」系の、見出しがない条文についての喩え(本書では、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の第5条が題材にあげられています)。
「中華料理店で、ラーメンとチャーハンを同時に注文するとチャーハンのスープが出てこないことがありますが、考え方はそれと同じです。「大は小を兼ねる」というわけです。」
これで理解しやすくなっていますか。
ラーメンのスープが大で、チャーハンについてくるスープが小ということでしょうか。つまり、中華料理店は、普段はチャーハンのスープとして提供しているものを、ラーメンが注文されるとそれを大きい器に入れて提供しているんだと。
あるいはその逆に、ラーメンのスープを小さい器に入れて、チャーハンのスープとして流用しているということでしょうか。
そういうことなんですか?
章タイトル: ラーメンのスープ(大)
条文見出し: チャーハンについてくるスープ(小)
「喩え」というのは、誰もが分かっているものを使って、わかりにくいものを理解しやすくするために用いるもののはずです。ので、こういう疑問が浮かんでしまう時点で失敗なのは明らかです。
そもそも、「章名・節名をもって見出しに代える」程度のこと、わざわざ喩えを使ってまで説明しなければならないほど、理解が難しいものでしょうか。
おそらく、本書の著者のような超頭の良い方が、我々のような庶民向けに分かりやすく書こうとすると、こういう感じになってしまうのでしょう。あるいは、「面白い喩えが思いついた!」ということで、どうしてもねじ込みたかったのか。
【頭の良い人の考えるユーモア】
大島 眞一「完全講義 民事裁判実務の基礎 上巻(第3版) 」(民事法研究会2019)
喩えなんて所詮喩えであって。雰囲気は掴めても正確な理解からは遠ざかる。のに、本書ではやたらと喩えがでてきて。
その都度、喩え側でイメージづくりをしなければならず。端的にいってノイズでしかない。
◯
なお、本の薄さからすると定価がお高め(223頁で税抜3,524円)。しかも、最後の「付録」と題する箇所、『労働法ナビ』とかいう、かつて存在したサービスの広告になっていますし。
特定のサービスの販促本という位置づけなら、もう少しお安めに頒布したらよかったんじゃないですかね(今更言っても詮無い話)。
【マネーフォワード販促本?】
小島孝子「電帳法とインボイス制度のきほん(令和5年度税制改正大綱対応版)」(税務研究会出版局2023)
上述した「過度の期待」も、このようなお高めのお値段から勝手に私が抱いてしまったものなのかもしれません。
吉田利宏「実務家のための労働法令読みこなし術」(労務行政2013)
◯
「条文の読み方」的な本は、今どきはあれこれあるのですが。
法制執務・法令用語研究会「条文の読み方 第2版」(有斐閣2021)
そこで題材となる条文は、自分の全く関心のないあちこちの分野から引っ張ってこられていたりして。自分の関心のない法分野の条文について、ひたすら法律の「文法」を学習するなんて、「クソつまらん」という感想をもってしまうのは必至です。
そこで、題材を「特定の」法分野に限定した条文の読み方本であれば、当該分野に関わったことのある人にとっては、中身についてある程度知識があるので、理解しやすくなるんじゃないかと思うわけです。
というわけで、本書が「労働法令」を題材に「条文の読み方」をやってくれているのは、とてもよいコンセプトだと思いました。
◯
ではなぜ、「コンセプトは」という含みのある言い方をしたのかというと。
労務分野では、法令のみならず、通達をはじめとするお役所発の情報が大きな顔を利かせています。法令だけ読みこなしていれば労務分野でイキリ散らせるかというと、まったくそんなことはなく。
法の建前とは異なり、実務的にはお役所情報の取扱い方が相当重要な位置づけを占めています。法の規律が抜けている箇所については、通達等に頼らざるをえませんし。
という観点から、本書の記述をみてみると。
法令以外の情報について、第1章の「基礎知識」では通達等の説明があるものの、第2章の「読みこなし術」では、残念ながら法令だけが題材となっています。まあ、それが普通といえば普通なのでしょうが。労務に特化しているというコンセプトからすれば、通達等の読み方についても深掘りしてほしいところでした。
お役所の情報が条文とイマイチ噛み合っていない、ということはしばしば見られる現象であり。
リーガルマインド年次有給休暇 〜原則付与と比例付与
社会保険適用拡大について(2022年10月〜) 〜規範論的アプローチと類型論的アプローチの相克
「出産手当金支給申請書」違法論
こういう場合に、「条文はこうだから(キリッ)」だけでは済まされない悩みが、実務家にはあるわけです。ので、条文を読み、通達等を読み、さてどうするか、についてのアプローチの仕方が求められている。
のに、本書では、他著と同様、そこまでの踏み込みはされていません。
や、私が本書に過度の期待をしてしまっただけなのでしょう。著者は「条文の読み方」の専門家であって、労務の専門家ではないですし。タイトルにも『労働法令』とだけしか書かれていませんし。
【ガチの専門家による通達の読み方】
酒井克彦「アクセス 税務通達の読み方」(第一法規2016)
◯
本書には、随所に卑近な例を使って説明をしてくれている箇所があるのですが。
著者御本人としては、非専門家向けに分かりやすく説明してあげている、というつもりかもしれませんが。喩えがド下手なんですよね。
たとえば、「章名・節名をもって見出しに代えさせていただきます」系の、見出しがない条文についての喩え(本書では、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の第5条が題材にあげられています)。
「中華料理店で、ラーメンとチャーハンを同時に注文するとチャーハンのスープが出てこないことがありますが、考え方はそれと同じです。「大は小を兼ねる」というわけです。」
これで理解しやすくなっていますか。
ラーメンのスープが大で、チャーハンについてくるスープが小ということでしょうか。つまり、中華料理店は、普段はチャーハンのスープとして提供しているものを、ラーメンが注文されるとそれを大きい器に入れて提供しているんだと。
あるいはその逆に、ラーメンのスープを小さい器に入れて、チャーハンのスープとして流用しているということでしょうか。
そういうことなんですか?
章タイトル: ラーメンのスープ(大)
条文見出し: チャーハンについてくるスープ(小)
「喩え」というのは、誰もが分かっているものを使って、わかりにくいものを理解しやすくするために用いるもののはずです。ので、こういう疑問が浮かんでしまう時点で失敗なのは明らかです。
そもそも、「章名・節名をもって見出しに代える」程度のこと、わざわざ喩えを使ってまで説明しなければならないほど、理解が難しいものでしょうか。
おそらく、本書の著者のような超頭の良い方が、我々のような庶民向けに分かりやすく書こうとすると、こういう感じになってしまうのでしょう。あるいは、「面白い喩えが思いついた!」ということで、どうしてもねじ込みたかったのか。
【頭の良い人の考えるユーモア】
大島 眞一「完全講義 民事裁判実務の基礎 上巻(第3版) 」(民事法研究会2019)
喩えなんて所詮喩えであって。雰囲気は掴めても正確な理解からは遠ざかる。のに、本書ではやたらと喩えがでてきて。
その都度、喩え側でイメージづくりをしなければならず。端的にいってノイズでしかない。
◯
なお、本の薄さからすると定価がお高め(223頁で税抜3,524円)。しかも、最後の「付録」と題する箇所、『労働法ナビ』とかいう、かつて存在したサービスの広告になっていますし。
特定のサービスの販促本という位置づけなら、もう少しお安めに頒布したらよかったんじゃないですかね(今更言っても詮無い話)。
【マネーフォワード販促本?】
小島孝子「電帳法とインボイス制度のきほん(令和5年度税制改正大綱対応版)」(税務研究会出版局2023)
上述した「過度の期待」も、このようなお高めのお値段から勝手に私が抱いてしまったものなのかもしれません。
posted by ウロ at 07:58| Comment(0)
| 労働法
2023年12月11日
安枝英、,西村健一郎「労働法 第13版」(有斐閣2021)
役割を果たし終えた、と捉えればよいのかどうか・・・。
安枝英、,西村健一郎「労働法 第13版」(有斐閣2021)
1986年に初版が出版されてから、継続して改訂を重ねられていて。「信頼と実績の」という感じかと思いきや。
私自身は今回初めて読んだので、当初がどんな感じだったのか分からないのですが。
一読した感じ、法改正や裁判例が出るたびに、継ぎ足し継ぎ足しで追加していったような記述になっているように読めます。それが追加直後ならともかく、かなり前の法改正でも、未だに「なお、◯◯年の法改正により〜」といった具合に、元の文章に溶け込ませることを怠っている。あるいは、既存の文章に溶け込ませ済みにも関わらず、「なお書き」も残されたままだったり。
また、「短時間労働者」に関する記述ではパート有期労働法8条・9条の規律が反映されているのに、「有期労働契約」に関する記述では労働契約法20条のままになっていたり。最新情報を継ぎ足すまではしても、既存の文章の見直しにまで気が回っていないのか。
また、「1年の期限付きの労働契約が4回更新されて5年を超えた場合」に無期転換権が発生するとか書いてあるのですが、これだと5年ぴったりなので足りてません。
無期転換権ルールが追加されたの、改訂のタイミングでいうと「第12版」のはずです。にも関わらず、誰も指摘してあげず「第13版」でもそのまま放置されていると。
間違いがあっても誰も指摘してあげない、そういう文化があるのでしょうか。
熊王征秀「消費税法講義録 第4版」(中央経済社2023)
とにかく、出版社のやる気のなさがキツすぎる。高校生バイトにでも、最低限の「てにをはチェック」だけをやらせてる感じですか。
えも知れぬ悲しみが込み上げてくるので、これ以上野暮なツッコミはいたしません。各自「アクティブ・ラーニング」としてご活用されてみてはいかがでしょうか。
【アクティブ・ラーニング実践編】
後藤巻則「契約法講義 第4版」(弘文堂2017)
三木義一「よくわかる税法入門 第17版」(有斐閣2023)
「新 実務家のための税務相談(民法編) 第2版」(有斐閣2020)
◯
本書の「継ぎ足し」感を強く感じる原因、本書の「第4編 団体的労働関係法」もその一つだったりします(逆説)。
というのも、この分野、個別法と比べて法改正も裁判例も大人しめ。というか、直近ではほとんど動きがない。
そのおかげで、第4編の記述は、非常に引き締まった、かつ丁寧な文章が維持されたままとなっています。
また、法改正、裁判例が少なめなのにも関わらず、結構多めの頁が確保されています。初版当時はまだ、個別法より団体法が重視されていて、その比率がそのまま維持されているということでしょうか。
個別法の記述が、条文引き写しと裁判例ご紹介でぎちぎちに詰まっているのに対し。団体法の記述は、著者ご自身の地の文がメインとなっている余裕のある記述で、読みやすく感じます。
◯
著者の西村健一郎先生ですが、「社会保障法」の入門書と体系書も出版されていて(安枝先生はご逝去)。
西村健一郎「社会保障法」(有斐閣2003)
西村健一郎「社会保障法入門 第3版」」(有斐閣2017)
こちらは、非常に優れた本だと、私は感じました。ゆえに、本書とのコントラストが余計に際立つ。
◯
なお、本書は「有斐閣双書プリマ・シリーズ」というシリーズもののうちの一冊です。
石黒一憲先生の下記書籍が同シリーズから出版されていて。この本が、知的好奇心をくすぐられる優れたものであったことから、本書にも過分な期待をしてしまっただけなのかもしれません。
石黒一憲「国際私法 新版」(有斐閣1990)
同じシリーズでも、中身のレベルは混合玉石、というのは、分かっているはずのことではあるのですが。毎度騙される、学習能力のない私が悪いだけの話。
【プレップシリーズ】
米倉明「プレップ民法(第5版)」(弘文堂2018)
森戸英幸「プレップ労働法 第7版」(弘文堂2023)
徳田 和幸「プレップ破産法 第7版」(弘文堂2019)
【ストゥディアシリーズ】
多田望ほか「国際私法 (有斐閣ストゥディア)」 (有斐閣2021)
黒田有志弥ほか「社会保障法(有斐閣ストゥディア)」(有斐閣2019)
にしても、この出版社。いい本を出してくることがあるのは間違いないのですが、過去のシリーズ物をあまり大事にしない印象。いつの間にか自然消滅していることが多い。
「法律学大系」(有斐閣) 〜或るstalk。
本シリーズにしても、直近の出版は今回やり玉にあげたこの本だけです。
あたかも、シャッター通り商店街で、一店舗だけ営業しているみたいな状態。発展しきる前に早々に切り上げて、別の似たような商店街の開発を次々と始めてしまう感じがしています。
下記書籍も、それぞれシリーズの中で一冊だけ改訂され続けているもの。狙ったつもりはないのですが、しっかり記事化されている。
下井隆史「労働基準法 第5版」(有斐閣2019)
近藤光男「商法総則・商行為法 第8版」(有斐閣2019)
安枝英、,西村健一郎「労働法 第13版」(有斐閣2021)
1986年に初版が出版されてから、継続して改訂を重ねられていて。「信頼と実績の」という感じかと思いきや。
私自身は今回初めて読んだので、当初がどんな感じだったのか分からないのですが。
一読した感じ、法改正や裁判例が出るたびに、継ぎ足し継ぎ足しで追加していったような記述になっているように読めます。それが追加直後ならともかく、かなり前の法改正でも、未だに「なお、◯◯年の法改正により〜」といった具合に、元の文章に溶け込ませることを怠っている。あるいは、既存の文章に溶け込ませ済みにも関わらず、「なお書き」も残されたままだったり。
また、「短時間労働者」に関する記述ではパート有期労働法8条・9条の規律が反映されているのに、「有期労働契約」に関する記述では労働契約法20条のままになっていたり。最新情報を継ぎ足すまではしても、既存の文章の見直しにまで気が回っていないのか。
また、「1年の期限付きの労働契約が4回更新されて5年を超えた場合」に無期転換権が発生するとか書いてあるのですが、これだと5年ぴったりなので足りてません。
無期転換権ルールが追加されたの、改訂のタイミングでいうと「第12版」のはずです。にも関わらず、誰も指摘してあげず「第13版」でもそのまま放置されていると。
間違いがあっても誰も指摘してあげない、そういう文化があるのでしょうか。
熊王征秀「消費税法講義録 第4版」(中央経済社2023)
とにかく、出版社のやる気のなさがキツすぎる。高校生バイトにでも、最低限の「てにをはチェック」だけをやらせてる感じですか。
えも知れぬ悲しみが込み上げてくるので、これ以上野暮なツッコミはいたしません。各自「アクティブ・ラーニング」としてご活用されてみてはいかがでしょうか。
【アクティブ・ラーニング実践編】
後藤巻則「契約法講義 第4版」(弘文堂2017)
三木義一「よくわかる税法入門 第17版」(有斐閣2023)
「新 実務家のための税務相談(民法編) 第2版」(有斐閣2020)
◯
本書の「継ぎ足し」感を強く感じる原因、本書の「第4編 団体的労働関係法」もその一つだったりします(逆説)。
というのも、この分野、個別法と比べて法改正も裁判例も大人しめ。というか、直近ではほとんど動きがない。
そのおかげで、第4編の記述は、非常に引き締まった、かつ丁寧な文章が維持されたままとなっています。
また、法改正、裁判例が少なめなのにも関わらず、結構多めの頁が確保されています。初版当時はまだ、個別法より団体法が重視されていて、その比率がそのまま維持されているということでしょうか。
個別法の記述が、条文引き写しと裁判例ご紹介でぎちぎちに詰まっているのに対し。団体法の記述は、著者ご自身の地の文がメインとなっている余裕のある記述で、読みやすく感じます。
◯
著者の西村健一郎先生ですが、「社会保障法」の入門書と体系書も出版されていて(安枝先生はご逝去)。
西村健一郎「社会保障法」(有斐閣2003)
西村健一郎「社会保障法入門 第3版」」(有斐閣2017)
こちらは、非常に優れた本だと、私は感じました。ゆえに、本書とのコントラストが余計に際立つ。
◯
なお、本書は「有斐閣双書プリマ・シリーズ」というシリーズもののうちの一冊です。
石黒一憲先生の下記書籍が同シリーズから出版されていて。この本が、知的好奇心をくすぐられる優れたものであったことから、本書にも過分な期待をしてしまっただけなのかもしれません。
石黒一憲「国際私法 新版」(有斐閣1990)
同じシリーズでも、中身のレベルは混合玉石、というのは、分かっているはずのことではあるのですが。毎度騙される、学習能力のない私が悪いだけの話。
【プレップシリーズ】
米倉明「プレップ民法(第5版)」(弘文堂2018)
森戸英幸「プレップ労働法 第7版」(弘文堂2023)
徳田 和幸「プレップ破産法 第7版」(弘文堂2019)
【ストゥディアシリーズ】
多田望ほか「国際私法 (有斐閣ストゥディア)」 (有斐閣2021)
黒田有志弥ほか「社会保障法(有斐閣ストゥディア)」(有斐閣2019)
にしても、この出版社。いい本を出してくることがあるのは間違いないのですが、過去のシリーズ物をあまり大事にしない印象。いつの間にか自然消滅していることが多い。
「法律学大系」(有斐閣) 〜或るstalk。
本シリーズにしても、直近の出版は今回やり玉にあげたこの本だけです。
あたかも、シャッター通り商店街で、一店舗だけ営業しているみたいな状態。発展しきる前に早々に切り上げて、別の似たような商店街の開発を次々と始めてしまう感じがしています。
下記書籍も、それぞれシリーズの中で一冊だけ改訂され続けているもの。狙ったつもりはないのですが、しっかり記事化されている。
下井隆史「労働基準法 第5版」(有斐閣2019)
近藤光男「商法総則・商行為法 第8版」(有斐閣2019)
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| 労働法
2023年07月17日
倉重公太朗,白石紘一「実務詳解 職業安定法」(弘文堂2023)
※以下は「実務書を《読みもの》として読む」という、イカれた趣味の持ち主によるヤジ・ガヤの類となりますので、ノーマルの実務家の方は気にせず本書をご購入いただいて大丈夫です。
◯
はしがきにいきなり「職安法で実務に使える良い本がない」と書かれているのですが。
倉重公太朗,白石紘一「実務詳解 職業安定法」(弘文堂2023)
現行で出ている職安法の本って、下記書籍くらいしかないのであって。
労働新聞社「職業安定法の実務解説 改訂第7版」(労働新聞社2023)
要するに、同書を実質名指しで「実務で使えない」とディスっているという理解でよいでしょうか。本書の中の【文献】にも出てきませんし。
◯
下記の◯×は、本書に対する私の評価一覧。
共著ゆえ、章(節)ごとに大きく評価が分かれる結果となりました。
もちろん、こんなものは私が勝手に本書に期待したこととのギャップを表したものにすぎず。一般的な評価とは異なります。
序 章 職安法の過去・現在・未来
第1節 職安法規制はなぜ始まり、何を防ぎたかったのか ◯
第2節 職業キャリア形成の現状とこれから ―
第1章 令和4年改正職安法の全体像 ×
第2章 雇用仲介サービスの全体像 ―
第3章 職業紹介 ×
第4章 募集情報等提供 ×
第5章 労働者供給 ×
第6章 労働者の募集 ◎
第6章補論 企業グループの募集採用をめぐる問題 ◎
第7章 個人情報の取扱い ×
第8章 職安法違反における行政の対応 ×
終 章 雇用仲介規制とこれからの職安法 ◎
ということで、以下個別に記述します。
◯
序 章 職安法の過去・現在・未来
第1節 職安法規制はなぜ始まり、何を防ぎたかったのか ◯
いわゆる「史」の部分。流れるような記述でとてもわかりやすかったです。
◯
序 章 職安法の過去・現在・未来
第2節 職業キャリア形成の現状とこれから ―
第2章 雇用仲介サービスの全体像 ―
「―」というのは、無評価という意味です。
確かに、キャリア形成・人材サービスに関する現状を知るという意味では非常に有益な記述でした。
なのに、なぜ無評価なのかというと。
他章において、これら現状認識を前提とした解釈論が展開されるということもなく。なのに、あえて法律実務書たる本書にねじ込む必要があったのか疑問に思った、という意味合いからです。
◯
第1章 令和4年改正職安法の全体像 ×
コピペなはずなのに、P52の3号の図が間違っているのはなぜなのか、というのはさておき。
取り急ぎ単年度の改正法だけ知りたい人にとっては、よくまとまっているなあ、というところだと思います。
が、「使える実務書」を志向するのであれば、この箇所に配置すべきなのは、単なる単年度の改正内容のご紹介ではなく。
職業安定法の法的性質や規律の仕方の特徴、指針・要領を含めた全体の構成、あるいは人材サービスに関する規制全体の中における職業安定法の位置づけなどを論ずるべきではないでしょうか(職業安定法総論または労働市場法総論)。
私の勝手なイメージだと、第1章がそのままだとして、序章第2節や第2章あたりがそっくりそのまま《総論》に置き換わってくれると、「法律書」としてしっくりきます。
という意味合いで×としました。
内容自体がいいとか悪いではなく。そもそも、単年度の改正内容のご紹介にいいも悪いもありません。
また、まとめて最後に述べますが、本章にも「シン・職安法」というフレーズが出てきます。が、このことについての何かしらの理論的考察が展開されるということもなく。淡々と、令和4年改正の内容が説明されています。
◯
第3章 職業紹介 ×
第4章 募集情報等提供 ×
第5章 労働者供給 ×
第6章 労働者の募集 ◎
第6章補論 企業グループの募集採用をめぐる問題 ◎
各行為類型の規律内容を解説する箇所です。総論をすっ飛ばしていきなり行為類型の解説に入るのは、やはり法律書として落ち着かない(個人の感想です)。
「3・4・5」と「6・6補論」とでぱっくり評価が分かれる結果となりました(以下、それぞれを前者/後者といいます)。
・
前者は、もっぱら運営(厚生労働省)の情報をベースとして記述が構成されています。に対して、後者では運営の情報を前提としつつも、疑問点がある場合はきちんと指摘がされています。
デフォルメして表すと、
前者が、
◯◯は△△しなければならない(法◯条)。
また、◯◯は□□しなければならない(要領◯)。
と法の規律と単なる要項の記述を並列的に扱っているのに対し、
後者では、
◯◯は△△しなければならない(法◯条)。
また、厚生労働省は、◯◯は□□しなければならないとの見解を示しているが(要領◯)、××の点で疑問がある。
と、要項はあくまでも運営の解釈にすぎないことを明記しつつ、疑問点をしっかり指摘しています。
勝手な推測ですが、前者から条文・指針・要領などの記述を排除していったら、地の文がほとんど残らないんじゃないですかね。
・
条文をそのまま引用しているのではなく、その内容を解説をしているはずの箇所で、次のような記述をみると、ものすごい損した気持ちになります。
P.143 (第3章)
職業紹介事業者は、職安法32条の16第3項(法33条4項、38条の2第7項および33条の3第2項において準用する場合を含む。本章第16節2参照)の規定による情報の提供を行うにあたり、その紹介により就職した者のうち期間の定めのない労働契約を締結した者(以下、本項において「無期雇用就職者」という)が職安則24条の8第3項2号(令25条1項、25条の2第6項および25条の3第2項において準用する場合を除く)に規定する者に該当するかどうかを確認するため、当該無期雇用就職者に係る雇用主に対し、必要な調査を行わなければならない(職交指針第6-11(1))。
「職安則24条の8第3項2号(令25条1項、25条の2第6項および25条の3第2項において準用する場合を除く)に規定する」などという記述を地の文にそのまま貼り付けるなんて、正気とは思えません。
これに対して第6章。
法42条の2では法20条を準用するとしているのですが、準用して読み替えた後の記述に置き換えてくれています(P.318)。同じ書籍の中でこんなに親切具合が違うとか、高低差ありすぎでしょう。
なお、本書がサイレント「使えない」呼ばわりしている『実務解説』の記述。
職業紹介事業者は、(1)の情報の提供を行うに当たり、無期雇用就職者が(1)のロに掲げる者に該当するかどうかを確認するため、当該無期雇用就職者に係る雇用主に対し、必要な調査を行わなければなりません(様式例第6号参照)。
法条の部分を(1)、(1)ロとして括りだすことで、だいぶすっきりした記述になっています。
・
職業紹介/募集情報等提供の区分(第3章)、労働者供給/労働者派遣/請負/出向などの区分(第5章)なんて、花形の論点だと思うのですが。
残念ながら、要領中心の記述にとどまってしまっています。要領記載の労働者供給の2類型とか、未だにしっくりこない。
これに対して第6章だと。
「固定残業代」につき、要領だと金額・時間・超過精算すべて明記しなさいとあるが、固定残業代の有効要件以上のものを要求している、といった指摘がされています。
あるいは、要領だと「愛読書」を聞くのは職業差別につながるから避けろと書いてあるが、必ずしもそうではない、といった指摘もされています。
運営の情報をそのまま並べている記述と、きちんと疑問点を指摘している記述とで、どちらが「使える実務書」といえるでしょうか。
その認識は個々の執筆者ごとにお任せしたので、前者と後者とで執筆内容が大きく異なってしまったということでしょうか。
・
さて。第6章補論。
なぜか2段組の細かい文字に圧縮されてしまっていて、一見コラム的な軽いものかと思いきや。
その内容は、企業グループで採用活動する場合にどうすれば「委託募集」にあたらないようにできるか、といった非常に実践的なものとなっています。職安法違反の場合の民事的効力にまで触れているなど、非常に周到な内容になっています。
にも関わらず、これを「補論」扱いにして、しかも文字を圧縮しているというあたりから、本書の方向性を推して知るべきだったのでしょうか。
◯
第7章 個人情報の取扱い ×
個人情報保護法の規律と、職業安定法(というか指針とQA)の規律が平行的に記述されていて、それぞれの内容はよくわかるのですが。
「実務で使える」ようにするためには、2つの規律を別々に走らせておくのではなく、統合したかたちで運用できるのが望ましいわけです。
企業会計/会社法会計/税法会計と3つの会計があるからといって、3つの会計を別々に処理なんかしていられない、というのと同じことです。大きな会社なら企業会計ベースで処理して申告時のみ申告調整、小さな会社ならはじめから税法会計ベースで処理して申告調整を(ほとんど)しない、とか。
「足して1」にはできないとしても、2倍までの労力をかけずに、両法の規律を同時に満たせるような運用方法を提示してほしいところ。
個人情報保護法:一般法/職業安定法:特別法という関係にあると思うのですが、せめて、一般法と特別法の規律を溶け込ませてひとつの規律として記述ができないものかどうか。
・
また、法律上は同じ規律であっても、それぞれの立場によって実際に要求される内容は異なってくるはずです。単純な話、自社募集の場合と委託募集の場合でも、個人情報の取扱い方に微妙な違いが出てくると思います。
このあたりの具体的な書き分けをしておいて欲しいところです。
本来なら、第7章で情報保護・総論を展開してから第3〜6章で各論を展開すべきものなんでしょうけども。実際には、第3〜6章では「詳しくは第7章で」とあり、他方で第7章ではどの類型にでも当てはまるような形で記述されています。
・
「リクナビ事件」については、同章でご紹介がされています。
個人的に、本件は結局のところ職業安定法何条に違反していたのか疑問があったのですが、同章では「(法51条の2への違反と思われる)」という当て推量しか書かれていませんでした。
これが51条の間違いなのかどうか知りませんが、具体的なあてはめもなく単なる法条摘示がされているだけなので、何がどう違反していたのかがはっきりしません。
第3章〜第5章からも感じたことですが。
法に違反して違法なのか、単に要領に違反しているだけで望ましくないレベルどまりなのか。これが大きく違うということに、あまり意識が向いていないように感じてしまいました。
これがお役所内部の資料であれば、法令も通達等の内部文書も同格扱いされるのは分かるのですが。
◯
第8章 職安法違反における行政の対応 ×
職業安定法の、行政法としての基本的な性質とか、本書で盛んに引用されている指針・要領の位置づけなど、基礎理論にあたる部分をすっ飛ばして、運営側の対応手法の解説だけされてもなあ、という印象。
どこまでいっても、総論不在が響いてくる。
指導・助言に従わなかったら罰則の適用対象にもなる、みたいなことが書かれているのですが(P405)、指導・助言に従わなかっただけでは罰則の対象にはならないはずです。
指導・助言の対象が法違反行為であってはじめて改善命令→罰則に流れていくのであって(法違反行為がダイレクトに罰則につながるものもあり)。「望ましくない」レベルで実施した指導・助言に従わなかったからといって、罰則が適用されることにはなりません。
このあたりも、法違反/要領違反の違いがあまり意識されていないことから、単なる指導・助言違反も罰すべき、みたいな考えが出てきてしまうのでは、と感じてしまいます。
◯
終 章 雇用仲介規制とこれからの職安法 ◎
「終章」などと位置づけられているので、あまり期待せずに読んだのですが。
とても鋭い分析が展開されており、むしろここから本書を組み立てるべきだったのでは、と思わされました。
たとえば、募集情報等提供事業につき、6つの要素を抽出して類型ごとの理論的分析をしたり。あるいは、「介在度」という概念を使って、職業紹介/募集情報等提供の区分をしたり。
本来であれば、こういった理論的分析を、本書の全面にわたって展開すべきものでしょう。というか、終章とかいって端っこに押し込められているの、非常にもったいない。
本書における終章や第6章補論の窓際的な扱い、私にはよく理解できません。
ちなみに、本章執筆の今野浩一郎先生といえば、下記書籍もとてもよいものでした。
今野浩一郎「同一労働同一賃金を活かす人事管理」(日本経済新聞出版2021)
◯
特に、同じく行為類型を記述している第3章〜第6章補論のクオリティの違いをみて、ふと思ったことですが。
職業安定法について、どのような立場の人間が読むかを捨象して記述するのは、もはや無理があるのではないでしょうか。
自社募集する企業にとって、職業紹介事業の許可申請の手数料がいくらかなんて、どうでもいいことですし。他方で、これから許可申請する企業が本書だけで許可申請できるようにはならないでしょうし。
『逐条解説』モノの場合は別として、特定の立場に特化した形で構成しないと、誰にとっても中途半端ということになりかねない。
・
とはいえ、こんなニッチな分野の実務書、対象読者を絞ってしまったら部数がでなくなってしまうのでしょう。それゆえ、どうしても「職業安定法に関わるすべての人に」みたいな感じで、幅広に設定せざるをえないのかもしれません。
『内定辞退率を勝手に予測されて企業に提供された求職者のための・職業安定法』なんて本、まあ売れませんよね。
本書は、第6章・第6章補論が実践的な、充実した記述であることからすると、自社(グループ含む)で募集をする企業にとっては非常に有益と思われます。
◯
ところで、本書にそこかしこにでてくるフレーズ。
市場における情報流通をめぐる諸問題の解決を目指す法システム―情報法とでもいうべきもの―の一環たる、「シン・職安法」
このような認識が、本書の個別具体的な解釈論に活かされているとか、情報法学の知見を活かした記述になっているとか、そういうことは特になく。
【それぞれ、法学プロパーからすると独特な立ち位置ですが】
林紘一郎「情報法のリーガル・マインド」(勁草書房2017)
小向太郎「情報法入門 第6版」(NTT出版2022)
私も、本書がこんなフレーズを謳っていなければ、なにか特別な期待を持つことはなく。そして勝手に裏切られた気持ちになることもなく。普通の職安法解説書として流していたはずですし、こんなブログ記事を書く羽目にもならなかったはずです。
ここでもやはり、総論不在ゆえ、「総論で議論を敷衍してから各論で具体的に展開する」ということが出来ていないのではないか、というのが私の邪推。
中小企業の社長がいきなり、『うちのCredoは今日から「顧客に寄り添う」になったから!』とだけいって、具体的にどうするかはお前たちで考えろ、とぶん投げる的な。
フレーズが一人歩きしている(や、歩いてすらいない?)のが現状なので、第2版では正面から議論を展開してくれることを期待しています。
が、カタカナで「シン・」とかいうの、いつまで通用するんですかね。
とある古い民法入門書で、わかりやすく記述するためにでしょうが「オープンリール」という単語が出てきたのですが、私にはなんのことやら分かりませんでした。
ので、第2版が出版されるころには、もはや「シン・」なんて通用しなくなっているかもしれません。
◯
一応、擁護的なことを書いておくと。
いわゆる「労働法コンメンタール」シリーズの主要領域うち、雇用保険法と職業安定法は古いまま放置されています(どうせ品切れで買えないかクレイジープライスでしょうから、貼りません)。
六訂新版 労働組合法 労働関係調整法 (労務行政2015)
令和3年版 労働基準法 上巻 (労務行政2022)
令和3年版 労働基準法 下巻 (労務行政2022)
八訂新版 労働者災害補償保険法 (労務行政2022)
改訂2版 労働者派遣法 (労務行政2021)
改訂2版 労働安全衛生法(労務行政2021)
改訂15版 労働保険徴収法(労務行政2024)
それゆえ、同シリーズの役割である「ひたすらお役所の見解を網羅する」ポジションの本が存在しない状態になっています。ので、本書がその役割も兼ねざるをえず、運営の情報をペースとした記述が中心となってしまった、という擁護はできるかもしれません。
ということで、いつかコンメンタールが出版されましたら、本書はその役割から開放されて、より突っ込んだ内容に生まれ変わることを期待しております。
なお、さすがの私でも、同シリーズに対して「運営の情報しか載ってねえじゃんか!」などとクレームをつけることはおよそありません。むしろ、「シン・職安法」などの余事記載を含まずに、純然たる運営の情報を得られる、というのが同シリーズの最大のメリットなわけです。
そして、同書で運営側の手の内を理解した上で、ではどう対応するかを記述するのが、在野の法律実務書の役割となります。
◯
次のような書籍が今度でるらしく。
山本龍彦,大島義則「人事データ保護法入門」(勁草書房2023)
本書が謳っておきながらも不足している、《情報法》としての側面を補うような内容になっていると期待してもよろしいでしょうか。ただ、法学書でタイトルに『入門』て入っている書籍には警戒的にならざるを得ません。
というのも、法学書で『入門』とタイトルが入っている書籍、
1 正しい意味での初学者向けの入門書
2 単なるセドチン(制度陳列)系の言い訳として
3 ガチ勢が読むほどのレベルじゃありませんよ、という後ろ向きの趣旨
などなど(あくまで一例)、実際に読んで見るまでどういう意味合いで使っているかが分からないからです。出版社の宣伝文句は当然として、「まえがき」に書いてある自己規定も当てにならず、中身を読むまでは判断ができないものです。
ということで、同書も中身がわかるまでは様子見です。
というか、本記事は「シン・職安法」などというフレーズに飛びついて予約購入してしまった自分への戒め文でもあります。宣伝文句に警戒的だったはずなのに、今度こそはと飛びついてしまったわけです。
もちろん、上記評価一覧のとおり、とても良かった箇所もあったわけで。本書からの学びの一つは、「共著は一部執筆者だけで判断してはいけない。」ということです。
ネット上でも「試し読み」が提供されていることがありますが、本当に一部分だけ。なので、共著の場合には正当な購入可否の判断ができません。
なかには、共著にもかかわらず悪い方向で記述レベルが統一されている、という書籍もあったりますが。
「新 実務家のための税務相談(民法編) 第2版」(有斐閣2020)
極めてレアケースでしょうよ。
◯
はしがきにいきなり「職安法で実務に使える良い本がない」と書かれているのですが。
倉重公太朗,白石紘一「実務詳解 職業安定法」(弘文堂2023)
現行で出ている職安法の本って、下記書籍くらいしかないのであって。
労働新聞社「職業安定法の実務解説 改訂第7版」(労働新聞社2023)
要するに、同書を実質名指しで「実務で使えない」とディスっているという理解でよいでしょうか。本書の中の【文献】にも出てきませんし。
◯
下記の◯×は、本書に対する私の評価一覧。
共著ゆえ、章(節)ごとに大きく評価が分かれる結果となりました。
もちろん、こんなものは私が勝手に本書に期待したこととのギャップを表したものにすぎず。一般的な評価とは異なります。
序 章 職安法の過去・現在・未来
第1節 職安法規制はなぜ始まり、何を防ぎたかったのか ◯
第2節 職業キャリア形成の現状とこれから ―
第1章 令和4年改正職安法の全体像 ×
第2章 雇用仲介サービスの全体像 ―
第3章 職業紹介 ×
第4章 募集情報等提供 ×
第5章 労働者供給 ×
第6章 労働者の募集 ◎
第6章補論 企業グループの募集採用をめぐる問題 ◎
第7章 個人情報の取扱い ×
第8章 職安法違反における行政の対応 ×
終 章 雇用仲介規制とこれからの職安法 ◎
ということで、以下個別に記述します。
◯
序 章 職安法の過去・現在・未来
第1節 職安法規制はなぜ始まり、何を防ぎたかったのか ◯
いわゆる「史」の部分。流れるような記述でとてもわかりやすかったです。
◯
序 章 職安法の過去・現在・未来
第2節 職業キャリア形成の現状とこれから ―
第2章 雇用仲介サービスの全体像 ―
「―」というのは、無評価という意味です。
確かに、キャリア形成・人材サービスに関する現状を知るという意味では非常に有益な記述でした。
なのに、なぜ無評価なのかというと。
他章において、これら現状認識を前提とした解釈論が展開されるということもなく。なのに、あえて法律実務書たる本書にねじ込む必要があったのか疑問に思った、という意味合いからです。
◯
第1章 令和4年改正職安法の全体像 ×
コピペなはずなのに、P52の3号の図が間違っているのはなぜなのか、というのはさておき。
取り急ぎ単年度の改正法だけ知りたい人にとっては、よくまとまっているなあ、というところだと思います。
が、「使える実務書」を志向するのであれば、この箇所に配置すべきなのは、単なる単年度の改正内容のご紹介ではなく。
職業安定法の法的性質や規律の仕方の特徴、指針・要領を含めた全体の構成、あるいは人材サービスに関する規制全体の中における職業安定法の位置づけなどを論ずるべきではないでしょうか(職業安定法総論または労働市場法総論)。
私の勝手なイメージだと、第1章がそのままだとして、序章第2節や第2章あたりがそっくりそのまま《総論》に置き換わってくれると、「法律書」としてしっくりきます。
という意味合いで×としました。
内容自体がいいとか悪いではなく。そもそも、単年度の改正内容のご紹介にいいも悪いもありません。
また、まとめて最後に述べますが、本章にも「シン・職安法」というフレーズが出てきます。が、このことについての何かしらの理論的考察が展開されるということもなく。淡々と、令和4年改正の内容が説明されています。
◯
第3章 職業紹介 ×
第4章 募集情報等提供 ×
第5章 労働者供給 ×
第6章 労働者の募集 ◎
第6章補論 企業グループの募集採用をめぐる問題 ◎
各行為類型の規律内容を解説する箇所です。総論をすっ飛ばしていきなり行為類型の解説に入るのは、やはり法律書として落ち着かない(個人の感想です)。
「3・4・5」と「6・6補論」とでぱっくり評価が分かれる結果となりました(以下、それぞれを前者/後者といいます)。
・
前者は、もっぱら運営(厚生労働省)の情報をベースとして記述が構成されています。に対して、後者では運営の情報を前提としつつも、疑問点がある場合はきちんと指摘がされています。
デフォルメして表すと、
前者が、
◯◯は△△しなければならない(法◯条)。
また、◯◯は□□しなければならない(要領◯)。
と法の規律と単なる要項の記述を並列的に扱っているのに対し、
後者では、
◯◯は△△しなければならない(法◯条)。
また、厚生労働省は、◯◯は□□しなければならないとの見解を示しているが(要領◯)、××の点で疑問がある。
と、要項はあくまでも運営の解釈にすぎないことを明記しつつ、疑問点をしっかり指摘しています。
勝手な推測ですが、前者から条文・指針・要領などの記述を排除していったら、地の文がほとんど残らないんじゃないですかね。
・
条文をそのまま引用しているのではなく、その内容を解説をしているはずの箇所で、次のような記述をみると、ものすごい損した気持ちになります。
P.143 (第3章)
職業紹介事業者は、職安法32条の16第3項(法33条4項、38条の2第7項および33条の3第2項において準用する場合を含む。本章第16節2参照)の規定による情報の提供を行うにあたり、その紹介により就職した者のうち期間の定めのない労働契約を締結した者(以下、本項において「無期雇用就職者」という)が職安則24条の8第3項2号(令25条1項、25条の2第6項および25条の3第2項において準用する場合を除く)に規定する者に該当するかどうかを確認するため、当該無期雇用就職者に係る雇用主に対し、必要な調査を行わなければならない(職交指針第6-11(1))。
「職安則24条の8第3項2号(令25条1項、25条の2第6項および25条の3第2項において準用する場合を除く)に規定する」などという記述を地の文にそのまま貼り付けるなんて、正気とは思えません。
これに対して第6章。
法42条の2では法20条を準用するとしているのですが、準用して読み替えた後の記述に置き換えてくれています(P.318)。同じ書籍の中でこんなに親切具合が違うとか、高低差ありすぎでしょう。
なお、本書がサイレント「使えない」呼ばわりしている『実務解説』の記述。
職業紹介事業者は、(1)の情報の提供を行うに当たり、無期雇用就職者が(1)のロに掲げる者に該当するかどうかを確認するため、当該無期雇用就職者に係る雇用主に対し、必要な調査を行わなければなりません(様式例第6号参照)。
法条の部分を(1)、(1)ロとして括りだすことで、だいぶすっきりした記述になっています。
・
職業紹介/募集情報等提供の区分(第3章)、労働者供給/労働者派遣/請負/出向などの区分(第5章)なんて、花形の論点だと思うのですが。
残念ながら、要領中心の記述にとどまってしまっています。要領記載の労働者供給の2類型とか、未だにしっくりこない。
これに対して第6章だと。
「固定残業代」につき、要領だと金額・時間・超過精算すべて明記しなさいとあるが、固定残業代の有効要件以上のものを要求している、といった指摘がされています。
あるいは、要領だと「愛読書」を聞くのは職業差別につながるから避けろと書いてあるが、必ずしもそうではない、といった指摘もされています。
運営の情報をそのまま並べている記述と、きちんと疑問点を指摘している記述とで、どちらが「使える実務書」といえるでしょうか。
その認識は個々の執筆者ごとにお任せしたので、前者と後者とで執筆内容が大きく異なってしまったということでしょうか。
・
さて。第6章補論。
なぜか2段組の細かい文字に圧縮されてしまっていて、一見コラム的な軽いものかと思いきや。
その内容は、企業グループで採用活動する場合にどうすれば「委託募集」にあたらないようにできるか、といった非常に実践的なものとなっています。職安法違反の場合の民事的効力にまで触れているなど、非常に周到な内容になっています。
にも関わらず、これを「補論」扱いにして、しかも文字を圧縮しているというあたりから、本書の方向性を推して知るべきだったのでしょうか。
◯
第7章 個人情報の取扱い ×
個人情報保護法の規律と、職業安定法(というか指針とQA)の規律が平行的に記述されていて、それぞれの内容はよくわかるのですが。
「実務で使える」ようにするためには、2つの規律を別々に走らせておくのではなく、統合したかたちで運用できるのが望ましいわけです。
企業会計/会社法会計/税法会計と3つの会計があるからといって、3つの会計を別々に処理なんかしていられない、というのと同じことです。大きな会社なら企業会計ベースで処理して申告時のみ申告調整、小さな会社ならはじめから税法会計ベースで処理して申告調整を(ほとんど)しない、とか。
「足して1」にはできないとしても、2倍までの労力をかけずに、両法の規律を同時に満たせるような運用方法を提示してほしいところ。
個人情報保護法:一般法/職業安定法:特別法という関係にあると思うのですが、せめて、一般法と特別法の規律を溶け込ませてひとつの規律として記述ができないものかどうか。
・
また、法律上は同じ規律であっても、それぞれの立場によって実際に要求される内容は異なってくるはずです。単純な話、自社募集の場合と委託募集の場合でも、個人情報の取扱い方に微妙な違いが出てくると思います。
このあたりの具体的な書き分けをしておいて欲しいところです。
本来なら、第7章で情報保護・総論を展開してから第3〜6章で各論を展開すべきものなんでしょうけども。実際には、第3〜6章では「詳しくは第7章で」とあり、他方で第7章ではどの類型にでも当てはまるような形で記述されています。
・
「リクナビ事件」については、同章でご紹介がされています。
個人的に、本件は結局のところ職業安定法何条に違反していたのか疑問があったのですが、同章では「(法51条の2への違反と思われる)」という当て推量しか書かれていませんでした。
これが51条の間違いなのかどうか知りませんが、具体的なあてはめもなく単なる法条摘示がされているだけなので、何がどう違反していたのかがはっきりしません。
第3章〜第5章からも感じたことですが。
法に違反して違法なのか、単に要領に違反しているだけで望ましくないレベルどまりなのか。これが大きく違うということに、あまり意識が向いていないように感じてしまいました。
これがお役所内部の資料であれば、法令も通達等の内部文書も同格扱いされるのは分かるのですが。
◯
第8章 職安法違反における行政の対応 ×
職業安定法の、行政法としての基本的な性質とか、本書で盛んに引用されている指針・要領の位置づけなど、基礎理論にあたる部分をすっ飛ばして、運営側の対応手法の解説だけされてもなあ、という印象。
どこまでいっても、総論不在が響いてくる。
指導・助言に従わなかったら罰則の適用対象にもなる、みたいなことが書かれているのですが(P405)、指導・助言に従わなかっただけでは罰則の対象にはならないはずです。
指導・助言の対象が法違反行為であってはじめて改善命令→罰則に流れていくのであって(法違反行為がダイレクトに罰則につながるものもあり)。「望ましくない」レベルで実施した指導・助言に従わなかったからといって、罰則が適用されることにはなりません。
このあたりも、法違反/要領違反の違いがあまり意識されていないことから、単なる指導・助言違反も罰すべき、みたいな考えが出てきてしまうのでは、と感じてしまいます。
◯
終 章 雇用仲介規制とこれからの職安法 ◎
「終章」などと位置づけられているので、あまり期待せずに読んだのですが。
とても鋭い分析が展開されており、むしろここから本書を組み立てるべきだったのでは、と思わされました。
たとえば、募集情報等提供事業につき、6つの要素を抽出して類型ごとの理論的分析をしたり。あるいは、「介在度」という概念を使って、職業紹介/募集情報等提供の区分をしたり。
本来であれば、こういった理論的分析を、本書の全面にわたって展開すべきものでしょう。というか、終章とかいって端っこに押し込められているの、非常にもったいない。
本書における終章や第6章補論の窓際的な扱い、私にはよく理解できません。
ちなみに、本章執筆の今野浩一郎先生といえば、下記書籍もとてもよいものでした。
今野浩一郎「同一労働同一賃金を活かす人事管理」(日本経済新聞出版2021)
◯
特に、同じく行為類型を記述している第3章〜第6章補論のクオリティの違いをみて、ふと思ったことですが。
職業安定法について、どのような立場の人間が読むかを捨象して記述するのは、もはや無理があるのではないでしょうか。
自社募集する企業にとって、職業紹介事業の許可申請の手数料がいくらかなんて、どうでもいいことですし。他方で、これから許可申請する企業が本書だけで許可申請できるようにはならないでしょうし。
『逐条解説』モノの場合は別として、特定の立場に特化した形で構成しないと、誰にとっても中途半端ということになりかねない。
・
とはいえ、こんなニッチな分野の実務書、対象読者を絞ってしまったら部数がでなくなってしまうのでしょう。それゆえ、どうしても「職業安定法に関わるすべての人に」みたいな感じで、幅広に設定せざるをえないのかもしれません。
『内定辞退率を勝手に予測されて企業に提供された求職者のための・職業安定法』なんて本、まあ売れませんよね。
本書は、第6章・第6章補論が実践的な、充実した記述であることからすると、自社(グループ含む)で募集をする企業にとっては非常に有益と思われます。
◯
ところで、本書にそこかしこにでてくるフレーズ。
市場における情報流通をめぐる諸問題の解決を目指す法システム―情報法とでもいうべきもの―の一環たる、「シン・職安法」
このような認識が、本書の個別具体的な解釈論に活かされているとか、情報法学の知見を活かした記述になっているとか、そういうことは特になく。
【それぞれ、法学プロパーからすると独特な立ち位置ですが】
林紘一郎「情報法のリーガル・マインド」(勁草書房2017)
小向太郎「情報法入門 第6版」(NTT出版2022)
私も、本書がこんなフレーズを謳っていなければ、なにか特別な期待を持つことはなく。そして勝手に裏切られた気持ちになることもなく。普通の職安法解説書として流していたはずですし、こんなブログ記事を書く羽目にもならなかったはずです。
ここでもやはり、総論不在ゆえ、「総論で議論を敷衍してから各論で具体的に展開する」ということが出来ていないのではないか、というのが私の邪推。
中小企業の社長がいきなり、『うちのCredoは今日から「顧客に寄り添う」になったから!』とだけいって、具体的にどうするかはお前たちで考えろ、とぶん投げる的な。
フレーズが一人歩きしている(や、歩いてすらいない?)のが現状なので、第2版では正面から議論を展開してくれることを期待しています。
が、カタカナで「シン・」とかいうの、いつまで通用するんですかね。
とある古い民法入門書で、わかりやすく記述するためにでしょうが「オープンリール」という単語が出てきたのですが、私にはなんのことやら分かりませんでした。
ので、第2版が出版されるころには、もはや「シン・」なんて通用しなくなっているかもしれません。
◯
一応、擁護的なことを書いておくと。
いわゆる「労働法コンメンタール」シリーズの主要領域うち、雇用保険法と職業安定法は古いまま放置されています(どうせ品切れで買えないかクレイジープライスでしょうから、貼りません)。
六訂新版 労働組合法 労働関係調整法 (労務行政2015)
令和3年版 労働基準法 上巻 (労務行政2022)
令和3年版 労働基準法 下巻 (労務行政2022)
八訂新版 労働者災害補償保険法 (労務行政2022)
改訂2版 労働者派遣法 (労務行政2021)
改訂2版 労働安全衛生法(労務行政2021)
改訂15版 労働保険徴収法(労務行政2024)
それゆえ、同シリーズの役割である「ひたすらお役所の見解を網羅する」ポジションの本が存在しない状態になっています。ので、本書がその役割も兼ねざるをえず、運営の情報をペースとした記述が中心となってしまった、という擁護はできるかもしれません。
ということで、いつかコンメンタールが出版されましたら、本書はその役割から開放されて、より突っ込んだ内容に生まれ変わることを期待しております。
なお、さすがの私でも、同シリーズに対して「運営の情報しか載ってねえじゃんか!」などとクレームをつけることはおよそありません。むしろ、「シン・職安法」などの余事記載を含まずに、純然たる運営の情報を得られる、というのが同シリーズの最大のメリットなわけです。
そして、同書で運営側の手の内を理解した上で、ではどう対応するかを記述するのが、在野の法律実務書の役割となります。
◯
次のような書籍が今度でるらしく。
山本龍彦,大島義則「人事データ保護法入門」(勁草書房2023)
本書が謳っておきながらも不足している、《情報法》としての側面を補うような内容になっていると期待してもよろしいでしょうか。ただ、法学書でタイトルに『入門』て入っている書籍には警戒的にならざるを得ません。
というのも、法学書で『入門』とタイトルが入っている書籍、
1 正しい意味での初学者向けの入門書
2 単なるセドチン(制度陳列)系の言い訳として
3 ガチ勢が読むほどのレベルじゃありませんよ、という後ろ向きの趣旨
などなど(あくまで一例)、実際に読んで見るまでどういう意味合いで使っているかが分からないからです。出版社の宣伝文句は当然として、「まえがき」に書いてある自己規定も当てにならず、中身を読むまでは判断ができないものです。
ということで、同書も中身がわかるまでは様子見です。
というか、本記事は「シン・職安法」などというフレーズに飛びついて予約購入してしまった自分への戒め文でもあります。宣伝文句に警戒的だったはずなのに、今度こそはと飛びついてしまったわけです。
もちろん、上記評価一覧のとおり、とても良かった箇所もあったわけで。本書からの学びの一つは、「共著は一部執筆者だけで判断してはいけない。」ということです。
ネット上でも「試し読み」が提供されていることがありますが、本当に一部分だけ。なので、共著の場合には正当な購入可否の判断ができません。
なかには、共著にもかかわらず悪い方向で記述レベルが統一されている、という書籍もあったりますが。
「新 実務家のための税務相談(民法編) 第2版」(有斐閣2020)
極めてレアケースでしょうよ。
posted by ウロ at 10:07| Comment(0)
| 労働法
2023年07月03日
森戸英幸「プレップ労働法 第7版」(弘文堂2023)
(絶え間なく続く(everlasting)おふざけ文章に耐えられるならば)最良の労働法の入門書だと思います。
森戸英幸「プレップ労働法 第7版」(弘文堂2023)
たとえば、自分が中2の頃に戻ったと想像してみてください。
友人の多串くん(仮名)から「録音したから聞いてみて」と言われて渡された『ルッキン多串のオールナイトニッポン!!』と書かれたカセットテープ(録音媒体は各自の時代ごとに置き換えてください)を、微笑ましい気持ちで聞いてあげられるかどうか。なお、CMも多串くんが作っています。
「うん、耐えられそう」というなら、ぜひ本書を読んでみてください。
◯
どの程度のおふざけなのかをご紹介するのに、どこを切り取るか悩ましいのですが。
たとえば、以下の記述(P.293)。
●訂正しお詫び申し上げます
労組法18条の地域的一般的拘束力につき、第6版までは「ほとんど使われないのでこの際無視する」と記載しておりましたが、最近この規定が発動され、家電量販店の年間所定休日に関する労働協約が茨城県で拡張適用されました(中労委令和3・8・4「労働協約の地域的拡張適用に関する決定を求める申立て」に係る決議、厚生労働大臣決定令和3・9・22)。軽率な表現を渋々お詫びするとともに、皆様のご意見・ご指摘を表面上は真撃に受け止め、今後このようなことがなきよう努めるフリをします。
通常の教科書であれば、決議・決定を内容を紹介するはずのところ、こういう書きぶりになっています。
というか、第6版を読んでいた人が第7版も読んでいる前提でお詫びしてますよね。
けども、普通の労働法入門者が、第6版に続き第7版も読むってことはないんじゃないですかね。毎版読むとしたら、森戸先生大好きっ子か、おじさんのおはしゃぎ大好きっ子か、あるいは我々のような入門書ソムリエくらいしかいないんじゃないですか(最後の奴の嫌な野郎感が際立つ)。
◯
上記のようなおふざけが極まった記述がある一方、次のような記述も。
高プロについての説明(P.221)。
「高度にプロフェッショナルだぜ!」「時間に囚われないクリエイティブな仕事だぜ!」といえる特定の業務に従事し、相当高い給料をもらっている労働者については、本人の同意、労使委員会の決議及びその行政官庁への届出、健康確保措置の実施があれば、労働時間、休憩、休日及び深夜の割増質金に関する規制が適用されない(労基41条の2)。
これ、私が勝手に中略したとかではなく。
途中までは頑張って噛み砕いて説明してくれていたのに、急に《専門用語の悪魔》に脳を乗っ取られたみたいな感じになっています。前半/後半で完全に別人。
森戸先生をもってしても、高プロを完全に噛み砕ききれていない。
話はややズレますが、先日書いた一般向けの電帳法・インボイス本の紹介記事の中で。
小島孝子「電帳法とインボイス制度のきほん(令和5年度税制改正大綱対応版)」(税務研究会出版局2023)
制度が複雑になりすぎて、入門書ライターの方が一般向けに噛み砕いて説明するのはもはや無理があるのでは、という話をしました。
労働法領域についても、クラシカル、レガシーな制度ならばともかく、当代の複雑怪奇な制度を入門書レベルで説明するには限界があるのだろうな、という気がしています。
◯
本書は(抵抗感のないかぎり)極めて理解しやすい言葉で書かれているわけですが、そのせいで、たとえば学部試験などでそのまま吐き出すことはできません。
この点で、ちょうど相性がよさそうだな、と思ったのが下記ドリル。
渡辺悠人「アガルートの司法試験・予備試験 総合講義1問1答 労働法 第2版」(サンクチュアリ出版2021)
用語の正確な定義などについて、一問一答形式でトレーニングできるようになっています。ので、頭の中で理解していることを、そのままよそ行き用の言葉に置き換えることができると思います。
最初にガチガチの定義から入るよりも、しっかり自分の頭で理解してからのほうが、難しい言い回しも覚えやすくなるのではないでしょうか。
ちなみに、1問1答をやってみて思ったのが、本書のカバー領域が意外にも広いなあということです。
【プレップシリーズ】
米倉明「プレップ民法(第5版)」(弘文堂2018)
◯
以下は本書の評価とは直接関わらない余談。
賃金の直接払の原則に関する記述(P.195)。
賃金債権が差し押えられた場合には、使用者が債権者や国税徴収職員に直接支払いをしてもよいと解釈されている(「お上」が絡むと明文がなくてもよいということ?)。ただし国税徴収法や民事執行法は「給料」「賃金」「退職手当」等については一定の差押え限度額を定めている(民執152条、国税徴76条)。全額差し押さえられて全然もらえないということはないわけだ。
「明文がない」とかそんなわけあるか、と一瞬思ったのですが。
以下、一般債権者を前提とします(なお、上記で「税務署」とかではなくきちんと「国税徴収職員」と書いてあるのはさすが)。
民事執行法 第百五十二条(差押禁止債権)
1 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権
まず、民事執行法152条では、3/4が差押禁止とは書いてあるものの、1/4を差し押さえてよいとは書いていません。これに関しては「143条で100%差し押さえできるが152条で3/4は制限される」と捉えればよいだけなので、大した問題ではありません。
同法 第百四十三条(債権執行の開始)
金銭の支払又は船舶若しくは動産の引渡しを目的とする債権(動産執行の目的となる有価証券が発行されている債権を除く。以下この節において「債権」という。)に対する強制執行(第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行を除く。以下この節において「債権執行」という。)は、執行裁判所の差押命令により開始する。
問題は、なぜ給与を一般債権者に直接払いしてよいかです。同法155条には一般債権者に「取立権」が付与されることが書かれているものの、これが当然に労基法24条の直接払の原則に優越するわけではありません。
同法 第百五十五条(差押債権者の金銭債権の取立て)
1 金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる。ただし、差押債権者の債権及び執行費用の額を超えて支払を受けることができない。
バッティングする両条が並列的に存在しているという状態にすぎず、ここに優劣をつけたいならば、何らかの解釈を加える必要があります。
そこで、同法155条の規定は労基法24条1項の2つ目の「別段の定め」ということで、「賃金控除」として扱うことはできるでしょうか。賃金控除できるというのは、全額払の例外というだけではなく、直接払の例外でもあるんだと。
労働基準法 第二十四条(賃金の支払)
1 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
こう解釈できるならば、「明文がない」というのは言い過ぎでしょう。というか、上記記述では明文もなしに、どういう条文操作をもって「解釈されている」と想定しているのでしょうか。
・
しかしまあ、「自力執行の禁止」を謳っておきながら、債権取立ての場面では一旦私人間で直接やり取りさせるというのは、面白い制度設計ですよね。そこですんなり解決できなければ、結局裁判所(取立訴訟)に戻ってくるし。
供託がもっとカジュアルに利用できるようになるならば、供託を強制するという制度でもよいような気がしますが。
森戸英幸「プレップ労働法 第7版」(弘文堂2023)
たとえば、自分が中2の頃に戻ったと想像してみてください。
友人の多串くん(仮名)から「録音したから聞いてみて」と言われて渡された『ルッキン多串のオールナイトニッポン!!』と書かれたカセットテープ(録音媒体は各自の時代ごとに置き換えてください)を、微笑ましい気持ちで聞いてあげられるかどうか。なお、CMも多串くんが作っています。
「うん、耐えられそう」というなら、ぜひ本書を読んでみてください。
◯
どの程度のおふざけなのかをご紹介するのに、どこを切り取るか悩ましいのですが。
たとえば、以下の記述(P.293)。
●訂正しお詫び申し上げます
労組法18条の地域的一般的拘束力につき、第6版までは「ほとんど使われないのでこの際無視する」と記載しておりましたが、最近この規定が発動され、家電量販店の年間所定休日に関する労働協約が茨城県で拡張適用されました(中労委令和3・8・4「労働協約の地域的拡張適用に関する決定を求める申立て」に係る決議、厚生労働大臣決定令和3・9・22)。軽率な表現を渋々お詫びするとともに、皆様のご意見・ご指摘を表面上は真撃に受け止め、今後このようなことがなきよう努めるフリをします。
通常の教科書であれば、決議・決定を内容を紹介するはずのところ、こういう書きぶりになっています。
というか、第6版を読んでいた人が第7版も読んでいる前提でお詫びしてますよね。
けども、普通の労働法入門者が、第6版に続き第7版も読むってことはないんじゃないですかね。毎版読むとしたら、森戸先生大好きっ子か、おじさんのおはしゃぎ大好きっ子か、あるいは我々のような入門書ソムリエくらいしかいないんじゃないですか(最後の奴の嫌な野郎感が際立つ)。
◯
上記のようなおふざけが極まった記述がある一方、次のような記述も。
高プロについての説明(P.221)。
「高度にプロフェッショナルだぜ!」「時間に囚われないクリエイティブな仕事だぜ!」といえる特定の業務に従事し、相当高い給料をもらっている労働者については、本人の同意、労使委員会の決議及びその行政官庁への届出、健康確保措置の実施があれば、労働時間、休憩、休日及び深夜の割増質金に関する規制が適用されない(労基41条の2)。
これ、私が勝手に中略したとかではなく。
途中までは頑張って噛み砕いて説明してくれていたのに、急に《専門用語の悪魔》に脳を乗っ取られたみたいな感じになっています。前半/後半で完全に別人。
森戸先生をもってしても、高プロを完全に噛み砕ききれていない。
話はややズレますが、先日書いた一般向けの電帳法・インボイス本の紹介記事の中で。
小島孝子「電帳法とインボイス制度のきほん(令和5年度税制改正大綱対応版)」(税務研究会出版局2023)
制度が複雑になりすぎて、入門書ライターの方が一般向けに噛み砕いて説明するのはもはや無理があるのでは、という話をしました。
労働法領域についても、クラシカル、レガシーな制度ならばともかく、当代の複雑怪奇な制度を入門書レベルで説明するには限界があるのだろうな、という気がしています。
◯
本書は(抵抗感のないかぎり)極めて理解しやすい言葉で書かれているわけですが、そのせいで、たとえば学部試験などでそのまま吐き出すことはできません。
この点で、ちょうど相性がよさそうだな、と思ったのが下記ドリル。
渡辺悠人「アガルートの司法試験・予備試験 総合講義1問1答 労働法 第2版」(サンクチュアリ出版2021)
用語の正確な定義などについて、一問一答形式でトレーニングできるようになっています。ので、頭の中で理解していることを、そのままよそ行き用の言葉に置き換えることができると思います。
最初にガチガチの定義から入るよりも、しっかり自分の頭で理解してからのほうが、難しい言い回しも覚えやすくなるのではないでしょうか。
ちなみに、1問1答をやってみて思ったのが、本書のカバー領域が意外にも広いなあということです。
【プレップシリーズ】
米倉明「プレップ民法(第5版)」(弘文堂2018)
◯
以下は本書の評価とは直接関わらない余談。
賃金の直接払の原則に関する記述(P.195)。
賃金債権が差し押えられた場合には、使用者が債権者や国税徴収職員に直接支払いをしてもよいと解釈されている(「お上」が絡むと明文がなくてもよいということ?)。ただし国税徴収法や民事執行法は「給料」「賃金」「退職手当」等については一定の差押え限度額を定めている(民執152条、国税徴76条)。全額差し押さえられて全然もらえないということはないわけだ。
「明文がない」とかそんなわけあるか、と一瞬思ったのですが。
以下、一般債権者を前提とします(なお、上記で「税務署」とかではなくきちんと「国税徴収職員」と書いてあるのはさすが)。
民事執行法 第百五十二条(差押禁止債権)
1 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権
まず、民事執行法152条では、3/4が差押禁止とは書いてあるものの、1/4を差し押さえてよいとは書いていません。これに関しては「143条で100%差し押さえできるが152条で3/4は制限される」と捉えればよいだけなので、大した問題ではありません。
同法 第百四十三条(債権執行の開始)
金銭の支払又は船舶若しくは動産の引渡しを目的とする債権(動産執行の目的となる有価証券が発行されている債権を除く。以下この節において「債権」という。)に対する強制執行(第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行を除く。以下この節において「債権執行」という。)は、執行裁判所の差押命令により開始する。
問題は、なぜ給与を一般債権者に直接払いしてよいかです。同法155条には一般債権者に「取立権」が付与されることが書かれているものの、これが当然に労基法24条の直接払の原則に優越するわけではありません。
同法 第百五十五条(差押債権者の金銭債権の取立て)
1 金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる。ただし、差押債権者の債権及び執行費用の額を超えて支払を受けることができない。
バッティングする両条が並列的に存在しているという状態にすぎず、ここに優劣をつけたいならば、何らかの解釈を加える必要があります。
そこで、同法155条の規定は労基法24条1項の2つ目の「別段の定め」ということで、「賃金控除」として扱うことはできるでしょうか。賃金控除できるというのは、全額払の例外というだけではなく、直接払の例外でもあるんだと。
労働基準法 第二十四条(賃金の支払)
1 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
こう解釈できるならば、「明文がない」というのは言い過ぎでしょう。というか、上記記述では明文もなしに、どういう条文操作をもって「解釈されている」と想定しているのでしょうか。
・
しかしまあ、「自力執行の禁止」を謳っておきながら、債権取立ての場面では一旦私人間で直接やり取りさせるというのは、面白い制度設計ですよね。そこですんなり解決できなければ、結局裁判所(取立訴訟)に戻ってくるし。
供託がもっとカジュアルに利用できるようになるならば、供託を強制するという制度でもよいような気がしますが。
posted by ウロ at 10:14| Comment(0)
| 労働法
2023年06月26日
三六協定と特別条項のあいだ 〜rosso e blu
労働基準法って、単なる私法ではなく、民事+刑事+行政のスクラム法なわけです。労働契約法が民事単騎なのとは圧が違う。
ゆえに、解釈の余地がありすぎる緩めの法制では、危うくて困るはずです。
特に「労働時間法制」みたいものは、数字でガチガチになっているのかと思いきや。
「時間外労働」に関する労働基準法36条で気になるところが。
労働基準法 第三十六条(時間外及び休日の労働)
@ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
A 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲
二 対象期間(この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、一年間に限るものとする。第四号及び第六項第三号において同じ。)
三 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
四 対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
五 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
B 前項第四号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。
C 前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(略)とする。
D 第一項の協定においては、第二項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め七百二十時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第一項の協定に、併せて第二項第二号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が一箇月について四十五時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間)を超えることができる月数(一年について六箇月以内に限る。)を定めなければならない。(6項以下略)
【お約束事項】
・「休日労働」については検討対象外とし、時間外労働については「月当たり労働時間」のみ記述します。
・5項の定めを「特別条項」といい、特別条項以外の定めを「三六協定」と表現することにします。
時間外労働の上限規制(厚生労働省)
○
まず、三六協定の届出により法定労働時間を超えて労働させることができることになっています(1項)。
延長できるのは、通常予見の範囲内で限度時間(月45時間)までです(3項・4項)。
ここまでが原則で、5項では、通常予見の範囲外の事由により臨時的に労働させる必要がある場合は、限度時間を超えて労働させる旨定めることができるとされています。これがいわゆる「特別条項」といわれるものです。
○
さて、これらのどこに《あいだ》があるのかというと。
月45時間までは、通常予見できる事由を理由に時間外労働が許容されるわけですよね。
そして、月45時間を超えたら、通常予見できない事由を理由とする場合にかぎり時間外労働が許容されると。
では、通常予見できない事由を理由として、月45時間以内の時間外労働をさせることができるのかどうか。
これは、門外漢の条文イジり屋の単なる難癖などではなく。具体的な状況としては、次のような場合が考えられます。
「当初は三六協定で月30時間と定めていた。その後、突発的な事情によりプラス月10時間ほど時間外労働をさせる必要が生じた。この場合に、時間外労働をさせることができるのかどうか。」
普通に考えれば、まだ月45時間いってないんだから当然できる、と、思うじゃん。
ところが、通常予見の範囲内でないことから、3項には該当しません。他方で、限度時間(月45時間)を超えていないことから、5項にも該当しません。
結論は、どちらでもいけません、、、なことはないはずです。
「できるだけ短く」の精神に従って、当初の協定を月30時間に抑えたせいで、その後、突発的な事情が生じても、そこから上が一切使えなくなるとか、どう考えても変です。
が、法が「限度時間内+予見内」と「限度時間超+予見外」のマッチングだけで規律してしまっている以上、「限度時間内+予見外」パターンはどこにも行き場がないことになります。
○
以上は、条文をバカ正直に読むとこうなる、という話です。3項と5項が、必要事由について「予見」を軸にして対になるかのように記述したのが隙間が空いた原因でしょう。
3項の事由に予見外の場合も含むように書いてくれれば、この隙間は埋まります。
もしこれを解釈論として導こうと思ったら、つぎのようになるでしょうか(A説)。
・5項は、月45時間から上にいくには特別の事情がなければならないとする規定である。
・これを反対解釈するならば、月45時間までは特別の事情があってもなくてもよいということができる。
・ゆえに、3項の文言には反するが、予見外の場合も三六協定が可能と解することができる。
かなりの苦し紛れですが、法の不備を穴埋めするには、これくらいの無理を推して参る必要があるでしょう。
制度設計としては、もうひとパターンあって。
予見できない場合は月45時間以内でも特別条項でいくと。スタート時点で月30時間と決めた以上、事後的に追加できるのは特別の事情がある場合に限られると。
「制度設計として」とことわったのは、5項に「限度時間を超えて」とある以上は、月45時間以内で特別条項を使うのは文言上無理があると思ってのことです。
解釈論の範疇でどうにかしようと思ったら、一応、次のような解釈が展開できるでしょうか(B説)。
・5項には「3項の限度時間を超えて」とあるのであって、「4項の」ではない。
・4項の限度時間の範囲内において、2項4号で延長時間を定めることにより、この延長時間(たとえば月30時間)が、当該会社にとって「3項の」限度時間になる。
・ゆえに、予見外の事由でこの延長時間を超えたい場合は特別条項でいくことになる。
・他方で、予見内の事由であれば、月45時間までの残りを三六協定でいくことで3項の限度時間を広げる。とはいえ、当初の三六協定に含めていなかったわけで、あとから追加する事由で予見内といえる場合は、ほとんどないのではないか。
3項の限度時間と4項の限度時間を別意に解するという、なかなかのアクロバティック解釈。ですが、3項の限度時間を「所定限度時間」、4項の限度時間を「法定限度時間」と名付けることで、あたかも実在する概念であるかのように観念することができるようになるでしょうか。
念のため、思考訓練としてやっているだけで、真面目にこのような解釈が通用するとは、さすがに思いません。
○
A説は、月45時間の枠までは事後的な追加も広く認める見解といえます。他方で、B説は、月45時間を使い切っていなくても、一度設定した以上は特別の事情がないかぎり事後的な追加を事実上認めない見解といえます。A説を「時間優先説」、B説を「事情優先説」ということができるかもしれません。
どちらが妥当かについては、もはや立法論・政策論のレベルの問題であって、解釈論で決めることはできないと思います。どちらも条文の文言ガン無視ですし(反制定法解釈)。
ではありますが、いずれの説もポリシーは極めて明確です。
これに対して、現行法の書きぶりは、三六協定の上に特別条項をそっと乗っけてみた、という感じで、全体としてどう機能させるつもりなのかがはっきりしない。
どういう立法過程だったのかは把握していませんが、労使間の妥協でこんな規定になってしまったんでしょうか。
○
ここから先は実務運用の話になるはずなので、ド素人が口出しするべきことではないのでしょう。
このような問題があるはずなのに、粛々と実務運用がなされているということは、私が盛大な思い違いをしているだけかもしれませんし。
ところで、「様式第9号の2」をみてみると、
・限度時間を超える回数
・限度時間を超えた場合の割増賃金率
は書くことになっているのに、
・限度時間を超える時間
を書くことにはなっていません。
「時間」については「様式第9号」と同じく、「法定労働時間」からの超過時間を書けばよいことになっています(所定労働時間は任意)。
このことにより、実務上も現行法の「そっと乗っけてみた」感が忠実に再現されていることになります。
特別条項により延長しようとする労働時間が、限度時間内なのか超なのかを特定しないでもよいため、「予見できない事由によって限度時間内の延長が認められるか」という問題意識が顕在化しないで済んでいます。
確かに、5項をよくよく読んでみると、限度時間を超える「時間」を書けとは書いていないんですよね。ので、書式で勝手に条文を捻じ曲げているわけではないです。
「予見できない事由/限度時間内」はこれで乗り切れるとして、では「予見できる事由」による延長を事後的に追加することはできるのでしょうか。
たとえば、起算日以降に新規で継続的な業務が生じ、今後継続的に時間外労働が必要になったような場合です。事後に生じた事由ではあるものの、臨時的・突発的なものではなく今後継続的に生じる業務です。継続的な業務なので、年6回までといった縛りがかかっては困る。
当初の三六協定(20時間)と特別条項(25時間)であわせて月45時間を届出ずみだとして、特別条項分を押しのけて25時間を三六協定で追加できるのかどうか。
このことの答えを出すには、やはり上記A説・B説のような制度構造論を明確にすることが、避けて通れないのではないでしょうか。
◯
最近「注釈労働基準法・労働契約法」というコンメンタールが出たのですが。
「注釈労働基準法・労働契約法 第1巻: 総論・労働基準法(1) 」(有斐閣2023)Amazon
「注釈労働基準法・労働契約法 第2巻: 労働基準法(2)・労働契約法 」(有斐閣2023)Amazon
「注釈労働基準法・労働契約法 第3巻: 個別的労働関係諸法」(有斐閣2024)Amazon
流し読みした程度ですが、残念ながら全体的に踏み込みが浅く「かゆいところに手が届く」内容にはなっていない印象を受けました。
当然、上記のような疑問に応えるようなものでもなく。
そのうちあらためて記事にします。
ゆえに、解釈の余地がありすぎる緩めの法制では、危うくて困るはずです。
特に「労働時間法制」みたいものは、数字でガチガチになっているのかと思いきや。
「時間外労働」に関する労働基準法36条で気になるところが。
労働基準法 第三十六条(時間外及び休日の労働)
@ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
A 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲
二 対象期間(この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、一年間に限るものとする。第四号及び第六項第三号において同じ。)
三 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
四 対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
五 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
B 前項第四号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。
C 前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(略)とする。
D 第一項の協定においては、第二項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め七百二十時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第一項の協定に、併せて第二項第二号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が一箇月について四十五時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間)を超えることができる月数(一年について六箇月以内に限る。)を定めなければならない。(6項以下略)
【お約束事項】
・「休日労働」については検討対象外とし、時間外労働については「月当たり労働時間」のみ記述します。
・5項の定めを「特別条項」といい、特別条項以外の定めを「三六協定」と表現することにします。
時間外労働の上限規制(厚生労働省)
○
まず、三六協定の届出により法定労働時間を超えて労働させることができることになっています(1項)。
延長できるのは、通常予見の範囲内で限度時間(月45時間)までです(3項・4項)。
ここまでが原則で、5項では、通常予見の範囲外の事由により臨時的に労働させる必要がある場合は、限度時間を超えて労働させる旨定めることができるとされています。これがいわゆる「特別条項」といわれるものです。
○
さて、これらのどこに《あいだ》があるのかというと。
月45時間までは、通常予見できる事由を理由に時間外労働が許容されるわけですよね。
そして、月45時間を超えたら、通常予見できない事由を理由とする場合にかぎり時間外労働が許容されると。
では、通常予見できない事由を理由として、月45時間以内の時間外労働をさせることができるのかどうか。
これは、門外漢の条文イジり屋の単なる難癖などではなく。具体的な状況としては、次のような場合が考えられます。
「当初は三六協定で月30時間と定めていた。その後、突発的な事情によりプラス月10時間ほど時間外労働をさせる必要が生じた。この場合に、時間外労働をさせることができるのかどうか。」
普通に考えれば、まだ月45時間いってないんだから当然できる、と、思うじゃん。
ところが、通常予見の範囲内でないことから、3項には該当しません。他方で、限度時間(月45時間)を超えていないことから、5項にも該当しません。
結論は、どちらでもいけません、、、なことはないはずです。
「できるだけ短く」の精神に従って、当初の協定を月30時間に抑えたせいで、その後、突発的な事情が生じても、そこから上が一切使えなくなるとか、どう考えても変です。
が、法が「限度時間内+予見内」と「限度時間超+予見外」のマッチングだけで規律してしまっている以上、「限度時間内+予見外」パターンはどこにも行き場がないことになります。
○
以上は、条文をバカ正直に読むとこうなる、という話です。3項と5項が、必要事由について「予見」を軸にして対になるかのように記述したのが隙間が空いた原因でしょう。
3項の事由に予見外の場合も含むように書いてくれれば、この隙間は埋まります。
もしこれを解釈論として導こうと思ったら、つぎのようになるでしょうか(A説)。
・5項は、月45時間から上にいくには特別の事情がなければならないとする規定である。
・これを反対解釈するならば、月45時間までは特別の事情があってもなくてもよいということができる。
・ゆえに、3項の文言には反するが、予見外の場合も三六協定が可能と解することができる。
かなりの苦し紛れですが、法の不備を穴埋めするには、これくらいの無理を推して参る必要があるでしょう。
制度設計としては、もうひとパターンあって。
予見できない場合は月45時間以内でも特別条項でいくと。スタート時点で月30時間と決めた以上、事後的に追加できるのは特別の事情がある場合に限られると。
「制度設計として」とことわったのは、5項に「限度時間を超えて」とある以上は、月45時間以内で特別条項を使うのは文言上無理があると思ってのことです。
解釈論の範疇でどうにかしようと思ったら、一応、次のような解釈が展開できるでしょうか(B説)。
・5項には「3項の限度時間を超えて」とあるのであって、「4項の」ではない。
・4項の限度時間の範囲内において、2項4号で延長時間を定めることにより、この延長時間(たとえば月30時間)が、当該会社にとって「3項の」限度時間になる。
・ゆえに、予見外の事由でこの延長時間を超えたい場合は特別条項でいくことになる。
・他方で、予見内の事由であれば、月45時間までの残りを三六協定でいくことで3項の限度時間を広げる。とはいえ、当初の三六協定に含めていなかったわけで、あとから追加する事由で予見内といえる場合は、ほとんどないのではないか。
3項の限度時間と4項の限度時間を別意に解するという、なかなかのアクロバティック解釈。ですが、3項の限度時間を「所定限度時間」、4項の限度時間を「法定限度時間」と名付けることで、あたかも実在する概念であるかのように観念することができるようになるでしょうか。
念のため、思考訓練としてやっているだけで、真面目にこのような解釈が通用するとは、さすがに思いません。
○
A説は、月45時間の枠までは事後的な追加も広く認める見解といえます。他方で、B説は、月45時間を使い切っていなくても、一度設定した以上は特別の事情がないかぎり事後的な追加を事実上認めない見解といえます。A説を「時間優先説」、B説を「事情優先説」ということができるかもしれません。
どちらが妥当かについては、もはや立法論・政策論のレベルの問題であって、解釈論で決めることはできないと思います。どちらも条文の文言ガン無視ですし(反制定法解釈)。
ではありますが、いずれの説もポリシーは極めて明確です。
これに対して、現行法の書きぶりは、三六協定の上に特別条項をそっと乗っけてみた、という感じで、全体としてどう機能させるつもりなのかがはっきりしない。
どういう立法過程だったのかは把握していませんが、労使間の妥協でこんな規定になってしまったんでしょうか。
○
ここから先は実務運用の話になるはずなので、ド素人が口出しするべきことではないのでしょう。
このような問題があるはずなのに、粛々と実務運用がなされているということは、私が盛大な思い違いをしているだけかもしれませんし。
ところで、「様式第9号の2」をみてみると、
・限度時間を超える回数
・限度時間を超えた場合の割増賃金率
は書くことになっているのに、
・限度時間を超える時間
を書くことにはなっていません。
「時間」については「様式第9号」と同じく、「法定労働時間」からの超過時間を書けばよいことになっています(所定労働時間は任意)。
このことにより、実務上も現行法の「そっと乗っけてみた」感が忠実に再現されていることになります。
特別条項により延長しようとする労働時間が、限度時間内なのか超なのかを特定しないでもよいため、「予見できない事由によって限度時間内の延長が認められるか」という問題意識が顕在化しないで済んでいます。
確かに、5項をよくよく読んでみると、限度時間を超える「時間」を書けとは書いていないんですよね。ので、書式で勝手に条文を捻じ曲げているわけではないです。
「予見できない事由/限度時間内」はこれで乗り切れるとして、では「予見できる事由」による延長を事後的に追加することはできるのでしょうか。
たとえば、起算日以降に新規で継続的な業務が生じ、今後継続的に時間外労働が必要になったような場合です。事後に生じた事由ではあるものの、臨時的・突発的なものではなく今後継続的に生じる業務です。継続的な業務なので、年6回までといった縛りがかかっては困る。
当初の三六協定(20時間)と特別条項(25時間)であわせて月45時間を届出ずみだとして、特別条項分を押しのけて25時間を三六協定で追加できるのかどうか。
このことの答えを出すには、やはり上記A説・B説のような制度構造論を明確にすることが、避けて通れないのではないでしょうか。
◯
最近「注釈労働基準法・労働契約法」というコンメンタールが出たのですが。
「注釈労働基準法・労働契約法 第1巻: 総論・労働基準法(1) 」(有斐閣2023)Amazon
「注釈労働基準法・労働契約法 第2巻: 労働基準法(2)・労働契約法 」(有斐閣2023)Amazon
「注釈労働基準法・労働契約法 第3巻: 個別的労働関係諸法」(有斐閣2024)Amazon
流し読みした程度ですが、残念ながら全体的に踏み込みが浅く「かゆいところに手が届く」内容にはなっていない印象を受けました。
当然、上記のような疑問に応えるようなものでもなく。
そのうちあらためて記事にします。
posted by ウロ at 10:02| Comment(0)
| 労働法
2023年06月12日
萩原京二、岡崎教行「個人契約型社員制度と就業規則・契約書作成の実務」(日本法令2023)
実務書の中には、一方の極に「条文引き写し系」や「運営見解垂れ流し系」のものがありつつ。
他方で、著者の深い経験を踏まえた、実務で使いこなすための知恵(wisdom)がふんだんに盛り込まれたものもあったりします。
それなりの購入歴を積んである程度鼻が利くようになったとはいえ、まだまだハズレを掴まされることもあり。まだまだ精進が足りません。
○
私も紛いなりにも実務家なので、学術書よりも圧倒的に実務書のほうを読んでいるわけですが。
本ブログでは、学術書のほうがネタになりやすい、ということで、学術書の記事のほうが多くなっています。
が、《実務書類型論》の確立をしたいなあ、となんとなく思っていて。上記のような系統分類です。
今後は、少しづつ実務書の記事も増やしていきたいところです。
○
で、本書はというと。
萩原京二、岡崎教行「個人契約型社員制度と就業規則・契約書作成の実務」(日本法令2023)
従前は集団的・画一的となっていた労働条件に対して、多様な働き方を実現するために、もと個別的な労働条件の設定を推進していきましょう、というかなりチャレンジングな内容となっています。
単なる法律・制度の解説だけではこういう内容にはならないのであって。
労働基準法を中心とした画一的・強行的なルールや、就業規則などによる集団的なルールがある中で、どこまで個別的な条件設定が可能になるのか、考えてみる良いきっかけとなりました。
ということで、本書は当たりのほうでした。よかったね。
系統名としては《制度活用系》とか《実務経験盛込型》とかにあたるでしょうか(名称はまだ煮詰まっていません)。
○
まだ全然妄想段階ですが。
・個別の労働条件ごとに処遇を紐付けることで「均等・均衡待遇」ルールも同時に実現できるかも。
・さらに「人事評価制度」や「人材育成制度」も、個別の労働条件ごとに紐付けることが可能か。
紐づけさえきちんと初期設定しておけば、一気通貫のパーソナル制度が出来上がるかも。
・完全パーソナルにもっていくには、それ用のシステム導入が必要ではないか。さすがに手作業で個別管理は大変でしょうし。
逆にいうと、今までは適合するシステムがなかったせいで集団管理せざるをえなかったところ、適合するシステムさえあれば個別管理も実現可能になるか。
現状だと、たとえば勤怠管理システムでも、個人ごとに設定できる項目と会社・事業所単位でしか設定できない項目があったりするので、どこまでパーソナルな運用ができるか。
以上、本書を一読した段階でのただの妄想ですが、もう少し考えてみます。
○
なお、以下は全くの別件です。
上記では、勤怠管理・給与計算、人事評価・人材育成など含めて、諸々をひとつのクラウドシステムの中で完結できれば効率的だよなあ、と妄想していました。
が、当該システムが落ちたら何も業務ができなくなる、というのはさすがに脆弱すぎる、ので、効率と分散のバランスをとることも重要だなあと、近時の《エムケイ事変》をみて、あらためて感じるところです。
我が税理士事務所は、お客様がクラウドシステムを利用されることについてはオススメも拒絶もどちらもせずに、完全お任せ状態ではあります。お客様にとっての「向いている/向いてない」は言いますけども。
わざわざマネーフォワード会計+給与の検定2級をとってロゴまでもらったので、こういう所に貼って「クラウド得意!」とかアピールすればいいのでしょうが。いまさら言うのは、なんか一昔前の「コンピュータ会計やってます」に近しい匂いがして抵抗感があるんですよね。
単に使うのがお上手、というだけで、システムに関する知識は何もないわけですし。
それはさておき、お客様がクラウドシステムを利用している場合でも、会計データにかぎっては事務所利用のオンプレミス型の会計ソフトでバックアップを取ってあります。
ので、最悪当該クラウドシステムが落ちてしまっても、どうにかなるようにはしています。そもそも、会計データ自体、仕訳データ(CSV)さえあればどうにでもなりますし。
そして、税務申告ソフトはゴリゴリのオンプレミス。さすがにここをクラウドでやろうとは、まだまだ思えない。
e-Tax・eLTAXが落ちたら何かしらの救済はあるでしょうが、民間のクラウドシステムが落ちたところでそう簡単には救済してくれないでしょうし。
他方で、著者の深い経験を踏まえた、実務で使いこなすための知恵(wisdom)がふんだんに盛り込まれたものもあったりします。
それなりの購入歴を積んである程度鼻が利くようになったとはいえ、まだまだハズレを掴まされることもあり。まだまだ精進が足りません。
○
私も紛いなりにも実務家なので、学術書よりも圧倒的に実務書のほうを読んでいるわけですが。
本ブログでは、学術書のほうがネタになりやすい、ということで、学術書の記事のほうが多くなっています。
が、《実務書類型論》の確立をしたいなあ、となんとなく思っていて。上記のような系統分類です。
今後は、少しづつ実務書の記事も増やしていきたいところです。
○
で、本書はというと。
萩原京二、岡崎教行「個人契約型社員制度と就業規則・契約書作成の実務」(日本法令2023)
従前は集団的・画一的となっていた労働条件に対して、多様な働き方を実現するために、もと個別的な労働条件の設定を推進していきましょう、というかなりチャレンジングな内容となっています。
単なる法律・制度の解説だけではこういう内容にはならないのであって。
労働基準法を中心とした画一的・強行的なルールや、就業規則などによる集団的なルールがある中で、どこまで個別的な条件設定が可能になるのか、考えてみる良いきっかけとなりました。
ということで、本書は当たりのほうでした。よかったね。
系統名としては《制度活用系》とか《実務経験盛込型》とかにあたるでしょうか(名称はまだ煮詰まっていません)。
○
まだ全然妄想段階ですが。
・個別の労働条件ごとに処遇を紐付けることで「均等・均衡待遇」ルールも同時に実現できるかも。
・さらに「人事評価制度」や「人材育成制度」も、個別の労働条件ごとに紐付けることが可能か。
紐づけさえきちんと初期設定しておけば、一気通貫のパーソナル制度が出来上がるかも。
・完全パーソナルにもっていくには、それ用のシステム導入が必要ではないか。さすがに手作業で個別管理は大変でしょうし。
逆にいうと、今までは適合するシステムがなかったせいで集団管理せざるをえなかったところ、適合するシステムさえあれば個別管理も実現可能になるか。
現状だと、たとえば勤怠管理システムでも、個人ごとに設定できる項目と会社・事業所単位でしか設定できない項目があったりするので、どこまでパーソナルな運用ができるか。
以上、本書を一読した段階でのただの妄想ですが、もう少し考えてみます。
○
なお、以下は全くの別件です。
上記では、勤怠管理・給与計算、人事評価・人材育成など含めて、諸々をひとつのクラウドシステムの中で完結できれば効率的だよなあ、と妄想していました。
が、当該システムが落ちたら何も業務ができなくなる、というのはさすがに脆弱すぎる、ので、効率と分散のバランスをとることも重要だなあと、近時の《エムケイ事変》をみて、あらためて感じるところです。
我が税理士事務所は、お客様がクラウドシステムを利用されることについてはオススメも拒絶もどちらもせずに、完全お任せ状態ではあります。お客様にとっての「向いている/向いてない」は言いますけども。
わざわざマネーフォワード会計+給与の検定2級をとってロゴまでもらったので、こういう所に貼って「クラウド得意!」とかアピールすればいいのでしょうが。いまさら言うのは、なんか一昔前の「コンピュータ会計やってます」に近しい匂いがして抵抗感があるんですよね。
単に使うのがお上手、というだけで、システムに関する知識は何もないわけですし。
それはさておき、お客様がクラウドシステムを利用している場合でも、会計データにかぎっては事務所利用のオンプレミス型の会計ソフトでバックアップを取ってあります。
ので、最悪当該クラウドシステムが落ちてしまっても、どうにかなるようにはしています。そもそも、会計データ自体、仕訳データ(CSV)さえあればどうにでもなりますし。
そして、税務申告ソフトはゴリゴリのオンプレミス。さすがにここをクラウドでやろうとは、まだまだ思えない。
e-Tax・eLTAXが落ちたら何かしらの救済はあるでしょうが、民間のクラウドシステムが落ちたところでそう簡単には救済してくれないでしょうし。
posted by ウロ at 11:19| Comment(0)
| 労働法
2022年09月12日
適用除外☆Gradation 〜育児介護休業法編
結果、適用が受けられない場合であっても、法律上は書きぶりが違うものがあるよ、というお話し。タイトルからは何のことやら分からないと思いますが。
この手の話、条文の読み方的な本にも、個別の法律の解説書にも書かれていないことが多く、隙間に落ち込むタイプのもの。なので、例によって本ブログの格好のネタとなります。
今回は「育児介護休業法」を素材とします。
○
たとえば「短時間勤務制度」の対象者について、お役所作成の手引には次のように記述されています。
育児・介護休業法のあらまし(令和4年3月作成)
107頁
15 事業主が講ずべき措置(所定労働時間の短縮等)
\−5 所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)
○ 短時間勤務制度の対象となる労働者は、次のすべてに該当する労働者です。
@ 1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
A 日々雇用される者でないこと
B 短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業(産後パパ育休含む)をしていないこと
※産後パパ育休に関しては、令和4年10月1日適用。
C 労使協定により適用除外とされた以下の労働者でないこと
ア その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
イ 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
ウ 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者(指針第2の9の(3))
「条文裏返し」っぷりが気になるものの、今回は触れません。
【条文裏返し問題】
社会保険適用拡大について(2022年10月〜) 〜規範論的アプローチと類型論的アプローチの相克
ここで触れたい問題は、@からCまでが並列に記述されてしまっていることについてです。
条文上は、次のような構造になっています。
・日々雇用される者(A)
育介法上の「労働者」から除かれている(法2条1号)。
・短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業をしていない者(B)
「育児休業をしていないもの」に該当しない(法23条1項本文)。
・1日の所定労働時間が6時間以下の者(@)
短時間勤務制度の「労働者」から除かれている(法23条1項本文)。
・労使協定により適用除外とされた労働者(C)
労使協定により措置を講じないものとして定めることができる(法23条1項但書)。
また、本体である「育児休業」の対象者についての、お役所の手引の記述は次のとおりです。
15頁
U−1 育児休業制度
U−1−1 育児休業の対象となる労働者
○ この法律の「育児休業」をすることができるのは、原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者です。
○ 日々雇い入れられる者は除かれます。
○ 期間を定めて雇用される者は、申出時点において、次のいずれにも該当すれば育児休業をすることができます。
@ 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
A 子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
○ 労使協定で定められた一定の労働者も育児休業をすることはできません。
<令和4年4月1日変更点>
期間を定めて雇用される者の@の要件が撤廃されます。
○ 期間を定めて雇用される者は、申出時点において、子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでない場合は、育児休業をすることができます。
こちらも条文構造を整理すると次のとおり(2022年4月改正施行後を前提とします)。
・日々雇用される者
そもそも育介法上の「労働者」から除かれている(法2条1号)。
・子が1歳6か月に達する日までに労働契約の期間が満了することが明らかな者(A)
申出をすることができる者から除かれている(法5条1項)。
・労使協定で定められた一定の労働者
労使協定に定めることで申出を拒むことができる(法6条1項、2項)。
このように、どうやって適用から外れるのかについて、条文上はそれぞれ書き分けがされています。
特に、労使協定による定めについて、育児休業では「拒むことができる」、短時間勤務制度では「措置を講じない」という違いがあります。
法6条2項には、会社が拒否したら育児休業できないなんてことがわざわざ明記されています。その前の同条1項但書だけでも足りると思うんですけども。短時間勤務制度のほうには、当然のことながらそんな規定はありません。
○
結果、適用されないならいちいち区別する必要ないじゃん、と思うかもしれません。
が、私の意識にあるのは下記記事に関することです。
いろんな産休と育休 〜法間インターフェイス論
この記事では、健康保険法上の育児休業の定義が育介法からの借りものだ、ということを述べました。
そうすると、社保免除などの適用が受けられるかどうかは、育介法上の「育児休業」に該当するかどうかに従うことになります。
会社が育介法をはみ出して独自の育休制度を設けたとしても、当該休業は社保免除等の適用対象とはなりません。
たとえば、「子が1歳6か月に達する日までに労働契約の期間が満了することが明らかな者」を休業させた場合、育介法上の育児休業には該当しないので、社保免除など健保法上の優遇を受けることはできない、ということになります。
では、労使協定で入社1年未満の者の申出を拒むことができると定めていながら、その者からの申出を拒まずに休業を与えた場合はどうなるでしょうか。
法6条2項に「拒否したら休業できない」と書いてあることからすると、「拒否しなければ休業できる」と反対解釈することができるはずです。もしかするとこの規定、この反対解釈を導けるようにするために設けたものなのでしょうか。
このように解釈できるのならば、拒まずに休業させた場合も育介法上の育児休業に該当することになるので、健保法上の優遇を受けられることになります。
なお、人によって拒んだり拒まなかったり、といった運用をするならば、それはそれで別の問題になるとは思いますが。
○
というように、どうやって除外されるかによって効果に違いが生じるのならば、社内の規程・労使協定についても、これら条文構造を正確に再現しておくのが望ましいと思います。
ところが、お役所のものを始めとした一般的な規程例・労使協定例では、きちんと意識されていないものが多い印象。たとえば、短時間勤務制度に関して、条文とは異なり「申出を拒むことができる」という書き方になっているなど。
もちろん、企業が独自の規定を設けることそれ自体は構わないことです。が、それが意識的にそうしているのではなく、単にお役所の標準書式をコピペしているだけだということであれば問題だと思います。
というか、なぜお役所の標準書式の段階で、わざわざ条文構造と異なる文言に改変することにしたのか、謎ではあります。
○育児介護休業法
第二条(定義)
この法律(第一号に掲げる用語にあっては、第九条の三並びに第六十一条第三十三項及び第三十六項を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 育児休業 労働者(日々雇用される者を除く。以下この条、次章から第八章まで、第二十一条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十五条の二第一項及び第三項、第二十六条、第二十八条、第二十九条並びに第十一章において同じ。)が、次章に定めるところにより、その子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により労働者が当該労働者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該労働者が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である労働者に委託されている児童及びその他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者に、厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。第四号及び第六十一条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)を除き、以下同じ。)を養育するためにする休業をいう。
第五条(育児休業の申出)
1 労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの。第三項及び第十一条第一項において同じ。)が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。
第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)
1 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
二 前号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
2 前項ただし書の場合において、事業主にその育児休業申出を拒まれた労働者は、前条第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、育児休業をすることができない。
第二十三条(所定労働時間の短縮措置等)
1 事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(以下この条及び第二十四条第一項第三号において「育児のための所定労働時間の短縮措置」という。)を講じなければならない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでない。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
二 前号に掲げるもののほか、育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
三 前二号に掲げるもののほか、業務の性質又は業務の実施体制に照らして、育児のための所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者
○育児介護休業法施行規則
第七十二条(法第二十三条第一項本文の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの)
法第二十三条第一項本文の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が六時間以下の労働者とする。
第七十三条(法第二十三条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
法第二十三条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が二日以下の労働者とする。
この手の話、条文の読み方的な本にも、個別の法律の解説書にも書かれていないことが多く、隙間に落ち込むタイプのもの。なので、例によって本ブログの格好のネタとなります。
今回は「育児介護休業法」を素材とします。
○
たとえば「短時間勤務制度」の対象者について、お役所作成の手引には次のように記述されています。
育児・介護休業法のあらまし(令和4年3月作成)
107頁
15 事業主が講ずべき措置(所定労働時間の短縮等)
\−5 所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)
○ 短時間勤務制度の対象となる労働者は、次のすべてに該当する労働者です。
@ 1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
A 日々雇用される者でないこと
B 短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業(産後パパ育休含む)をしていないこと
※産後パパ育休に関しては、令和4年10月1日適用。
C 労使協定により適用除外とされた以下の労働者でないこと
ア その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
イ 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
ウ 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者(指針第2の9の(3))
「条文裏返し」っぷりが気になるものの、今回は触れません。
【条文裏返し問題】
社会保険適用拡大について(2022年10月〜) 〜規範論的アプローチと類型論的アプローチの相克
ここで触れたい問題は、@からCまでが並列に記述されてしまっていることについてです。
条文上は、次のような構造になっています。
・日々雇用される者(A)
育介法上の「労働者」から除かれている(法2条1号)。
・短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業をしていない者(B)
「育児休業をしていないもの」に該当しない(法23条1項本文)。
・1日の所定労働時間が6時間以下の者(@)
短時間勤務制度の「労働者」から除かれている(法23条1項本文)。
・労使協定により適用除外とされた労働者(C)
労使協定により措置を講じないものとして定めることができる(法23条1項但書)。
また、本体である「育児休業」の対象者についての、お役所の手引の記述は次のとおりです。
15頁
U−1 育児休業制度
U−1−1 育児休業の対象となる労働者
○ この法律の「育児休業」をすることができるのは、原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者です。
○ 日々雇い入れられる者は除かれます。
○ 期間を定めて雇用される者は、申出時点において、次のいずれにも該当すれば育児休業をすることができます。
@ 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
A 子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
○ 労使協定で定められた一定の労働者も育児休業をすることはできません。
<令和4年4月1日変更点>
期間を定めて雇用される者の@の要件が撤廃されます。
○ 期間を定めて雇用される者は、申出時点において、子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでない場合は、育児休業をすることができます。
こちらも条文構造を整理すると次のとおり(2022年4月改正施行後を前提とします)。
・日々雇用される者
そもそも育介法上の「労働者」から除かれている(法2条1号)。
・子が1歳6か月に達する日までに労働契約の期間が満了することが明らかな者(A)
申出をすることができる者から除かれている(法5条1項)。
・労使協定で定められた一定の労働者
労使協定に定めることで申出を拒むことができる(法6条1項、2項)。
このように、どうやって適用から外れるのかについて、条文上はそれぞれ書き分けがされています。
特に、労使協定による定めについて、育児休業では「拒むことができる」、短時間勤務制度では「措置を講じない」という違いがあります。
法6条2項には、会社が拒否したら育児休業できないなんてことがわざわざ明記されています。その前の同条1項但書だけでも足りると思うんですけども。短時間勤務制度のほうには、当然のことながらそんな規定はありません。
○
結果、適用されないならいちいち区別する必要ないじゃん、と思うかもしれません。
が、私の意識にあるのは下記記事に関することです。
いろんな産休と育休 〜法間インターフェイス論
この記事では、健康保険法上の育児休業の定義が育介法からの借りものだ、ということを述べました。
そうすると、社保免除などの適用が受けられるかどうかは、育介法上の「育児休業」に該当するかどうかに従うことになります。
会社が育介法をはみ出して独自の育休制度を設けたとしても、当該休業は社保免除等の適用対象とはなりません。
たとえば、「子が1歳6か月に達する日までに労働契約の期間が満了することが明らかな者」を休業させた場合、育介法上の育児休業には該当しないので、社保免除など健保法上の優遇を受けることはできない、ということになります。
では、労使協定で入社1年未満の者の申出を拒むことができると定めていながら、その者からの申出を拒まずに休業を与えた場合はどうなるでしょうか。
法6条2項に「拒否したら休業できない」と書いてあることからすると、「拒否しなければ休業できる」と反対解釈することができるはずです。もしかするとこの規定、この反対解釈を導けるようにするために設けたものなのでしょうか。
このように解釈できるのならば、拒まずに休業させた場合も育介法上の育児休業に該当することになるので、健保法上の優遇を受けられることになります。
なお、人によって拒んだり拒まなかったり、といった運用をするならば、それはそれで別の問題になるとは思いますが。
○
というように、どうやって除外されるかによって効果に違いが生じるのならば、社内の規程・労使協定についても、これら条文構造を正確に再現しておくのが望ましいと思います。
ところが、お役所のものを始めとした一般的な規程例・労使協定例では、きちんと意識されていないものが多い印象。たとえば、短時間勤務制度に関して、条文とは異なり「申出を拒むことができる」という書き方になっているなど。
もちろん、企業が独自の規定を設けることそれ自体は構わないことです。が、それが意識的にそうしているのではなく、単にお役所の標準書式をコピペしているだけだということであれば問題だと思います。
というか、なぜお役所の標準書式の段階で、わざわざ条文構造と異なる文言に改変することにしたのか、謎ではあります。
○育児介護休業法
第二条(定義)
この法律(第一号に掲げる用語にあっては、第九条の三並びに第六十一条第三十三項及び第三十六項を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 育児休業 労働者(日々雇用される者を除く。以下この条、次章から第八章まで、第二十一条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十五条の二第一項及び第三項、第二十六条、第二十八条、第二十九条並びに第十一章において同じ。)が、次章に定めるところにより、その子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により労働者が当該労働者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該労働者が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である労働者に委託されている児童及びその他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者に、厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。第四号及び第六十一条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)を除き、以下同じ。)を養育するためにする休業をいう。
第五条(育児休業の申出)
1 労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの。第三項及び第十一条第一項において同じ。)が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。
第六条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)
1 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
二 前号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
2 前項ただし書の場合において、事業主にその育児休業申出を拒まれた労働者は、前条第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、育児休業をすることができない。
第二十三条(所定労働時間の短縮措置等)
1 事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(以下この条及び第二十四条第一項第三号において「育児のための所定労働時間の短縮措置」という。)を講じなければならない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでない。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
二 前号に掲げるもののほか、育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
三 前二号に掲げるもののほか、業務の性質又は業務の実施体制に照らして、育児のための所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者
○育児介護休業法施行規則
第七十二条(法第二十三条第一項本文の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの)
法第二十三条第一項本文の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が六時間以下の労働者とする。
第七十三条(法第二十三条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
法第二十三条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が二日以下の労働者とする。
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| 労働法
2022年09月05日
年休権は《更新》されない?(その2)
前回、「年休権は更新されない」という定説に対する疑問を呈しました。
年休権は《更新》されない?(その1)
が、巷の解説モノでは、未だに昭和24年の通達の引き写しレベルの説明しかされていないのがほとんど。
そのうち裁判所に持ち込まれて、よくあるテンプレを漫然と流用していた会社にとってあまりよろしくない結論が出ることになったらどうするのか。
○
現行の規定を一旦脇において《制度論》として考えた場合、年休権は賃金請求権などとは違った特殊な権利だということで、「更新なしで期間経過により当然消滅」という設計とすることもありうるでしょう(除斥期間構成)。
というか、これまで援用すら要せずに当然消滅扱いでもつつがなくやり過ごせてきたのは、除斥期間的な理解のほうが時効構成よりも年休権の性質にマッチするものだったからではないでしょうか。
が、出発点として、労働基準法115条の「その他の請求権」に該当すると解釈してしまった以上、時効構成とセットになっている民法上のルールも、当然排除とするわけにはいかないはずです。
もしかすると、昭和24年通達は、解釈レベルで民法の更新(中断)ルールの適用を排除するための、実務における知恵だったと評価できるかもしれません(労働者側からみれば悪知恵)。
そして、新設された「年次有給休暇管理簿」についても、その記載事項が「(取得)日数」どまりになっているのは、使用者側が「承認」回避をするための逃げ道を作ってくれていたのかもしれない。
だというのに、漫然と「残日数」や「繰越日数」が記載されたテンプレを利用するのは、いかがなものか(もちろん労働者にとっては攻めどころ)。
ということを踏まえて、「承認避け」目的で「管理簿」にそれら項目を記載しなかったとして、労働者側から残日数の確認申請があった場合はどう対応すべきか。
素直に回答すれば、そのまま「承認」になりそうです。じゃあってことで回答拒否したとしたら、権利行使を妨害したとして時効援用権の「濫用」と評価されるかもしれません。
どっちにしろ、確認されたら詰みそう。
○
このように、現状の実務運用がいつひっくり返されてもおかしくない不安定な状態にあるというならば、《立法論》として除斥期間化することも検討すべきでしょう。
が、労働者不利益が可視化・固定化されるだけの改正、実現の望みは薄そうです。結論自体は、現状の実務運用と変わるわけではないのですが。
○
ただ《解釈論》レベルでも、抜け道がないわけではありません。
というのも、更新規定は労基法に直接書き込まれているのではなく、労基法115条をハブとして民法から流れ込む形になっています。
そこで、民法の更新規定を「任意規定」と解釈し、就業規則などで更新を排除する旨明記すれば、更新されない年休権の出来上がり、ということになります。
が、民法だからといってすべて任意規定というわけでもなく、また、労基法に取り込まれることで強行規定化するという解釈も成り立ちうるので、すんなり排除できるとは限りません。
とはいえ、今の運用を解釈論の範囲内で正当化しようとするならば、このルートに乗っかるしかないんじゃないですかね。
ではあるのですが、残日数が明確に分かっているにもかかわらず、それでも「時効」で消滅するというの、やはり違和感が残ります。やはり、当然消滅の特殊な権利として正面から法改正してもらうのが望ましい。
○
余談ですが、「不利益」繋がりでいうと、年休の「一斉付与」ということで、基準日を設けて本来の付与日から前倒しで付与することが行われています。
前倒しであるかぎり労働者に不利益にならない、ということで許容されているところです。が、今回問題にした時効消滅という観点からすると、早く付与してもらえればいいというものでもない。
付与期間が前倒しされれば、その分時効の起算日も前倒しとなります。時効という側面からみれば労働者にとって不利益になっているということです。
個々の労働者にとって、早く付与してもらえるのがいいのか、遅くまで使えるのがいいのか、人それぞれであって一律に有利不利と割り切れるものではない。ので、早く付与してあげたんだから早く消滅しても問題ない、と評価できるとはかぎらない。
法律の規定より労働者を不利益に扱ってはいけない、というのであれば、たとえば付与日を前倒ししたとしても、消滅時効の起算日は法定の付与日から2年とするのが筋でしょう。
せっかく一斉付与を採用したというのに、個別評価なんてしていられない、というのであれば、繰越期間を一律後倒しにすることになるでしょうか。
そこまでしないとしても、使用者には法定の付与義務以上に、労働者の権利行使を促進する施策を実施することが要求されることになるはずです。
年休権は《更新》されない?(その1)
が、巷の解説モノでは、未だに昭和24年の通達の引き写しレベルの説明しかされていないのがほとんど。
そのうち裁判所に持ち込まれて、よくあるテンプレを漫然と流用していた会社にとってあまりよろしくない結論が出ることになったらどうするのか。
○
現行の規定を一旦脇において《制度論》として考えた場合、年休権は賃金請求権などとは違った特殊な権利だということで、「更新なしで期間経過により当然消滅」という設計とすることもありうるでしょう(除斥期間構成)。
というか、これまで援用すら要せずに当然消滅扱いでもつつがなくやり過ごせてきたのは、除斥期間的な理解のほうが時効構成よりも年休権の性質にマッチするものだったからではないでしょうか。
が、出発点として、労働基準法115条の「その他の請求権」に該当すると解釈してしまった以上、時効構成とセットになっている民法上のルールも、当然排除とするわけにはいかないはずです。
もしかすると、昭和24年通達は、解釈レベルで民法の更新(中断)ルールの適用を排除するための、実務における知恵だったと評価できるかもしれません(労働者側からみれば悪知恵)。
そして、新設された「年次有給休暇管理簿」についても、その記載事項が「(取得)日数」どまりになっているのは、使用者側が「承認」回避をするための逃げ道を作ってくれていたのかもしれない。
だというのに、漫然と「残日数」や「繰越日数」が記載されたテンプレを利用するのは、いかがなものか(もちろん労働者にとっては攻めどころ)。
ということを踏まえて、「承認避け」目的で「管理簿」にそれら項目を記載しなかったとして、労働者側から残日数の確認申請があった場合はどう対応すべきか。
素直に回答すれば、そのまま「承認」になりそうです。じゃあってことで回答拒否したとしたら、権利行使を妨害したとして時効援用権の「濫用」と評価されるかもしれません。
どっちにしろ、確認されたら詰みそう。
○
このように、現状の実務運用がいつひっくり返されてもおかしくない不安定な状態にあるというならば、《立法論》として除斥期間化することも検討すべきでしょう。
が、労働者不利益が可視化・固定化されるだけの改正、実現の望みは薄そうです。結論自体は、現状の実務運用と変わるわけではないのですが。
○
ただ《解釈論》レベルでも、抜け道がないわけではありません。
というのも、更新規定は労基法に直接書き込まれているのではなく、労基法115条をハブとして民法から流れ込む形になっています。
そこで、民法の更新規定を「任意規定」と解釈し、就業規則などで更新を排除する旨明記すれば、更新されない年休権の出来上がり、ということになります。
が、民法だからといってすべて任意規定というわけでもなく、また、労基法に取り込まれることで強行規定化するという解釈も成り立ちうるので、すんなり排除できるとは限りません。
とはいえ、今の運用を解釈論の範囲内で正当化しようとするならば、このルートに乗っかるしかないんじゃないですかね。
ではあるのですが、残日数が明確に分かっているにもかかわらず、それでも「時効」で消滅するというの、やはり違和感が残ります。やはり、当然消滅の特殊な権利として正面から法改正してもらうのが望ましい。
○
余談ですが、「不利益」繋がりでいうと、年休の「一斉付与」ということで、基準日を設けて本来の付与日から前倒しで付与することが行われています。
前倒しであるかぎり労働者に不利益にならない、ということで許容されているところです。が、今回問題にした時効消滅という観点からすると、早く付与してもらえればいいというものでもない。
付与期間が前倒しされれば、その分時効の起算日も前倒しとなります。時効という側面からみれば労働者にとって不利益になっているということです。
個々の労働者にとって、早く付与してもらえるのがいいのか、遅くまで使えるのがいいのか、人それぞれであって一律に有利不利と割り切れるものではない。ので、早く付与してあげたんだから早く消滅しても問題ない、と評価できるとはかぎらない。
法律の規定より労働者を不利益に扱ってはいけない、というのであれば、たとえば付与日を前倒ししたとしても、消滅時効の起算日は法定の付与日から2年とするのが筋でしょう。
せっかく一斉付与を採用したというのに、個別評価なんてしていられない、というのであれば、繰越期間を一律後倒しにすることになるでしょうか。
そこまでしないとしても、使用者には法定の付与義務以上に、労働者の権利行使を促進する施策を実施することが要求されることになるはずです。
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