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    <title>日常系税務リーガルマインドの諸相</title>
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    <description>もしも税理士が日常系税務にリーガルマインドを活用したら、といういわゆる「もしもシリーズ」の系譜に連なるブログです。税記事はあくまで一般論レベルです。</description>
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    <itunes:keywords>税理士,リーガルマインド,イタチ,なんちゃって同居,インフィニティ,吸血鬼,ひとり税理士,横浜</itunes:keywords>
    
    <itunes:author>ウロ</itunes:author>
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      <title>記事一覧</title>
      <pubDate>Thu, 31 Dec 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
      <description>495記事【日常系税務リーガルマインド】税理士だって日常系税務でリーガルマインドを実践したい！親族概念の、いてもいなくてもどっちでもいい奴感森田宏樹「契約責任の帰責構造」(有斐閣2002)　～印紙税法における「結果債務・手段債務論」の活用　内面重視　～ブログタイトル変更しましたのお知らせ「リーガルマインドとは何か？」税法・民法における行為規範と裁判規範(その１)税法・民法における行為規範と裁判規範(その２)税法・民法における行為規範と裁判規範(その３)税法・民法における行為規..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
495記事<br /><br />【日常系税務リーガルマインド】<br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/182605355.html" target=_blank">税理士だって日常系税務でリーガルマインドを実践したい！</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/183015375.html" target=_blank">親族概念の、いてもいなくてもどっちでもいい奴感</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/183069795.html" target=_blank">森田宏樹「契約責任の帰責構造」(有斐閣2002)　～印紙税法における「結果債務・手段債務論」の活用　</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/183303588.html" target=_blank">内面重視　～ブログタイトル変更しましたのお知らせ</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/186152501.html" target=_blank">「リーガルマインドとは何か？」</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/186907678.html" target=_blank">税法・民法における行為規範と裁判規範(その１)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/186924527.html" target=_blank">税法・民法における行為規範と裁判規範(その２)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/186961282.html" target=_blank">税法・民法における行為規範と裁判規範(その３)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/186965131.html" target=_blank">税法・民法における行為規範と裁判規範(その４)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187006638.html" target=_blank">税法・民法における行為規範と裁判規範(その５)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187067077.html" target=_blank">税法・民法における行為規範と裁判規範(その６)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187093252.html" target=_blank">税法・民法における行為規範と裁判規範(その７)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188180759.html" target=_blank">からくりサーカス租税法　～文言解釈VS趣旨解釈、そして借用概念論へ</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188196923.html" target=_blank">アレオレ租税法　～立案者意思は立法者意思か？</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190654717.html" target=_blank">国税庁『Q&A』解釈方法論 序説</a><br /><br />【判例イジり】<br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/184289272.html" target=_blank">解釈の解釈を解釈する(free rider)　～東京高裁平成30年7月19日判決</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/186799868.html" target=_blank">加算税をめぐる国送法と国税通則法の交錯(平成29年9月1日裁決)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187143051.html" target=_blank">解釈の解釈の終わり？　～さらば東京高裁平成30年7月19日判決</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187250723.html" target=_blank">横流しする趣旨解釈(ＴＰＲ事件・東京高裁令和元年12月11日判決)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187311836.html" target=_blank">解釈の解釈は終わりました。～最高裁令和2年3月24日判決【判例速報】</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187366349.html" target=_blank">解釈の解釈の介錯　～最高裁令和2年3月24日判決</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188417879.html" target=_blank">税務訴訟におけるゴリ押しVS誉めごろし ～税務トロイの木馬（Tax Trojan Horse）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190218152.html" target=_blank">テンプレ判決　～ムゲン・ADW事件判決（最判令和5年3月6日）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190233550.html" target=_blank">虚弱判決(その1)　～ムゲン・ADW事件判決（最判令和5年3月6日）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190233573.html" target=_blank">虚弱判決(その2)　～ムゲン・ADW事件判決（最判令和5年3月6日）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190644041.html" target=_blank">みずほCFC事件判決　～最高裁令和5年11月6日判決　（雑感）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190648957.html" target=_blank">みずほCFC事件判決（最高裁令和5年11月6日）と形式的犯罪論</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190891490.html" target=_blank">最高裁令和6年5月7日・第三小法廷判決　速感</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190896672.html" target=_blank">《通達みてえな判決》　～「判例」としての最高裁令和6年5月7日判決</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190905035.html" target=_blank">規範がない。あんなの飾りです。　～最高裁令和6年5月7日判決の法的構造</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190910693.html" target=_blank">法廷意見をHACKしよう！！　～最高裁令和6年5月7日判決の多数意見vs補足意見</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190917922.html" target=_blank">大法廷判決をHACKしよう！！　～最高裁令和6年5月7日判決における《面従腹背》システム</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190966942.html" target=_blank">最高裁令和6年7月4日・第一小法廷判決　雑感（労災・メリット制）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190968070.html" target=_blank">最高裁令和6年7月4日第一小法廷判決（労災・メリット制）における「行政/司法」と「実体法/手続法」の交錯</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190985830.html" target=_blank">最高裁令和6年7月18日・第一小法廷判決（外国子会社合算税制）　雑感</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191071590.html" target=_blank">だから巡ってないってば！　～最高裁令和4年4月19日第三小法廷判決（財産評価）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191088530.html" target=_blank">平等権と、課税公平主義のあいだ　～最高裁令和4年4月19日判決における「平等原則」とは？</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191118249.html" target=_blank">《税負担の累積防止》なる税務ミームについて　～最高裁令和5年3月6日判決（ADW事件）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191122383.html" target=_blank">判例が、言っていることいないこと。　～最高裁令和5年3月6日判決（ADW事件）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191127090.html" target=_blank">複層的審査基準論　～最高裁令和4年4月19日判決（財産評価）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191145718.html" target=_blank">論証パターンの作り方　～最高裁令和5年3月6日判決（ADW事件）を素材に。</a><br /><br />【法律書マニアクス】<br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187974548.html" target=_blank">供え本(法学体系書編)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/184456178.html" target=_blank">石田穣「民法総則」(悠々社1992・信山社2014)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/182663067.html" target=_blank">人類は、差異を産み育むことでマニアとなる。　～法律書マニアクス全開</a><br /><a href="https://amzn.to/4hDAN9P" target="_blank">潮見佳男「民法(全) 第3版補訂版」（有斐閣 2025）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/183978809.html" target=_blank">法学研究書考　～部門別損益分析論</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/184341988.html" target=_blank">積読ループ</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/184339678.html" target=_blank">「法律学大系」(有斐閣)　～或るstalk。</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187127945.html" target=_blank">最近の気になる本</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190946266.html" target=_blank">積読のあゆみ　～基本書編（2024年前半戦）</a><br /><br />【法学入門書探訪】<br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/184464507.html" target=_blank">横田明美「カフェパウゼで法学を―対話で見つける〈学び方〉」(弘文堂2018)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/185175350.html" target=_blank">大屋雄裕「裁判の原点:社会を動かす法学入門」(河出書房新社2018)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/185195713.html" target=_blank">道垣内正人「自分で考えるちょっと違った法学入門　第4版」(有斐閣2019)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/185797381.html" target=_blank">団藤重光「法学の基礎」(有斐閣2007)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/186739791.html" target=_blank">伊藤正己「近代法の常識」(有信堂1992)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/186744254.html" target=_blank">南野森「ブリッジブック法学入門(第3版)」(信山社2022)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187771871.html" target=_blank">太田勝造「AI時代の法学入門　学際的アプローチ」(弘文堂2020)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188163507.html" target=_blank">南野森「法学の世界」(日本評論社2019)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188284340.html" target=_blank">森田果「法学を学ぶのはなぜ?」(有斐閣2020)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188786399.html" target=_blank">宍戸常寿・石川博康編「法学入門」(有斐閣2021)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190853440.html" target=_blank">白石忠志「法律文章読本」(弘文堂2024)</a><br /><br />【租税法の教科書】<br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/183535320.html" target=_blank">税法思考が身につく、理想の教科書を求めて　～終わりなき旅</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/185395282.html" target=_blank">金子宏・中里実「租税法と民法」(有斐閣2018)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/185584902.html" target=_blank">中里実ほか「租税法概説 第4版」(有斐閣2021)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/185729496.html" target=_blank">金子宏「租税法 第24版」(弘文堂2021)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/185840403.html" target=_blank">岡村忠生ほか「租税法  (有斐閣アルマ)」(有斐閣2017)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/185914693.html" target=_blank">三木義一「よくわかる税法入門 第19版」(有斐閣2019)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/185895571.html" target=_blank">渡辺徹也「スタンダード法人税法 第3版」(弘文堂2023)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/186862444.html" target=_blank">田中二郎「租税法(第3版)」(有斐閣1990)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187305810.html" target=_blank">浅妻章如「ホームラン・ボールを拾って売ったら二回課税されるのか」(中央経済社2020)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187552124.html" target=_blank">酒井克彦「プログレッシブ税務会計論」(中央経済社2018)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187702628.html" target="_blank">「新 実務家のための税務相談(民法編) 第2版」(有斐閣2020)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187844603.html" target=_blank">伊藤滋夫編「租税訴訟における要件事実論の展開」(青林書院2016)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187758255.html" target=_blank">佐藤英明「スタンダード所得税法 第4版」(弘文堂2024)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188893454.html" target=_blank">浅妻章如,酒井貴子「租税法」(日本評論社2020)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189168145.html" target=_blank">租税法教科書における記述割合の変遷　～金子宏「租税法」(弘文堂)を素材に。</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189421379.html" target=_blank">酒井克彦「クローズアップ課税要件事実論 第6版」(財経詳報社2023)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189807301.html" target=_blank">鹿田良美「判例から読み解く よくわかる相続税法」(有斐閣2022)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189833311.html" target=_blank">佐藤英明,西山由美「スタンダード消費税法」(弘文堂2022)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190964487.html" target=_blank">北村豊「見解の相違を解消するヒント」(中央経済社2022)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191013826.html" target=_blank">渕圭吾「租税法講義」(有斐閣2024)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191111623.html" target=_blank">中川一郎「税法学巻頭言集」(清文社2013)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191514222.html" target=_blank">三木義一「よくわかる税法入門 第19版」(有斐閣2025)</a><br /><br />【アクティブ・ラーニング】<br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187705642.html" target=_blank">アクティブ・ラーニング租税法【実践編】(実税民１)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187715807.html" target=_blank">アクティブ・ラーニング租税法【実践編】(実税民２)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187715817.html" target=_blank">アクティブ・ラーニング租税法【実践編】(実税民３)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187722211.html" target=_blank">アクティブ・ラーニング租税法【実践編】(実税民４)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187741293.html" target=_blank">アクティブ・ラーニング租税法【実践編】(実税民５)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187741647.html" target=_blank">アクティブ・ラーニング租税法【実践編】(実税民６)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187746610.html" target=_blank">アクティブ・ラーニング租税法【実践編】(実税民まとめ)</a><br /><br />【税務】<br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/180265022.html" target=_blank">あるべき税理士</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/180745745.html" target=_blank">肩たたき券取引と税務</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/181133931.html" target=_blank">税金(国税)の納付の仕方(いろいろ)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/181186733.html" target=_blank">税金(地方税)の納付の仕方(いまいち)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/186691950.html" target=_blank">税金(地方税)の納付の仕方(前進)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191056163.html" target=_blank">眞鍋淳也「税務調査は弁護士に相談しなさい」(ディスカバー2024)</a><br /><br />【税理士法】<br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191567313.html" target=_blank">『印紙税法は弁護士にお任せしなさい？？　～税理士法解釈序説』（その1）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191567321.html" target=_blank">『印紙税法は弁護士にお任せしなさい？？　～税理士法解釈序説』（その2）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191568420.html" target=_blank">『印紙税法は弁護士にお任せしなさい？？　～税理士法解釈序説』（その3）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191579309.html" target=_blank">『印紙税法は弁護士にお任せしなさい？？　～税理士法解釈序説』（その4）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191591621.html" target=_blank">『印紙税法は弁護士にお任せしなさい？？　～税理士法解釈序説』（その5）</a><br /><br />【法人税法】<br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/182829251.html" target=_blank">税務における事前判断と事後判断　～所得拡大促進税制の適否判定(また改正するので)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/183248266.html" target=_blank">ふたりはプリキュア(後日テコ入れで増員)　～グループ法人税制のおさらい～</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/184169505.html" target=_blank">武器としての所得拡大促進税制　～労働者にとっての。</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/184171447.html" target=_blank">ここがヘンだよ所得拡大促進税制　～委任命令におけるゆらぎとひずみ</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/184230120.html" target=_blank">さらば所得拡大促進税制(Arrivederci)　～評判良ければ続くやつ</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/185642335.html" target=_blank">みんな大好き！倒産防（その１）　～措置法解釈手習い</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187338483.html" target=_blank">「定期同額給与」のパンドラ(やめときゃよかった)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188019283.html" target=_blank">西村美智子 中島礼子「組織再編税制で誤りやすいケース35」(中央経済社2020)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188532448.html" target=_blank">未払決算賞与の損金算入時期と、なんちゃって私法準拠の弊害</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188705452.html" target=_blank">珍奇な新規　～人材確保等促進税制における「国内新規雇用者」について（令和3年度税制改正）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188728834.html" target=_blank">珍奇な新規（続）　～『人材確保等促進税制御利用ガイドブック（令和3年5月31日公表版）』</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188901375.html" target=_blank">留保金課税における資本金基準と株主構成基準の交錯</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188901799.html" target=_blank">非適格は「非適格である」であって「適格でない」ではない　～組織再編税制</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190738776.html" target=_blank">みんな大好き！倒産防（その２）　～令和6年度税制改正大綱</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190746081.html" target=_blank">みんな大好き！倒産防（その３）　～令和6年度税制改正大綱</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190760186.html" target=_blank">みんな大好き！倒産防（その４）　～令和6年度税制改正大綱</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190774159.html" target=_blank">みんな大好き！倒産防（その５）　～令和6年度改正法律案</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190805362.html" target=_blank">みんな大好き！倒産防（その10）　～月割できる奴は誰だ！</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190928224.html" target=_blank">定期同額給与（手取り同額型）と定額減税（その1）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190928283.html" target=_blank">定期同額給与（手取り同額型）と定額減税（その2）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191063004.html" target=_blank">使途不明金と使途秘匿金　～だから違うっつんてんだろ！</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191111334.html" target=_blank">みんな大好き！倒産防（その10）　～益金ルール不存在</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191271377.html" target=_blank">「事前確定届出給与、支給日前に不支給決議すればお咎めなし」なる謎理論について</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191280817.html" target=_blank">《民法会計》なる奇説について</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188622528.html" target=_blank">短期前払費用の「等質等量」テーゼ（その１） ～序論</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188622573.html" target=_blank">短期前払費用の「等質等量」テーゼ（その２） ～法源論</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188622718.html" target=_blank">短期前払費用の「等質等量」テーゼ（その３） ～根拠論1</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189074067.html" target=_blank">短期前払費用の「等質等量」テーゼ（その４） ～根拠論2</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188622722.html" target=_blank">短期前払費用の「等質等量」テーゼ（その５） ～具象論</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191537505.html" target=_blank">《個人は強制償却、法人は任意償却》なる誤導テーゼについて</a><br /><br />【所得税法】<br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/181459351.html" target=_blank">社員割引</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/182037439.html" target=_blank">出張手当は節税になるのか？</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/185518473.html" target=_blank">支払調書における「支払金額」(支払の確定した金額)について</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187128268.html" target=_blank">利子・配当・譲渡所得の課税方式の選択について(2020.2.24現在)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188345569.html" target=_blank">支払調書における「支払金額」（支払の確定した金額）について【追補】</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188371759.html" target=_blank">さよなら「権利確定主義」(その１)　～事業所得と給与所得</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188387522.html" target=_blank">さよなら「権利確定主義」(その２)　～不動産所得</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188441565.html" target=_blank">さよなら「権利確定主義」(その３)　～譲渡所得</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188447956.html" target=_blank">さよなら「権利確定主義」(その４)　～違法所得</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188741645.html" target=_blank">「生活に通常必要な動産」で「生活に通常必要でない動産」</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188741865.html" target=_blank">サラリーマンマイカー訴訟　～生活に通常必要でも必要でなくもない資産</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188742341.html" target=_blank">伊藤滋夫ほか「要件事実で構成する所得税法」(中央経済社2019)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188901897.html" target=_blank">どこまでも追いかけてくる、夜の月のように　～租税回避チャレンジ</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189159756.html" target=_blank">リーガルマインド住宅ローン控除(その1)　～転勤と住宅借入金等特別控除</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189161185.html" target=_blank">リーガルマインド住宅ローン控除(その2)　～転勤と離婚と住宅借入金等特別控除</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189168097.html" target=_blank">リーガルマインド住宅ローン控除(その3)　～転勤と死別と住宅借入金等特別控除</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189161875.html" target=_blank">リーガルマインド住宅ローン控除(その4)　～転勤と死別と姻族と住宅借入金等特別控除</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188860383.html" target=_blank">長崎年金二重課税訴訟の要件事実（と称するところのもの）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190109924.html" target=_blank">必要経費 vs 家事費・家事関連費</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190377082.html" target=_blank">信託型ストックオプション雑感</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190779673.html" target=_blank">みんな大好き！倒産防（その６）　～小規模共済もお好きでしょ</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190783521.html" target=_blank">みんな大好き！倒産防（その７）　～中退共もお好きでしょ</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190783781.html" target=_blank">みんな大好き！倒産防（その８）　～みんな違ってみんな好き</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190793029.html" target=_blank">みんな大好き！倒産防（その９）　～事例演習</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190774527.html" target=_blank">『定額減税、年末調整でやるから月次でやらなくていいしょや？』(税務編)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190834763.html" target=_blank">『定額減税、年末調整でやるから月次でやらなくていいしょや？』(労務編)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190829678.html" target=_blank">雑損控除の要件整理　～助走編</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190834998.html" target=_blank">雑損控除における「盗難」「横領」　～立てよ！借用概念論！</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190829841.html" target=_blank">雑損控除における「資産」について　～或いは所得税法におけるヒトの活動領域</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190779789.html" target=_blank">『所得控除を受けられる奴は誰だ！』（その1）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190780134.html" target=_blank">『所得控除を受けられる奴は誰だ！』（その2）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191036415.html" target=_blank">所得税法における「総論・各論問題」について</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191039144.html" target=_blank">『租税法教科書における《帰属所得》の説明は、なぜしっくりこないのか？』</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191246487.html" target=_blank">いろんな配偶者（所得控除編）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191251352.html" target=_blank">いろんな親族（所得控除編）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191254671.html" target=_blank">一時所得がキモいのだが。</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191321941.html" target=_blank">なぜ通勤手当は非課税所得なのか？　～さよなら包括的所得概念論</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191326363.html" target=_blank">特定親族特別控除の条文構造</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191328313.html" target=_blank">配偶者(特別)控除と複数夫婦制　～頑張れ借用概念論</a><br /><br />【年末調整】<br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/180245349.html" target=_blank">色々な壁の話し(配偶者控除・配偶者特別控除)2018ver.</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/181269628.html" target=_blank">年末調整H29</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189108933.html" target=_blank">リーガルマインド年末調整(その1)　～規範論的アプローチと類型論的アプローチの相克</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189112913.html" target=_blank">リーガルマインド年末調整(その2)　～規範論的アプローチと類型論的アプローチの相克</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189113110.html" target=_blank">リーガルマインド年末調整(その3)　～規範論的アプローチと類型論的アプローチの相克</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189113141.html" target=_blank">リーガルマインド年末調整(その4)　～規範論的アプローチと類型論的アプローチの相克</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189143356.html" target=_blank">機能的年末調整論（その１）　～年末調整と離婚（配偶者）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189145988.html" target="_blank">機能的年末調整論（その２）　～年末調整と死別（配偶者）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189152981.html" target=_blank">機能的年末調整論（その３）　～年末調整と結婚（子）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189153048.html" target=_blank">機能的年末調整論（その４）　～年末調整と死別（子）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189266287.html" target=_blank">リーガルマインド法定調書合計表　～規範論的アプローチと類型論的アプローチの相克</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191171273.html" target=_blank">リーガルマインド年末調整　～休職者と年末調整</a><br /><br />【消費税法】<br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/182106970.html" target=_blank">消費税、免税とるって大変よ、という話(2018.1.11現在のルール)。</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/182968018.html" target=_blank">特定新規設立法人のインフィニティ感</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188901857.html" target=_blank">引けない消費税　～リバースチャージと控除対象外消費税</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189843528.html" target=_blank">益税憎んで損税憎まず　～消費税法の理論構造（種蒔き編１）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189843546.html" target=_blank">〈還付をみたら泥棒と思え〉思想　～消費税法の理論構造（種蒔き編２）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189843547.html" target=_blank">消費税は〈偽装〉法人税？　～消費税法の理論構造（種蒔き編３）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189873109.html" target=_blank">二元的消費課税論　～消費税法の理論構造（種蒔き編４）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189900252.html" target=_blank">合成の悪魔　～消費税法の理論構造（種蒔き編５）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189916681.html" target=_blank">さよなら付加価値税　～消費税法の理論構造（種蒔き編６）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189920206.html" target=_blank">「譲渡－インボイス＝？？？」　～消費税法の理論構造（種蒔き編７）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189942474.html" target=_blank">消費税における《後のせサクサク vs 先入れドロドロ》　～消費税法の理論構造（種蒔き編８）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189942626.html" target=_blank">《インボイスをもって益税を割く》　～消費税法の理論構造（種蒔き編９)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189958116.html" target=_blank">条文構造（インボイス前）　～消費税法の理論構造（種蒔き編１０)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189958232.html" target=_blank">条文構造（インボイス後）　～消費税法の理論構造（種蒔き編１１)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189958429.html" target=_blank">幻想消費税法 vs 条文消費税法　～消費税法の理論構造（種蒔き編１２)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189964669.html" target=_blank">電気通信利用役務の提供の構造１　～消費税法の理論構造（種蒔き編１３)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189964698.html" target=_blank">電気通信利用役務の提供の構造２　～消費税法の理論構造（種蒔き編１４)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189965768.html" target=_blank">偽装リバースチャージとしてのインボイス制度　～消費税法の理論構造（種蒔き編１５)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189978978.html" target=_blank">空想消費税法 vs 条文消費税法　～消費税法の理論構造（種蒔き編１６)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190144540.html" target=_blank">益税・損税・二重課税１　～消費税法の理論構造（種蒔き編１７)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190158172.html" target=_blank">益税・損税・二重課税２　～消費税法の理論構造（種蒔き編１８)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190147995.html" target=_blank">錬金術型消費課税　～消費税法の理論構造（種蒔き編１９)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190156870.html" target=_blank">予定は予定　～消費税法の理論構造（種蒔き編２０)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190156868.html" target=_blank">無限課税変　～消費税法の理論構造（種蒔き編２１)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190158950.html" target=_blank">オフィシャル村八分　～消費税法の理論構造（種蒔き編２２)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190156867.html" target=_blank">《輸出免税を見たら脱税だと思え》思想　～消費税法の理論構造（種蒔き編２３)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190270076.html" target=_blank">《免税事業者は消費税をネコババしている》思想　～消費税法の理論構造（種蒔き編２４)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190159585.html" target=_blank">租税作法論　～消費税法の理論構造（種蒔き編２５)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190074862.html" target=_blank">インボイス行為無価値論　～消費税法の理論構造（種蒔き編２６)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190165600.html" target=_blank">免税事業者Requiem（第１曲）　～消費税法の理論構造（種蒔き編２７)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190165647.html" target=_blank">免税事業者Requiem（第２曲）　～消費税法の理論構造（種蒔き編２８)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190169128.html" target=_blank">免税事業者Requiem（第３曲）　～消費税法の理論構造（種蒔き編２９)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190407655.html" target=_blank">小島孝子「電帳法とインボイス制度のきほん(令和５年度税制改正大綱対応版)」(税務研究会出版局2023)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190483542.html" target=_blank">《媒介者交付特例》がキモいのだが（その１）　～消費税法の理論構造（種蒔き編３０）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190483564.html" target=_blank">《媒介者交付特例》がキモいのだが（その２）　～消費税法の理論構造（種蒔き編３１）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190483567.html" target=_blank">《媒介者交付特例》がキモいのだが（その３）　～消費税法の理論構造（種蒔き編３２）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190519977.html" target=_blank">熊王征秀「消費税法講義録 第4版」(中央経済社2023)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190546238.html" target=_blank">【事例検討】インボイス経過措置（８割特例・5割特例）　暫定版</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190549845.html" target=_blank">【事例検討】インボイス経過措置（８割特例・5割特例）　暫定版補遺</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190539135.html" target=_blank">《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例（その１）　～消費税法の理論構造（種蒔き編３３）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190539289.html" target=_blank">《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例（その２）　～消費税法の理論構造（種蒔き編３４）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190551630.html" target=_blank">【事例検討】インボイス経過措置（８割特例・5割特例）　暫定版余滴</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190563733.html" target=_blank">《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例（その３）　～消費税法の理論構造（種蒔き編３５）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190569050.html" target=_blank">条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について（その１）　～消費税法の理論構造（種蒔き編３６）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190569137.html" target=_blank">条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について（その２）　～消費税法の理論構造（種蒔き編３７）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190570986.html" target=_blank">条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について（その３）　～消費税法の理論構造（種蒔き編３８）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190605331.html" target=_blank">条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について（その４）　～消費税法の理論構造（種蒔き編３９）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190591871.html" target=_blank">条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について（その５）　～消費税法の理論構造（種蒔き編４０）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190652144.html" target=_blank">【事例検討】インボイス経過措置（８割特例・5割特例）　確定版</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190654621.html" target=_blank">【事例検討】インボイス経過措置（８割特例・5割特例）　決定版</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190677204.html" target=_blank">調整対象固定資産と高額特定資産とインボイスと</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190700122.html" target=_blank">自販機特例の改正（笑）　～令和6年度税制改正大綱</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190623363.html" target=_blank">条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について（その６）　～消費税法の理論構造（種蒔き編４１）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190604530.html" target=_blank">条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について（その７）　～消費税法の理論構造（種蒔き編４２）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190726187.html" target=_blank">条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について（その８）　～消費税法の理論構造（種蒔き編４３）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190730564.html" target=_blank">条文解析《インボイスいらない特例》の法的構造について（その９）　～消費税法の理論構造（種蒔き編４４）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190760421.html" target=_blank">消費税法における実質と形式、そして計算へ　～消費税法の理論構造（種蒔き編４５）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190839168.html" target=_blank">自販機特例の改正（笑）改　～令和6年度税制改正</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190855018.html" target=_blank">消費税法における「事業/事業者」概念の機能(その1)　～消費税法の理論構造（種蒔き編４６）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190858800.html" target=_blank">消費税法における「事業/事業者」概念の機能(その2)　～消費税法の理論構造（種蒔き編４７）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190862832.html" target=_blank">消費税法における「事業/事業者」概念の機能(その3)　～消費税法の理論構造（種蒔き編４８）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190956318.html" target=_blank">「反制定法的解釈について」　～問d（フリマアプリ等により商品を仕入れた場合の仕入税額控除）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190937343.html" target=_blank">少額特例と電気通信利用役務の提供　～消費税法の理論構造（種蒔き編４９）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190844315.html" target=_blank">交付特例と保存特例の一体的理解(その1)　～消費税法の理論構造（種蒔き編５０）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190845940.html" target=_blank">交付特例と保存特例の一体的理解(その2)　～消費税法の理論構造（種蒔き編５１）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191107329.html" target=_blank">公売特例と8割控除　～消費税法の理論構造（種蒔き編５２）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191157220.html" target=_blank">内川毅彦「フローチャート消費税」(法令出版2022)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191168499.html" target=_blank">納税者有利とて。　～社宅に係る仕入税額控除（質疑応答事例）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191181668.html" target=_blank">消費税、売上から見るか？仕入から見るか？(その1)　～消費税法の理論構造（種蒔き編５３）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191181787.html" target=_blank">消費税、売上から見るか？仕入から見るか？(その2)　～消費税法の理論構造（種蒔き編５４）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191135023.html" target=_blank">「ゼロ税率」という誤導。　～消費税法の理論構造（種蒔き編５５）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190849684.html" target=_blank">《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例（その4）　～消費税法の理論構造（種蒔き編５６）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190849684.html" target=_blank">《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例（その5）　～消費税法の理論構造（種蒔き編５７）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190885376.html" target=_blank">《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例（その6）　～消費税法の理論構造（種蒔き編５８）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191219516.html" target=_blank">《特定業種優遇税制》としてのインボイス特例（その7）　～消費税法の理論構造（種蒔き編５９）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191294322.html" target=_blank">『個人事業者の消費税確定申告期限は2月末日です!?』(原則論)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191301543.html" target=_blank">「判例解説」の解説という禁忌（新・判例解説Watch 租税法 No.169（TKCローライブラリー））</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191319950.html" target=_blank">なぜ給与は課税仕入れから除外されるのか？　～消費税法の理論構造（種蒔き編６０）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191353633.html" target=_blank">Amazonビジネス＆インボイス　～適格請求書だが適格請求書ではない</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191322153.html" target=_blank">インボイス登録申請の条文構造　～消費税法の理論構造（種蒔き編６１）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190553893.html" target=_blank">インボイス百景（その1）　～消費税法の理論構造（種蒔き編６２）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190601366.html" target=_blank">インボイス百景（その2）　～消費税法の理論構造（種蒔き編６３）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190554300.html" target=_blank">インボイス百景（その3）　～消費税法の理論構造（種蒔き編６４）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190555414.html" target=_blank">インボイス百景（その4）　～消費税法の理論構造（種蒔き編６５）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190555479.html" target=_blank">インボイス百景（その5）　～消費税法の理論構造（種蒔き編６６）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190601796.html" target=_blank">インボイス百景（その6）　～消費税法の理論構造（種蒔き編６７）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190529046.html" target=_blank">実務書考　～インボイス解説本を素材に</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190193827.html" target=_blank">非課税売上押し付け課税　～消費税法の理論構造（種蒔き編６８)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191507711.html" target=_blank">これからの宇宙税法</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/" target=_blank">ゼロ税率の世界へようこそ　～消費税法の理論構造（種蒔き編６９)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190207668.html" target=_blank">消費税法における分断と結合　～消費税法の理論構造（種蒔き編７０)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191542489.html" target=_blank">「帳簿」なんていらない！？　～消費税法の理論構造（種蒔き編７１)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191542663.html" target=_blank">簡易課税なら「帳簿」なんていらない！？　～消費税法の理論構造（種蒔き編７２)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191606721.html" target=_blank">税理士が教えてくれない、免税と非課税が違う《理由》</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191606721.html" target=_blank">やっぱり「帳簿」なんていらない！？　～消費税法の理論構造（種蒔き編７３)</a><br /><br />【相続税法】<br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/183367909.html" target=_blank">パラドキシカル同居　～或いは税務シュレディンガーの○○</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/183438943.html" target=_blank">イタチ、巻き込み。　～家なき子特例の平成30年改正</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/184536492.html" target=_blank">ヤバイ同居　～続・家なき子特例の平成30年改正</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187928524.html" target=_blank">関場修 山口暁弘「小規模宅地等の評価減の実務 第4版」(中央経済社2018)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187949955.html" target=_blank">タックスアンサーの中の譲歩と抵抗　～小規模宅地等の特例を素材に</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187950226.html" target=_blank">「要件書き込み」は趣旨解釈を駆逐する。～小規模宅地等の特例を素材に</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187959979.html" target=_blank">オーバーホール租税法・序論　～小規模宅地等の特例を素材に</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188129239.html" target=_blank">白井一馬「小規模宅地等の特例」(中央経済社2020)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188130311.html" target=_blank">僕たちは！出戻り保護要件です！！　～家なき子特例の趣旨探訪1</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188130334.html" target=_blank">ぼくたちは出戻り保護ができない。　～家なき子特例の趣旨探訪2</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188132749.html" target=_blank">あの日見た特例の趣旨を僕達はまだ知らない。　～家なき子特例の趣旨探訪3(完)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188367588.html" target=_blank">タックスアンサー学習帳　～やっててよかったTA式</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189189842.html" target=_blank">貸付事業用宅地におけるトキ・ヒト・モノ（その１）　～規範論</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189189860.html" target=_blank">貸付事業用宅地におけるトキ・ヒト・モノ（その２）　～類型論</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189191897.html" target=_blank">貸付事業用宅地におけるトキ・ヒト・モノ（その３）　～過程論1</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189192160.html" target=_blank">貸付事業用宅地におけるトキ・ヒト・モノ（その４）　～過程論2</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189247848.html" target=_blank">貸付事業用宅地におけるトキ・ヒト・モノ（その５）　～趣旨論</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189235824.html" target=_blank">特定事業用宅地はトキ・モノ・モノ（その1）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189240256.html" target=_blank">特定事業用宅地はトキ・モノ・モノ（その2）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189250283.html" target=_blank">特定事業用宅地はトキ・モノ・モノ（その3）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189268649.html" target=_blank">特定同族会社事業用宅地は特定同族会社を保護しない</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189270732.html" target=_blank">さよなら小規模宅地等の特例の趣旨探訪</a><br /><br />【印紙税法】<br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/183102169.html" target=_blank">私法の一般法とかいってふんぞり返っているわりに、隙だらけ。～契約の成立と印紙税法</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/184751188.html" target=_blank">Janusの委任　～成果報酬型委任と印紙税法</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187378263.html" target=_blank">続・契約の成立と印紙税法(法適用通則法がこちらをみている)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187388183.html" target=_blank">続々・契約の成立と印紙税法(代理法がこちらをみている)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187399719.html" target=_blank">さよなら契約の成立と印紙税法　(結局いつもひとり)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187429279.html" target=_blank">魔界の王子と契約の成立と印紙税法</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187450206.html" target=_blank">二段の推定と契約の成立と印紙税法　～印紙税法における実体法と手続法の交錯</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187481941.html" target=_blank">おかわり契約の成立と印紙税法(法人法がこちらをみている)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191031611.html" target=_blank">キャッシュレス決済と印紙税法　～第17号文書（領収書）該当性について</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191094535.html" target=_blank">印紙税法における手続論的展開　～印紙税法レクイエム</a><br /><br />【地方税法】<br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/186419280.html" target=_blank">無償減資で均等割下げ(節税系の記事ではなく)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189222430.html" target=_blank">「合計所得金額」に退職所得は含まれるし含まれない。～令和4年度税制改正大綱を素材に</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189405826.html" target=_blank">非居住者に対する退職所得と住民税</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189507539.html" target=_blank">例による×読替規定の鬼コンボ(その1)　～地方税法の「合計所得金額」</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189515854.html" target=_blank">例による×読替規定の鬼コンボ(その2)　～地方税法の「合計所得金額」</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191474604.html" target=_blank">みんな大好き！調整控除（地方税法37条、314条の6）</a><br /><br />【国際租税法】<br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/186280855.html" target=_blank">非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その１)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/186292199.html" target=_blank">非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その２)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/186303852.html" target=_blank">非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その３)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/186321041.html" target=_blank">非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その４)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/186361109.html" target=_blank">非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その５)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/186386830.html" target=_blank">非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その６)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/186416881.html" target=_blank">非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その７)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/186431210.html" target=_blank">非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その８)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/186442258.html" target=_blank">非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その９)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/186478404.html" target=_blank">非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その１０)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/186549013.html" target=_blank">非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その１１)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/186611074.html" target=_blank">非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(その１２)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/186644687.html" target=_blank">非居住者に支払う著作権の使用料と源泉徴収の要否について(まとめ)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187526163.html" target=_blank">井上康一・仲谷栄一郎「租税条約と国内税法の交錯 第2版」(商事法務2011)</a><br /><br />【国税通則法】<br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191288293.html" target=_blank">納税義務の成立とは何か（その1）　～国税通則法と消費税法の交錯</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191288307.html" target=_blank">納税義務の成立とは何か（その2）　～国税通則法と消費税法の交錯</a><br /><br />【会計】<br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/182540765.html" target=_blank">財務分析総論　～稼ぐ、彼女の如く。</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/184472833.html" target=_blank">金子智朗「経営分析の超入門講座」(秀和システム2012)</a><br /><br />【基礎法学】<br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/184584640.html" target=_blank">「ポケット六法」は総合事項索引を倒さないと本体に攻撃が通らない　～事項索引 de 勉強法</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/184638590.html" target=_blank">「法律学小辞典」の「小」は「小スキピオ」の「小」</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/184469077.html" target=_blank">ホッブズ「リヴァイアサン」　～彼の設定厨。</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/185543177.html" target=_blank">田中成明ほか「法思想史」(有斐閣1997)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/186000992.html" target=_blank">判例の機能的考察(タイトル倒れ)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188470247.html" target=_blank">ロジカルシンキングによる試験問題おイジり学習法</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188523414.html" target=_blank">法律解釈のフローチャート（助走編）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188523248.html" target=_blank">フローチャートで遊ぼう。 ～フローチャート総論</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188564354.html" target=_blank">フローチャートを作ろう（その１）　～文理解釈（付・反対解釈）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188564629.html" target=_blank">フローチャートを作ろう（その２）　～定義付け解釈</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188573670.html" target=_blank">フローチャートを作ろう（その３）　～縮小解釈（縮小系）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188581898.html" target=_blank">フローチャートを作ろう（その４）　～拡大解釈（拡大系）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188581926.html" target=_blank">フローチャートを作ろう（その５）　～慣習法</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188581930.html" target=_blank">フローチャートを作ろう（その６）　～判例法</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188622430.html" target=_blank">法源の機能的考察</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190880599.html" target=_blank">法における「要件/定義」と「効果/機能」</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191134867.html" target=_blank">橋内武・堀田秀吾「法と言語 改訂版」(くろしお出版2024)</a><br /><br />【民法】<br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/180836185.html" target=_blank">潮見佳男「新債権総論１・２(法律学の森)」(信山社 2017)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/184740957.html" target=_blank">潮見佳男「基本講義 債権各論 第4版」(新世社2021,2022)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/184752069.html" target=_blank">ユーのネームは。　～「新注釈民法」と私</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/185342833.html" target=_blank">前田達明「続・民法学の展開 (民法研究 第三巻)」(成文堂2017)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/185389592.html" target=_blank">潮見佳男「詳解 相続法 第2版」(弘文堂2022)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/186221125.html" target=_blank">平井宜雄「債権各論I上　契約総論」(弘文堂2008)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/186666603.html" target=_blank">内田勝一「借地借家法案内」(勁草書房2017)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/186736190.html" target=_blank">米倉明「プレップ民法(第5版)」(弘文堂2018)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/186842864.html" target=_blank">池田真朗「スタートライン債権法(第7版)」(日本評論社2020)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187237250.html" target=_blank">窪田充見「家族法　第４版」(有斐閣2019)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/180727506.html" target=_blank">時効の中断・停止から時効の完成猶予・更新へ</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/180915628.html" target=_blank">ドキッ！？ドグマだらけの民法改正</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/184766994.html" target=_blank">どんな子にも親に内緒のコトがある。　～民法98条の2の謎に迫る(迫れていない)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/184935478.html" target=_blank">後藤巻則「契約法講義」(弘文堂2017)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/185811945.html" target=_blank">加賀山茂「求められる改正民法の教え方」(信山社2019)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187495809.html" target=_blank">内田貴「民法３(第4版)債権総論・担保物権」(東京大学出版会2020)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188470247.html" target=_blank">金井高志「民法でみる法律学習法 第2版」(日本評論社2021)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188825728.html" target=_blank">自分のドグマは自分で見えない。　～「原始的不能のドグマ」再訪</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191305721.html" target=_blank">大村敦志「新基本民法7 家族編 第2版」(有斐閣2025)</a><br /><br />【労働法】<br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/183187392.html" target=_blank">あえて言おう！カスであると！(被用者・応募者側からみたみなし残業代)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187698644.html" target=_blank">下井隆史「労働基準法 第5版」(有斐閣2019)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188999165.html" target=_blank">零れ落ちるもの(その1)　～NO 雇用契約 NO 労働契約</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189000255.html" target=_blank">零れ落ちるもの(その2)　～有期雇用契約と改正民法の経過措置</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189000601.html" target=_blank">零れ落ちるもの(その3)　～有期雇用解約ルール</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189000637.html" target=_blank">零れ落ちるもの(その4)　～無期雇用解約ルール</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189005959.html" target=_blank">零れ落ちるもの(その5)　～内定解約ルール</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189281071.html" target=_blank">土田道夫「労働契約法 第2版」(有斐閣2016)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189344247.html" target=_blank">リーガルマインド年次有給休暇　～原則付与と比例付与</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189131112.html" target=_blank">水町勇一郎「集団の再生」(有斐閣2005)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189344373.html" target=_blank">リーガルマインド事業場外労働のみなし労働時間制</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189751666.html" target=_blank">松尾剛行「AI・HRテック対応 人事労務情報管理の法律実務」(弘文堂2019)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189325902.html" target=_blank">年休権は《更新》されない？(その１)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189779961.html" target=_blank">年休権は《更新》されない？(その２)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189788884.html" target=_blank">適用除外☆Gradation　～育児介護休業法編</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190377440.html" target=_blank">萩原京二、岡崎教行「個人契約型社員制度と就業規則・契約書作成の実務」(日本法令2023)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189048376.html" target=_blank">三六協定と特別条項のあいだ　～rosso e blu</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190433757.html" target=_blank">森戸英幸「プレップ労働法 第7版」(弘文堂2023)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190453565.html" target=_blank">倉重公太朗,白石紘一「実務詳解 職業安定法」(弘文堂2023)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190660236.html" target=_blank">安枝英訷,西村健一郎「労働法 第13版」(有斐閣2021)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190684414.html" target=_blank">吉田利宏「実務家のための労働法令読みこなし術」(労務行政2013)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190986035.html" target=_blank">水町勇一郎「水町詳解労働法 第3版 公式読本」(日本法令2024)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191043401.html" target=_blank">キャッシュレス決済と労働基準法　～労働法における法令と通達の相克</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191305858.html" target=_blank">何が違うの？休日と休暇。</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189932870.html" target=_blank">「本採用」とは何か。</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191519189.html" target=_blank">家族手当、1年分返せって正気ですか！？</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191549263.html" target=_blank">「通勤手当の非課税限度額の引上げ」と就業規則　～国税庁『Q&A』解釈方法論の展開</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191553529.html" target=_blank">「通勤手当の非課税限度額の引上げ」と社会保険＆労務</a><br /><br />【社会保障法】<br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189414046.html" target=_blank">社会保険適用拡大について(2022年10月～)　～規範論的アプローチと類型論的アプローチの相克</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189453974.html" target=_blank">いろんな産休と育休　～法間インターフェイス論</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189458672.html" target=_blank">「出産手当金支給申請書」違法論</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189461194.html" target=_blank">養育期間標準報酬月額の特例はどっち？</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189478420.html" target=_blank">【事例演習】育休期間中の社保免除</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189782795.html" target=_blank">黒田有志弥ほか「社会保障法(有斐閣ストゥディア)」(有斐閣2019)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190440363.html" target=_blank">小西國友「社会保障法」(有斐閣2001)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191048845.html" target=_blank">堀勝洋「年金保険法 第5版」(法律文化社2022)</a><br /><br />【会社法・商法】<br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/182227838.html" target=_blank">前田庸「手形法・小切手法入門」(有斐閣 1983)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/184685102.html" target=_blank">川口恭弘「金融商品取引法への誘い」(有斐閣2018)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/184729480.html" target=_blank">近藤光男「商法総則・商行為法 第8版」(有斐閣2019)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/184922116.html" target=_blank">関俊彦「商法総論総則」(有斐閣2006)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/185580782.html" target=_blank">小塚荘一郎,森田果「支払決済法　第3版」(商事法務2018)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/186215235.html" target=_blank">高橋美加ほか「会社法(第2版)」 (弘文堂2018)　～付・税理士と会社法の教科書</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187632549.html" target=_blank">大垣尚司「金融から学ぶ会社法入門」(勁草書房2017)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188108864.html" target=_blank">大塚英明ほか「商法総則・商行為法 第3版」(有斐閣2019)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190442410.html" target=_blank">安部 慶彦「詳解 合同会社の法務と税務」(中央経済社2023)</a><br /><br />【民事訴訟法】<br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/180652194.html" target=_blank">新堂幸司「民事訴訟制度の役割」(有斐閣1993)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187505762.html" target=_blank">新堂幸司「新民事訴訟法 第6版」(弘文堂2019)　～付・民事訴訟法と税理士</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188928880.html" target=_blank">大島 眞一「完全講義 民事裁判実務の基礎 上巻(第3版) 」(民事法研究会2019)</a><br /><br />【知的財産法】<br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/183706760.html" target=_blank">システム開発における先行者利益について</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187633365.html" target=_blank">田村善之「知財の理論」(有斐閣2019)</a><br /><br />【競争法】<br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/186093781.html" target=_blank">白石忠志「技術と競争の法的構造」(有斐閣1994)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189131200.html" target=_blank">デビッド・ガーバー「競争法ガイド」(東京大学出版会2021)</a><br /><br />【倒産法】<br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/183572002.html" target=_blank">小林秀之「破産から新民法がみえる」(日本評論社 2018)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/183934304.html" target=_blank">美人若女将連続バラバラ租税債権　～犯人は破産法</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190519744.html" target=_blank">徳田 和幸「プレップ破産法 第7版」(弘文堂2019)</a><br /><br />【憲法】<br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/184388902.html" target=_blank">大島 義則「憲法ガール Remake Edition」(法律文化社 2018)　～あわよくばSuccubus。</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/184080044.html" target=_blank">戸松秀典「憲法」(弘文堂　2015)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/185951226.html" target=_blank">ミシェル・トロペール(南野森訳)「リアリズムの法解釈理論」(勁草書房2013)</a><br /><br />【行政法】<br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/185543114.html" target=_blank">大橋 洋一「社会とつながる行政法入門 第2版」(有斐閣2021)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187649817.html" target=_blank">高木光「行政法」(有斐閣2015)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187676698.html" target=_blank">原田尚彦「行政法要論(全訂第七版補訂二版)」(学陽書房2012)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188552457.html" target=_blank">遠藤博也「行政法スケッチ」(有斐閣1987)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191310176.html" target=_blank">行政処分と行政処分の対話　～処分間インターフェイス論序説</a><br /><br />【刑法】<br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/180463968.html" target=_blank">井田良「入門刑法学・総論」(有斐閣2018)ほか</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/184804555.html" target=_blank">井田良「講義刑法学・総論 第2版」(有斐閣2018)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/184875892.html" target=_blank">井田良「講義刑法学・各論 第2版」(有斐閣2020)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/184970610.html" target=_blank">辰井聡子「因果関係論」(有斐閣2006)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/185877581.html" target=_blank">裁判所職員総合研修所「刑法総論講義案 (四訂版)」(司法協会2016)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/185996407.html" target=_blank">松澤伸「機能主義刑法学の理論―デンマーク刑法学の思想」(信山社2001)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/186036408.html" target=_blank">安田拓人ほか「ひとりで学ぶ刑法」(有斐閣2015)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/186739713.html" target=_blank">小林憲太郎「ライブ講義 刑法入門」(新世社2016)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/186780350.html" target=_blank">藤木英雄「公害犯罪」(東京大学出版会1975)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187460535.html" target=_blank">井田良「犯罪論の現在と目的的行為論」(成文堂1996)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188281300.html" target=_blank">橋爪隆「刑法総論の悩みどころ」(有斐閣2020)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190475444.html" target=_blank">所一彦「刑事政策の基礎理論」(大成出版社1994)</a><br /><br />【国際私法】<br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/185389448.html" target=_blank">視野を広げるための、国際私法</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/185433190.html" target=_blank">多層的請求権競合論と、メロンの美味しいところだけいただく感じの。</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/186101182.html" target=_blank">野村美明「新・ケースで学ぶ国際私法」(法律文化社2020)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188649513.html" target=_blank">多田望ほか「国際私法 (有斐閣ストゥディア)」 (有斐閣2021)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188692865.html" target=_blank">法適用通則法5条と35条における連動と非連動　～法律学習フローチャート各論</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/188692944.html" target=_blank">双方的要件は準拠実質法を駆逐する。　～婚姻成立の準拠法</a><br /><br />【弁護士と税理士】<br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/182177317.html" target=_blank">弁護士事務所と税理士事務所(似ていない)</a><br /><br />【酒撮り】<br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/180131904.html" target=_blank">東洋美人(一番纏　純米大吟醸)【山口】</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/180289432.html" target=_blank">雄町(天吹・純米吟醸)＋　愛山(天吹・大吟醸)【佐賀】</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/180309748.html" target=_blank">夢＋叶(東薫大吟醸)【千葉】</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/180328763.html" target=_blank">寿　満寿泉(大吟醸)【富山】</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/180501007.html" target=_blank">夢穂波(大吟醸)【岩手】</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/181716671.html" target=_blank">獺祭(純米大吟醸　磨き二割三分)【山口】</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/182295845.html" target=_blank">浜千鳥(純米大吟醸)【岩手】</a><br /><br />【ガジェット】<br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/180191072.html" target=_blank">Logicool G105(ゲーミングキーボード)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/180357712.html" target=_blank">Logicool G300s(ゲーミングマウス)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/181005046.html" target=_blank">刷り込み－会計ソフトの選び方</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/181588126.html" target=_blank">開放感－そして携帯端末の思ひ出</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/181661533.html" target=_blank">架空の思い出 －私とテレビゲームの。</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/181837490.html" target=_blank">ジオンはあと10年は戦える</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/184073882.html" target=_blank">モニ旅。　～ぼくのPCモニター遍歴</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/184117491.html" target=_blank">Logicool G910R(ゲーミングキーボード)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189276722.html" target=_blank">Logicool G813(ゲーミングキーボード)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190406670.html" target=_blank">【急募】星のカービィ缶バッジ（文字）の活用法について</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190635515.html" target=_blank">「丸善リサーチ」と私。</a><br /><br />【メンタル】<br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/181899870.html" target=_blank">メンタル・ロック(mental lock)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/182411964.html" target=_blank">「俺がガンダムだ！」</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/182488674.html" target=_blank">あなたの動機はどこから？</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/182771154.html" target=_blank">あなたは仕事に何を求めているのか。</a><br /><br />【音楽と私】<br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/180578233.html" target=_blank">チェリビダッケ&ミュンヘン・フィル/ブルックナー:交響曲第8番 ハ短調</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/180804389.html" target=_blank">シューリヒト＆ウィーン・フィル/ブルックナー: 交響曲第9番</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/181524788.html" target=_blank">カイルベルト＆ベルリン・フィル/ブルックナー：交響曲第9番</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/185357318.html" target=_blank">三上ちさこ「I AM Ready!」　～付・音楽と私</a><br /><br />【日記】<br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/180175061.html" target=_blank">神宮詣</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/180385002.html" target=_blank">定規か電卓か、いや定規と電卓だ。</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/181950024.html" target=_blank">俺のいちごミルクフォルダが火を噴くぜ　2017</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/183786329.html" target=_blank">なぜ吸血鬼は自分の血を吸わないのか。　～AI時代の吸血士のための生存戦略セミナー</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/184006151.html" target=_blank">ブログＵＲＬ変更しましたのお知らせ</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/185248676.html" target=_blank">俺のいちごミルクフォルダが火を噴くぜ　2018</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/185711191.html" target=_blank">ネット古書店　購入お作法(含、小トラブルご報告)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/186961480.html" target=_blank">俺のいちごミルクフォルダが火を噴くぜ　2019</a><br /><br />【事務所案内】<br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/179973285.html" target=_blank">はじめに</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/180105507.html" target=_blank">事務所名について</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/180270869.html" target=_blank">はじめます！！！</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/180985534.html" target=_blank">なんでブログを書いているの？</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/181333468.html" target=_blank">サービスと対価(税理士報酬の場合)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/181405698.html" target=_blank">圧倒的インプット</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/181778752.html" target=_blank">押収品</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/182353296.html" target=_blank">私たちのファームに新しいクルーがジョインしてくれました！！！！！！</a><a name="more"></a>

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      <author>ウロ</author>
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      <link>http://blog.hybridthinks.com/article/187974548.html</link>
      <title>供え本（法学体系書編）</title>
      <pubDate>Wed, 30 Dec 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
      <description>　「供え本」（そなえぼん）とは、読まなくてもよいからさしあたり書棚にお供え（備え）しておきなさい、という本です。　一度も開かないまま、改訂版が出ても逐一悲しまない（繰り返し経験済み）。　むしろ改訂版を出してくれたことを喜びましょう。　持っててよかった、と思うときがくるかもしれないし。　　ラインナップ、万人向けと個人的嗜好との葛藤が垣間見えるかもしれません。【憲法】戸松秀典「憲法」(弘文堂2015)【行政法】宇賀克也「行政法概説１ 第8版」(有斐閣2023)宇賀克也「行政法概説..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
　「供え本」（そなえぼん）とは、読まなくてもよいからさしあたり書棚にお供え（備え）しておきなさい、という本です。<br /><br />　一度も開かないまま、改訂版が出ても逐一悲しまない（繰り返し経験済み）。<br />　むしろ改訂版を出してくれたことを喜びましょう。<br />　持っててよかった、と思うときがくるかもしれないし。　<br /><br />　ラインナップ、万人向けと個人的嗜好との葛藤が垣間見えるかもしれません。<br /><br />【憲法】<br /><a href="https://amzn.to/3i75sNC" target=_blank">戸松秀典「憲法」(弘文堂2015)</a><br /><br />【行政法】<br /><a href="https://amzn.to/3QvnVsf" target=_blank">宇賀克也「行政法概説１ 第8版」(有斐閣2023)</a><br /><a href="https://amzn.to/49Jsc4E" target=_blank">宇賀克也「行政法概説２ 第8版」(有斐閣2025)</a><br /><a href="https://amzn.to/3KzVjcT" target=_blank">宇賀克也「行政法概説３ 第6版」(有斐閣2024)</a><br /><a href="https://amzn.to/3EjJZ4Q" target=_blank">宇賀克也「地方自治法概説 第11版」(有斐閣2025)</a><br /><a href="https://amzn.to/3cDSvd0" target=_blank">藤田宙靖「新版 行政法総論 上巻」(青林書院2020)</a><br /><a href="https://amzn.to/36fxy6V" target=_blank">藤田宙靖「新版 行政法総論 下巻」(青林書院2020)</a><br /><a href="https://amzn.to/3a3IjgO" target=_blank">藤田宙靖「行政組織法 第2版」(有斐閣2022)</a><br /><a href="https://amzn.to/3M3ciCJ" target=_blank">岡村久道「個人情報保護法 第4版」(商事法務2022)</a><br /><br />【民法】<br /><a href="https://amzn.to/3QEUqTF" target=_blank">中田裕康「債権総論 第5版」(岩波書店2025)</a><br /><a href="https://amzn.to/3nwMyGl" target=_blank">中田裕康「契約法 新版」(有斐閣2021)</a><br /><a href="https://amzn.to/2S9hiMA" target=_blank">奥田昌道,佐々木茂美「新版　債権総論　上巻」(判例タイムズ社2020)</a><br /><a href="https://amzn.to/3aKc8kf" target="_blank">奥田昌道,佐々木茂美「新版　債権総論　中巻」(判例タイムズ社2021)</a><br /><a href="https://amzn.to/3tmgnMj" target="_blank">奥田昌道,佐々木茂美「新版　債権総論　下巻」(判例タイムズ社2022)</a><br /><br />【会社法・商法】<br /><a href="https://amzn.to/4a7GkSt" target=_blank">江頭憲治郎「株式会社法 第9版」(有斐閣2024)</a><br /><a href="https://amzn.to/3Cxzbja" target=_blank">田中亘「会社法 第5版」(東京大学出版会2025)</a><br /><a href="https://amzn.to/3K3N489" target=_blank">江頭憲治郎「商取引法 第9版」(弘文堂2022)</a><br /><a href="https://amzn.to/3jch1EJ" target=_blank">黒沼悦郎「金融商品取引法 第2版」(有斐閣2020)</a><br /><br />【民事手続法】<br /><a href="https://amzn.to/3Gmv0EZ" target=_blank">伊藤眞「民事訴訟法 第8版」(有斐閣2023)</a><br /><a href="https://amzn.to/3cEEX0V" target=_blank">新堂幸司「新民事訴訟法 第6版」(弘文堂2019)</a><br /><a href="https://amzn.to/3nzG6hL" target=_blank">中野 貞一郎,下村 正明 「民事執行法 改訂版」(青林書院2021)</a><br /><a href="https://amzn.to/3CeonCX" target=_blank">瀬木比呂志「民事保全法 新訂第2版」(日本評論社2020)</a><br /><br />【倒産法】<br /><a href="https://amzn.to/4qMRJQN" target=_blank">伊藤眞「破産法・民事再生法 第6版」(有斐閣2025)</a><br /><a href="https://amzn.to/339SmLa" target=_blank">伊藤眞「会社更生法・特別清算法」(有斐閣2020)</a><br /><br />【刑法】<br /><a href="https://amzn.to/2GjaXvz" target=_blank">裁判所職員総合研修所「刑法総論講義案 四訂版」(司法協会2018)</a><br /><a href="https://amzn.to/4laD8M9" target=_blank">西田典之,橋爪隆「刑法各論 第8版」(弘文堂2025)</a><br /><a href="https://amzn.to/3XtYhre" target="_blank">山口厚「刑法各論 第3版」(有斐閣2024)</a><br /><br />【刑事手続法】<br /><a href="https://amzn.to/4bVgh1g" target=_blank">酒巻匡「刑事訴訟法 第3版」(有斐閣2024)</a><br /><a href="https://amzn.to/3PhQoRx" target=_blank">三井誠,酒巻匡「入門刑事手続法 第9版」(有斐閣2023)</a><br /><br />【租税法】<br /><a href="https://amzn.to/3rKEljY" target="_blank">金子宏「租税法 第24版」(弘文堂2021)</a><br /><br />【労働法】<br /><a href="https://amzn.to/3wKnlil" target=_blank">菅野和夫「労働法 第13版」(弘文堂2024)</a><br /><a href="https://amzn.to/496HwIr" target="_blank">水町勇一郎「詳解 労働法 第4版」(東京大学出版会2025)</a><br /><a href="https://amzn.to/3C7MKCg" target=_blank">荒木尚志「労働法 第5版」(有斐閣2022)</a><br /><a href="https://amzn.to/3BR26hf" target="_blank">土田道夫「労働契約法 第3版」(有斐閣2024)</a><br /><br />【社会保障法】<br /><a href="https://amzn.to/3x4kT2q" target=_blank">菊池馨実「社会保障法 第3版」(有斐閣2022)</a><br /><a href="https://amzn.to/3FYZBIk" target=_blank">堀勝洋「年金保険法 第5版」(法律文化社2022)</a><br /><br />【知的財産法】<br /><a href="https://amzn.to/3szYN9s" target=_blank">中山信弘「著作権法 第4版」(有斐閣2023)</a><br /><a href="https://amzn.to/47CduIL" target=_blank">中山信弘「特許法 第5版」(弘文堂2023)</a><br /><a href="https://amzn.to/3p20hoU" target="_blank">加戸守行「著作権法逐条講義 七訂新版」(著作権情報センター2021)</a><br /><a href="https://amzn.to/4c2LnFj" target="_blank">田村善之,清水紀子「特許法講義」(弘文堂2024)</a><br /><br />【独占禁止法】<br /><a href="https://amzn.to/4a2wgL1" target=_blank">白石忠志「独占禁止法 第4版」(有斐閣2023)</a><br /><a href="https://amzn.to/3rsOhNT" target="_blank">泉水文雄「独占禁止法」(有斐閣2022)</a><br /><br />【信託法】<br /><a href="https://amzn.to/30ym5fp" target=_blank">新井誠「信託法 第4版」(有斐閣2014)</a><br /><a href="https://amzn.to/3lg6dYC" target=_blank">道垣内弘人「信託法 第2版」(有斐閣2022)</a><br /><br />【保険法】<br /><a href="https://amzn.to/3KNaSfP" target="_blank">山下友信「保険法(上)」(有斐閣 2018)</a><br /><a href="https://amzn.to/3vgOfdm" target="_blank">山下友信「保険法(下)」(有斐閣 2022)</a><a name="more"></a>

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            <category>法律書マニアクス</category>
      <author>ウロ</author>
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        <item>
      <link>http://blog.hybridthinks.com/article/191546912.html</link>
      <title>やっぱり「帳簿」なんていらない！？　～消費税法の理論構造（種蒔き編７３)</title>
      <pubDate>Mon, 23 Feb 2026 13:15:26 +0900</pubDate>
      <description>　ブログ記事の執筆モチベーションが失われてしまったことは、先日の記事に記載したとおり。『印紙税法は弁護士にお任せしなさい？？　～税理士法解釈序説』（その5）　なんですが、消費税法における「帳簿」の位置づけにつき、まとめ損ねたままだったので、どうにか整理しておきます。「帳簿」なんていらない！？　～消費税法の理論構造（種蒔き編７１)簡易課税なら「帳簿」なんていらない！？　～消費税法の理論構造（種蒔き編７２)◯　前２つの記事にて、消費税法における「帳簿」体系について整理をしました。..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
　ブログ記事の執筆モチベーションが失われてしまったことは、先日の記事に記載したとおり。<br /><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191591621.html" target=_blank">『印紙税法は弁護士にお任せしなさい？？　～税理士法解釈序説』（その5）</a><br /><br />　なんですが、消費税法における「帳簿」の位置づけにつき、まとめ損ねたままだったので、どうにか整理しておきます。<br /><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191542489.html" target=_blank">「帳簿」なんていらない！？　～消費税法の理論構造（種蒔き編７１)</a><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191542663.html" target=_blank">簡易課税なら「帳簿」なんていらない！？　～消費税法の理論構造（種蒔き編７２)</a><br /><br />◯<br />　前２つの記事にて、消費税法における「帳簿」体系について整理をしました。<br /><br />【消費税法における「帳簿」の位置づけ】<br />＋　売上　　　　　　　記帳　58<br />－　課税仕入　　　　　帳簿＋適格請求書　30<br />－　特定課税仕入　　　帳簿　30　（＋でもある）<br />－　特定課税仕入返還　帳簿　38-2　（＋でもある）<br />－　輸入　　　　　　　帳簿＋輸入許可証　30<br />－　売上返還　　　　　帳簿　38<br />－　貸倒れ　　　　　　記帳＋書類　39<br />＋　課税仕入返還　　　記帳　58<br />＋　輸入返還　　　　　記帳　58<br /><br />（「記帳」は帳簿保存が要件となっていないこと、「帳簿」は帳簿保存が要件となっていることを指します）<br /><br />　税額プラス側には形式要件が課されていないのに、税額マイナス側にはやたらと厳格な形式要件が課されていることが、よく見て取れました。<br /><br />　『消費税法は、消費者の消費に課税している』<br />　『消費税法は、事業者の付加価値に課税している』<br />　『仕入税額控除の制度趣旨は、税負担累積の排除』<br />　『消費税は、税額転嫁と仕入税額控除の両輪により駆動する仕組みの税』<br /><br />　これらの戯言は、もっぱら消費税法の「実体要件」だけしか見ずに、「形式要件」をガン無視することでしか出てこないものです。現行の・日本の消費税法を正確に記述したものではありえない。<br /><br />　では、現行の・日本の消費税法をあるがままに捉えたとして、一体何に課税していると説明できるかといえば。一連の記事でも書いているとおり、もはや説明不可能だと、私は思っています。<br />　「消費に課税」だとか「付加価値に課税」だとか、どれかひとつだけで一元的に説明しようとすると、それと矛盾する箇所をガン無視しなければならなくなります（あっちが立てばこっちが立たない）。<br /><br />　『消費税法は○○だ！』と言い切れてしまう方々を見るにつけ、《思考の省略》ができて羨ましいですねと思いつつ。「矛盾に満ちた存在を、あるがままにしか受け入れられない」という志向、これと私は、一生付き合っていかなければならないのでしょう。<br /><br />○<br />　ところで、例の平成16年の最高裁判決（第一、第二小法廷どちらでも）。<br /><br /><strong>「消費税法施行令５０条１項の定めるとおり、法３０条７項に規定する帳簿又は請求書等（同日以降の課税期間については帳簿及び請求書等。以下「帳簿等」という。）を整理し、これらを所定の期間及び場所において、法６２条に基づく税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存することを要するのであり、事業者がこれを行っていなかった場合には、法３０条７項により、事業者が災害その他やむを得ない事情によりこれをすることができなかったことを証明しない限り（同項ただし書）、同条１項の規定は適用されないものというべきである」</strong><br /><br />　判決は平成16年に出ていますが、事案としては、第一小法廷のほうは平成2年（下記１）、第二小法廷のほうは平成7年から平成9年（下記１から２）当時のものとなっています。<br /><br />【帳簿・請求書要件の改正の変遷】<br />　１　H1.4  帳簿　又は　請求書<br />　２　H9.4  帳簿　及び　請求書<br />　３　R1.10 帳簿　及び　区分記載請求書<br />　４　R5.10 帳簿　及び　適格請求書<br /><br />　帳簿要件はそのままで、請求書要件がどんどん厳格化していった歴史。<br /><br />　これ要は、仕入税額控除を適正化するには「請求書」のほうが重要であって。帳簿なんて《添え物》にすぎないということではないのでしょうか。<br />　とすると、帳簿要件は税額控除の要件からはいなくなってもらって。法58条（令74→規27）の記帳義務だけ課しておけば十分なのではないでしょうか。<br /><br />　第二小法廷のほうは、事案が１から２にまたがっていて。「帳簿」の役割が相対的に弱化したというのに、そういった問題意識は一切なく。<br /><br />　条文の意味が、<br />　１　帳簿の保存　又は　請求書の保存　（どちらかでよい）<br />から<br />　２　帳簿の保存　及び　請求書の保存　（どちらも必要）<br />に変わったというのに。帳簿と請求書とで「保存」の意味を分岐させる必要はないか、という点には一切触れられず。<br /><br />　改正前後でも何の区別もせずに第一小法廷とおなじ結論を導いてしまっているのは、（民事・刑事以外の分野でしばしば観測される）いかにも大味な最高裁判決。<br />　もちろん、本件が徹底抗戦系の事案であり。「課税仕入れの請求書だけは提示したが帳簿は提示しなかった」みたいな事案でもないかぎり、わざわざ《保存二分論》なんてトリッキーな議論を展開する必要がない、というのはそのとおりです。<br /><br />○<br />　「消費税、インボイスを採用するの当たり前。今までが異常なだけ。」みたいなご見解を開陳される方が、専門家の中にもいらっしゃいますが。<br /><br />　現行の・日本の消費税法における仕入税額控除ルール、次のようなものとなっています。<br /><br />【いろんな仕入税額控除ルール】<br />　ア　インボイスがなければ税額控除できない<br />　イ　インボイスがあっても「帳簿」がなければ税額控除できない<br />　ウ　インボイスがあっても「課税資産の譲渡」でなければ税額控除できない<br />　エ　インボイスがあっても「非課税売上対応分」は税額控除できない<br />　オ　インボイスがなくても「特定業種」なら税額控除できる<br />　（以下略）<br /><br />　仕入税額控除ルールが、あたかもアだけしか存在していないようなフリをして、「インボイス当たり前！」とか言ってしまっているわけです。<br />　インボイスが「控除証明書」だなどというのであれば、<br />　　・インボイスがあれば税額控除できる<br />単騎でいいはずで。<br />　ところが実際には、上記のとおりあれやこれやのルールが付加されてしまっています。<br /><br />　もし売手（適格事業者）が、「非課税売上」なのに間違えてインボイスを発行してしまったとしても、買手の税額控除は認めた上であとは売手とお国とで後始末をする、というように、仕入税額控除の要件はインボイスのみにしてしまってもよいのではないでしょうか。<br /><br />　売上課税：　問答無用の譲渡課税（実質要件のみ）<br />　仕入控除：　インボイスさえあれば税額控除（形式要件のみ）<br /><br />○<br />　ということで、ようやく今回でタイトル回収。<br /><br />　税額控除の要件としての「帳簿」はいらないのでは、という《立法論》としての主張であり。また、「保存」の解釈を展開するにあたっても、「請求書」要件の強化に伴う相対的弱化を反映すべきではないのか、というお話しでした。<a name="more"></a>

]]></content:encoded>
            <category>消費税法</category>
      <author>ウロ</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://blog.hybridthinks.com/article/191606721.html</link>
      <title>税理士が教えてくれない、免税と非課税が違う《理由》</title>
      <pubDate>Tue, 27 Jan 2026 15:20:35 +0900</pubDate>
      <description>　「免税と非課税は違う！」というところまでは、皆さん、語気強くおっしゃっていて。違いがわかっていない非専門家にマウントとっていたりして。　が、ではなぜ、非課税だとそれに対応する課税仕入が仕入税額控除を否定されるのか、その《実質的根拠》をきちんと説明してくれる人は皆無です。　「累積していないから」は、ただのレトリックであって。《税負担の累積防止》なる税務ミームについて　～最高裁令和5年3月6日判決（ADW事件）　「消費者の消費」に課税しているというならば、消費を非課税にした以上..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
　「免税と非課税は違う！」というところまでは、皆さん、語気強くおっしゃっていて。違いがわかっていない非専門家にマウントとっていたりして。<br /><br />　が、ではなぜ、非課税だとそれに対応する課税仕入が仕入税額控除を否定されるのか、その《実質的根拠》をきちんと説明してくれる人は皆無です。<br /><br />　「累積していないから」は、ただのレトリックであって。<br /><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191118249.html" target="_blank">《税負担の累積防止》なる税務ミームについて　～最高裁令和5年3月6日判決（ADW事件）</a><br /><br />　「消費者の消費」に課税しているというならば、消費を非課税にした以上、およそ税負担が生じるのはおかしい、と思うのが自然なはずです。<br />　「消費者の消費」を軸にして税負担を根拠づけるのならば、輸出免税が「国内で消費していない」ことを理由に税負担を発生させないのと同様、非課税も「消費を非課税にしている」ことを理由に税負担を発生させない、という制度にするのが当然の帰結に思えます。<br /><br />　が、現行法はそうなっていないのであり。<br /><br />　以下、例によって《機能面》から、このあたりの整理をしておきます。<br /><br />◯<br />　単純な事例を使って説明します。<br /><br />【事例１】<br />　A（事業者）<br />　↓　食品44＋それ以外33<br />　B（事業者）<br />　↓　食品110<br />　C（消費者）<br /><br />・金額は税込です。<br />・面倒なので、食品もそれ以外も税率10％とします。<br /><br />消費税<br />　A　7（＝4+3）<br />　B　3（＝10-7）<br />利益<br />　A　70（＝77-7）<br />　B　30（110-77-3）<br /><br />　最終的に、消費者のところで生じた10（A7+B3）の消費税が、お国に納付されてくることになります。<br /><br />　では、食品が「非課税」となったらどうなるか。<br /><br />【事例２】<br />　A（事業者）<br />　↓　食品40＋それ以外33<br />　B（事業者）<br />　↓　食品100<br />　C（消費者）<br /><br />消費税<br />　A　3（＝0+3）<br />　B　0<br />利益<br />　A　70（＝73-3）<br />　B　27（＝100-73）<br /><br />　非課税になったということで、ABとも素直に税額分値下げをした場合を想定しています。<br />　この場合、BがAに支払う消費税のうち3が控除できなくなるため（用途区分）、Bの利益が【事例１】と比べて△3となってしまいます。<br /><br />　では、Bが【事例１】の課税のときと同じ利益を維持するためにはどうすればよいか。<br /><br />【事例３】<br />　A（事業者）<br />　↓　食品40＋それ以外33<br />　B（事業者）<br />　↓　食品103<br />　C（消費者）<br /><br />消費税<br />　A　3（＝0+3）<br />　B　0<br />利益<br />　A　70（＝73-3）<br />　B　30（＝103-73）<br /><br />　控除できない消費税分3は、値下げをしないこととします。これにより、Bは【事例１】と同じ利益30が確保できることになります。<br /><br />　では、これが「免税」の場合はどうなるか。<br /><br />【事例４】<br />　A（事業者）<br />　↓　食品40＋それ以外33<br />　B（事業者）<br />　↓　食品100<br />　C（消費者）<br /><br />消費税<br />　A　　3（＝0+3）<br />　B　△3（＝0-3）<br />利益<br />　A　70（＝73-3）<br />　B　30（＝100-73+3）<br /><br />　【事例１】から素直に免税額分を値下げしたとします。<br />　Bは、【事例２・３】と違い、食品にかかる消費税3も控除できるため、値上げをしないでも利益30を確保できることになります。<br /><br />　他方で、お国の側からすると、消費税が1円も入ってこないことになります。<br /><br />◯<br />　さて、これら事例群から読み取れること。<br /><br />　「免税」の場合は、免税対象に関わる消費税をなかったことにする効果があります。<br />　ここまでの強い効果を正当化できるの、輸出免税であれば、輸出により「国内消費」がされないことになるため、消費税を課税する根拠が失われるから、という説明が可能です。<br />　そして、これだけの強い効果を付与するには、厳格な形式要件（輸出証明書類）が要求されることになると。<br /><br />　他方で「非課税」の場合、仕入税額控除が否定されることから、消費税は一部残ることになります。<br /><br />　では、【事例３】で生じている消費税3は、何に対する課税といえるでしょうか。<br />　これについては、その他取引により生じている《付加価値》に対応する税だと表現することができます。<br /><br />　食品取引の付加価値　　70（A40+B30）　非課税<br />　その他取引の付加価値　30（A30）　　　課税のまま<br /><br />　つまり、「非課税」というのは、あくまでも非課税対象にかかる付加価値のみを非課税とする制度であり。それ以外の付加価値まで非課税とするものではないと。<br /><br />　翻って。<br />　「輸出免税」の場合に、国内で生じているはずの、その他取引にかかる付加価値まで免税効果を及ぼしてしまう理由。単に「国内で最終消費をしていないから」というだけでなく。<br />　「輸出先国での競争に負けないようにする」という、国家の政策からの強い要望によるもの、という（外在的な）説明を加える必要があるのではないでしょうか。国家政策として輸出を抑制したいのであれば、輸出免税しない（せいぜい非課税にとどめる）という選択肢も当然ありうるわけです。<br /><br />　制度設計としては、どこまでの減税効果を及ぼしたいかによって、免税/非課税を選択することになるかと思います。<br /><br />◯<br />　このように、非課税売上対応課税仕入が仕入税額控除を否定される理由については、《事業者/付加価値課税モデル》に従えば説明が可能です。<br /><br />　他方で、通俗的な説明の仕方である《消費者/消費課税モデル》からは、「消費者から消費税をお預かりしていないのに、お支払いした消費税を還付してもらえないのはおかしい」という帰結にならざるをえません。<br /><br />　モデル間での説明を仕方を比較すると、以下の通り。<br /><br /><div style="text-align: center"><img border="0" alt="消費税モデル比較.png" src="http://hybridthinks.sakura.ne.jp/sblo_files/hybridthinks/image/E6B688E8B2BBE7A88EE383A2E38387E383ABE6AF94E8BC83-thumbnail2.png" width="320" height="194"></div><br /><br />　それぞれ、一応の説明は可能ですが、《消費者/消費課税モデル》からは、非課税の場合に仕入税額控除が否定されることを説明するのが難しい。<br />　要は、《事業者/付加価値課税モデル》であれば、<br />　　・Aの食品の付加価値<br />　　・Aのその他の付加価値<br />　　・Bの食品の付加価値<br />と分解できるのに対し、《消費者/消費課税モデル》では、最終的には<br />　　・Cの食品の消費<br />というひとつのものに収斂されてしまうため、それを非課税にした以上、他のものに税負担を発生させることの説明が厳しいということです。<br /><br />　そして、「食料品に消費税を課さないのであれば免税とすべき！」というご主張。<br />　非課税とした場合に生ずる不都合諸々はおっしゃるとおりなんですが、輸出取引と同じだけの「その他取引にかかる付加価値分も含めてまるごと免税」を正当化できるような理由があるのかどうか。<br /><br />　非課税を超えて免税にまでするにはそれ相応の理由が必要なのであり。お気軽に免税扱いしてよいものではないわけです（が、法律に書きさえすれば実現可能なのが現実）。<br /><br />・<br />　上記で《消費者・消費課税モデル》では説明が難しいといいましたが。<br />　これを主体を外した《消費課税モデル》に変形すれば、説明は可能となります。<br /><br />　というのも、《消費》自体は消費者だけでなく事業者もおこなっています。事業者が買ってきた鉛筆で字を書くのも消費です（卑近な例）。<br />　それゆえ、上記事例における消費は、次のように分解できます。<br />　　・Cの食品の消費<br />　　・Bのその他の消費<br /><br />　ここで、Cの食品の消費を課税しないこととしたからといって。Bのその他の消費まで課税しないとする必然性はありません。<br />　必然性もないのに課税しないこととしているのが「免税」制度であり。そうするだけの相応の理由が必要となるのは、上述したとおりです。<br /><br />　通俗的に、消費税は最終消費者が負担すべき「人税」風に説明されがちですが。消費に課税する「物税」として捉えたほうが、現行消費税法に適合的な理解ではないかと思います。<br /><br />◯<br />　なお、私個人としては、外食/内食間でド派手な《裁定》が働くような政策、およそ採用すべきではないと思っております。<br /><br /><a href="https://t.co/c1CeCkr8ci" target="_blank">「課税と脱税の経済史」（みすず書房2025）</a><br /><br />　本記事はあくまでも、「非課税と免税は違う！」ところまでは盛んに言われるのに、ではなぜそうなっているのかの《実質的根拠》を誰も説明してくれないことから、整理しておいたものにとどまります。<br />　そして、通説的には「累積していないから」とだけ言っておけば済むところであり。わざわざ「付加価値」などを持ち出すのは、そういう表面的なタームでは納得できない人だけに向けた説明となります。<a name="more"></a>

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            <category>消費税法</category>
      <author>ウロ</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://blog.hybridthinks.com/article/191591621.html</link>
      <title>『印紙税法は弁護士にお任せしなさい？？　～税理士法解釈序説』（その5）</title>
      <pubDate>Mon, 12 Jan 2026 09:21:55 +0900</pubDate>
      <description>　これまで当ブログにおいては、あたかも税理士が「税の法律家」であるかのような振る舞いで、税法イジリや判例イジリをしてきました。単なる情報陳列系の記事を《税務お役立ち記事》などと揶揄しながら。　が、先日までの記事に鑑みるに、どうやら税理士は「税の計算家」どまりである可能性のほうが濃厚ではないかと、思うようになりました。『印紙税法は弁護士にお任せしなさい？？　～税理士法解釈序説』（その1）『印紙税法は弁護士にお任せしなさい？？　～税理士法解釈序説』（その2）『印紙税法は弁護士にお..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
　これまで当ブログにおいては、あたかも税理士が「税の法律家」であるかのような振る舞いで、税法イジリや判例イジリをしてきました。単なる情報陳列系の記事を《税務お役立ち記事》などと揶揄しながら。<br /><br />　が、先日までの記事に鑑みるに、どうやら税理士は「税の計算家」どまりである可能性のほうが濃厚ではないかと、思うようになりました。<br /><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191567313.html" target=_blank">『印紙税法は弁護士にお任せしなさい？？　～税理士法解釈序説』（その1）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191567321.html" target=_blank">『印紙税法は弁護士にお任せしなさい？？　～税理士法解釈序説』（その2）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191568420.html" target=_blank">『印紙税法は弁護士にお任せしなさい？？　～税理士法解釈序説』（その3）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191579309.html" target=_blank">『印紙税法は弁護士にお任せしなさい？？　～税理士法解釈序説』（その4）</a><br /><br />　ということで以下、これに抗うべく、何かしら税理士が「税の法律家」であるに有利な事情をどうにかひねり出せないか、税理士業務の「現実面」から探ってみることとします。<br /><br />１<br />　税理士事務所の中には、税理士が「監督」さえしていればよいということで、無資格職員に顧客を（担当という名目で）丸投げをしているところがあります。税理士は長らく訪問していなかったりして。<br /><br /><strong>税理士法　第四十一条の二（使用人等に対する監督義務）<br />　税理士は、税理士業務を行うため使用人その他の従業者を使用するときは、税理士業務の適正な遂行に欠けるところのないよう当該使用人その他の従業者を監督しなければならない。</strong><br /><br />　弁護士からしたら、税理士が直接顧客対応をしないことに異常性を感じるかもしれません。では、なぜこのようなことが許されるのか。<br />　やはり、税理士業務は「計算事務」どまりであり、誰がやっても差が出るものでもない、事後的にチェックすればそれで済む程度の業務だと、税理士自身が思っているからではないでしょうか。<br /><br />　弁護士事務所でも、「定型業務」（過払金請求など）を無資格職員に丸投げしてしまっているところもあったと聞いていますが。これはまさしく、誰がやっても同じ定型のものだからこそなのでしょう。<br />　税理士業務というのは、過払金の計算と同じ程度の事務にすぎないということなのか。<br /><br />２<br />　相続税申告につき、一人の税理士が相続人全員から委任を受けて申告してしまっているのが通常かと思います。で、このことに対し、税理士の側に特に何らかの問題意識はないものと思われます。<br /><br />　他方で、弁護士が複数の相続人から相続案件につき依頼を受けるかといえば、原則として拒否するものと思われます。よっぽど「一蓮托生」「ふたりでひとり」みたいな関係性でもないかぎりは。<br />　なぜかといえば、依頼時点では大丈夫だとしても、この先少しでも利益相反の可能性があるならば、事前に回避しておくべきだからでしょう。<br />　利益相反が顕在化してしまったら、どちらか一方との関係だけは続ける、なんてことはできないので。<br /><br />　では、なぜ税理士が、特に何も問題意識もなく相続人全員から受任できてしまうのかといえば。やはり、相続税法等に従って計算するだけだから、と思っているがゆえなのでしょう。<br />　法にしたがって計算するだけなのだから、およそ相続人間に利益相反は生じることはないと。<br /><br />　が、たとえばですけど。<br />　「小規模宅地の特例」を適用するにあたって、<br />・長男Aが被相続人と同居していると認定できれば、長男Aが同居特例の適用を受けられる。<br />・長男Aが被相続人と同居していないと認定できれば、次男Bが家なき子特例を受けられる。<br />と、Aと被相続人との同居が微妙な案件において、税理士はどのように立ち振る舞えばよいのでしょうか。<br /><br />　建前上は、あくまでも法に従うわけですが。同居の有無のような「事実認定」の領域においては、判断者の価値判断が混入してきます。最終的には裁判所の判断によるとはいえ、申告業務の中でいずれかの事実に決め打ちをせざるをえません。<br /><br />　ここで余談ですが。<br />　資産税専門の税理士事務所のサイト上に、相続人が紙の相続税申告ファイルを抱えて、ニコニコで税理士と写真に写っているものを見かけました。<br />　相続人とはいっても、おそらく相続人全員ではない。邪推するに、当該税理士事務所に直接依頼をした相続人その人だけなのでしょう。<br /><br />　相続人が複数名いる場合において、現実には、手続きを主導する相続人とそれに従わざるをえない相続人に分かれることなるのが実情かと思われます。写真撮影に応じている相続人も、ここでいう「主たる相続人」に該当することが、強く推認されます。<br /><br />　もしこのような邪推どおりの状況だとして。<br />　主たる相続人から依頼を受けた税理士は、主たる相続人の意向に偏することなく対応することができるでしょうか。上記例でいえば、Aが主たる相続人だとして、Aの同居を認める側に意識が偏らないか、という点です。<br /><br />　もちろん、個々の税理士の強い精神力において、全員に公平に対応する努力はしているのでしょう。が、それを制度的に担保できるものは、何もないわけです。<br /><br />　ちなみに、小規模宅地の特例を適用するにあたって必要な「同意」は、適用を受けられる人が複数いる場合に機能するものです。<br />　上記例では《二律背反》の関係にあり。Aが適用できる場合はBは適用受けられない（逆も同じ）ので、同意が必要な場面にはなりえません。<br />　ので、遺産分割の段階で勝負を決める必要があるわけですが。その分割先を決めるにあたって、Aの同居が認められるかどうかが重大な判断要素となるということです。<br /><br />　話を元に戻して。<br />　このように、相続税法レベルにおいても、相続人間で利益相反が生じうるのであって。にもかかわらず、税理士が特に問題意識なく相続人全員から受任しているのが実情であり。<br />　やはり、税理士業務には「法解釈・事実認定」が含まれておらず。税理士の仕事は、すべての規範や事実が確定した段階で、それをそのまま当てはめるだけだから、相続人全員から受任することに何の問題もない、ということになってしまうのではないでしょうか。<br /><br />　なお、「生前対策」として、（結果的に）特定の相続人に有利になるよう立ち回った税理士が、他の相続人の相続税申告を代理することの適否も問題となります。これも、相続税申告自体は計算にすぎない、ということで正当化されるでしょうか。<br /><br />３<br />　本当かどうかは別として。<br />　ときおり、士業の人が、身寄りのない依頼者から遺産について相談を受けたということで、（冗談めかして）「私に遺言を書いて」と言ってみたなどという逸話・寓話が流れてきます。<br /><br />　このあたり、代理法理・信託・信認関係・忠実義務といった概念、あるいは税理士法1条にいう「独立した公正な立場」といったフレーズが念頭にあると、《たとえ冗談としてであれ》言っていいことと悪いことがあるのでは、という意識が働くはずです。<br /><br /><strong>税理士法　第一条（税理士の使命）<br />　税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。</strong><br /><br />　もし税理士が、このような冗談をいえるとしたら、やはり税理士業務というのは単に計算をするだけだから、依頼者から（計算報酬とは別に）遺産をもらったとしても、何らの影響も受けない、という前提があるからではないでしょうか。<br />　そうでなければ、冗談としてであれ、このようなことを言うことに抵抗感があるはずです。<br /><br />　たとえばですけど。<br />　税理士が法人の依頼者から決算対策を相談されたとして。「自分への顧問料を先取りして支払って。」などと（冗談としてであれ）言うかといえば、言うはずがありません。こんなものは脱税幇助どころか脱税教唆（共同正犯か？）になってしまうので。<br /><br /><strong>税理士法　第三十六条（脱税相談等の禁止）<br />　税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。</strong><br /><br />　に対して、「自分への遺言を書いて。」などということを（冗談としてであれ）抵抗感なく言えてしまうのは、それ自体、何らかの問題があることだとは思っていないからなのでしょう。<br /><br />　全くの余談ですが。<br />　賄賂罪は「その職務に関し」賄賂を収受することで成立します。<br /><br /><strong>刑法　第百九十七条（収賄、受託収賄及び事前収賄）<br />１　公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。</strong><br /><br />　この「職務関連性」は、判例上広く解されているとはいえ、全く無関係の職務について金品を授受した場合にまで成立するものでもないでしょう。他方で、職務と一定の関連があるかぎり「俺は強い精神力があるから、賄賂をもらっても職務に影響させることは絶対にない！」などという言い訳は通用しません。<br /><br />　このような賄賂罪におけるタームを借用するならば、税理士業務は単に計算をするだけだから、計算報酬とは別口で遺産をもらったとしても職務とは全くの無関係だ、と表現することができるでしょうか。<br /><br />４<br />　確定申告の時期になると、税理士が「応援」「お手伝い」などと称して、他の税理士事務所の確定申告業務に従事するというお話しを、しばしば見聞きします。<br /><br />　が、このようなことが実際に行われているとしたら、税理士法違反となってしまいます。<br /><br /><a href="https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/qa/03.htm#a03-04" target="_blank">税理士制度のＱ＆Ａ（国税庁）</a><br /><br /><strong>問３－４<br />　開業税理士が、他の税理士又は税理士法人の補助者として税理士業務を行うことはできるのですか。<br />（答）開業税理士は、他の税理士又は税理士法人の補助者として税理士業務を行うことはできません。<br />問３－５<br />　所属税理士が、従事する開業税理士又は税理士法人とは別の開業税理士等の補助者として税理士業務を行うことはできるのですか。<br />（答）所属税理士は、従事する開業税理士又は税理士法人とは別の開業税理士等の補助者として税理士業務を行うことはできません。</strong><br /><br />　許容されているのは、そのお手伝いする側の開業税理士が、顧客から「直接の委嘱」「個別的な委任」を受けた場合に限られます。<br />　果たして実際に、そのような手順を取っているのかは、疑わしい。<br /><br />　もしも、何の問題意識もなくこのようなことが行われているのだとしたら、やはり税理士業務は単に計算をするだけで、誰がやっても同じ、ということを前提としているのではないでしょうか。<br />　ルール通りに計算するだけなのだから、税理士間で見解が分かれるなどということもないだろうと。<br /><br />◯<br />　以上、現実面・実態面から「税の法律家」説の根拠となりそうな事情をあれこれ考えてみたものの。肝心の税理士自身が「税の計算家」としての自己規定でもって、税理士業務にあたっているのではないか、と思わされます。<br /><br />　もうひとつ、このような税理士の意識からではなく。税賠（税理士賠償責任）の場面において、税理士がいかなる範囲で責任を負わされているかを検討してみようかと思ったのですが、<br />　・税理士業務は計算事務に限られるので、法律事務については責任を負わない。<br />と、やっぱり税の計算家にすぎないと思わされるか、<br />　・税理士業務は法律事務にも及ぶので、責任を負う。<br />と、責任負担の場面では業務範囲が広くなるのかと悲しくなるか、<br />いずれにしても、残念な結論が待っていそうなので、手を付けないことにします。<br /><br />◯<br />　というのが、私の観測するかぎりでの実情であり。規範論としても実態論としても、どうやら《税の法律家》説を採用するのは厳しそうです。<br /><br />　『税理士よ、法律家たれ』なるフレーズを見聞きしたことがありますが。これは《運動論》としての主張にすぎず、税理士法の《解釈論》としての主張ではないということなのでしょうか。<br /><br />　ということで、《税の法律家》説を前提に記事を積み上げてきた当ブログの方向性も、あらためて見直さなければならないようです。<br />　そこで、今回の記事をもって定期的な更新は一旦ストップすることとします。なにかまとめておきたい内容があったときにのみ、思いつきのように不定期更新していきます。<br /><br />　もっぱら「内発的動機づけ」のみによって続けてきた当ブログですが。まさか自分で書いた記事によってモチベーションを毀損されることになるとは、思いもよりませんでした。<a name="more"></a>

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            <category>税理士法</category>
      <author>ウロ</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://blog.hybridthinks.com/article/191579309.html</link>
      <title>『印紙税法は弁護士にお任せしなさい？？　～税理士法解釈序説』（その4）</title>
      <pubDate>Mon, 05 Jan 2026 09:26:10 +0900</pubDate>
      <description>　今回は、(その3)までの話の流れの中で、取りこぼした論点について触れます。　『印紙税法は弁護士にお任せしなさい？？　～税理士法解釈序説』（その1）『印紙税法は弁護士にお任せしなさい？？　～税理士法解釈序説』（その2）『印紙税法は弁護士にお任せしなさい？？　～税理士法解釈序説』（その3）◯　本業である「税理士業務」に付随する業務として、どのようなものがあるかを考えてみるに、以下の類型が想定しえます（類型的思考）。【税理士業務の付随業務】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
　今回は、(その3)までの話の流れの中で、取りこぼした論点について触れます。<br />　<br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191567313.html" target=_blank">『印紙税法は弁護士にお任せしなさい？？　～税理士法解釈序説』（その1）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191567321.html" target=_blank">『印紙税法は弁護士にお任せしなさい？？　～税理士法解釈序説』（その2）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191568420.html" target=_blank">『印紙税法は弁護士にお任せしなさい？？　～税理士法解釈序説』（その3）</a><br /><br />◯<br />　本業である「税理士業務」に付随する業務として、どのようなものがあるかを考えてみるに、以下の類型が想定しえます（類型的思考）。<br /><br />【税理士業務の付随業務】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />　ア　他士業法に抵触しないので、誰でもできる。<br />　イ　他士業法に抵触するので、税理士にはできない。<br />　ウ　他士業法に抵触するけど、税理士ならできる。<br /><br />　一般に、アの典型例が「記帳代行」、イの典型例が「会計監査」（なんちゃってではなく、法定のやつ）と、それぞれ挙げられています。<br />　では、ウは何があるかというと。<br /><br /><strong>社会保険労務士法　第二十七条（業務の制限）<br />　社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。<br /><br />社会保険労務士法施行令　第二条（業務の制限の解除）<br />　法第二十七条ただし書の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。<br />一　公認会計士又は外国公認会計士が行う公認会計士法（昭和二十三年法律第百三号）第二条第二項に規定する業務<br />二　税理士又は税理士法人が行う税理士法（昭和二十六年法律第二百三十七号）第二条第一項に規定する業務</strong><br /><br />　制定当時にどういう力が働いたのか、寡聞にして存じませんが。明文にて、社労士業務の一部を公認会計士と税理士に解放してくれています。<br /><br />　過激派の社労士先生のなかには、「税理士が社労士業務に手を出すことは一切許されない！」とご主張される方がいらっしゃって。運動論としては理解できるのですが、現行法上は、税理士業務に付随するかぎりで社労士業務ができることになっているわけです。<br /><br />・<br />　このように、付随業務の中には、法的に効力のあるもの（ウ）とないもの（アイ）が含まれていて。<br /><br />　「税理士法に付随業務を定める意味はない」というご主張も想定しえますが。<br />　これは、上記アとイしか見えていないからであって。ウのように、付随業務に《他士業法上書き効》が付与されているものもあるのであり。<br />　付随業務を定めることは、決して意味がないわけではありません。<br /><br />◯<br />　さて、問題は、ウのような《他士業法上書き効》は、明文の規定がないかぎり認められないものだろうか、という点です。<br /><br />　（その3）までで論じてきたことでいうと、「印紙税事務（法律）」は、税理士業務の付随業務としてできるのかどうか、という話になります。<br /><br />【印紙税事務（法律）】<br />　A説（税の計算家）、C説（折衷説）　⇒できない<br />　B説（税の法律家）　⇒できる<br /><br />　見解が分かれうるわけですが。<br />　少なくとも、現行の税理士試験の出題内容をみるかぎり、税理士という資格には「法解釈能力」がビルドインされていない、ゆえに「できない」説のほうが説得力があるといわざるをえない、となってしまうのではないかと（当事者である税理士以外から見れば、の話）。<br /><br />◯<br />　そして、さらなる問題として、税理士資格に「法解釈能力」がビルドインされていない以上、「所得税業務（法律）」も許容されていないのでは、という疑問がでてきてしまいます。<br /><br />【所得税事務（法律）】<br />　A説（税の計算家）　⇒できない<br />　B説（税の法律家）、C説（折衷説）　⇒できる<br /><br />　このような疑問をかわす見解のひとつとして、《法律》を、「税法」と「それ以外」に分解し、税法に限って解釈できるとする見解が考えられます（税法解釈限定説）。<br /><br />　もちろん、税法であろうが、「法解釈能力」が身についていないことに変わりはないわけですが。「税法」に関する一定の知識はあるということで、あとは頑張ってそこに「法解釈能力」を載せていくと。<br />　他方で、「それ以外」については、そもそも知識すら身についていないのだから、それらを対象とする解釈まではできないこととすると。<br /><br />【所得税事務（法律）】<br />　税法の解釈　⇒できる<br />　それ以外の解釈　⇒できない<br /><br />◯<br />　もしこのような見解（税法解釈限定説）が成り立つのだとすると、発生する問題。<br /><br />　税法学においては、《法的帰属説/経済的帰属説》《私法準拠説/税法独自説》《借用概念/独自概念》のように、税法解釈において、私法に従うか税法独自に解釈するか、といった点を軸にした論争があります。<br /><br />　たとえば、所得税法や相続税法にいう「住所」が完全に民法に準拠するものだとすると、「税法解釈限定説」からは、税理士は住所の有無を判断できないことになります。<br />　他方で、「生計を一にする」が、民法にいう「扶養」とは異なる独自概念なのだとしたら、こちらは税理士が解釈してもよいことになります。<br /><br />【所得税の解釈】<br />　借用概念　⇒解釈できない<br />　独自概念　⇒解釈できる<br /><br />　税理士はなかなかに不自由を強いられるわけですが。税法すら解釈できないよりは、まだましだということになります（税理士は、職域の維持・拡大のために実体法レベルで「税法独自説」を唱え続けなければならない、という呪いがかかり続ける事態になる）。<br /><br />◯<br />　なお、ここでいう「解釈」には「狭義の法解釈」と「事実認定」の両方が含まれる前提で記述をしました。<br /><br />　が、「裁判員制度」などというものがあることからも分かるとおり、（殺人のようなハードケースにおいてすら）「事実認定は誰でもできる」というのが、現行法制のおける制度設計となっています。<br />　とすると、税法にしても税法以外にしても、「事実認定」にかぎっては「誰でもできる」こととしてもよいのかもしれません。<br /><br />　狭義の解釈：　弁護士の独占業務<br />　事実認定　：　誰でもできる<br /><br />　ただ、教義の解釈/事実認定をどこまできれいに区分できるのか、という問題はあります。<br />　上記の「住所」でいうと、<br /><br />・住所は民法の借用概念と解される。<br />・住所は生活の本拠である。<br />・生活の本拠は客観的事実により判定すべきである。<br />・生活の本拠は、記述的要件か規範的要件か、何が主要事実にあたるか。<br />・住所を認定するための事実には◯◯など、阻害する事実には××などがある。<br />・証拠からは、××といった事実が認められるが、他方で◯◯といった事実も認められる。<br />・これら事実を総合すると、住所は日本にあるといえる。<br /><br />といった一連の営みのうち、どこまでが狭義の解釈で、どこからが事実認定の問題なのでしょうか。そして、どこかに線引きをしたとして、そのラインが「専門家にしかできない/誰でもできる」と区別できるほど、難易度に違いのあるといえるものといえるでしょうか。<br /><br />　おそらく「裁判員制度」に関する研究において、このような議論は済んでいるのでしょうが、不勉強なためそこまでは追えていません。<br /><br />◯<br />　以上、真面目に考えれば考えるほど、「税理士は税の法律家だ！」説の方々のおっしゃる理想像とは異なる帰結がでてきてしまって。<br /><br />　C説（折衷説）や「税法解釈限定説」などをひねり出して、どうにか抜け道がないか試みてみたものの、どうにも苦しい。<a name="more"></a>

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            <category>税理士法</category>
      <author>ウロ</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://blog.hybridthinks.com/article/191568420.html</link>
      <title>『印紙税法は弁護士にお任せしなさい？？　～税理士法解釈序説』（その3）</title>
      <pubDate>Mon, 29 Dec 2025 09:20:30 +0900</pubDate>
      <description>　その1・その2までは、わりと地に足のついた議論におさまっていたかと思います（自称）。『印紙税法は弁護士にお任せしなさい？？　～税理士法解釈序説』（その1）『印紙税法は弁護士にお任せしなさい？？　～税理士法解釈序説』（その2）　が、今回は《妄想》強めの内容となります。私がこれまで、「税理士法」に関する文献をまともに読んでこなかったことのツケを、ここで払わされることに。◯　「印紙税等に関する事務」（以下「印紙税事務」といいます。）について、税理士法の規律は次のとおりとなっていま..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
　その1・その2までは、わりと地に足のついた議論におさまっていたかと思います（自称）。<br /><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191567313.html" target=_blank">『印紙税法は弁護士にお任せしなさい？？　～税理士法解釈序説』（その1）</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191567321.html" target=_blank">『印紙税法は弁護士にお任せしなさい？？　～税理士法解釈序説』（その2）</a><br /><br />　が、今回は《妄想》強めの内容となります。私がこれまで、「税理士法」に関する文献をまともに読んでこなかったことのツケを、ここで払わされることに。<br /><br />◯<br />　「印紙税等に関する事務」（以下「印紙税事務」といいます。）について、税理士法の規律は次のとおりとなっていました。<br /><br />印紙税事務<br />　ア　税理士業務　除く<br />　イ　付随業務　含む（通達による）<br /><br />　これは、「印紙の要否なんて誰でも判定できるんだから、税理士業務として独占させる必要はない。」という判断の結果であると思われます（さしあたり、昔は決済手段が「現金」だけだったので、領収書の印紙の要否なんて誰でも容易に判定できた、という状況を想定していただければ。）<br /><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191031611.html" target=_blank">キャッシュレス決済と印紙税法　～第17号文書（領収書）該当性について</a><br /><br />　問題は、現代において、私法の規律が複雑化したことに伴い印紙の要否も難しくなってしまったことにつき、税理士法の規律がどのような影響を受けるか、という点です。<br /><br />　昔：事実関係は単純、規範もそのまま当てはめれば結論がでる。ゆえに誰でもできる。<br />　↓<br />　今：事実関係は複雑、規範も解釈が必要。ゆえに素人が判定するのは困難。<br /><br />　この点、「原意主義」からすると、税理士が付随業務としてできるとされている「印紙税事務」は、現代においても、誰でもできる「昔」レベルのものに限定されたままだということになります。<br />　とすると、「印紙税事務」の中でも《法的判断》が必要となるものは、付随業務にも税理士業務にも含まれていないことになるため、原則どおり弁護士にしかできない「法律事務」にあたるのだと、解釈することになります。<br /><br />　印紙税事務<br />　　簡単なやつ　　　→付随業務（誰でもできる）<br />　　法的判断が必要　→法律事務（弁護士しかできない）<br /><br />・<br />　他方で、「税理士は税の法律家だ！」「税理士もリーガルマインドを身につけるべきだ！」と主張される方々からすれば、「原意主義」の立場を否定しなければなりません。<br />　そこで、時代とともに付随業務としての「印紙税事務」も（なし崩し的に？）広がってきたのだ、などと解釈する必要があるはずです。<br /><br />　印紙税事務<br />　　簡単なやつ　　　→付随業務（誰でもできる）<br />　　法的判断が必要　→付随業務（？）<br /><br />　税理士が印紙税事務をできるとするためには、（税理士業務には入れられないので）付随業務に入れるしかありません。が、付随業務には「他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない。」という制約があります。<br /><br />　この制約を、乗り越えることができるのかどうか。<br /><br /><strong>弁護士法　第七十二条（非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止）<br />　弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。<br /><br />税理士法　第二条（税理士の業務）<br />２　税理士は、前項に規定する業務（以下「税理士業務」という。）のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない。</strong><br /><br />　こう並べると、但書同士でループしているように感じてしまうのですが。<br />　文理解釈としては、<br />・税理士法2条2項本文が、弁護士法72条にいう「他の法律に別段の定めがある場合」にあたる。<br />・結果、付随業務としてであれば「法律事務」もできることになり、税理士法2条2項但書の「他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項」には該当しないことになる。<br />と読めばよいでしょうか。<br /><br />　文理解釈はこれでよいとして、この帰結を「実質論」としても正当化できるのかどうかです。<br /><br />◯<br />　ここで余談めいた話をしますが。<br /><br />　税理士試験（の税法科目）における「理論」と「計算」。<br />　これらは、条文に書かれていること（を予備校が暗記用に整えたもの）を正確に理解し、ルールに従って正しく税額を算出するというもの、と表現することができるでしょうか。<br />（他士業の方からすると、条文（を加工しただけのもの）を「理論」と呼ぶことに違和感があるかと思いますが、そういう慣用句・ジャーゴンだとご理解ください。）<br /><br />　ここには、事実関係が不明な状態で、証拠から事実を認定するという「事実認定」、そして、条文に解釈を加えて規範を導く「法解釈」といった営みは一切でてきません。これらの問題が生じていない、キレイな状態からスタートしているわけです（にもかかわらず「税理士試験、簡単」とはならないのが、税ゆえ）。<br /><br />　税理士試験は「税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的」としているわけですが（税理士法6条）。税理士という資格をもって業務を始めるにおいて、さしあたり「事実認定能力」や「法解釈能力」はなくても大丈夫、というメッセージだと受け取ってもよいのでしょうか。<br />　登録するには、試験合格にプラスして2年の「実務経験」が要求されているものの（税理士法3条1項）。「租税に関する事務」と書いてあるだけで、それら能力が要求されているわけでもなく。そもそも「会計に関する事務」だけでも足りてしまいます。<br /><br />　時代とともに税制が複雑化し、それにあわせて試験問題も難易度があがっているのはそのとおりですが。<br />　試験で問われていることとして、「事実認定能力」「法解釈能力」が要求されていないという点にはかわりはないわけです。<br /><br />・<br />　その是非はさておき。<br />　大学院における「税法論文」をもって、税法科目合格の代わりとするという制度。「法解釈能力」を示すことをもって「理論・計算能力」の代わりとしていることになります。<br /><br />　なお、「制度論」としては、<br />・税理士試験に「事実認定・法解釈能力」を問う問題をいれる<br />・「事実認定・法解釈能力」を要求する《特定税理士》という2階建の資格を導入する<br />といったあたりが、検討に値するでしょうか。<br /><br />◯<br />　ここまでは「印紙税事務」についてのお話しをしていたのですが。<br /><br />　より根本的な問題として、当然に税理士業務に含まれている「法人税事務」や「所得税事務」についても、具体的にどこまでの業務が含まれるのかが問題となりえます（以下「所得税事務」で代表させます）。<br /><br />　「税理士試験」のところであげた言葉をそのまま使うならば、「理論・計算」事務は当然含むとして、「事実認定・法解釈」事務まで含まれるのだろうか、という話しです（「事務」という表現に違和感がありますが、税理士法・弁護士法の表現になるべく従うようにしています）。<br /><br />　所得税事務<br />　　理論・計算（事実関係が明確な状態で、条文に書かれたとおり正確に税額計算をする）<br />　　事実認定・法解釈（証拠から事実を認定する、条文に解釈を施して規範を導く）<br /><br />　税理士法を軽く眺めていても、<br />　　第1条　　「税務に関する専門家」<br />　　第2条　　「租税に関し」<br />　　第2条の2　「租税に関する事項」<br />などと、「税法」「租税法」と言ってもおかしくないはずのところでも、あえて「税務」「租税」などと《法》を切り落として記述しているようにも読めます。<br /><br />　とすると、税理士業務に含まれるのは、あくまでも「理論・計算」までで。「事実認定・法解釈」は、原則に戻って弁護士にお任せしなければならない、という解釈もありえることになります。<br /><br />【計算限定説】<br />　昔：事実関係は単純、規範もそのまま当てはめれば結論がでる。しかし計算は難しい<br />　　　そこで、税理士に所得税事務を独占させよう。<br />　↓<br />　今：事実関係は複雑、規範も解釈が必要。が、税理士が事実認定・法解釈をするのは困難<br />　　　そこで、弁護士が事実認定・法解釈を施し、税理士はそれに従って計算するだけ<br /><br />　税理士業務<br />　　租税に関する計算事務　←含む<br />　　租税法に関する法律事務　←含まない<br /><br />　もし、このような見解が正しいのだとすると、税理士法2条の2ルートで「補佐人」となった場合でも、裁判所の許可なしに陳述できるのは「計算事務」に関するものに限られることになります。<br /><br />◯<br />　もちろん、こんな見解、「税理士は税に関する法律家だ！」と主張する方々からは、とても受け入れられない解釈でしょう。<br /><br />　が、税理士法の書きぶり、税理士試験の出題範囲や現実に問われている能力などからすると、どうも税理士（という資格の保有者）には、「事実認定能力」や「法解釈能力」までは要求されていないと理解せざるをえないように思えてしまいます。<br /><br />　にもかかわらず、《独占業務》として租税に関する「法律事務」ができるとする実質的な根拠はあるのだろうかと。<br /><br />◯<br />　ここまでの、とっ散らかった記述を、一旦整理します。<br /><br />【以下、用語のお約束】<br />　計算　⇒理論＆計算<br />　法律　⇒事実認定＆法解釈<br /><br />《A説（税の計算家説）》<br />所得税事務<br />　計算　税理士業務　→補佐人（税理士法）<br />　法律　法律業務×<br />印紙税事務<br />　計算　付随業務<br />　法律　法律業務×<br /><br />　A説では、所得税でも印紙税でも、「計算」はできるが「法律」はできないと解することになります。<br />　補佐人（税理士法）についても、印紙税事務ができないのは当然、所得税事務も「計算」にかかる陳述しかできないことになります。<br /><br />《B説（税の法律家説）》<br />所得税事務<br />　計算　税理士業務　→補佐人（税理士法）<br />　法律　税理士業務　→補佐人（税理士法）<br />印紙税事務<br />　計算　付随業務<br />　法律　付随業務<br /><br />　B説では、「法律」までできると解するわけですが、税理士という資格だけではその能力が担保されていないのが難点です。<br /><br />◯<br />　こうみると、どうもA説のほうが筋が通っているようにも見えます。が、A説にとって位置づけの微妙なものが、「審査請求」までは税理士が税務代理できるとされている点です。<br /><br />　ア　税務調査、再調査の請求、審査請求　⇒単独で税務代理できる<br />　イ　税務訴訟　⇒弁護士がいたうえで、補佐人としてのみ<br /><br />　税理士が審査請求において代理人となったとして、「計算」だけしか陳述できないなどいうのは変であり。実際にもそのような運用はなされていないわけです。<br /><br />・<br />　よくよく考えると、上記のA説・B説とも、税理士業務と付随業務とを整合的に位置づけるという意味では、共通の発想に基づいています。「付随」業務とある以上、1項の税理士業務とパラレルに構成すべきだろうと。<br /><br />　これらに対し、整合性をとることを放棄すると、次のような見解が可能となります。<br /><br />《C説（あるときは税の法律家、またあるときは税の計算家説）》<br />所得税事務<br />　計算　税理士業務　→補佐人（税理士法）<br />　法律　税理士業務　→補佐人（税理士法）　（税理士法2条1項＋弁護士法72条但書による）<br />印紙税事務<br />　計算　付随業務<br />　法律　法律事務×　（弁護士法72条本文＋税理士法2条2項但書による）<br /><br />　税理士業務は「法律」もできるが付随業務は「計算」までしかできないと、それぞれ扱いを違えることにすると。<br />　この見解は、税理士法2条1項には弁護士法72条本文を上書きする効力があるが、税理士法2条2項にはそのような効力はない、と理解するものです。<br /><br />弁護士法72条但書「他の法律に別段の定めがある場合」<br />　税理士法2条1項「税理士業務」　⇒あたる<br />　税理士法2条2項「付随業務」　　⇒あたらない<br /><br />　もちろん、所得税事務は「法律」までできるが印紙税事務は「計算」しかできない、などという帰結が変なのはそのとおりです。が、この点は、租税を税目ごとに分断し、<br />　・税理士業務（税理士独占・激強）/付随業務（税理士非独占・激弱）<br />の二択で振り分けている現行法に起因することです。<br />　そして、「印紙税については税務代理できない」という俗説を信奉されている方々からすれば、税理士業務と付随業務とで、業務範囲が異なるという帰結も容易に受け入れることができるはずです（個人的にはなぜそのような解釈ができるのか、疑問に思っているところですが）。<br /><br />・<br />　税理士ができる業務範囲、あるいは独占できる業務範囲について、広げるにしても狭めるにしても、現行の《税理士業務/付随業務》二元論では、うまく規律できる見込みが薄いように、私には感じます。<br /><br />◯<br />　以上、不勉強な野良税理士が、こんな辺境のブログでイチャモンつけていることなど、税理士法のプロの方々からすれば、とっくにクリアずみのことなのでしょう。<br /><br />　ということで、年末の3回にわたって、税理士法や訴訟実務につき私がたいして理解ができていない、という恥を晒しただけの記事ということで終わりとなります（今年が）。<br /><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191568420.html" target=_blank">『印紙税法は弁護士にお任せしなさい？？　～税理士法解釈序説』（その3）</a><a name="more"></a>

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            <category>税理士法</category>
      <author>ウロ</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://blog.hybridthinks.com/article/191567321.html</link>
      <title>『印紙税法は弁護士にお任せしなさい？？　～税理士法解釈序説』（その2）</title>
      <pubDate>Mon, 22 Dec 2025 09:51:15 +0900</pubDate>
      <description>　さて、前回整理した条文をベースに、畢竟独自の見解を開陳してみようと思います。『印紙税法は弁護士にお任せしなさい？？　～税理士法解釈序説』（その1）◯　私が最初に思った疑問。　税理士が補佐人となった訴訟において、なぜ、判決文の当事者の表示が「補佐人税理士」と、肩書（資格）が記載されているのか、という点でした。　民事訴訟法上「訴訟上の任意代理人」の記載は、判決書において必要的とはされていないものの、慣例的に記載されているところです。民事訴訟法　第二百五十三条（判決書）１　判決書..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
　さて、前回整理した条文をベースに、畢竟独自の見解を開陳してみようと思います。<br /><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191567313.html" target=_blank">『印紙税法は弁護士にお任せしなさい？？　～税理士法解釈序説』（その1）</a><br /><br />◯<br />　私が最初に思った疑問。<br />　税理士が補佐人となった訴訟において、なぜ、判決文の当事者の表示が「補佐人税理士」と、肩書（資格）が記載されているのか、という点でした。<br /><br />　民事訴訟法上「訴訟上の任意代理人」の記載は、判決書において必要的とはされていないものの、慣例的に記載されているところです。<br /><br /><strong>民事訴訟法　第二百五十三条（判決書）<br />１　判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。<br />五　当事者及び法定代理人</strong><br /><br />　そして、肩書を記載するかどうかについて、『10訂 民事判決起案の手引(補訂版)』(法曹会2020)には次のとおり記載されています。<br /><br /><strong>「訴訟代理人は、法律上は必要的記載事項とされていないが、訴訟の追行者を明らかにすることと送達の便宜のため、これを表示している。訴訟代理人が弁護士であるときは、弁護士は、民訴法上特別の地位を与えられているから、それを示すために「同訴訟代理人弁護土A」と記載する。なお、支配人等の法令による訴訟代理人についても、その資格を記載するのが通例である。」</strong><br /><br /><a href="https://amzn.to/4j6iHPS" target="_blank">司法研修所「10訂 民事判決起案の手引(補訂版)」(法曹会2020) Amazon</a><br /><br />　たとえばですけど。<br />　《印紙税法学》の権威・泰斗（◯◯大学法学部教授）に、裁判所の許可を得て補佐人になってもらったとして。「補佐人教授」と表示されるかといえば、されないでしょう。<br />　なぜなら、「大学教授」であることは、訴訟手続において特別な地位を有さないからです。<br /><br />　では、なぜ「補佐人税理士」と表示されるのでしょうか。<br /><br />　これは税理士法という「特別法」において裁判所の許可を得ないで補佐人になった者、という意味で、「一般法」である民事訴訟法上の補佐人とは異なる地位を有しているからでしょう（以下、前者を「補佐人（税理士法）」、後者を「補佐人（民訴法）」といいます。）。<br /><br />　もしこれが正しいとすると、「補佐人税理士」と表示されるのは補佐人（税理士法）に限られることになります。<br /><br />◯<br />　では、印紙税法に関する訴訟（以下、「印紙税訴訟」といいます。）において、税理士は、補佐人（税理士法）となることができるのでしょうか。<br /><br />　前回記述したとおり、税理士が補佐人（税理士法）となれるのは、「租税に関する事項」に限られており、ここでいう「租税」には印紙税が含まれていません。<br />　そうすると、印紙税訴訟において、補佐人（税理士法）となることはできないことになるはずです。<br /><br />　とすると、印紙税訴訟で補佐人になるためには、民事訴訟法60条に基づき裁判所の許可を得る必要があります。そして、この場合は、税理士という資格に訴訟上特別な意味はなく、「印紙税法に詳しい一般人」と同じ位置づけになります（その程度で許可してもらえるか、というのは置いておいて）。<br /><br />◯<br />　実際の印紙税訴訟において、当事者の表示がどうなっているかにつき、雑に検索してみたところ、「補佐人税理士」の表示があるものを2事件みつけました。<br /><br />１　消費生活協同組合・領収書<br />　東京地裁　令和５年３月８日判決<br />　東京高裁　令和５年１０月１８日判決<br />　最高裁　　令和６年５月１５日決定（上告棄却・不受理）<br /><br />２　判取帳・お客様返金伝票<br />　東京地裁　平成２７年１２月１８日判決<br />　東京高裁　平成２８年６月２９日判決<br />　最高裁　　平成２９年２月２３日決定（上告棄却・不受理）<br /><br />　いずれも、地裁・高裁の判決において、「補佐人税理士」と表示されていました。他方で、最高裁では補佐人の記載がなされていなかったのですが、これは「上告棄却・不受理」で終わったからなのでしょうか。<br /><br />◯<br />　印紙税訴訟では補佐人（税理士法）になれないはずなのに、当事者欄に「補佐人税理士」と表示されているのはなぜでしょうか。<br /><br />　いくつかの可能性をあげてみます。<br /><br />・邪推その１<br />　印紙税訴訟において税理士が補佐人（税理士法）になれないことを、裁判所が看過している。<br /><br />・邪推その２<br />　裁判所の許可なく補佐人（税理士法）になれるということで、とりあえずで選任しておく。そして、印紙税に関する陳述をする段階ではじめて裁判所の許可をもらう。<br /><br />・邪推その３<br />　国税通則法上の論点など、何かしら「租税に関する事項」を争点に紛れ込ませておく。そして、印紙税に関する陳述をする段階ではじめて裁判所の許可をもらう。<br /><br />　これらのような場合であれば、印紙税訴訟においても補佐人（税理士法）になることができることになります（なお、「陳述」といっても、現実には「主張書面」に名前を載せられる、というくらいになるでしょうか）。<br /><br />◯<br />　さらなる問題が、補佐人を「有償」（以下「業とする」も含めた意味で使います。）で引き受けることが、弁護士法違反（以下「非弁行為」といいます）にならないのかどうかという点です。<br /><br /><strong>弁護士法　第七十二条（非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止）<br />　弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。</strong><br /><br />　まず、「租税に関する事項」につき補佐人（税理士法）となる場合は、「税理士業務」として実施するものであるため、弁護士法72条但書にいう「他の法律に別段の定めがある場合」に該当し、有償で行うことに問題はありません。<br />　問題は、補佐人（民訴法）のほうです。<br /><br />　そもそもの話し。<br />　「税理士」が印紙税訴訟において補佐人（民訴法）となる場面にかぎったことではなく。弁護士でない者が補佐人（民訴法）となり出頭・陳述をすることに対して報酬をもらうことは、非弁行為となるのでしょうか。<br />（なお、証拠方法としての「証人」に対して一方当事者が報酬を支払ってしまうとその証拠価値を損ねる、ということはあると思います。が、「補佐人」は一方当事者のための協力する立場であって、そういう問題はありません。）<br /><br />　たとえば、折り紙の著作権に関する訴訟において、「折り紙の専門家」が原告の補佐人（民訴法）となって、折り紙に関する知見に基づき陳述したことに対し報酬をもらった場合はどうか。<br />　この場合は「法律事務」に関する知見ではないということで非弁行為とはならなそうです（が、著作権違反にあたる/あたらないのような法的判断を示した場合は怪しい）。<br /><br />　では、士業法に補佐人規定のない「司法書士」が、登記事件につき原告の補佐人（民訴法）になったとして。この補佐人業務に対する報酬をもらったら、これは「法律事務」にあたるということで、非弁行為になるのでしょうか。<br /><br />　　折り紙に関する陳述　⇒法律事務でない？<br />　　登記に関する陳述　　⇒法律事務にあたる？<br /><br />　これについては、「裁判所の許可」というものがいったいどこまでの効果をもっているか、という観点からアプローチができそうです。<br />　「裁判所の許可」は、単に当該訴訟手続きにおいて補佐人として活動することを許容するだけの効果しか持たないのか、それとも弁護士法上の違法性までもを阻却する効果があるのか。<br /><br />　裁判所の許可の効果<br />　　ア　当該訴訟手続きで補佐人やっていいというだけ。<br />　　イ　弁護士法72条但書に該当し、有償で補佐人やってもいいことになる。<br /><br />　では、税理士が、印紙税訴訟において補佐人（民訴法）となる場合はどうか。<br /><br />　印紙税に関する業務が「付随義務」になるのだとして。では、この「付随義務」の中に「印紙税訴訟における補佐人活動」が含まれるのか。<br />　そして、付随業務に該当することで有償で行ってもよいことになるのか、それとも裁判所の許可があってはじめて有償で行うことが許容されることになるのか。<br /><br />　印紙税訴訟における補佐人（民訴法）<br />　　ア　付随業務に該当し有償でやってもよい。<br />　　イ　付随業務に該当し、かつ裁判所の許可があるため有償でやってもよい。<br />　　ウ　補佐人活動は法律事務だから有償では行えない。<br /><br />　前回述べたとおり、印紙税が税理士業務に含まれていない理由。印紙の要否なんて誰でも判断できるでしょ、という制定当時の認識によるものだと述べました。問題は、印紙の要否ですら複雑な法的判断が必要となった現代においても、そのような位置づけのままでもよいのか、という点です。<br /><br />　租税を「税理士業務/付随業務」に振り分けるという現行法の建付けが、どうも現代にそぐわないように思うのですが。<br /><br />◯<br />　最近は下火になったのかどうか。<br /><br />　専門的な知見が必要な訴訟において、補佐人（民訴法）を積極的に活用していこう、というような論調が一時あったかと思います。が、弁護士法の規律との関係が明確にならない限り、現実問題として、積極的な活用が広がっていきにくいように思います。<br /><br />◯<br />　以上、現実の印紙税訴訟においては、「補佐人税理士」という表示のもと、補佐人として活動している税理士の方々がいらっしゃるのであり。実務的にはとっくに解決ずみの問題なのでしょう。<br /><br />　それはそれとして、前回・今回と記事を書いていて、どうにも引っかかる箇所があったので、次回で言語化してみます。<a name="more"></a>

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            <category>税理士法</category>
      <author>ウロ</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://blog.hybridthinks.com/article/191567313.html</link>
      <title>『印紙税法は弁護士にお任せしなさい？？　～税理士法解釈序説』（その1）</title>
      <pubDate>Mon, 15 Dec 2025 10:16:07 +0900</pubDate>
      <description>　以下、印紙税訴訟&amp;税理士法エアプが、無知をさらけ出すだけの記事となります。○　先日、Xにて、@taklawya先生が、印紙税に関する訴訟で税理士が有償で補佐人やったら弁護士法違反では、という疑問を呈されていて。https://x.com/taklawya/status/1998304989413003438　そのことについて検討する前に、前提となる知識を整理するところから始めます。　まず弁護士法。弁護士法　第三条（弁護士の職務）１　弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
　以下、印紙税訴訟&税理士法エアプが、無知をさらけ出すだけの記事となります。<br /><br />○<br />　先日、Xにて、@taklawya先生が、印紙税に関する訴訟で税理士が有償で補佐人やったら弁護士法違反では、という疑問を呈されていて。<br /><a href="https://x.com/taklawya/status/1998304989413003438" target="_blank">https://x.com/taklawya/status/1998304989413003438</a><br /><br />　そのことについて検討する前に、前提となる知識を整理するところから始めます。<br /><br />　まず弁護士法。<br /><br /><strong>弁護士法　第三条（弁護士の職務）<br />１　弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。<br />２　弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。<br /><br />弁護士法　第七十二条（非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止）<br />　弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。</strong><br /><br />　「法律事件」に関する「法律事務」を有償でお仕事にするのは、弁護士に限られますよと。<br /><br />　では、なぜ税理士が、税に関するお仕事ができるのかというと。<br /><br /><strong>税理士法　第二条（税理士の業務）<br />１　税理士は、他人の求めに応じ、租税（印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税（地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第十条の四第二項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。）、法定外目的税（同項に規定する法定外目的税をいう。）その他の政令で定めるものを除く。第四十九条の二第二項第十一号を除き、以下同じ。）に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。<br />一　税務代理（税務官公署（税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。）に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て（これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法（昭和二十八年法律第六号）第二章の規定に係る申告、申請及び審査請求を除くものとする。以下「申告等」という。）につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること（次号の税務書類の作成にとどまるものを除く。）をいう。）<br />二　税務書類の作成（税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類（その作成に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。）で財務省令で定めるもの（以下「申告書等」という。）を作成することをいう。）<br />三　税務相談（税務官公署に対する申告等、第一号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等（国税通則法（昭和三十七年法律第六十六号）第二条第六号イからヘまでに掲げる事項及び地方税（森林環境税及び特別法人事業税を含む。以下同じ。）に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。）の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。）<br />２　税理士は、前項に規定する業務（以下「税理士業務」という。）のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない。</strong><br /><br />　これが弁護士法にいう「他の法律に別段の定めがある場合」ということです。<br />（「租税法に関し」ではなく「租税に関し」と書いてあることから、「租税にかかる《法律》事務」は許容されていない（大人しく計算だけしてろや！）という見解も成り立ち得ますが、さしあたり許容されているものとして進めます。）<br /><br />　ポイントは、第１項で「租税」から除外されるものがあるとされているところです。<br />　「その他の」政令で定めるものと書いてあるので、除外されるものが政令に網羅されていることになります。<br /><br /><strong>税理士法施行令　第一条（税理士業務の対象としない租税）<br />　税理士法（以下「法」という。）第二条第一項に規定する政令で定める租税は、印紙税、登録免許税、自動車重量税、電源開発促進税、国際観光旅客税、関税、とん税、特別とん税及び狩猟税並びに法定外普通税（同項に規定する法定外普通税をいい、地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第一条第二項において準用する同法第四条第三項若しくは第五条第三項の規定又は同法第七百三十四条第六項の規定によつて課する普通税を含む。）及び法定外目的税（法第二条第一項に規定する法定外目的税をいい、地方税法第一条第二項において準用する同法第四条第六項若しくは第五条第七項の規定又は同法第七百三十五条第二項の規定によつて課する目的税を含む。）とする。</strong><br /><br />　では、印紙税等について、税理士は一切のお仕事ができないのかというと、そうではなく。<br /><br /><strong>税理士法基本通達　2－2（税理士業務の対象としない租税に関する事務）<br />　法第2条第1項及び税理士法施行令（以下「令」という。）第１条の規定により税理士業務の対象としない租税に関する事務は、法第2条第2項及び税理士法施行規則（以下「規則」という。）第21条第1号に規定する財務に関する事務に含まれることに留意する。</strong><br /><br />　通達様により「財務に関する事務」に含まれると解釈していただいているので、「付随業務」としてならできるのだとされています。<br />　文言解釈としては、印紙税を「財務」というのは無理やりすぎるし、どうせなら正面から「税理士業務」に含めるよう改正したらどうかとは思いますが、いずれにしても現行法上はこのとおりとなっています。<br /><br />・<br />　なぜ印紙税が「税理士業務」から除かれているかというと。<br /><br />　「領収書」に印紙が必要かどうかすら、判断が必要な現代とは異なり。<br /><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191031611.html" target=_blank">キャッシュレス決済と印紙税法　～第17号文書（領収書）該当性について</a><br /><br />　制定当時は、印紙の要否なんて、誰でも判断できるものなのだと認識されていたのでしょう。ゆえに、独占業務としておく必要はないのだと。<br /><br />・<br />　ちなみに、法2条1項において、「除く」から除外されている（＝「租税」に含まれる）「第四十九条の二第二項第十一号」が何かというと。<br /><br /><strong>税理士法　第四十九条の二（税理士会の会則）<br />１　税理士は、税理士会を設立しようとするときは、会則を定め、その会則について財務大臣の認可を受けなければならない。<br />２　税理士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。<br />十一　租税に関する教育その他知識の普及及び啓発のための活動に関する規定</strong><br /><br />　「会則の記載事項」に関する規定を引用していることの違和感はさておき。「租税教育」をするにあたっては、印紙税等も対象にしてよいのだと。<br /><br />○<br />　次に「補佐人」に関する規定。<br />　まずは、一般法としての民事訴訟法の規定から。<br /><br /><strong>民事訴訟法　第六十条（補佐人）<br />１　当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。<br />２　前項の許可は、いつでも取り消すことができる。<br />３　補佐人の陳述は、当事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しないときは、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。</strong><br /><br />　裁判所の許可があれば補佐人になれますよと。<br /><br />　で、税理士法の規定。<br /><br /><strong>税理士法　第二条の二（税理士の業務）<br />１　税理士は、租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。<br />２　前項の陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。</strong><br /><br />　民事訴訟法と比較すると、<br />・裁判所の許可がいらない<br />・弁護士なしの「当事者＋補佐人税理士」は許容されていない<br />ということになっています。<br /><br />　また、ここでいう「租税に関する事項」の対象ですが、2条1項における「租税」の定義づけのところで「第四十九条の二第二項第十一号を除き、以下同じ。」と書かれているため、印紙税等は含まれないことになります。<br /><br />　余談ですが。<br />　「以下同じ。」となっているので、２条の前の1条における「租税に関する法令」には、印紙税法等が含まれることになります。<br /><br /><strong>税理士法　第一条（税理士の使命）<br />　税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。</strong><br /><br />　本業としての「税理士業務」ではないにもかかわらず、印紙税等の「納税義務の適正な実現を図ること」も税理士の使命になっちゃっているという、不思議な位置づけ。<br /><br />　印紙税等に関して、<br />ア　納税義務の適正な実現を図ることがお前らの使命だぞ<br />イ　でも本業ではなく付随業務だぞ<br />ウ　裁判所の許可なしに補佐人にはなれないぞ<br /><br />　これは一体、どういうポリシーなんでしょうか（藤間大順先生(@taxfujima）から「申告納税制度の理念にそつて」と書いてあるよとご指摘を受けたのですが、これをもって限定句と読むならば、「賦課徴収」「自動確定」にかかる租税は、税理士の使命には入ってこないこととなるのかどうか。）<br /><br />・<br />　ちなみに、他士業における「補佐人」に関する規定。<br /><br /><strong>弁理士法　第五条（業務）<br />１　弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは商標、国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をすることができる。<br />２　前項の陳述及び尋問は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。<br />第六条<br />　弁理士は、特許法第百七十八条第一項、実用新案法第四十七条第一項、意匠法第五十九条第一項又は商標法第六十三条第一項に規定する訴訟に関して訴訟代理人となることができる。</strong><br /><br />　税理士と比較すると、<br />・弁護士なしの「当事者＋補佐人弁理士」が許容されている<br />・陳述だけでなく尋問ができる<br />・補佐人ではなく訴訟代理人になることも許容されている<br />という点が、異なっています。<br /><br />　弁理士のできることがやたらと《強め》なのは、知財訴訟では「技術」勝負になることが多い、という認識によるものでしょうか。<br /><br /><strong>社会保険労務士法　第二条の二（社会保険労務士の業務）<br />１　社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。<br />２　前項の陳述は、当事者又は代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。</strong><br /><br />　税理士と比較すると、<br />・弁護士なしの「当事者＋補佐人社労士」が許容されていないのは同じ<br />・「労働社会保険諸法令」がフルカバーされていて、税理士における「租税」のような除外はなされていない<br />ということになっています。<br /><br />　フルカバーされているということは、「租税」と違って素人がつけ入る隙はないよ、という認識だからでしょうか。<br /><br />○<br />　以上、ここまでは単に条文を陳列しただけです。<br /><br />　次回、ほんのり考察を交えることで、エアプが恥を晒しにいくこととします。<br /><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191567321.html" target=_blank">『印紙税法は弁護士にお任せしなさい？？　～税理士法解釈序説』（その2）</a><a name="more"></a>

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            <category>税理士法</category>
      <author>ウロ</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://blog.hybridthinks.com/article/191542663.html</link>
      <title>簡易課税なら「帳簿」なんていらない！？　～消費税法の理論構造（種蒔き編７２)</title>
      <pubDate>Mon, 08 Dec 2025 16:32:28 +0900</pubDate>
      <description>　前回あれこれ条文を引用してみて。どうにも、とっ散らかっている印象があったのですが。「帳簿」なんていらない！？　～消費税法の理論構造（種蒔き編７１)　それではということで、試みに簡易課税の場合には帳簿はどこまで用意したらよいのかを考えてみたら、若干見えてくるものがあったので、整理をしてみます（前回引用した条文は直接引用せず、条数のみ摘示します）。○　まず、法58条では、　・資産の譲渡等　・課税仕入れ　・課税貨物の保税地域からの引取りについて、記帳義務が課されていました。　が、..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
　前回あれこれ条文を引用してみて。どうにも、とっ散らかっている印象があったのですが。<br /><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191542489.html" target=_blank">「帳簿」なんていらない！？　～消費税法の理論構造（種蒔き編７１)</a><br /><br />　それではということで、試みに簡易課税の場合には帳簿はどこまで用意したらよいのかを考えてみたら、若干見えてくるものがあったので、整理をしてみます（前回引用した条文は直接引用せず、条数のみ摘示します）。<br /><br />○<br />　まず、法58条では、<br />　・資産の譲渡等<br />　・課税仕入れ<br />　・課税貨物の保税地域からの引取り<br />について、記帳義務が課されていました。<br />　が、この義務については、直接的なペナルティは課されていません。<br /><br />　他方で、法30条、法38条、法38条の2では、税額控除の要件として「帳簿」保存が要求されていました。<br /><br />　これら帳簿につき、その「記載事項」がどこに規定されているかという観点から整理すると、以下のとおりとなっています（以下「課税仕入」は特定課税仕入を除いたものをいいます）。<br /><br />１　法58→令74→規27　売上、売上返還、課税仕入返還、輸入返還、貸倒れ<br />２　法30　課税仕入、特定課税仕入、輸入<br />３　法38→令58の2　売上返還<br />４　法38の2→令58の3　特定課税仕入返還<br /><br />　このように、帳簿の記載事項については、１は省令、２は法律、３・４は政令と、バラバラな箇所に規定されていました。<br /><br />　なお、「売上返還」だけ１と３のニ箇所に規定されているのが、謎です。税額控除を受けない場合でも記帳義務だけはあるものが存在することになります。<br />　あまりしっかり読み込んでいませんが、なにか適用範囲が違うのでしょうか。<br /><br />○<br />　では、これら規定が「簡易課税」だとどのように適用されるでしょうか。<br /><br />　まず、１については当然に適用されることになります。ただし、規27条4項には「省略できる」規定があります。<br /><br /><strong>規　第二十七条（帳簿の記載事項等）<br />４　法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者は、同項の規定の適用を受ける課税期間においては、第一項第三号及び第四号に掲げる事項については、同項第三号及び第四号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。</strong><br /><br />　これにより、「課税仕入返還」と「輸入返還」については記載を省略できます。<br /><br />　２については、法37条の規定が「第三十条から前条までの規定・・にかかわらず」と、法30条を上書きしていることから、記載しなくてよいことになります。<br /><br /><strong>法　第三十七条（中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例）<br />１　事業者（第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第二条第一項第八号の四（定義）又は法人税法第二条第十二号の十九（定義）に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。）が、その納税地を所轄する税務署長にその基準期間における課税売上高（第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。）が五千万円以下である課税期間（第十二条第一項に規定する分割等に係る同項の新設分割親法人又は新設分割子法人の政令で定める課税期間（以下この項及び次条第一項において「分割等に係る課税期間」という。）を除く。）についてこの項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間（当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間）以後の課税期間（その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。）については、第三十条から前条までの規定により課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。この場合において、当該金額の合計額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。</strong><br /><br />　３については、法37条によっても上書きされておらず、簡易課税でも適用される規定ですので、税額控除を受けたい場合は、帳簿に記載する必要があります。<br /><br />　４については、特定課税仕入は簡易課税に適用されないため、その返還も適用されません。<br /><br />　結果、簡易課税の場合は、<br />　　・売上<br />　　・売上返還<br />　　・貸倒れ<br />に係るもののみ、帳簿が要求されているということになります。<br />　ただし、売上返還と貸倒れは「控除要件」としての帳簿ですので、売上に係る帳簿とは重みが異なります。<br /><br />　そのへんの《税務お役立ち記事》とは結論において同じでしょうが、条文上はこういう構成になっているということです。<br /><br />○<br />　このような、簡易課税における「帳簿」規定の適用のされ方から、おぼろげながら見えてくるもの。<br /><br />＋　売上　　　　　　　記帳　58<br />－　課税仕入　　　　　帳簿＋適格請求書　30<br />－　特定課税仕入　　　帳簿　30　（＋でもある）<br />－　特定課税仕入返還　帳簿　38-2　（＋でもある）<br />－　輸入　　　　　　　帳簿＋輸入許可証　30<br />－　売上返還　　　　　帳簿　38<br />－　貸倒れ　　　　　　記帳＋書類　39<br />＋　課税仕入返還　　　記帳　58<br />＋　輸入返還　　　　　記帳　58<br /><br />（ここで「記帳」というのは、帳簿保存が要件となっていないことを指します。他方で「帳簿」は、帳簿保存が要件となっていることを指します。）<br /><br />　要するに、税額プラス側には形式要件は課さない、税額マイナス側には形式要件を課す、と明確に区別されているのがよく分かります。<br />　簡易課税の場合には、同じマイナスでも売上系のマイナスは適用されるが、仕入系のマイナスは適用されないということです。<br /><br />　なお、「特定課税仕入＆返還」については、同時にプラスでもありマイナスでもあることから、どちらも帳簿要件が必要となっています（インボイスがいらないのはリバースチャージゆえ）。<br /><br />○<br />　消費税法、「課税」と「控除」とであらゆる面で扱いが異なっているのであり。<br /><br />　『消費税は税額転嫁と仕入税額控除の両輪により駆動する仕組みの税』などという《両輪駆動テーゼ》が、いかに現実の消費税法とは異なる、完全なる気のせいであるかがお分かりになるかと思います。<br /><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189833311.html" target=_blank">佐藤英明,西山由美「スタンダード消費税法」(弘文堂2022)</a><a name="more"></a>

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            <category>消費税法</category>
      <author>ウロ</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://blog.hybridthinks.com/article/191553529.html</link>
      <title>「通勤手当の非課税限度額の引上げ」と社会保険＆労務</title>
      <pubDate>Mon, 01 Dec 2025 00:00:00 +0900</pubDate>
      <description>　前回の記事では、「通勤手当の非課税限度額の引上げ」が就業規則の書きぶりによって影響を受けるのではないか、ということに触れました。「通勤手当の非課税限度額の引上げ」と就業規則　～国税庁『Q&amp;A』解釈方法論の展開　同記事でも書いたとおり、税務と労務と社保は絡み合っているところであり。のに、税務と労務との絡みには触れて、社保との絡みについては触れていませんでした。　ということで、今回の記事では、税の改正が、労務・社保それぞれにどのような影響があるかを整理しておきます。税務・労務・..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
　前回の記事では、「通勤手当の非課税限度額の引上げ」が就業規則の書きぶりによって影響を受けるのではないか、ということに触れました。<br /><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191549263.html" target=_blank">「通勤手当の非課税限度額の引上げ」と就業規則　～国税庁『Q&A』解釈方法論の展開</a><br /><br />　同記事でも書いたとおり、税務と労務と社保は絡み合っているところであり。のに、税務と労務との絡みには触れて、社保との絡みについては触れていませんでした。<br /><br />　ということで、今回の記事では、税の改正が、労務・社保それぞれにどのような影響があるかを整理しておきます。税務・労務・社保が足並みを揃えて《Q&A》を出すならこういう感じでやるんですよ、という一つのお手本となれば幸いです（偉そうに）。<br /><br />○<br />　以下では、就業規則の書きぶりによってパターン分けをして、税務・労務・社保それぞれがどのような影響を受けるかを検討します。距離については「55km以上」の場合のみ抽出し、それ以外の距離は省略します。<br /><br /><strong>事例１　『55km以上の場合は40,000円支給する』</strong><br /><br />　これが今回の改正により直接影響を受けるパターンです。<br /><br />税務：<br />　改正による差額7,100円を課税から非課税に修正します。年末調整で反映することになります。<br /><br />労務：<br />　税の扱いが変わるだけで、労務には影響しません。<br /><br />社保：<br />　通勤手当は、課税/非課税いずれも社保報酬なので、内訳が変わっても影響しません。<br /><br /><strong>事例２　『所得税の非課税限度額を支給する』</strong><br /><br />　このような書きぶりの場合、税の遡及に従って、4月支給分から遡って追加支給が必要になるのかどうか。前回の記事で述べたとおり、遡及説/非遡及説いずれもありえます。<br /><br />　・遡及説　：税に従うと書いている以上、追加支給が必要<br />　・非遡及説：労働条件は支給時に確定しているので、追加支給は不要<br /><br />　労働法学においても、ハイカラな論点にばかり議論が集中してしまっており。こんな領域に《通説》なるものが形成されることは、およそないのですが。<br />　もしも、労働法学者の皆さんが議論に参加してくれたら、ということを妄想するならば、おそらく「遡及説」が通説になるものと思われます。<br /><br />　ということで、「遡及説」を前提にすると次のとおりとなります。<br /><br />税務：<br />　非課税分を追加支給するだけなので、税の修正は入らない。<br /><br />労務：<br />　4月分から遡って追加支給が必要。<br /><br />社保：<br />　「支給時は正しかったが遡って追加支給した」という事例だと捉えると、たとえば12月にまとめて追加支給したら、12月から月変判定がスタートすることになります。<br /><br />　判定につかう金額は、追加支給分全額ではなく、あくまでも12月分からの1ヶ月分ずつです。ので、これだけで2等級アップは考えにくいです。が、月変判定がスタートしちゃった以上、その他の報酬も含めなければなりません。<br />　もし、年末年始でガッツリ残業代出ちゃった場合には、2等級上昇することがありうるのではないでしょうか。<br /><br /><strong>３　『55km以上は31,600円支給する』</strong><br /><br />　これについても見解が分かれる可能性があります。<br /><br />　遡及説　：所得税と同じ金額としているということは、所得税に従うという趣旨。<br />　非遡及説：金額で特定している以上、所得税には影響されない。<br /><br />　こちらの場合の《通説》は、「非遡及説」になるでしょうか。そこで、「非遡及説」を前提にすると、次のとおりとなります。<br /><br />税務：<br />　なにもしない。<br /><br />労務：<br />　追加支給は不要。<br /><br />社保：<br />　なにもしない。<br /><br />　追加支給しないで済むなら、極めてシンプルになります。前回述べたとおり、「遡及しない」と明記するなどの対応が、会社にとっては望ましいことになるわけです。<br /><br />○<br />　なお、論点の指摘のみにとどめますが、「退職者・死亡者」の労務上の扱いについては、不明なところがあります。<br /><br />　事例１では、税務上「源泉徴収票を再発行する」というだけの話で終わります。<br /><br />　問題は事例２で、在職者に追加支給する場合に、退職者・死亡者（の相続人）にも追加支給する必要があるのかどうか、という点です。<br />　「追加支給は在籍者のみ」と限定するのは、上記で遡及説を採用してしまうと難しいように思いますが、どうでしょうか。<br />（なお、死亡者の場合には、追加支給されたものが相続財産に含まれるのか、それとも相続人の固有財産となるのか、といった点も問題となりえます。）<br /><br />○<br />　以上、「税務」については取扱いは明確なので、どんなに面倒だろうと、国税庁《Q&A》に従って粛々と処理をするだけです。<br /><br />　問題は事例２と３における「労務」で、《通説》に従うのかどうか、ここは会社の判断が必要なところであり。そして、税理士からはおよそ口出しができない領域となります。<br />　もしも、社労士先生に相談したのに「今回の改正は税のお話しだから、税理士さんに聞いてください。」なんて言われたとしたら、おやまあって感じかと。<a name="more"></a>

]]></content:encoded>
            <category>労働法</category>
      <author>ウロ</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://blog.hybridthinks.com/article/191549263.html</link>
      <title>「通勤手当の非課税限度額の引上げ」と就業規則　～国税庁『Q&amp;A』解釈方法論の展開</title>
      <pubDate>Mon, 24 Nov 2025 10:57:26 +0900</pubDate>
      <description>　平成26年当時も税理士をやっていたであろう人までもが、あたかも初見であるかのように驚き散らしているの、「若手ぶってんのか（さもなくばエアプ）？」などと、思うとか思わないとかはさておき。通勤手当の非課税限度額の改正について（令和７年11月）国税庁通勤手当の非課税限度額の引上げについて（平成26年10月）国税庁　「急に改正がきたので」にしては、やたらと充実した『Q&amp;A』が出来上がっていて。　インボイス・定額減税・103万円の壁など、納税者からのお問い合わせに散々リソースを消耗さ..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
　平成26年当時も税理士をやっていたであろう人までもが、あたかも初見であるかのように驚き散らしているの、「若手ぶってんのか（さもなくばエアプ）？」などと、思うとか思わないとかはさておき。<br /><br /><a href="https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm" target="_blank">通勤手当の非課税限度額の改正について（令和７年11月）国税庁</a><br /><a href="https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index.htm" target="_blank">通勤手当の非課税限度額の引上げについて（平成26年10月）国税庁</a><br /><br />　「急に改正がきたので」にしては、やたらと充実した『Q&A』が出来上がっていて。<br />　インボイス・定額減税・103万円の壁など、納税者からのお問い合わせに散々リソースを消耗させられてきた運営が、先回りしてきた感があります。<br /><br />　最初に「<strong>このＱ＆Ａは、令和７年11月に行われた、通勤手当の非課税限度額の引上げに関する一般的な質問を取りまとめたものです。</strong>」とか書いてありますけど。平成26年当時のいにしえの問い合わせを引っ張りだしてきたというよりは、<strong>（いい意味で）</strong>ヤラセ・捏造の類ではないかと邪推。<br /><br />　《通達行政》どころか《Q&A行政》が、今後も広がっていくのでしょう。<br /><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190654717.html" target=_blank">国税庁『Q&A』解釈方法論 序説</a><br /><br />　さらなる未来予想としては、YouTube動画がアップされていることからも分かるとおり、これまでの《テキスト行政》から《動画行政》に変わっていくことになるでしょうか。<br /><br />【税務行政の歴史】<br />　通達行政→Q&A行政→動画行政→？<br /><br />　で、『Q&A』の中身を見てみて。これまでの『Q&A』とは異なる新傾向の萌芽を感じられたので、言語化しておきます（なお、《税務お役立ち記事》のような『Q&A』をなぞる系の記事ではないです）。<br /><br />○<br />　まず前提として。<br /><br />　同じ『Q&A』であっても、納税者vs課税庁の「二者関係」であれば、「差し支えありません」系の回答が多くなりがち。のに対し、今回のように、納税者vs会社vs課税庁の「三者関係」となる場合には、納税者の利益を法令より後退させるわけにはいかない、ということで、必然的に「きちんとやってね」系の回答が多くなります。どんなに「非現実的」と罵られようが、退職者・死亡者に対する処理も「きちんとやってね」と言うしかない（以下、納税者＝従業員として記述します）。<br /><br />　一般に「納税者有利なら遡っても構わんよ」などと言われるところですが。この手のことを言う人の中では、「源泉徴収義務者たる会社の事務負担が爆上がりする」といった不利益は眼中にないわけです。<br />　「差し支えありません」が出てくるのは、せいぜい源泉徴収簿の記載方法など、納税者の利益/不利益に一切関わらない箇所ぐらいとなります（Q11）。<br /><br />　《Q&A行政》などと揶揄していますが。本Q&Aに関しては全体として、扱っている内容のおかげで法令に従った慎ましやかな回答におさまっています（インボイスQ&Aの暴れっぷりと対比せよ）。<br /><br />○<br />　ここまでは、従来の傾向を、そのまま本『Q&A』にあてはめただけです。<br />　で、新傾向の萌芽を感じたのが「Q12」。<br /><br /><strong>Ｑ12<br />　改正前の非課税限度額の範囲内で通勤手当を支給していましたが、今回の改正を踏まえ、令和７年４月１日に遡って改正後の非課税限度額との差額を通勤手当の追加支給として支払った場合、年末調整の際の精算は必要ですか。<br />Ａ12<br />　既に支払われた通勤手当と追加支給される通勤手当との合計額が改正後の非課税限度額内であれば、その全額が非課税となりますので、年末調整の際の精算など特段の手続は不要です。</strong><br /><br />　これ、（おそらくわざと）ぼやかした書き方になっていますが、就業規則の通勤手当の規定が次のようになっているものを想定しているはずです（以下、就業規則がある会社を前提とします）。<br /><br />　<strong>『所得税の非課税限度額まで支給する』</strong><br /><br />　で、このような書き方をしているのであれば、所得税が遡及して改正されたら通勤手当も遡及して追加支給する必要があるだろうと。<br /><br />　が、このような読み方が正しいのかどうか、労働法側で確定した見解があるわけではないと思われます。「労働条件は支給時ごとに確定し、法令の遡りの影響を受けない」という読み方もありえるわけで。<br /><br />　一応、表向きの書き方は、特定の見解を前提としているわけではなく、会社の判断で遡った場合であるかのように読めます。が、実際に追加支給すると判断する会社があるのだとしたら、「遡り説」に基づき追加支給せざるをえないと考えた場合が大半ではないでしょうか（Q6で明示的に改訂していることとの対比でも、そう邪推できる）。<br /><br />　いずれにしても、（税務側では非課税の範囲内ゆえ特段問題とならないが）労務側ではとても微妙なパターンにつき、あえて踏み込んで『Q&A』に掲載してきているわけです。<br /><br />○<br />　従前であれば、いくら饒舌な『Q&A』であっても、「税務」以外の領域に踏み込まないよう、かなり慎重な記述をしていたはずです（検証する気もありませんが、インボイスQ&Aは、あれだけ大量にあっても税以外の世界に飛び出していないはず）。<br />　ところがこの問12は、「労務」側の領域に踏み込んでいるのではないかと思われます。<br /><br />　「壁」の問題もそうですが、社保・労務と税務とは、あらゆる場面で絡み合っているのが現実なのであって。行政組織の所轄の都合で別々に説明されることによって生じる《運営上の隙間》みたいなものが、あちこちに生じているところ。<br />　こういった隙間を埋めてもらうためにも、各組織間で協力をして足並みを揃えておいてください。<br /><br />【雁首揃えているが？】<br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/189843547.html" target=_blank">消費税は〈偽装〉法人税？　～消費税法の理論構造（種蒔き編３）</a><br /><br />○<br />　なお、就業規則の規定の仕方として現実に多いのは、上述の<br />　<strong>『所得税の非課税限度額まで支給する』</strong><br />よりは、たとえば、<br />　<strong>『55km以上は31,600円支給する』</strong><br />などと、直接、距離・金額を書き込んでいるもののほうになるでしょうか。<br /><br />　この書き方なら「遡らないので追加支給しない」という結論でよさそうに思えます。が、労働者寄りの読みとして「距離・金額が所得税どおりの数値としているということは、所得税にあわせるという趣旨だ。ゆえに追加支給せよ」などという解釈が出てきてもおかしくないです。<br /><br />　そうすると追加支給を避けたいのであれば、『改正入っても遡って追加支給しないよ』ときちんと明記しておくべきではないでしょうか。<br />　平成26年をくぐり抜けてきた猛者ならば、すでにそのような規定を追記しているのではないかと思いますが、今回の（会社側の）悲劇を繰り返さないためには、就業規則の改訂を検討されたほうがよろしいかと。もちろん、「労働条件の不利益変更」ゆえ合理性審査が入ってきますが。<br /><br />　また、もともと非課税限度額を超えて支給している（ご親切な）会社は、今回の改正の影響をダイレクトに受けるわけですが。<br />　じゃあってことで、「課税→非課税」の遡り修正を回避するために『今後は非課税限度額までしか支給しません』などと変更するのは、もっと合理性審査が厳しくなりそうなので、慎重に検討されたほうがよいかと。<br /><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191553529.html" target=_blank">「通勤手当の非課税限度額の引上げ」と社会保険＆労務</a><a name="more"></a>

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            <category>労働法</category>
      <author>ウロ</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://blog.hybridthinks.com/article/191542489.html</link>
      <title>「帳簿」なんていらない！？　～消費税法の理論構造（種蒔き編７１)</title>
      <pubDate>Mon, 17 Nov 2025 10:32:48 +0900</pubDate>
      <description>　本記事、あくまでも「消費税法」に限ったお話しとなります。　法人税法・所得税法については、また別のお話し。○　下記のような、なんとも不正確な記述が、しばしば見られるのですが。　消費税法にいう「帳簿」としてどういうものがあるのか、正確に理解されていないように思うので、あらためて整理しておきます。○　消費税法で「帳簿」というと、仕入税額控除の要件として要求されているそれに飛びつきがちなのですが、そうではなく。　まずは以下の条文からスタートとなります（以下、例によって省略入れていま..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
　本記事、あくまでも「消費税法」に限ったお話しとなります。<br />　法人税法・所得税法については、また別のお話し。<br /><br />○<br />　下記のような、なんとも不正確な記述が、しばしば見られるのですが。<br /><br /><img border="0" alt="消費税帳簿.jpg" src="http://hybridthinks.sakura.ne.jp/sblo_files/hybridthinks/image/E6B688E8B2BBE7A88EE5B8B3E7B0BF.jpg" width="462" height="164"><br /><br />　消費税法にいう「帳簿」としてどういうものがあるのか、正確に理解されていないように思うので、あらためて整理しておきます。<br /><br />○<br />　消費税法で「帳簿」というと、仕入税額控除の要件として要求されているそれに飛びつきがちなのですが、そうではなく。<br />　まずは以下の条文からスタートとなります（以下、例によって省略入れています）。<br /><br /><strong>法　第五十八条（帳簿の備付け等）<br />　事業者（第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。）は、政令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等又は課税仕入れ若しくは課税貨物の保税地域からの引取りに関する事項を記録し、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。</strong><br /><br />　帳簿の記録・保存が必要なのは、仕入税額控除の場面に限りません。<br /><br />　・資産の譲渡等<br />　・課税仕入れ<br />　・課税貨物の保税地域からの引取り<br /><br />　売上については、課税資産の譲渡等とされていないことから、「非課税売上」も帳簿に記載しなければならないことになっています。他方で、仕入れについては、「課税仕入れ」に関してのみ記載すればよいとされています（輸入絡みは触れません）。<br /><br />　で、政令。<br /><br /><strong>令　第七十一条（帳簿の備付け等）<br />１　事業者（法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。）は、帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等又は課税仕入れ若しくは課税貨物の保税地域からの引取りに関する財務省令で定める事項を整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。</strong><br /><br />　記録の仕方として、「整然・明瞭」が要求されています。<br /><br />　そして、記載事項については省令に規定されています。長くなるのですが、ひととおり引用します。<br /><br /><strong>規　第二十七条（帳簿の記載事項等）<br />１　令第七十一条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。<br />一　国内において行つた資産の譲渡等（特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項及び第三項において同じ。）に係る事項のうち次に掲げるもの<br />イ　資産の譲渡等の相手方の氏名又は名称<br />ロ　資産の譲渡等を行つた年月日<br />ハ　資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容（当該資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨）（法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等（法第七条第一項、法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。）である場合は、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類を含む。）<br />ニ　税率の異なるごとに区分した資産の譲渡等の対価の額（対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等に該当する場合には、当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額（これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。）に相当する額を含むものとする。）<br />二　国内において行つた資産の譲渡等に係る対価の返還等（資産の譲渡等につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該資産の譲渡等の対価の額の全部若しくは一部の返還又は当該資産の譲渡等の対価の額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額をすることをいい、法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等を除く。以下この号において同じ。）に係る事項のうち次に掲げるもの<br />イ　資産の譲渡等に係る対価の返還等を受けた者の氏名又は名称<br />ロ　資産の譲渡等に係る対価の返還等をした年月日<br />ハ　資産の譲渡等に係る対価の返還等の内容<br />ニ　資産の譲渡等に係る対価の返還等をした金額<br />三　仕入れに係る対価の返還等（法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等をいい、法第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を除く。以下この号において同じ。）に係る事項のうち次に掲げるもの<br />イ　仕入れに係る対価の返還等をした者の氏名又は名称<br />ロ　仕入れに係る対価の返還等を受けた年月日<br />ハ　仕入れに係る対価の返還等の内容（当該仕入れに係る対価の返還等が他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、仕入れに係る対価の返還等の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨）<br />ニ　仕入れに係る対価の返還等を受けた金額<br />四　保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額（附帯税の額に相当する額を除く。）の全部又は一部につき、法律の規定により還付を受ける場合における当該課税貨物に係る事項のうち次に掲げるもの<br />イ　保税地域の所在地を所轄する税関の名称<br />ロ　当該還付を受けた年月日<br />ハ　課税貨物の内容<br />ニ　当該還付を受けた消費税額<br />五　法第三十九条第一項に規定する事実（以下この号において「貸倒れ」という。）に係る事項のうち次に掲げるもの<br />イ　貸倒れの相手方の氏名又は名称<br />ロ　貸倒れがあつた年月日<br />ハ　貸倒れに係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容（当該貸倒れに係る課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨）<br />ニ　税率の異なるごとに区分した貸倒れにより領収をすることができなくなつた金額</strong><br /><br />　1号から5号までに列挙されているもの。<br />　　1 売上<br />　　2 売上返還<br />　　3 課税仕入返還<br />　　4 輸入返還<br />　　5 貸倒れ<br /><br />　帳簿の記載事項、なんだかフルカバーされていないわけです。<br /><br />○<br />　カバーされていないものがどこにあるかというと。<br />　ここから、皆さんご存知の「仕入税額控除」の要件として要求される「帳簿」が出てきます。<br /><br /><strong>法　第三十条（仕入れに係る消費税額の控除）<br />７　第一項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等（請求書等の交付を受けることが困難である場合、特定課税仕入れに係るものである場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿）を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ、特定課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。<br />８　前項に規定する帳簿とは、次に掲げる帳簿をいう。<br />一　課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの<br />イ　課税仕入れの相手方の氏名又は名称<br />ロ　課税仕入れを行つた年月日<br />ハ　課税仕入れに係る資産又は役務の内容（当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨）<br />ニ　課税仕入れに係る支払対価の額（当該課税仕入れの対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該課税仕入れに係る資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該課税仕入れに係る役務を提供する事業者に課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額（これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。）に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。第三十二条第一項において同じ。）<br />二　課税仕入れ等の税額が特定課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの<br />イ　特定課税仕入れの相手方の氏名又は名称<br />ロ　特定課税仕入れを行つた年月日<br />ハ　特定課税仕入れの内容<br />ニ　第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額<br />ホ　特定課税仕入れに係るものである旨<br />三　課税仕入れ等の税額が第一項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物に係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの<br />イ　課税貨物を保税地域から引き取つた年月日（課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、保税地域から引き取つた年月日及び特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日）<br />ロ　課税貨物の内容<br />ハ　課税貨物の引取りに係る消費税額及び地方消費税額（これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。次項第五号において同じ。）又はその合計額</strong><br /><br />　仕入税額控除の対象となる<br />　　・課税仕入れ<br />　　・特定課税仕入れ<br />　　・保税地域からの引取りに係る課税貨物<br />に係る帳簿の記載事項については、きっちり法律レベルで規定されているということです（以下、「課税仕入れ」は特定課税仕入れを除いたものをいいます）。<br /><br />　また、条文引用は省略しますが、法38条では売上返還、法38条の2では特定課税仕入れの返還につき、帳簿要件が規定されています。<br /><br />　そして、帳簿の記載事項については、<br />　　・売上返還　：法38条→令38条の2<br />　　・特定課税仕入れの返還　：法38条の2→令38条の3<br />にそれぞれ、規定されています。<br /><br />　上述した売上等も含めて、「帳簿の記載事項」という同じものなのに、法律・政令・省令と置き場所がバラバラなのは、法的な効果に鑑みて、と説明することができるでしょうか。<br /><br />○<br />　ということで、《仕入》税額控除の要件として要求されている「帳簿」は、あくまでも、課税仕入れ・特定課税仕入れ・輸入に係るものだけだということになります。最初にあげた画像の記述のごとく、何の気なしに「売上帳」やらなんやらを並べ立てているのは、極めて不正確だということです。<br /><br />　「帳簿」というと、なんとなくで総勘定元帳などをイメージしがちですが。消費税法上は、まず税区分により対象が絞られていて。そしてそれぞれの税区分ごとに記載事項が定められているわけです。<br /><br />　これら帳簿の違いは、法58条に違反しても直接的なペナルティがないのに対し、30条に違反すれば税額控除が否定されるというところにあります（法38条、法38条の2も同様）。<br /><br />　　　・58条の帳簿　：課税要件ではない<br />　　　・30条,38条,38条の2　：控除要件である<br /><br />　このような違いは、消費税法が<br />　　・課税は問答無用の譲渡課税<br />　　・控除は実態＋形式が揃わないと控除しない<br />という、《二枚舌構成》になっていることを反映しているのでしょう。<br /><br />　税額プラス側には、調査しやすいように記帳義務を課しておくが、特にペナルティは設けない。税額マイナス側には、記帳が不十分であることそれ自体で控除を否定すると。<br />　で、税額控除を否定するという、強い効果をもたらす帳簿要件については、さすがに省令レベルで規定するわけにはいかない、ということで、法律・政令で規定しているのではないかと思われます。<br /><br />○<br />　ところで、例の平成16年の最高裁判決（第一、第二小法廷どちらでも）。<br /><br /><strong>「消費税法施行令５０条１項の定めるとおり、法３０条７項に規定する帳簿又は請求書等（同日以降の課税期間については帳簿及び請求書等。以下「帳簿等」という。）を整理し、これらを所定の期間及び場所において、法６２条に基づく税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存することを要するのであり、事業者がこれを行っていなかった場合には、法３０条７項により、事業者が災害その他やむを得ない事情によりこれをすることができなかったことを証明しない限り（同項ただし書）、同条１項の規定は適用されないものというべきである」</strong><br /><br />　これはあくまでも、税額控除否定という強い効果をもたらす法30条7項の解釈であって。法58条の解釈を示したものではないということになります。<br /><br />　なお、本判決は「検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存することを要する」といっているのだから、「提示しなければ保存とはいえない」のではなく、あくまでも「提示できるように準備しておけば足りる」と理解するのが素直な読み方になります。<br />　とすれば、実際に提示をしなかったとしても、提示できるような準備状態を整えていたのであれば、保存に該当することになるはずです。<br /><br />　ところが、本判決のあてはめのところでは、「提示を求めたけど拒み続けた」という事実から、「適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存していたということはできず」と結論づけてしまっています。要するに、最高裁自身が自分で定立した規範を正確にあてはめできていない。<br /><br />　表向きは「保存」の解釈論としてぎりぎりの拡張をしつつ、（それでは最高裁が望ましいと考える結論を導けないからか）あてはめ段階でさらなる拡張（サイレント拡張解釈）をかましているということです。<br /><br />　文言：保存<br />　解釈：提示できるように準備すること<br />　あてはめ：拒絶したから保存してない<br /><br />　こんなこと、最高裁（神）だからこそできる御業であって。決して真似してはいけない。<br /><br />　どうにか擁護するならば、「拒絶した」という事実から経験則をつかって「それは準備してなかったからだ」と認定をした、しかし「法律審」という建前上、新しい事実を認定するのは憚られる、ということができるでしょうか。<br />　が、これはこれで《サイレント事実認定》であり、決して褒められたものではない。<br /><br />　「最高裁は文言解釈を重視している」みたいなことを言われることもありますが。文言を逆手に取った態度に対しては、反則的な「法解釈＆事実認定＆あてはめ」を繰り出してでも、徹底的に叩き潰すという一例。<br /><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191542663.html" target=_blank">簡易課税なら「帳簿」なんていらない！？　～消費税法の理論構造（種蒔き編７２)</a><a name="more"></a>

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            <category>消費税法</category>
      <author>ウロ</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://blog.hybridthinks.com/article/191537505.html</link>
      <title>《個人は強制償却、法人は任意償却》なる誤導テーゼについて</title>
      <pubDate>Mon, 10 Nov 2025 11:57:23 +0900</pubDate>
      <description>　税法上の減価償却ルール、《個人は強制償却、法人は任意償却》というテーゼ自体はすでに人口に膾炙しているところかと思います。　が、《任意/強制》という単語だけがどうにも独り歩きしてしまっている感があるため、あらためて条文の確認をしておきます。○　まず、所得税法から。所法　第四十九条（減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法）１　居住者のその年十二月三十一日において有する減価償却資産につきその償却費として第三十七条（必要経費）の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
　税法上の減価償却ルール、《個人は強制償却、法人は任意償却》というテーゼ自体はすでに人口に膾炙しているところかと思います。<br /><br />　が、《任意/強制》という単語だけがどうにも独り歩きしてしまっている感があるため、あらためて条文の確認をしておきます。<br /><br />○<br />　まず、所得税法から。<br /><br /><strong>所法　第四十九条（減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法）<br />１　居住者のその年十二月三十一日において有する減価償却資産につきその償却費として第三十七条（必要経費）の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその者が当該資産について選定した償却の方法（償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法）に基づき政令で定めるところにより計算した金額とする。</strong><br /><br />　《税務お役立ち記事》の中で条文にまで触れているものだと、文末に「とする。」と書いてあるから強制なんだ、とおっしゃっているものを見かけました。<br /><br />　そのことの当否は一旦保留して、次に法人税法の規定をあげます。<br /><br /><strong>法法　第三十一条（減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法）<br />１　内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第二十二条第三項（各事業年度の所得の金額の計算の通則）の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額（以下この条において「損金経理額」という。）のうち、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法（償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法）に基づき政令で定めるところにより計算した金額（次項において「償却限度額」という。）に達するまでの金額とする。</strong><br /><br />　同じく、《税務お役立ち記事》によれば「損金経理」と書かれているから任意なんだ、とおっしゃっていました。が、「損金経理」を要求しているからといって、当然に会計上の償却を任意にできるとの帰結が導けるわけではありません。<br /><br />　次のような簡易事例で考えてみます。<br /><br />【簡易事例】<br />・取得価額　200<br />・1年目償却限度額　150<br />・2年目償却限度額　50<br /><br />【事例１】<br />　1年目　損金経理0　償却限度額150　→損金算入0<br />　2年目　損金経理150　償却限度額150 or 50？　→損金算入50（加算）or 150？<br /><br />　よくある、と言っていいのかどうか分かりませんが、1年目で会計上の減価償却費を0円としたパターンです。<br /><br />　「損金経理」を要求しているというだけでは、1年目の償却限度額を先送りにできるのかどうか、はっきりしません。「損金経理をしないのは勝手だが、自動的に償却にされて税務上の帳簿価額は目減りしてしまう。」という解釈も成り立ち得ます。<br /><br />　では、所得税法と法人税法とで、他に違いがあるかというと。<br />　法人税法では「達するまでの金額」と書かれています。所得税法では決められた金額1点だけなのに対し、法人税法では「達するまでの金額」となっていることで、幅のある金額であることが示されています。また、「償却限度額」と定義づけされていることも、幅のあることを許容していることを表しているでしょうか。<br /><br />　このような「金額」についての書き分けから、《個人は強制、法人は任意》という帰結を導くことができるものと思われます。<br /><br />　が、結論にあわせてそう読み取っただけで、素直にそのように解釈できるかは微妙。<br />　特に、31条1項の書きぶりでは「損金経理した金額のうち」となっていて、<br />　　　損金経理額＞償却限度額（超過）<br />のパターンしか想定していないように読めます。施行令をみても、「超過」の場合の処理しか書かれていませんし。<br /><br /><strong>法令　第六十二条（償却超過額の処理）<br />　内国法人がその有する減価償却資産についてした償却の額のうち各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該資産については、その償却をした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、当該損金の額に算入されなかつた金額に相当する金額の減額がされなかつたものとみなす。</strong><br /><br />　この政令を裏読みして、「不足」の場合は当然に帳簿価額は減額されない（のに対し、「超過」の場合は減額されないとみなす必要がある）と理解しておけばよいでしょうか。<br /><br />○<br />　法人が任意だからといって、「黒字の期は全額計上、赤字の期は償却しない」などといった無節操な運用をすることが自由かといえば、そうとも言い切れません。<br /><br />　というのも、次の規定。<br /><br /><strong>法法　第二十二条（各事業年度の所得の金額の計算の通則）<br />４　第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。</strong><br /><br />　この規定の解釈も、一筋縄ではいかないのですが。<br /><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/187552124.html" target=_blank">酒井克彦「プログレッシブ税務会計論」(中央経済社2018)</a><br /><br />　31条が、ここでいう「別段の定め」にあたり22条4項を完全に上書きし尽くす、という解釈が成り立ち得ないわけではないです。が、減価償却費の計上についても「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従うことが要求される、と一般には理解されているものと思われます。<br /><br />　ただ、会計側には、（IFRS適用企業は別として）減価償却について個別具体的な「ルール」があるわけではありません。あくまでも「スタンダード」としての一般原則が存在しているだけです（ルール/スタンダードの区別）。<br />　ここで関係がある一般原則としては、継続性の原則、重要性の原則、収益費用対応の原則あたりでしょうか（これらを横並びにすることの違和感はさしあたり無視してください）。<br /><br />　法人税法が、法人に任意償却を許容しているのは、法人がこれらスタンダードに準拠してくれるはずというピュア・マインドからであって。決して「黒字なら全額計上、赤字なら全額未計上」などといった傍若無人な振る舞いまでもを許容しているとは考えにくいです。<br /><br />　とはいえ、近時の課税要件設計のトレンドである、納税者有利にも機能しうる「スタンダード」を厳格な「ルール」に置き換えていく、という法令・通達の改正傾向を横目にみるならば、課税庁側にしても、22条4項のような「スタンダード」規定を使って更正をしていくのは、なかなかハードルが高いように思います。<br /><br />○<br />　もうひとつ、31条1項の規定から導かれる帰結。<br /><br />【事例２】<br />　1年目　損金経理150　償却限度額150　→損金算入0（加算）<br />　2年目　損金経理50　償却限度額150 or 50？　→損金算入150（減算）or 50<br /><br />　1年目に損金経理をしつつ申告書上で加算（留保）、2年目に減算するという処理が許容されるかどうか。<br /><br />　会計と税務が一体化している同族会社からすると、なぜこんなことをするのか、理解しがたいかもしれません。<br />　が、たとえば、会計上は対金融機関向けということもあり限度額どおり償却する、他方で税務上は繰越欠損金が期限切れにならないように損金算入時期を遅らせたい、というニーズがありうるわけです。<br /><br />　しかしながら、このような先送りは許されないものと思われます。<br />　というのも、31条1項の書きぶりは、償却限度額内で損金経理をした場合、問答無用で損金算入する、となっているからです。これが同項の文末の「とする。」の意味するところです。<br /><br />　「任意」とはいっても、会計原則上のスタンダードの範囲内での会計処理が許されるにすぎず。そのようなスタンダードによる会計処理が税法上の償却限度額内に収まっている限り、必ず損金算入されると。<br /><br />　なお、似たような話しは、倒産防（セーフティ共済）に関しても論じたことがあります。<br /><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/191111334.html" target="_blank">みんな大好き！倒産防（その11）　～益金ルール不存在</a><br /><br />○<br />　このようなことからすると、法人の場合を「任意」償却と呼ぶのは違和感があります。会計上のスタンダードによる制約はあるわけで、完全フリーではない。<br />　他方で、個人の場合を「強制」償却というのも、別に償却が強制されるわけでなく。償却しなければ使い捨てられちゃうよということなので、やはり違和感があります。<br /><br />　《任意/強制》では、法的な規律を正確に表していないように思えます。<br />　とはいえ、より望ましい名前が思いつくわけではなく。が、単語を独り歩きさせることなく、その中身を正確に理解すべきだとは思います。<a name="more"></a>

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            <category>法人税法</category>
      <author>ウロ</author>
          </item>
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      <link>http://blog.hybridthinks.com/article/190207668.html</link>
      <title>消費税法における分断と結合　～消費税法の理論構造（種蒔き編７０)</title>
      <pubDate>Mon, 03 Nov 2025 15:58:30 +0900</pubDate>
      <description>　引き続きの消化試合。ゼロ税率の世界へようこそ　～消費税法の理論構造（種蒔き編６９)　前回、課税/輸出免税/免税事業者/非課税の事例をあげて、納税額を比較しました。　【事例１】（国内販売）　A（課税事業者）　　Bに88000で売った。　B（課税事業者）　　Aから88000で仕入れてCに110000で売った。　C（消費者・国内）　　Bから110000で買った。　A　8000（8000-0）　B　2000（10000-8000）　計　10000【事例２】（輸出販売）　A（課税事業..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
　引き続きの消化試合。<br /><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/" target=_blank">ゼロ税率の世界へようこそ　～消費税法の理論構造（種蒔き編６９)</a><br /><br />　前回、課税/輸出免税/免税事業者/非課税の事例をあげて、納税額を比較しました。<br /><br /><strong>　【事例１】（国内販売）<br />　A（課税事業者）<br />　　Bに88000で売った。<br />　B（課税事業者）<br />　　Aから88000で仕入れてCに110000で売った。<br />　C（消費者・国内）<br />　　Bから110000で買った。<br /><br />　A　8000（8000-0）<br />　B　2000（10000-8000）<br />　計　10000<br /><br />【事例２】（輸出販売）<br />　A（課税事業者）<br />　　Bに88000で売った。<br />　B（課税事業者）<br />　　Aから88000で仕入れてCに100000で売った（輸出）。<br />　C（消費者・海外）<br />　　Bから100000で買った。<br /><br />　A　8000（8000-0）<br />　B　△8000（0-8000）<br />　計　0<br /><br />【事例３】（免税事業者）<br />　A（課税事業者）<br />　　Bに88000で売った。<br />　B（免税事業者）<br />　　Aから88000で仕入れてCに110000で売った。<br />　C（消費者）<br />　　Bから110000で買った。<br /><br />　A　8000（8000-0）<br />　B　0（免税）<br />　計　8000<br /><br />【事例４】（非課税）<br />　A（課税事業者・管理受託業者）：<br />　　住居の管理業務を受託し、Bから委託費88000をもらった。<br />　B（課税事業者・建物所有者）：<br />　　Cから家賃100000をもらった。Aに委託費88000支払った。<br />　C（消費者・居住者）：<br />　　Bから住居を借りて家賃100000を支払った。<br /><br />　A　8000（8000-0）<br />　B　0（0-0）　非のみ<br />　計　8000</strong><br /><br />　納税額だけでみると、免税事業者と非課税とが同じ8000となっています。<br />　そうすると、免税事業者と非課税とが消費税法上同じものかというと、決してそうではなく。<br /><br />　Bの支払った8000が納税額から控除できない根拠は、<br />　　免税事業者　30条1項で免税事業者が控除できる事業者から除外されている。<br />　　非課税　　　30条2項で非のみ仕入は控除できないこととされている。<br />と、それぞれ異なる理由によるものです。<br />　適用条文が違うものの、ここの結論は同じです。<br /><br />　より大きな違いは、<br />　　免税事業者　110000は課税売上なので、基準期間の課税売上高の判定に使われる<br />　　非課税　　　100000は非課税売上なので、基準期間の課税売上高の判定に含まれない<br />という点です。<br /><br />　以前の記事で、例のアレが「小規模事業者（免税事業者）の本質は非課税事業者」などと言っていることを紹介しました。<br /><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190165600.html" target=_blank">免税事業者Requiem（第１曲）　～消費税法の理論構造（種蒔き編２７)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190165647.html" target=_blank">免税事業者Requiem（第２曲）　～消費税法の理論構造（種蒔き編２８)</a><br /><a href="http://blog.hybridthinks.com/article/190169128.html" target=_blank">免税事業者Requiem（第３曲）　～消費税法の理論構造（種蒔き編２９)</a><br /><br />　確かに、Bに納税額が発生しないこととAが8000を納税するという帰結のかぎりでは、免税事業者と非課税とで扱いが同じになっています。<br />　が、課税売上高判定に含まれるかどうかに違いがあるのであって、免税事業者を非課税と一緒の扱いにするのは、明らかに間違いです。<br /><br />　もしも免税事業者の本質が非課税事業者なのだとしたら、免税事業者がいくら売上をあげても、基準期間の課税売上高は0円のままで、いつまでたっても課税事業者にならないですむ、なんて間抜けな制度だということになってしまいます。<br /><br />　本連作で再三述べているとおり、消費税法を理解するには、部分部分ではなく関連する制度を一緒に学習する必要があります。一部分だけを眺めて「免税事業者は非課税事業者だ！」なんていうのは、初学者が陥りやすい誤解あるある、みたいなものです。<br /><br />　例のアレには、『消費税は税額転嫁と仕入税額控除の両輪により駆動する仕組みの税』などというフレーズがあちこちにでてきます。だというのに、実際には、売上課税ルールと仕入控除ルールを「分断」したままの理解で記述してしまっているという残念仕草。<br /><br />　ということで以上、課税/輸出免税/免税事業者/非課税の取扱いの違いについて、変な思い込みを排して、虚心坦懐に条文を読み込んで正確な理解をすべき、という自戒を含めた戒めとして。<br /><br />　　　　　　　売上課税　　　仕入控除<br />　課税　　　　課税10000　　税額控除8000<br />　輸出免税　　免税0　　　　税額控除8000<br />　免税事業者　免税0　　　　適用除外0<br />　非課税　　　非課税0　　　用途区分0<a name="more"></a>

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            <category>消費税法</category>
      <author>ウロ</author>
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